パンセ(みたいなものを目指して)

好きなものはモーツァルト、ブルックナーとポール・マッカートニー、ヘッセ、サッカー。あとは面倒くさいことを考えること

新庁舎用地外移転補償返却裁判の報告会

2019年06月09日 10時28分47秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

以下は別のブログからのコピペで、新城市に関すること
先日(5月22日投稿)の「少しばかり長い行政訴訟の覚書」に繋がる話

昨日(6月8日)の新城市政を考える会による「新庁舎用地外移転補償返却裁判の報告会」
(行政訴訟裁判の報告会)は急遽、会場を文化会館の104会議室(48名収容)から
301講習室(96名収容)に変更して行われた



上記の先日の折込チラシが功を奏したのか、普段見かけないような方々も多く見られ
104会議室では収容できなくなったからだ
この件に関する市民の関心は高いものと実感された

報告会は前半、裁判に至る経過とその大まかな説明と質問タイム
少しの休憩を挟んで
後半は担当の新海弁護士の解説と質問タイムとの予定だったが
前半の質問タイム途中から新海弁護士の登場となり
一気に会場は熱気を持ち始め、休憩タイムなしに続けられることになった

この日は大きな収穫があった
まずは会場に訪れた人が多かったこと
次に、その人たちがこの件について普通では知りえない細かな情報を知るに至ったこと
そして三番目に、この件に対してこれから先の(追求の)可能性が法的に存在すると知り得たこと

最後の点については、弁護士さんの持ち時間の話のなかで
市民ができること、行政ができること、その制約のなかで今回の合意案の意味合いは
「解決すべきは裁判所ではなく、当事者同士がすべきもの」
とボールを投げ返されたという点が明らかにされた

このあたりの理解は会場で聞いていないと理解しにくいかもしれないが
ざっくり言えば、今回の裁判で大きな問題となった時効については、
市民が請求する場合は1年で、行政が追求する場合は5年であるということ
そして合意案の文章の
「新城市において、本件移転補償費に際し、損失保証基準要綱の要件を満たすか否かに対する調査に必ずしも十分とはいえない点があり、
支出に疑義が生じ得る不適切な事態が生じたことを、、、、」の理解について
「疑義が生じる得る不適切な事態」で市(市民)が損を被っている事態に対し、
行政自身はその原因となっていることに関して更に追求ができるということ
(その損害の請求先は今度は別の人物、請求人は市(市長)で)

ただ法律はかなりややこしいく、まるで言葉遊びのようなところもある
このボールを裁判所から投げ返された状態を、どのように対応するかが
市民とか議員さんの頑張りどころで、これはしっかり見守っていかなくてはならない

ところで、この裁判の合意案には
「被告は、今後、損失補償の事務等に関し、関係法令への適合性に疑念を持たれないよう、適切に処理すべく一層努めるものとする」
の一文があって、これからは疑われるようなことをしてはならないと警鐘を与えている
ところが(そうであってほしくないが)少しばかり疑いが起きてしまいそうなことが、現在新城市では進行中だ
それは4月の臨時会で急に議案に挙げられた、新城市内の養鶏所の買い取り依頼に対する案件で
買取金額の上限が根拠もなく提示されているし(債務保証は議決された)まだ不確かな要素が多いなかで、
拙速に物事が進められすぎている気配がある
そこで、「市政を考える会」は市長と市議会議長に対して公開質問状を提出している
この件については、また詳しくアップする機会があるかもしれない

しかし、それにしても、、、問題がいろいろと多すぎる
多くの市民に知られていない議員の政務活動費の不適切処理の問題もあるし、、、
ぼーっと生きてちゃ、いけないな



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少しばかり長い行政訴訟の覚書

2019年05月22日 15時47分17秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

以下は愛知県の新城市の話題で、長らく続いた行政訴訟裁判のこと
文字量は6000文字近くとなるけれど、興味のある方はぜひ最後まで、、

スタートから2年以上の時間が経過した行政訴訟裁判は、裁判所から提案された「終局判決によらない解決案」を
原告・被告の両方ともが了承し、4月26日に開かれた臨時市議会において解決金の処理(原告に裁判費用の一部支払)
についての議決が可決して一段落した。

