博覧こうき

信頼のK&S行政書士受験教室

あなたが望むなら…

2008-05-31 04:00:37 | Weblog


なんとも締まらない…そんな結末でしたね。中国四川省へ救援の物資を運ぶ自衛隊機の派遣取りやめ。政治的な思惑よりも被災者への援助を優先すべきなのに。

テレビニュースでも放映していましたが、現地の被災者の人たちは「軍用機」でも「民間機」でも…どちらでもいいからと。そりゃそうですよね。おエラ方たちの駆け引きよりも「今日を生きる」ことが大切なのに。被災者が望んでいるという大義もあるのに。

民間機にすると、来週早々には出発できると。自衛隊機であればすぐにでも出発できる…そんな雰囲気でしたのに。残念ですね。

医師団の派遣なども。頑張っているようですが、23人なんて少ないとは思いませんか。230人派遣っていうならわかりますが。

そろそろ「地球防衛軍」とか「国際救助隊」を組織する時期なのかも知れません。フリーターなどの若者が少なくないんだし、隊員を募集すればけっこう集まるんじゃないかと思います。求職中の人たちなど望むんじゃないでしょうかね。

「あなたが望むなら…」。

そろそろ「問題にチャレンジ」の解説を配布しようと考えています。今まではK&SのHP上で公表しましたが、今回は「希望される方」のみにPDF化したものをメールに添付しようと思いますが。いかがですか。

希望される方は、このミクシーのメッセージでもいいですし、ドリル等を送信される際にお申し出ください。

ライブ講義の方もメール配信でいきます。

「記述式ドリル」の解答例については、配布することの意味はあまりないですね。一つの解答例ですし、いろいろな解答を考えたほうが勉強になりますから。すでに何人かの方が解答に代えて、あるいは解答とともに「思考の筋道」を書いています。

これって勉強になると思うんですが。いかがですか。

自分で料理するのは厄介ですが、作る楽しみもあるっていうもんです。

都会のメダカと田舎のメダカ

2008-05-30 05:27:39 | Weblog

“The town mouse and the country mouse”(都会のネズミと田舎ネズミ)。イソップ童話の中にありますね。

英語の得意な方なら「?」と思われるかも知れませんが。冠詞のことです。「a」がつくんならわかりますが、「the」なんですから。どなたかご存知の方はご教授ください。

さて「メダカ」なんです。話題は。きょう日の都会のメダカも群れるんですよ。まあ、群れるのは当たり前なのかも知れませんが。なにしろメダカなんですから。でも、都会のメダカは路上などに…。

学生たちのことです。どうも一人では行動できない人たちらしくて。いつも講義の前に教室近くのコピー屋に寄るんです。みなさんに配布する「記述式ドリル」と「問題にチャレンジ」をコピーに。

そのコピー屋には学生の群れ群れ。コピーするのは一人、他は道連れ…いや、付き添いなんです。被介護者でもあるまいに。わいわいがやがやうるさいですね。狭い所だから、ジャマだし。

どうも一人ではコピーもできないらしい。ニッポンの将来は暗い!

今日は、カップルがいて。女の子がコピーしていて脇で見ている男子学生がなんやかんやとちょっかいだしていてうるさい。(「他でやれよ!」と喉まで出かかったんですが。野暮なおっちゃんと思われるのもイヤだし)

そういえば、塾講師時代。こんなことがありました。講義中にしきりに隣のヤツに話しかけている高校生。「お前、外に出ろ!」って言ったら、近くに座っていたヤツまで外に出ようとするんです。「お前はいいんだよ」って言うと。「オレ、友達だからアイツが出るんならオレも出る」って…。(美しき友情だこと…)

ところでそのメダカ。もちろんホンモノのメダカは川に棲んでいるんですが。その川について。

現在、「一級河川」は109。これは政令で指定した河川で国交相が指定して管理する河川。このうち65河川の管理権限を地方に任せるらしいですね。もちろん、地方分権改革の一環ですが、管理権限が代わってもメダカにとっては棲みこごちは変わらないでしょうかね。

相手に「塩」…を送ってみたら

2008-05-29 02:40:31 | Weblog


28日。暑い一日でしたね。午後3時30分に某社の営業の人と飯田橋で待ち合わせをしていたんですが、午前中に仕事の段取りがついたんで、早めに出かけました。

まず、大手町にある「政府刊行物センターへ。本日付の官報を買うために。2本の法改正と3本の新法が公布されています。(「公式令」が廃止された現在、法令は官報に掲載された日が公布日なんですね。)

その大手町から、古書街神保町に徒歩で。とほとほと…。飯田橋を目指す途中に神保街がありますから。つい゛てですから、何件かの古書店をのぞいて。

その神保町から九段下へ。とぼとぼと…。靖国通り沿いですから。この九段下から地下鉄でひと駅。

この暑い最中に歩いていましたから、もう汗まみれ…。まあメタボの身体にはちょうどいいのかも知れませんが。Tシャツには「塩」の結晶が点々と。塩分採り過ぎってわけでもないのでしょうが。

「塩」。中学・高校時代の部活での練習。腕によく塩がふき出していましたね。たしかに猛練習だったにちがいありませんが。その頃の名残かどうえか…。今でも塩の結晶にはお目にかかりますね。

私が現在住んでいるところは、江戸時代には塩田があったところで有名(知る人ぞ知る)なんです。「本塩」とか「塩焼」などという地名も残っていますし…。

上杉謙信は人格者であったんでしょうか。ライバルの武田信玄に塩を送ったっていう話がありますね。「敵に塩を送る」。ライバルが困っているんなら助けてやって。勝負は正々堂々と戦場でっていうのでしょうか。美談。

その「塩」っていえば、四方他人の土地に囲まれている袋地の所有者が道路に出れない…かわそうだってんで「通路」を作って「ここを通れ」って。まさに「塩を送ってやった」と(美談ですかね。余計なお節介でしょうか)。通路を作る通行地役権、いわゆる表現地役権。

そのおかげ(?)で地役権の時効取得は認められないことになりますね。要役地の所有者が自分で通路を作ったわけじゃないですから。「継続」の要件を充たさないって…。

他人の窮地をみかねての援助はいいものやら…。

せめてノルマ達成だけでも…

2008-05-28 02:51:58 | Weblog


朝日新聞の27日付けの夕刊によれば、われらが福ちゃん「15分会談40回」とな。第4回アフリカ開発会議(TICAD)で、40カ国のアフリカ首脳との会談がスタートしたとか…。

3日間続く「マラソン会談」とか。そんな駆け足会談で成果があがるんでしょうか。最後には、あごがあがって口ぱくぱくって感じにならなきゃいいんですが。お年なんですから。

1カ国15分の予定とはいえ、写真撮影などもあるから実質数分だとか。ますます成果を疑っちゃいますね。基本フレーズが決まっているらしいですから、タイムアウト近くになるとこのフレーズだけ叫ぶんでしょうか。

「ODA5年でバイバイ」って…。

それでも、福ちゃんのエライところはノルマだけでも達成しようっていう心意気。あっぱれ~。

閑話休題。27日の講義では「記述式ドリル№35」配布しました。1回2問ですから、これまで計70問配布したということになります。まったく提出されない方。70問を一気に書き上げるにはキビシイものがあるでしょうね。どうされますか。放棄ですか。

まだ5月。ドリルはまだまだ10月一杯まで続く予定です。ここらで「借金」を返しておかないとますます苦しくなりますからね。でも大丈夫。多重債務になっても強制執行などしませんから。

やっぱり自己破産しますか。ノルマだけでも達成してみますか。

ダメだこりゃ…来年への期待

2008-05-27 02:09:59 | Weblog


来年への淡い期待が…。ほぼ絶望的になってしまいました。なんのことかというと、有斐閣の「判例六法」のことです。

どうも平成20年版は使いにくそうで。今年の講義では昨年度版(平成19年度版)を使っているのですが。毎年、使っているのでこの判型のほうが使い勝手がいいです。

巷の噂では、このリニューアル版は意外に評判が良くないとのことでしたから、ひょっとすると来年度版は元の版型に戻るかな…って淡い期待をもっていたのですが。

5月26日付けの「有斐閣メールニュース№129」によれば、そんな淡い期待がいっぺんに吹き飛びました。以下、抜粋して紹介します。

「第42回造本装幀コンクールにおいて,『有斐閣判例六法Professional平成20年版』が東京都知事賞,『有斐閣判例六法平成20年版』(リニューアル版)が日本印刷産業連合会会長賞に入賞いたしました。」

とのこと。

そしてダメ押し、「リニューアル版判例六法は,その色味から,一部では「カエル」になぞらえて親しんでいただいているとか。益々充実する,有斐閣六法シリーズを引き続きよろしくお願い申し上げます!」と。

こりゃ、変わらないね。そんなに人気があるんなら。

「カエル」というのは言い得て妙ですが。「条文にカエル」っていうならいいことなんですがね。無知に返っちゃ…

外見だけ良くっても中味がね…(法文は同じでも「参照条文」などは違いますからね)。たとえば、民法196条2項、悪意の占有者には、裁判所は回復者の請求によって、期限の許与ができる旨の規定があります(同項ただし書き)。

その「期限の許与」ってどんな効果をもたらすのか疑問に思う人もいるでしょうね。それがちゃんと「参照条文」には書いてあるんです。

「期限許与の効果→295①但(留置権の消滅)」って。ちゃんと書いてあります。それなのに質問される方がたまにいるんですが。条文を読んでいないんですね。

前にも書きましたが、「法文」だけを読んだからといって、条文を読んだことにはならないんです。この参照条文が大切だということは、「合格のためのGO ROPPOH」でもお話したはずです。参照条文まで、メンドーがらずに引かなくちゃダメ。

その「カエル」クンには、19年度版には書かれていた参照条文が省略されているものもあるようです。もっとも、カエルには「へそ」がないんですから、当たり前といえば当たり前なことなのかも。

序にもう一つ。六法にインデックスはやめるべきですね。1年に何回か・1か月に何度かしか六法を引かないっていうなら別ですが。毎日、六法を引かなきゃならない受験生にはインデックスはジャマでしょうに。

何度も何度も引いていくうちに。しぜんにわかってきます。民法はこの辺りから。行政手続法はこの辺りだと。手垢をインデックス代わりにすべきでしょうね。

かく言う私も大学1年生の時。はじめて六法を手にした時にはつけましたよ。インデックスを。でも、すぐにジャマになったんでハサミで切り落しちゃいました。

さて、来年の六法。何にするか。さすがに「平成19年度版」はもう使えないし…。


まだ見ぬ国に…ナルニア

2008-05-26 01:52:46 | Weblog


25日。赤口(「しゃっこう」と読む。私は「しゃっく」と教わりましたが。)。六輝の一つですね。正午のみ吉っていう、大凶の日なんですね。

そんな日でも…。昼からは雨もあがって蒸し暑い一日でしたが。思いのほか仕事もぱかぱか捗ってしまって…。しまって…。珍しいんです。こんなのは。

だいたい晴れの天気の良い日だと仕事が捗って、曇天だとか雨だと気持ちも憂鬱になってほとんど仕事などする気も起こらなくて。窓の外ばっかり眺めていることが多いんですが。

珍しく仕事が捗ったんで…。夕方から近くの映画館へ。「ナルニア国物語」を観に行きました。第2章「カスピアン王子の角笛」。原作は第7章まであるとか…。魔法の国ナルニアの2555年にも及ぶ興亡の歴史。まだまだ映画は続くんでしょうかね。第1章は「ライオンと魔女」。

これから行かれる方もいるでしょうから、内容は…。前作よりはおもしろかった。前作は、メルヘンチックな世界の描写が中心。今回の作品はアクション編ですね。

そのナルニア国。どこにあるのかはわかりませんが。魔法の国ですから。でも東京は銀座にもあるんですよね。K館書店の児童書売り場の名前。「ナルニア国」なんです。

ナルニア世界の創造主「アスラン」(ライオン)がいるかどうか…。店長がそうなのかどうかまでは確認していませんが。

  ♪まだ見ぬ国に住むという 紅き翼の孔雀鳥 秘めし願いを知るという秘めし宝を知るという♪

わが国の新諸国物語「紅孔雀」もおもしろい。NHKの人形劇はつまらなかったが…。

現実に戻っての日曜日。何人かの方が週報を送信してくる日。仕事をやる義務と勉強する義務って…「義務の衝突」というわけじゃありませんが、形だけの学習になっていませんか。たんにノルマ達成のための学習になっていませんか。

もともとの「義務の衝突」。守秘義務を負う人が裁判の場で証言義務を負う場合。あちらを立てればこちらが立たず。そんな場合ですね。多くの場合には、その解決の方法には明文の規定があるんですが。

明文の定めがない場合。重い義務の履行のためには軽い義務など守らなくっても…。

仕事と学習の場合はどうなんでしょうね。

珍説…部分社会の呆理

2008-05-25 02:20:31 | Weblog


24日。土曜日「大安」だったんですが。「ふてくされ」の「大安」売り…かと思えるほどの「大安」。

先日、いろいろなことがあって…。個人情報に関する文書をメールで送ってくれと。それを先方に転送するからと。わたしの個人情報なら漏れたって、ほとんど弊害などありゃしませんから発信するのに吝かではありませんが。

