はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

500円

2023-02-21 18:30:47 | 日記

みなさんこんにちは。

ゴルフは絶不調

それでも次回のゴルフの予定にウキウキしている変態のはちです。

 

農地が売れずに困っている話は何度か書きました。

タダでもいいから売りたいと言われ値付けをすると、そうはいっても○十万くらいは…となることがほとんどです。

今までで一番安く売った土地は180万円。

なんと、今回は中古住宅で一気に記録更新です。

500円

えっと…手数料かかるから赤字だよ

じゃぁ赤字にならない額で、ということで25万円で広告出すことに。

500円って…

買主から手数料25円しか貰えないじゃん

いえね、儲けでどうこういう気はないのですが、25円って…

書類一枚作っただけで赤字ですよ。

25万円で売れても手数料は12,500円

田舎の不動産屋さんは大変です

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

あまり役には立たない知識ですが

2023-02-19 13:28:08 | 日記

みなさんこんにちは。

見栄で軟鉄鍛造アイアンを使い、見栄でツアーボールを使うはち。

見栄でロフトを決め、見栄で不相応なシャフトを組み込んでいます。

道具だけ見ればとってもゴルフが上手な人そうです。

あー難しい道具使うのもうりーむー

日々衰えていく体ではこんなアスリート仕様の道具は使いこなせません。

クラブを変えるのはお金かかるから…

まずはボールをディスタンス系に変えるか

これ、結構出費抑えられるのですよ(ツアーボールはディスタンス系ボールの3倍くらいのお値段)

さて、今回は知っていてもあまり役に立たないかも、な情報です。

改正民法233条

今までのルールは隣の家から木の枝が伸びて越境してきても切れませんでした。

根は切れたのでたとえばタケノコが生えてきたような場合は収穫できます

おっと、話がそれました。

気の枝などを切ってもらうにはお隣さんにお願いして切ってもらしかなかったのですね。

お願いしても切ってもらえない場合は裁判する必要があったのです。

判決を得て強制執行により切除、という流れです。

これは隣人関係こじれそうですね

今回はここが少し変わります。

自分で枝を切れるケースが設定されました。

・お願いしたのに切ってもらえないとき

・隣地土地所有者が誰だか分らない時(ただ分からないでは駄目です、謄本や住民票など公的な記録を確認しても分からない場合などです)

・急迫の事情の時(台風などで今にもこちらに倒れてきそうなど)

切れるようになったとはいえよっぽどでないと切れないことには変わりません。

お隣さんと揉めてもお互い嫌な思いをするので、普段から良好な関係を築いておきましょう。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近増えてきている相談

2023-02-17 17:56:37 | 日記

みなさんこんにちは。

確定申告の時期が近づいてきましたね。

この時期になると税金の相談を受けることが多くなります。

が、私は会計士や税理士ではないので、世間話としてのお話はできるのですが最後の最後、細かいところは専門家に確認していただく必要があります。

間違えていても責任持てませんので

なぜこのような話をしたかというと、最近相続した実家を売りたいという相談が増えたから。

少しでも高値で売りたいのが心情でしょうけど、中には遠方に住んでいるため損さえしなければいくらでもいいから処分したい、という方も。

そこで、マイナスにならない金額をはじき出すのですが、ざっとかかってくる費用が

・仲介手数料

・片付け費用

・クリーニング費用

・登記費用

ここまではまぁ頭の中でピピピなもんです。

難しいのが税金

・譲渡所得税

・復興特別譲渡税

・住民税

・印紙税(これは簡単)

・登録免許税

が発生する可能性があります。

その家が先祖代代からの家なのか、親の代で土地から取得してなどでも変わってきます。

税って複雑ですね。

上記は仕事柄なんとなく把握はしていますが、困っているのは自分の暗号資産の税。

ルールは分かっています。

ただ、取引を何度も繰り返したため、取得費がよくわからない状態に

暗号資産は損は控除されず利益には自分の今の所得に上乗せしていきなり税が発生する(いきなりと書きましたが控除が20万円あります)仕組みです。

いかに税金を払わずに済むか売却時期を悩む日々。

簡単なのは毎年20万円づつ売れば確実に無税なのですが、値動きがあまりに激しいため売ってもまだ持っていれば良かったと後悔しそうなこと。

価値がゼロになってもいいと全力投球した時期もありましたが、そろそろ引き際を考えるようになりました。

所有している私が行っても説得力ありませんが、暗号資産はやめておいた方がいいです。

私の認識ですと暗号資産を相続するとその時の評価額で相続税が発生します。

ここまでは問題ありません。

不動産も現金も有価証券も同じルールです。

しかし、暗号資産はその後売却するとなんと、相続税を加味されない利益に対して課税されます。

すごい極端な例ですが、早くに初めて暗号資産で巨万の富を築き、そのまま売却しないで亡くなったとすると…

10億円くらいにしておきましょうか

相続税で約5.5億円、所得税住民税で約5.5億円(細かいので控除は無視)

はい、利益どころか元本も吹っ飛んで税金でマイナス1億円です。

こんなふざけたルールってあるでしょうか?