この行政訴訟裁判は、新庁舎建設用地外にある建物に移転補償費を支払ったのは、通常ならば認められないことであり、
これは税金の不当な支出に当たるので市民がこうむった損害費用を責任者(参考補助人・穂積市長)は市に支払うように求めたものだ。
その経緯は新聞でしか知らない人が大半と思われるし、後の公式文書では肝心なところを省かれて記録されそうな恐れもあるので、
多少なりとも事情を知っているものとして、歴史の一次資料として残すこととする

 裁判の流れが変わった2つの出来事

◯裁判長が替わったこと
◯証人尋問が行われ、その市側の証言が聞くに耐えられないことだったこと

この2つが行政訴訟裁判の行方を大きく左右した
裁判は客観的な視野と精緻な議論・検証によって行われるものだとイメージしていたが、実際にその現場を見てみると案外そうではなく、
良いも悪いも人間依存のかたちで成り立っており、第三者とか客観的という前提となるものが少しばかり疑わしいかもしれないと感じてしまった。
「正義というものは神の言葉」と無条件に受け入れない(日本のような国)社会では、選ばれた裁判官により定まったステップを踏んだ上の判断を
真実とか正義とする社会構造なのだと改めて認識した。
それ故に、裁判は真実の追求というよりは、言語を用いた戦いのような印象を持つに至った。

裁判途中で裁判長が人事異動で替わった。
人が替わるだけでこれほどまで裁判所の雰囲気が変わるのかと、個人の勝手な印象・思い込みではなく、その場にいた傍聴人も多く同様な印象を受けたようだ。
前の裁判長は良く言えば真面目で、争いごと(市民が訴える裁判などは)は肯定的に捉えられないようなタイプとの評判のあった人。(判決もその傾向が多いとか)
何回か行われた準備書面によるやり取りも、そんな表情でしなくてもいいのにと思われる進め方で、早い段階で裁判終結、判決となりそうな雰囲気が無いではなかった。
ところが、裁判長が替わると、引き継ぎは行われているのだろうが改めて論点整理が行われることになった。
その時の論点整理の段階で重要視されたのが、前の裁判長の時はさほど評価されていなかったが、原告側は大事なポイントとしていた証拠(コンサルタント会社からの報告書)の扱い。
この証拠(甲9号証)の存在は原告側が裁判に打って出た大きなきっかけとなるものだ。
甲9号証とは、用地外の移転補償費の支払いは妥当なものとするコンサルタント会社が、その4ヶ月前には全く反対の報告を市にしていたという文書のことだ。
これは怪文書ではなく被告の市もその存在を認めている。
この甲9号証については、証人尋問でも時間をかけて追求された。
この部分は別のところで詳しく紹介するが、このとき被告側の証言を聞いた裁判官の呆れるような表情はすべてを物語っているようだった。
最後に裁判官は市側の証人に「今でもあなたは自分の判断が間違っていないと思いますか?」と尋ねた。
それは「市はありえない進め方をしている」という印象を裁判官が持ったということと誰しもが想像できた。
事実、この証人尋問から流れは変わった

論点は何だったのか

準備書面を何回か交換している間に、原告・被告の言い分が拡散しないように論点整理が行われるようになった
その整理された論点においてそれぞれが自説を補う証拠や資料を準備する
そこで被告側が訴えてきたのは、そもそもこの行政裁判は請求期限が過ぎており無効という点、
そして、支払いは市長決裁の印があるものの、手続き上は市に決裁基準があり必ずしも市長自身に責任があるわけではないという点
一方原告側は、9号証の証拠に見られように、該当する離れの物件には「人は住んでおらず」生活が一体化するためとして支払いを了解した判断は
そもそも契約自体に問題があり、市は不当な損害を被り、この進め方は時効案件に該当しない談合的な要素があるものではないか、、、というもの。
各陣営はそれぞれの解釈・主張を正当化するための資料や、過去の例からの理屈を絞りだした