他人の個人情報となると…。そうもいきません。この高度情報化社会、思わぬところで漏れてしまって転々流通でもしようものなら取り返しがつきませんからね。責任なんてとれないし…。

というわけで、「守秘義務のない人には個人情報は送れない」って言ったら、逆ギレ状態。人の好意は無にするもんじゃないと…。他の面でのご好意は十分感謝しているんですがね。文書のメールはどうも…。

なんでもそういう個人情報も会社内ではメールでやりとりするのがフツーとのこと。この「フツー」がクセ者なんですがね。一般的に。だいいち何がフツーで何がトクシュなのかわかんない。私はこんな言葉はあまり信じませんがね。

「みんな言っているよ」って言うのも同じ。みんな言っていた例がない。説得力をもたせるための詭弁でしょうか。言いすぎですかね。

「メールだと関係者が内覧するのに便利だから」というのが社内メールの理由らしい。便利さ・合理性と人権保障は両立しませんね。便利さ・合理性は常に危うさを秘めています。安全性が担保されているっていうなら話は別ですが。

それでも会社でやっているから個人でも大丈夫っていうのは…。疑問符がつきますね。呆れた部分社会の法理。いや、呆理でしょうか。

この部分社会の問題。富山大学単位不認定事件で有名ですが、その嚆矢は地方議会議員の除名議決をめぐる、いわゆる「米内山事件」の最高裁の大法廷の決定(最大決昭28.1.26民集7.1.12)における田中耕太郎裁判官の少数意見。

議員の除名処分などは「議会の内部規律の問題として、議会自体の決定に委ぬべきであって、司法権の介入の範囲外にあるもの」という。この理論的基礎にあるものは「法秩序の多元性」というわけです。どんな社会にも「法」(ルール)があるっていうわけで。

この部分社会の法理。形をかえた「特別権力関係論」ですね。やっぱり人権保障は一歩も二歩も後退してしまうんです。

世の中で通用することが会社で通用するとは限らない。会社で当たり前なことであっても、世の中の認知を受けられるとは限らない。大切なことは何が問題なのかを見極める冷静な眼力なのかも知れません。

というわけで。私? キレませんよ。民主主義者ですからね。ネコ好きは民主主義者。寛容の精神がないとつとまりません。

考えるな、感じるんだ!

2008-05-24 02:03:23 | Weblog


今、こぞっての「おバカブーム」。そんな時代の象徴ともいうべき本(っていうか、写真集)。『ゴー!ゴー!バカ画像MAX』(KKベストセラーズ・税込500円)が届きました。

書店に注文するのも恥ずかしい…。そんな本ですが。いわゆるおバカ画像総数600枚以上。「これぞ、永久保存版」だそうで。保存したくはありませんが。

まあ、掛け値なしで楽しめますね。それなりに。以下、目次を紹介しましょう。

BAKA01 動物が見せるバカ丸出しの野生
BAKA02 街で見かけた妙な張り紙や看板
BAKA03 子供が繰り出す天然の奇行
BAKA04 テレビの中で繰り広げられるおバカな映像
BAKA05 街で見かけた突っ込まざるを得ない光景
BAKA06 もふもふの猫たちによるバカ騒ぎ
BAKA07 何がなにやら分からない不思議な出来事
BAKA08 いろいろとしでかす、おかしな人たちのお姿
BAKA09 変な看板や張り紙、標識などなど
BAKA10 エロも時にはバカに見える、そんな真実

おろしろそうなタイトルでしょ。実際、おもしろい。要するに、自分のおバカを棚にあげて人のおバカを見るのは楽しいもので…。そんなもんです。

  ♪右を向いても 左を見ても バカとアホウの絡み合い どこに男の夢がある♪

受験には「癒し」なんてまったくもって不要ですが(合格が何よりの癒しでしょうね。結果無価値の世界ですから)、たまにはこんな愉快な写真などを眺めるのもいいかも。「癒し」を求める人にはね。

なにしろ「これら数々のバカ画像を見るときのコツは、「考えるな。感じるんだ」。頭を空っぽにして、生ぬるく見てあげてください。できれば斜めから。」って書いてありますからね。そのように眺めれば…。

なかでも動物編はいいですね。やっぱりネコはかわいい。


  ♪ばかばかしい 人生より ばかばかしい ひとときがうれしい♪

奪われたら…奪い返す?

