nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

ケアマネジャーに笑顔をもたらす会社です
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生活困窮者自立支援制度

2022-04-30 11:54:15 | Weblog


感染症の影響で生計維持が困難になった世帯への緊急小口資金特例貸付や住居確保給付金などの施策があるが、令和4年度も制度の強化をすると、社会・援護局関係主幹課長会議資料で示されている。要介護高齢者の世帯で同様なことがあったときは社協や福祉事務所につなげたい。
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主治医意見書の自署

2022-04-28 18:27:22 | Weblog

昨年度の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の老人保健課からの資料に主治医意見書に自署のない意見書でも受理して構わないとされた。
ケアマネジャーも知っておくと何かの時に役立つかもしれない。
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介護助手等普及推進員

2022-04-27 17:15:08 | Weblog

専門的介護でない周辺業務を担う介護助手を掘り起こし、介護事業所とマッチングする仮称だが介護助手等普及推進員を設けるようだ。予算もあるので実施されるが効果が上がればと思う。
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介護データの使用

2022-04-26 21:17:28 | Weblog

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で高齢者支援課の資料に医療分野のデータNDBと介護データの連結解析について、データを提供することができよう法律上明記すると。AIケアプラン作成を提供するところがあるが、この場合、法的にデータ使用をどう考えるべきか、疑問がある。
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地域包括ケア「見える化」システム

2022-04-25 13:04:41 | Weblog

地域包括ケア「見える化」システムが運用されて大分立つがこの度ダッシュボード機能が追加されるようだ。
このシステムは誰でもが閲覧できて利用者でも自分の所の市町村のデータを他の市町村との比較でみることができる。
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介護サービス相談員派遣事業

2022-04-23 22:40:37 | Weblog

介護相談員から改称された介護サービス相談員はケアマネジャーにも有益かもしれない。簡単ではないがうまく関われば入所した利用者のその後の様子を知ることができて入所したあとの生活面へ自宅での生活を反映してもらえるかもしれない。
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高齢者虐待防止

2022-04-22 21:40:22 | Weblog

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で高齢者支援課は高齢者虐待について、あってはならないこととして、未然防止、早期発見、迅速適切な対応を求めている。その1つが保険者機能強化推進事業で評価指標の項目にもあるので、この度の制度改正による虐待防止対策を居宅介護支援事業所も整備したい。
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新しい指導指針

2022-04-21 16:00:59 | ケアマネ太郎日記
集団指導、実地指導に関して3月31日に新しい通知が出ました(介護保険最新情報vol.1061)。
この通知の発出にともない従来の介護保険施設等の指導監督について(平成18年10月23日付け老発1023001号老健局長通知)及び介護保険施設等に対する実地指導の標準化・
効率化等の運用指針について(令和元年5月29日付け老指発0529 第1号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)は廃止されました。
今後の指導はこの通知を基に行われます。ただ、以前の通知を周到している部分が多いです。

通知は別添1として「介護保険施設等指導指針」と別添2の「介護保険施設等監査指針」があります。
ここでは「介護保険施設等指導指針」を扱い、しかも居宅介護支援事業に限定してお伝えます。

「介護保険施設等」とあるから居宅介護支援は関係ないとはなりません。
施設等とあるので居宅介護支援も含まれます。

【指導の目的と方針について】
「居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び居宅サービス実施者等の支援を基本とし介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする」ということで、サービスの質の確保と給付の適正化を図るために指導が行われます。

方針は「介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする」という方針のもと行われるので、単に不正を見つけることに留まるのではなく、法や省令、通達そして請求に関して周知し徹底させるために指導が行われるわけですから不正請求だけでなく、その請求の基となる法的な理解が大事ということが示されています。

指導には2つあるのは従来と同じです。
1つは集団指導。2つ目の従来は実地指導と言われていたものが今回から運用指導になりました。
集団指導は従来の会場に集めて行う講習などの方法に加えて、オンラインも可能となりました。
集団指導は指定、指導の権限がある市町村や都道府県が行う集団指導を一般指導といい、都道府県と市町村が合同で行う指導を合同指導の2つになりました。
集団指導の開催の通知は2日月前までに通知がされます。
会場では、単に説明だけにとどまらず、指導の内容を理解してもらうために質問や個別相談の機会を設けることが、今回、新しく通達されています。


運用指導では、指導の内容を3つ挙げています。
 介護サービスの実施状況指導
 最低基準等運営体制指導
 報酬請求指導
の3つです。
介護サービスの実施状況指導は、サービスの提供状況、サービスの質の項目になります。
最低基準等運営体制指導は、基準等にある運営体制に関しての指導で、後でふれますが先進的取組を行っている事業所を評価するようにとなりました。
報酬請求指導は、従来の介護報酬請求の不正の有無になります。

指導の実施に際しては従来の方法とほとんど変わりません。
実施頻度は指定有効期間内に1回以上実施。
標準確認項目とその項目を確認するための標準確認文書というのも変わりません。
ただ、確認項目には変更があります。
「確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。」のも変わりません。

運用指導は1か月前に通知をする、標準確認本書を基に職員と対面で説明を求めるのは従来通りです。
ここでもオンラインによる実施もできることになりました。

指導に要する時間は「所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と自治体双方の負担
を軽減し、運営指導の頻度向上を図る」ことも記されています。従来は半日程度であったと思います。
確認する標準確認文書は、前年度から直近の実績の文書で、保険者がすでに保有している
文書は改めての提出は求めないことも従来と同じ扱いになっています。

確認する文書は印刷物以外にPCなどのデジタル文書も求めていましたが今回の通達では「電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。」と明記されています。
確認する記録はケアマネジャー1人あたり利用者1から2名というもの変わりません。
指導結果の通知とその後の対応は従来と変わらず、改善を報告します。

今回の通達で注目されることに、留意点として記述がありました。
そこには
 高圧的な言動は控え、共通認識が得られるように助言をすること、
 運営で効果的な取組をおこなっとぃる事業所は積極的に評価し、他の事業所にも紹介すること、
 指導な担当職員の主観的な指導でなく基準等に基づいて行い、前回の指導を大きく異なる指導は行わないこと、
 指導では法的な根拠、規程を示し懇切丁寧な説明を行うこと、
が示されました。

標準確認項目に今回の改定で加わった虐待防止対策、ハラスメント対策、業務継続計画、感染症対策が項目になりました。ほかの項目は従来通りです。

加えて自己点検シートと要件シートも示されました。
このシートを確認しておくと指導の時に慌てないで指導を受けることが出来ます。

詳しい資料は
介護保険最新情報の
Yol.1061
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/rireki
Vol.1062
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=8592&ct=020060090
を確認して下さい。
掲載されているURLは上記の通りです。
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福祉用具の貸与と販売

2022-04-21 15:37:01 | Weblog

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で高齢者支援課からも示されている福祉用具の貸与と販売を巡る検討がされている。今日も開かれているようで、その検討結果はケアマネジャーにも影響が及ぶ。
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介護施設での訪問理美容利用

2022-04-20 17:25:09 | Weblog

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で高齢者支援課から介護施設でも訪問理美容利用を促す旨の発言があったようだ。
これで訪問理美容の利用が促進されて容姿を整えることからの効果に期待したい。
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