裁判の手続きについて

今回の裁判で問題となったひとつに時効の問題があるが、その前に行政裁判を起こすには、住民監査請求というステップを踏まなければならないことになっている
訴訟は住民監査請求の結論が出てから一月以内に行わなければいけないとなっており、後に開かれる裁判はこの住民監査請求の結論を無視できない
(今回の裁判もここが問題となったが)
ところで裁判の前段階の住民監査請求にも細かなルールがある
住民監査請求とは、納税者である市民が執行機関または職員による財務会計上の違法、不当な行為、不作為によって損失をこうむることを防止するために認められた権利で、
この段階で請求側の訴えが通れば問題がないが、そうでない場合は住民裁判とつながる。
この住民監査請求のルールが今回の裁判をややこしくしたのだが、住民監査請求は行為があってから(支払いがされてから)一年以内に起こさなければいけないことになっている。
行為があってからの一年以内の規定はというのは、過去を遡ってあれこれ調べることによる行政の仕事が滞らないための措置らしい。
今回の場合、情報開示請求で奇妙な支払いと思われる案件を発見し、いろいろ調べるうちに(開示資料は海苔弁状態)納得できない部分が多くあり
甲9号証の証拠もあり、住民監査請求を起こしたのだが、実は問題となる対象物件(長屋)は2つに別れており、移転報償費の支払いは違うタイミングで行われていた。
この2つに別れているうちの、片方は支払いが済んでから一年以上経過し、片方は住民監査請求時には一年以内だった。
裁判の前に行われた住民監査請求は、それゆえに片方は時効になっており、そもそもの請求が却下、片方は住民が訴えたことは、そのような解釈は当たらないとされた。

行為(支払い)があってから一年以内に住民監査請求というのが厳しすぎるので、その事実を知り得てから早いうちに!
との救助もあるようだったが、今回の裁判は、被告側の準備書面で原告側は何度かの情報開示請求で、
支払い等の事実が行われていたのは知っていたはずだ、、、との論法で攻めてきた。

この被告側の準備書面というのは、裁判というのはそうなのだろうが本当によく調べている
何月何日に誰がこのような資料を請求し、そこから推察されることは、原告はいろいろ知っていたのではないか、
だから時効に該当するということを事細かに突いてくる。
ここで住民監査請求は行為があってから一年以内にしなければならないということは、普通の市民は知らないことなのだが、
それは知らないほうが悪い!一言で片付けられてしまうようだ。(市民はいろいろ知っていないと損をするということ)

論点整理の内容は少し変わってきた

時効と市長の決済責任がないことが当初の被告の主張だったが、裁判を重ねるに従って整理された論点が変化してきた。
その移転保証費の支払いは、意図的な(悪意のある)支出だったのか、それとも意図的ではないにしても過失があったのかどうか、このように変化してきたと記憶している。
裁判は法廷上だけでなく、裁判官がそれぞれの弁護士を呼んで打ち合わせをすることがある。
原告側の弁護士が裁判官に呼ばれ、そこで要した時間はいつも10分ほどで、話された内容はその度に弁護士から原告に説明が行われた。

10分ほどで終了した原告側への裁判官からの呼び出しと比較して、被告のそれは異常に長い時間を要するものだった。
何が話されたかを知る由も無いが、話し合いを終えた被告の弁護士は神妙な顔つきをしていたそうだ(原告側弁護士の話)
いつのタイミングだったかは記憶していないが、裁判長の「市長の職務怠慢」とのつぶやきとか感想みたいなものがチラッと出たことがあった
この時点で、業務上の決済規定の責任のありなしの議論は横において置かれるようになったと思われる。