2008-05-23 03:38:29 | Weblog


自力救済と法律救済。

「自力救済は禁じられる」っていうのはフランスの法諺。法治国家の下では法律救済に任せるべきだというのが原則なんですね。

その自力救済にも二つのパターンがあります。一つは占有者に対して行なわれる自力救済。もう一つは占有者によってなされる自力救済。

その一つ。「本権者が占有者に対して行なう場合」。
占有者から本権者が奪ってくることは原則として違法なんですね。占有者の占有それ自体が保護されるってわけですから。占有者は占有訴権を行使できることに。もっとも、本権者に自力救済が認められる場合には、奪い返すのは違法ではなくなりますね。

もう一つ。「占有者が占有を侵害する者に行なう場合」
占有者がその占有権を守るために「占有訴権」があるわけですから、原則として占有訴権を行使すべきなんですね。自力救済ではなくて、法律救済を利用せよってわけです。

ここで問題となるのが「交互侵奪」。

A所有のチャリをBが借りて乗っていたところ、Cがこれを盗んでしまた。数か月後、BはCの家の前に停めてあったチャリを発見して、乗って帰って来ちゃった。CはBにそのチャリの返還を請求できるかっていう問題。これが占有の交互侵奪の問題。

判例(大判大13.5.22民集3.224)は、Bの自力救済は違法であるから、Cは占有回収の訴えを提起できるとしています。Cが奪ってから、数ヶ月経てば占有の攪乱状態もある程度安定してしまうから。奪い返すのは良くない…。

もっとも最近の民法学説では、Bの自力救済を認めるべきだという傾向が強いですね。この範囲での自力救済の承認。やむを得ないところでしょうね。

(理由は考えてみましょう)

この交互侵奪も「物」だからいいんであって、「自然人」だったら…。もう血みどろの争いでしょうかね。なぁーに、わたしゃ占有回収なんてやりませんね。「持ってけ、ドロボー」って言ってやりますよ。

  ♪くやし紛れに別れの啖呵 今じゃアイツも人の妻 それでいいじゃないか♪

地の主は地下の主にして空の主なり

2008-05-22 02:31:35 | Weblog


「地の主は地下の主にして空の主なり」。

ローマ法の原則です。国家の主権は、領空にも及ぶわけですが。その領空というのが狭義の領土と領海の上空。

その領空には、領空主権なるものが認められているわけです。各国は領域(狭義の領土・領海)上の空間において完全に排他的な権利を有する(国際民間航空条約1条)と。

かつてその領空の高度は、そのローマ法の原則さながらに上方は無限であると。それでもさしたる問題も起こらなかったのは飛行機が飛ぶ高さが限定されていたからなんです。そんなに高くは飛行機は飛べないでしょうから。

それが人工衛星などがどんどん打ち上げられる時代になって各国の宇宙開発が進んでくるにつれ、この宇宙空間(大気圏外)はどこの国の主権にも属さない自由な国際的な空間ということに。

「宇宙条約」(1966年12月19日国連採択/翌年10月10日発効)。宇宙開発のマグナ・カルタなどと言われている条約。この条約は、宇宙活動に対しては、国際民間航空条約で認められている各国の完全かつ排他的な領空主権の適用を排除して、宇宙空間と天体は人類の共通の利益と福祉などのための全人類の活動分野などとしています(1条1項)。

要するに、宇宙活動を進める国どうしの自由競争の保障とその調整ということでしょうね。

ところ変わって。宇宙から眺めれば小さな島国ニッポン。21日には「宇宙基本法」成立。新聞によれば、衆議院・参議院の実質審議は各1日。計4時間というスピード成立とのこと。

これまでは平和への利用を謳ってきた宇宙開発が「軍事利用に道を開く」ものだと。防衛のために宇宙を開発・利用使用ということらしい。なにしろスター・ウォーズの時代ですからね。

ますます危ないニッポンになるか安全な日本になるか…。法の活用次第なのかも知れませんが。

そんなに広大なスケールなど持ち合わせていない小国民は、土地の所有権の範囲ってどこまでだぁ?って民法を学習しているってわけで。法令の制限内において、その土地の上下に及ぶっていうのが民法207条。

法令の制限がなければ上空は無限なんでしょうかね。私有地の上を断りもなく飛んでいる飛行機は所有権の侵害だと…。(そんなことを考える人っていないでしょうね)

それでも、所有権に基づく妨害排除請求権を行使してこれを排斥しようというのは権利の濫用だというんですが、どのようにして排斥するんですかね。