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今回改定の介護報酬の特徴

2018-02-11 11:16:35 | ケアマネ太郎日記
平成30年度改定の介護報酬に関して、居宅介護支援費では生活支援型ケアプランや管理者要件に関心が向いているようだ。この2つにとらわれて改定を見ていると大きな特徴を見逃すことになる。
今回の改定で居宅介護支援は大きな変化が生じる。1つは平成28年度改定の診療報酬でも介護との接点が設けられたが今回は医療機関と居宅介護支援のつながりが完全に出来上がったことである。
2つ目、特定事業所加算Ⅳとターミナルケア加算がもしかすると居宅介護支援の業務・ケアマネジメントに在宅看取りに収斂する方向になるかと思う。
次に行政と介護支援専門員とのコミュニケーションをとる施策に転じたことが明らかになったことで、これは最大の変化だと見ている。
医療とのつながりについて、例えば入院時連携加算で介護支援専門員が医療機関に在宅時の利用者の様子を情報提供するが、医療機関側はかならずしもその情報を重用するとは言えない傾向があり、そうした医療機関の対応が介護支援専門員の意欲を削ぐこともあったかと思う。それが今回の診療報酬の改定で退院支援加算の見直しにより入退院時支援となり、算定要件に在宅時の療養の情報を入手することが決められた。この在宅での療養に関する情報をもっているのは介護支援専門員なのでいままでの医療機関の対応は変わる。医療機関としては入退院時加算をとることが欠かせないので介護支援専門員からの情報は不可欠ということになるように、歯科医師、薬剤師ともつながる改定となったことは大きい。
介護支援専門員が業務を行うときの意識は、人によって違いがあるが1つの方向として利用者と家族の負担となっている介護の問題を解決することを目指す介護支援専門員も多い。今回の特定事業所加算Ⅳ及びターミナルケア加算はこの介護負担解消という業務の性格が、もしかすると在宅看取りに収斂する方向に働き、利用者と家族に介護によって生活に圧迫されている状態への支援という視点が変化する可能性を感じる。
自治体の施策によっては交付金の交付割合を変える、いわゆる自立支援インセンティブという法改正でも見えていた介護支援専門員と行政とのコミュニケーションが、今回の介護報酬改定でもくみ取れる。具体的には生活支援中心のケアプランの市町村への提出義務で、いままで施策であれば生活支援型ケアプランは制度から除外する規定となってもおかしくないところが、提出しないことをもって運営基準減算としていないことに加え行政は関係者の間で検討したうえで是正を求めるということだ。この扱いは介護支援専門員との間で意見交換をするということでこれは大きな変化だ。
医療との連携がより強よく設けられ、在宅看取りに収斂し居宅介護支援が変化する可能性があり、これからの制度運用では行政とのコミュニケーションが取り入れられたという3つは大変革といえる。
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