証人尋問が行われる

2018年7月18日、原告側から一人、被告側からは移転補償業務に携わった人物がふたり(一人は現役の市職員、もうひとりは退職した人物)が証人台に立った
市長はこの日都合がつかず、8月1日に行われた
問題となったのは、コンサルタント会社が提出した「移転補償に値せず」の報告(甲9号証)が「移転補償に該当する」となった経緯で
原告側はその対象物件には前々から人は住んでおらず(要介護5で既に老人ホームに入所)生活が母屋と一体化するためとの解釈は無効であり
コンサルタント会社の意見を変えた過程は極めて疑わしいとしている
この部分の被告側の証言は呆れるもので、証人は該当物件の持ち主に聞き取りを行ったが、それは相手側の話を鵜呑みにするだけで
なんの検証もせずにその家には人が住んでいるとコンサルタント会社に伝え、報告が替わるきっかけを作った
具体的には、証人(職員)は該当人物から聞き取りをして、家には人が住んでいないのは知っていた
彼らは、「怪我をしてどこかの病院に入っている」との話を聞いて、いつか帰ってくる希望があるので、人が住んでいるとの解釈をした
どこの病院で、どの程度の怪我なのか等も該当人物には聞いていなかった

この人が住んでいるとの解釈は、この聞き取りだけの判断ではなく、証拠として提出された家屋の内部の写真からも生活感が感じられると証言したが
この写真を見た人の多くは、どこに生活感があるだろうと感じるほど雑然としたものだった
まして該当人物の母親の住む場所として、その様子が常識的にふさわしいか、大いに疑問を感じるものだ
このあやふやな人が住んでいて(いつか帰ってきてほしい)という判断で、市が大金の支出を進める経過が明らかにされるに連れて
こんな進め方で新城市の行政は大丈夫かと思ったものだが、この時、裁判官や裁判長は驚きとか呆れたという表情を見せた。

終結判決によらない解決案を提案される

とてもわかり易く言えば今回の行政訴訟は、原告の1勝1敗だったようだ。
原告側の非は、2つに別れた物件の片方には請求期限の時効に該当すること
被告側の非は、移転補償決定の決め方に疑いを払拭できないということ
裁判所から出された終結判決によらない解決の文章には「本件に関する一切の事情を勘案し」の言葉が使われているが、このことを差しているものと想像する。
その解決案には補助参加人(穂積市長)は解決金として125万円を市に支払う。
そのうちの25万円を原告側の裁判費用の一部として支払う、の文言が最初からあった。
お互いの事情からこれを受け入れるほうが良さそうだ、ということになったが
ここから先は文章の内容について双方が意見を出しあうことになった

譲れなかった点と譲った点

解決金については双方とも問題はなく受け入れた
問題となったのはそれ以外の点で、原告側は文章の中にこのような事態が起きたことへの補助参加人(穂積市長)の謝罪を入れることを望んだ。
しかしそれは素直に受け入れられず、被告側からは謝罪の言葉の削除が求められたが最終的には「遺憾の意を表す」との表現になった
(遺憾の意を表するという行為はその後の市議会ではされなかった、また新聞への裁判解決の発表資料の中には何故かこの言葉は抜けていた)

もう一つ、もめたところが「補助参加人に第三者の利益を図る意図があったとは認められないものの」以下の文章で、
補助参加人(穂積市長)は移転補償の人物との関わりはなかったとしているが、原告側は「現時点では」の言葉を入れるように望んだ。
今はわからないが、ずっと調べていけばなにか出てくるかもしれないとのニュアンスを込める意味だ。
実際のところ法廷での証言では原告と補助参加人の証言は、同じことを尋ねられて全く違う答えをしている。片や該当人物とは知己の間柄である、片や全然知らない間柄である
だが裁判はこの相反する証言は本筋に関係ないものとして重要視されず、その後論点として浮かぶことはなかった。
(原告側の弁護士が敢えてそのことを追求しなかったのは経験からくる勝負勘からだそうだ)
結局、これについては裁判でお互いが意見を出し合った時点では疑わしいとの結論には至らなかったので、裁判所からの文章が妥当なものと(残念ながら)原告は納得した