さらにはパスワードなど分からず、現金化できないのに相続税だけ請求が来るなんて事態もあり得ます。

よし、やっぱり処分しよう

話が大きく脱線してしまいました。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

長野県も脱炭素

2023-02-16 10:05:19 | 日記

みなさんこんにちは。

ゴルフをやればやるほど下手になる特異体質のはちです

先日はとうとう一ラウンドでボールを10個以上無くす大暴挙。

右に曲げさせたら私の右に出る者はいません

ついにゴルフをつまらないと感じるようにまでなってしまいました

 

さて、長野県もついにZEH基準の断熱を義務化することになりそうです。

基準って…ZEHにしなくていいの

ZEHにするには太陽光を搭載しなくては行けません。

長野県は谷間も多く太陽光発電に適していない地域もあります。

それらのエリアへの配慮で義務化を断熱性能を対象にしたようです。

しかぁ~し未だにこの断熱水準を満たして建てられる県内の新築住宅はたったの3割

あ、当社は満たしていますよ

多くの地場の工務店では対応できていないのが現実です。

理由は金額。

基準を満たすこと自体は簡単なのですが、その基準まで断熱性能を高めると当然価格が上がります。

地場の工務店の多くは低価格戦略で戦ってきてしまったのです。

義務化されれば今までよりかなり価格が上がることになり、お施主様がメリットに感じていた大手ハウスメーカーとの価格差が縮まることに。

そうなると、それくらいの価格差なら大手ハウスメーカーで建てるか、というお施主様が一定数出てくることでしょう。

そうなるとお金は地域で循環せず、本社のある他県へ流れます。

地場の工務店の経営も苦しくなります。

私は「家は性能」派なのでこういった断熱性能の水準の義務化には大賛成です。

しかし、仕組みが変わったばかりの頃は影響を受けるこうした企業に何かしら援助をするなど考えないと一気に淘汰が進むでしょう。

こういった制度設計の難しさを痛感するニュースでした。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

これは結構な大増税

2023-02-12 17:45:53 | 日記

みなさんこんにちは。

最近はゴルフ場を選ぶ基準が価格からどんなトーナメントが行われたコースかに変わってきました。

当然お高いのですが、プロがここでどのようなスコアで回ったか、どう攻略したかなど自分と比べて楽しんでいます。

スコアですか

ボロボロです

プロってすごい

さて、相続税のルールが変わります。

相続って親や子、近い親族が亡くならないと発生しないので結構タブー視してお話しないですよね。

こういうところをしれっと増税といってもあまり反発はないから取りやすいのでしょう。

国に言わせると増税ではなく非課税の枠を減らしただけ、と言いそうですが。

どう変わるか簡単にご説明します。

年110万円まで贈与税がかかりません。

これを利用すると10年で1100万円非課税で贈与できます。

長く続ければ続けるほど贈与税を抑える効果が高まります。

今は亡くなる3年前までの贈与は“相続財産の先渡し”とされ、さかのぼって相続税が課せられています。

これが「7年前まで」に延長されるのです。

例えば、亡くなる10年前から毎年110万円ずつ贈与していた場合、いまのルールでは合計1100万円の贈与のうち330万円分が相続財産とみなされます。

それが改正後のルールだと、670万円分が相続財産に加算されることになるのです。

もう一つ贈与税には「相続時精算課税制度」というものがあります。

これは2500万円まで贈与税を非課税にして、贈与した人が亡くなったあと相続財産とみなし課税する制度です。

相続財産がこの贈与以外小額なら実質非課税です。

この相続時精算課税制度にも110万円の控除が認められるようになりました。

これにより、今まではあまり節税のメリットが見出しにくかったこの制度もうまみがアップ

暦年課税一択と思っていたのですが、場合によっては相続時精算課税制度が有利になるケースも増えそうです。

税のことは細かいのでものすごく端折って書きました。

税金対策のことは税理士さんにご相談ください。

 

はちの昔の出来事

この仕事をしていると親から子へ住宅資金の援助として相続時精算課税制度を利用するという方がたまにいます。

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠という制度もあるのですが、年々その枠が小さくなってきているので大きな金額を援助する場合こちらを選択したいと相談されることもあります。

よくある誤解が2500万円は非課税でお子様に渡せると思っている方。

いくら、相続時に贈与した金額を相続財産とみなし組み込んで計算するため、贈与税の対象になりますよ。とお伝えしても聞く耳持ちません。

まぁ、他の会社で建てられたのでもう私が心配する義理はないのですが

住宅資金の援助は税の仕組みをよく知らないと思わぬ出費につながります。

援助をする、援助を受ける予定がある方は専門家にきちんとご相談されることをお勧めします。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする