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サラリーマンの出張費と舛添知事の宿泊費

2016-05-21 | 政治

舛添知事が、議員時代の宿泊費が問題になっている。

前回の三日月ホテルは、会議費の名目で計上されていました。

今回は、宿泊費の名目で計上しております。

その明細は、次のとおり;

2009年8月17日 那覇   140,360‐

2011年1月 3日 横浜   195,167-

2011年8月29日 那覇   119,822-

2014年8月18日 お台場   93,100-

問題となっているのは、正月とお盆の時期に、宿泊費として計上していることである。

2011年までの那覇に宿泊した理由は、なんとでも言い逃れできますが、自宅から近い横浜とお台場にどうして宿泊したかの理由を問い質(ただ)したい。

しかも、195千円、93千円である。

タクシーで帰っても、2万円はかからない距離です。

家族旅行の類かと考えます。

本人が説明する宿泊理由が、見ものです。

しかも、2014年8月18日は、都知事の時の宿泊代です。

業務(都の仕事)なら、都から費用がでるはず。

なぜ、政治団体から支出する必要があったのか、その答弁の理由を聴きたい。

多分、何時ものように、質問には答えないで、別の話をして胡麻化すと考えます。

 

私も、一度だけ、出張で、妻と松山に行き、その夜、道後温泉に泊まったことがあります。

丁度、金曜日が出張日でした。

朝の飛行機で松山まで、一緒に行き、妻には、日中、松山観光で時間を潰して貰い、夜、旅館に入りました。

この時は、当然、宿泊費は、自費です。

会社への請求は、往復の交通費(宿泊代を含む)のみである。

つまり、朝の飛行機で出張し、当日の飛行機で帰った日帰り出張で請求しました。

私にしたら、妻の交通費と家族の宿泊代で、松山の観光ができ、家族サービスができたことだけでも満足でした。

そう考えると、舛添都知事は、セコイと言えます。

企業では、こんな宿泊費は請求できません。

まさに、公私混同していると考えます。

支払の妥当性の判断は、自分自身でしているのだから、困ったものである。

 

これらの問題は、政治資金規正法の運用であります。

ここにメスを入れないと、舛添都知事のように、合法であると嘯(うそぶ)くだけとなります。

国会議員自身が正さないといけないのでありますが、自分の懐のことなので、いつもいいかげんな対応しかとれていない様です。

何か、制度的(強制的)に手を打てないのかと、考える問題であります。


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