あと一つ、解決案の文案の双方のやり取りで割と重要なことがあった
それは被告側から「これをもって移転補償費用についての騒動は全て終了し、以後この件についてはお互いに口にしない」
というような内容のことが書き込まれるよう要望があった。
だが、これは原告側が受け入れられないことだった
なぜなら時効が一年とするのは市民が住民監査請求をした際に適用されるもので、請求者が市民ではなく議会が請求する場合は時効までの期限が5年まで延長されるのだ。
裁判所からの勧告文の最初の部分にはこのような文章がある。
「本件移転補償に際し、損失補償基準要綱の要件を満たすか否かに関する調査に必ずしも十分とは言えない点があり、支出に疑義が生じる不適切な事態が生じた」
とあるが、この微妙な部分の調査を議会がその気になればまだ調査が可能で、市がこうむった損害を挽回できるチャンスがあるというのだ
しかし現実の市議会での(市長との)力関係ではこれは非現実的だが、理屈の上ではまだ追求ができるとする点は、おいそれと手放すことはしたくない

このように原告・被告の一字一句のやり取りは、裁判の結論とは別になかなか興味深いものだった
一つの言葉から推察される何かを想像すること、それは慣れを要するが、よく考えてみれば、そのような意味が込められているのかと納得するものだ。

だがこれらの言葉のひとつひとつの選択は、本質とは違うところの意地の張り合いみたいなものが感じられたのも事実。
その意地の張り合いで、裁判所から勧告を受けてから解決に至るまでは少しばかり時間を要した

こうして長かった裁判は一段落した

ところで終結判決によらない、解決案の主な内容は

1. 本件移転補償に際し、損失補償基準要綱の要件を満たすか否かに関する調査に必ずしも十分とは言えない点があり、
支出に疑義が生じる不適切な事態が生じたことを重く受け止め、遺憾の意を表する

2.補助参加人(穂積市長)は市に125万円の解決金を支払う

3.被告(新城市)は原告らの裁判費用の一部として25万円を支払う

4.被告(新城市)は今後損失補償の事務等に関し、関係法令等への適合性に疑念を持たれないよう、適正に処理すべく一層努めるものとする

 

との内容である。

 

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今朝の中日新聞の記事について(行政訴訟の)

2019年04月12日 15時02分39秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

時々それとなく扱っている地元新城市の行政訴訟についての話題

今朝の中日新聞の県内版にこのような記事が掲載された

関係者以外は記憶の中から飛んでしまっていると思われる行政裁判が一段落を迎えたわけだが
そもそもこの行政訴訟が何を争っているか、わかりやすくするために訴訟を起こした翌日(2016年12月22日)の
新聞記事を紹介すると

まずは中日新聞

次に文字が小さくて読みにくいかもしれないが朝日新聞

最後に読売新聞

記事からわかるように新庁舎建設用地以外の飛び地に、普通ならば支払われないはずの移転補償費が
妙なステップを経て支払われたのは違法であり、そこで生じた損害額の返還を当時の市長に求めたものだ

この提訴の日が2016年12月21日だから、2年4ヶ月経過していることになる
何回か準備書面でやり取りしたが、昨年の7月には市の職員と原告、8月には市長が証人尋問も行われた
何回か書面をやり取りするうちに論点整理が行われ、最終的には2.3の点での解釈が問題となった
その整理した討論のなかで裁判所の「終局判決によらず解決をする勧告」を原告・被告も受け入れ今日に至ったということだ

この詳しいことはまたの機会(あるとすれば)として、お互いが合意した点は中日新聞には
穂積市長が紛争解決金として125万円支払う(市に)
市長に第三者への利益供与の意図はあったとは認められないとした上で、支出に疑義が生じる不適切な事態になったことを
市長が深く受け止め、遺憾の意を表する
とあるが、これ以外にも実はまだ細かなところがある
(それは今後、同様な紛争が起きないための行政への注文みたいなもの)

この記事が当事者以外の人たちにどんな印象を与えるかはわからない
だが、今回のことで実感したことは、市民運動には限界があるということ(法的にも)
市民が自発的に動いてできることは現実にはここまでで
これからは選挙によって選ばれた人たち(市議会議員)の出番となる

これからの出番?
片がついているはずなのに、、、?
それはまたの機会に(あるとすれば)







