はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

仮契約

2016-11-11 09:04:26 | 日記
みなさんこんにちは。

昨日はヘルニアの症状がひどく悶絶した一日を過ごしました。

今日は今のところだいぶ楽です。

これでははちの闘病日記になってしまう…

さて、私たちがお客様とお話をするとよくどこどこと仮契約しました。というお話を聞きます。

こちらとしては土地も決まってない、間取りも仕様も決まってないのに契約となるのですが、ここで仮契約とは法的にいかなるものか見ていきたいと思います。


仮契約という法律用語はありません。

あまりお奨めできない不動産会社でよく使われているようですが、「仮」を強調することによって「いつでも取り消しができる」という安心感を購入者に与え、充分に考えがまとまっていないお客に無理に契約を促す場合に行われています。

仮契約だからと言われても売買契約書に押印した場合、それはまぎれもなく売買契約書です。

そのとき何らかの金銭の授受があった場合、それは手付け契約であり、その金銭は手付け金ということになります。

実際は重要事項の説明も無く(宅建業法違反ですが)簡単な売買契約書に押印させ、後に契約は成立済みとして脅してきます。

そして、金銭は手付け金と言って没収されます。

そのほか購入の「予約」のことを「買い受け申込書」などを使って『仮契約です』ということもあります。

「予約」とは将来、契約を成立させることを約束する場合で、当事者双方があらためて本契約の成立を合意することを必要とする予約のことをいいます。

本契約を成立させるかどうかは当事者の自由意志に委ねられるが、予約の内容に反して、本契約の締結に応じなかった場合に予約の不履行として損害賠償を求められることがあるので、「買い受け申込書」などであっても記載された内容には充分な注意が必要です。

怖いですねぇ…

仮契約なんてものはこの世に存在しないのです。

消費者も一定水準の知識を身に付け自衛しなければいけません。

しかし、飛ぶ鳥落とす勢いの棒ハウスメーカーさん、そんなだますような営業方針はやめた方がいいですよ。

今はよくても必ず問題になると思います。

何件も棒大手ハウスメーカーさんと仮契約をしたと断られ愚痴りのはちでした
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