 

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似たようなことが起きている

2019年02月27日 08時40分17秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

世の中には似たようなことがいたるところで起きてる
経験的には一つの出来事があれば、世界中で同じことが起きているということで
例えば連休の交通渋滞を避けるために早く行動を開始しようと一人が考えると
同じように考える人がバカにならないくらい多いということ

統計の世界では一部の抽出データで、ある程度の信頼度をもって予想できるとしている
工業製品の不良率は一部を抜き出して検査すれば、そこで出た不良率は全体の不良率とほぼ等しい
と統計学的にはされている
最近の厚労省の統計不正の関するドタバタは、この抽出調査の方法について抜き出すサンプルが
どうも政府にとって都合のよい方法に変えられているのではないか、、との疑いが起きたことで
実際のところ、統計の技術的なことを話し合うセクションでは、問題はあるかもしれないが、
当分は以前のままの、サンプル全部入れ換えがふさわしいと報告書を出していたにもかかわらず
その後では、何故かその結論が後退するような成り行き(部分入れ替えも検討)になっていたメールが
見つかって紛糾しているということ

一度出した結論(報告書)が、何故か変わっている、、
実はこれと似たようなことが地元の新城市でもかつて起きていた
(この部分が、世の中には似たようなことが起きているという点だが)
少しばかりくどい話になるが、新城市は庁舎建て替えの際、庁舎建設予定地に住んでいた方々に
移転してもらうために移転補償費を払うことになった
これは当たり前のことで問題はない
ところが、ある時、飛び地となっている物件にも移転補償も支払うことになった
普通はありえないことで、何故市はそのような判断をするに至ったかと尋ねると(市議会の一般質問)
コンサルタント会社の意見を参考にした判断だという
コンサルタント会社は飛び地になっている家は、庁舎予定地で移転することになっている方の持ち家で
そこには家族が住んでおり建設用地内の家と行き来して生活が一体化しているから、
その家族の生活を守るためには一括して移転補償費を払いのが適切との報告書を出してきた というのだ

ところが、ここからが統計のドタバタとよく似てるが、実はこのコンサルタント会社は市にこの報告書を出す前に
全く反対の内容の(中間)報告書を出している(メールで)
そこには、生活は一体化していない、、だから、移転報償費は払うのが適切ではない、、といったニュアンスが込められていた
生活が一体化する条件として、その飛び地の住人が住んで行き来していることが条件になるが
調べてみるとそこには人は住んでいなかった
またその家の写真を見ると、おそらく誰もがすぐにここには住んでいないだろうと思われるような乱雑ぶり
それが、ある時から全く別の方向に変わってしまった

この不思議な経緯に疑問が生じ、その後住民監査請求、行政裁判とつながるわけだが
裁判ではコンサルタント会社が途中に提出した報告書は怪文書ではなく、ちゃんと証拠の一つとして扱われている

裁判の行方は気になるが、今日のテーマは似たようなことが起きているということで
この移転補償に関する別の話題もある事件とよく似ている
それは神風が吹いた、、と籠池さんが口にした森友学園事件
ある時からあれよあれよと加速度的に籠池さんにとって都合のよい方向に物事が進んだが
新城でもある人物にとって、とても都合の良いように(建てられない土地に家が建てられるように)
あれよあれよとものごとが進んでいった
(市はその一つ一つには正当な理由があって適切に判断の上行っているというが
 トータルで考えると、一気にそのようなことが行われるのはとても不自然)
この経緯を辿っていくと、状況証拠との言葉が浮かんでくる
当事者(市と土地所有者)からの言葉はないが、客観的に見ていくと「怪しい」と思われても
仕方のないようなことがオンパレードなのだ
(この細かいことは以前にここでアップした)

またもう一つ似ている事件を思い出した
それは沖縄の県民投票から連想されることで、新城市の住民投票のこと
沖縄は何億もかけて県民投票をした価値がない、、とあるメディアは報じているが
新城市でも当初2000万円もかけて住民投票をする価値がないとの批判をした人たちがいた
似たような話はこれだけでなく、その結果についても「法的拘束力はない」とか
住民投票に参加しなかった人の意見も考えなければならない、、とか
今回の沖縄の県民投票後に出てきた問題が、あのときも頭を悩ますことになった
そして絶対投票数のこと、沖縄では全有権者の四分の一以上で政府やアメリカにその結果を伝えるとあったが
新城市でも住民投票が行われる前に、見直しの賛否の結果が出たとしても、絶対投票数が少ない場合
(投票率が低いなかで行政案が否決されても、住民全体からすると多くない場合)
住民投票結果を守るか、、どうかは、、、、

結局のところ、投票率は不思議なことに今回の沖縄と似たような数字だったと記憶してる
まさかこれまで似たようなことが起きる、、、ということではないだろうが
ホント、世の中はいたるところで似たようなことが起きているということ

ところで国会でも市議会でも裁判でも、絶対本当のことを言わないと覚悟している人に
本当のことを言えと強制しても無駄なのはよくあること
(行政裁判では原告・被告は事実と違うことを言っても偽証罪にならないらしい)
物事に対して、自白を求める限界というのはあるものだ、、、と何時も思ってしまう

ということで、ちょいとくどいかもしれないが間もなく結論がでる出来事と関連して
ダラダラとアップしてみた






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8.02メートルの謎(仮説)と夜中の電話(備忘録用)

2018年10月14日 08時31分11秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

およそ日曜日の朝にふさわしくない面倒くさい内容
今年9月26日の「行政裁判のこと」(備忘録)に関連する事柄

新城市ではある時突然に新しい道路(仮称市道3号線)の設置が
市長から議会に提出された(結局廃案になったが)
その道路の必然性を行政ではいろんな説明をしているが
それがないとM氏の新しく建てたい家が接道義務に当てはまらなくなって
建てられなくなってしまう事実があるので、それに配慮したのではないかという疑いがある

これについては行政裁判の原告K前市議が議会で
「これがなければ、M氏の家が建てられないじゃないか!」
というHR市長の発言を聞いており、裁判の証言においてもそのように発言している
一方HR市長の方はまるっきりそのような発言をしたことは否定している

今日のテーマはこのことではなくて、この道路の幅のこと
市から提案された道路の幅が、なんと8.02メートルという不自然に広いものだった
接道義務を果たすだけなら、その道路は6メートル(ないし4メートル)の道幅で良いのだが
それを大きく上回る数字となっている
この奇妙に大きな幅について、なぜそれだけの幅が必要だったのかについて一つの仮説が想像される
それは税金に関すること

市庁舎建築用地内にあるM氏の土地家屋は、移転補償対象となり多額の移転保証費が市から支払われることになった
ところが、その額が極めて大きく譲渡所得から5000万円控除されても、課税対象となる金額が存在した(土地収用法に準ずる)
まずはこの事実を抑えておいて、次に市道3号線の話に移る
M氏の庁舎建設用地内にある土地家屋は、新たに8.02メートルの道路を作った場合にもその道上にあり移転補償の対象になる
(もう少し幅が狭い道路の場合でもその土地家屋は該当する)
この道路を作る時に使われる法律が公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)で、この場合にも課税控除の措置が発生する
つまり該当するM氏の土地家屋は、道路が設置されれば土地収用法と公拡法の2つの法律により譲渡所得から控除を得られることになる
ところが、8.02メートル以内(例えば6メートル)だと公拡法の適用できる面積が狭く、控除の金額も大して大きくないので、
最初の土地収用法での譲渡所得から5000万円差し引いても課税対象は残ってしまう
ところが、これを8.02メートルとして道路を作った場合、うまい具合に2つの法律に配分できて、一つ一つが控除額以上にならず節税が可能になる
それでわざわざ8.02メートルという不可思議な数字の道路の設置が提案されたのではないか
というのがよく考えたら思いついたこと(自分は専門家が思いついたことを聞いた)

このあたりの処理はかなり専門的な知識を要するが、M氏の職業はこの手の取引に長く携わってきており
もしかしたら市の職員以上の知識が存在したとも考えられる

このM氏は前市議のK氏が一般質問で、行政裁判のきっかけとなる質問をした時(2016年3月)
その内容は、庁舎建設用地と離れたところ物件をなぜ新たに調査したのかとか
常識的に離れたそのような場所は移転補償に該当しないのが普通なのに、
なぜ市は移転保証にあたると判断したのか、、と言う内容だったと記憶しているが
この質問があったその夜、前市議のK氏はなんとM氏から突然電話を受けた
「なぜそんな質問をしたのか!」
少しばかり怒りを込めた、批判的な内容だったのだそうだ
(こんなのは常識外だ!言い返したそうだが)
この話はその当時K氏から話を聞いて記憶に残っている

一般的に表に出ていないことでも、こうしたことが(税金対策)想像されたり
こうした事実(夜中の電話)が存在した事実は、やっぱりすんなり市の答弁を
鵜呑みにはできないされても仕方ないだろう

ということで新城市以外の人には関係のない、市内の人でも関係のないような話
備忘録として忘れないうちにおせっかいながら、、、

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行政裁判のこと(備忘録)

2018年09月26日 17時07分28秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

今日はとても長い投稿
面白くもなんともないし、果たして読む人がいるかどうかも怪しいが
将来何らかの結果がでて、公式なものが発表されるかもしれないが
歴史上の一次資料として、また自分自身の備忘録としてとりあえず自分のために
残すものとする

現在(平成30年9月)新城市は行政裁判が続いている
その事実を知っている人は少ない
裁判があるのは知っているが、何に対して、誰が訴えられているか、
それを説明できる人は、おそらくこの裁判に関係する人以外は多くいないと思われる

裁判の訴状によれば新城市長に対し、約1200万円を市に返還するように求められている
それは新庁舎建設の用地買収・それに対する移転補償に関することで、
本来ならは適用外の物件であるにもかかわらず移転保証費が支払われているのは税金の不当な支出にあたり、
その無駄に支払った金額の返還を求めるものだ

問題となる物件(長屋)は、新庁舎用地予定地にある移転補償物件と同じ所有者のもので、
小さな道を挟んだところにある(現在は新しく家が建っている)
道を挟んだ離れた場所にある物件は、いくら同じ所有者の建物が庁舎建設予定地にあると言っても
普通は無関係とされ移転補償の対象外となり、移転補償費は支払われなくても良いことになっている
ところが今回はこの対象外と思われた物件にも支払われている

ここで、市長個人に返還を求めているのは、この対象となる物件の持ち主M氏と市長とは知り合いの間柄で、
そこに不適切な力が働いたのではないかと思われる状況があるからだ
裁判の準備書面、及び原告側の証人(K氏)によれば、市長とその物件の持ち主M氏とは、ある酒場で飲み食いをする間柄で、
またM氏の奥さんとは国際交流の海外視察(?)で同行しており、家族ともども見知らぬ関係ではないとされている

また現在M氏の問題となっているところには新しい家が建設されているが、
当初その土地は建築基準法の接道要件を満たしておらず、普通ならば新しく家は建てられない事になっていた
ところがその接道条件を満たすためかのような道路(仮称市道3号線)の設置が市長からいきなり議会に議案提出された

これは議会の賛成を得られず、結果的に廃案となった
この時の前後の議会で原告者の前市会議員K氏と市長の会話のやり取りがK氏側の方から法廷で明らかにされた
それは「何故、こんな道路を作ろうとするのか」と聞くK氏に対し、
市長は「それでなくてはM氏の家が建てられないじゃないか」と答えたとされている
だが市長は証人喚問でこれらの発言とM氏と市長の関係も否定した(付き合いなどはなかった)

二人の証人が話すことが違うのならどちらかが嘘か真実を言っていないことになるが、
(証人は知っていることを正直に包み隠さず話すと宣誓しているが)
法廷ではそこの追求はあまりなかった。
この他にも原告側と被告側の他の証人の発言が異なる場面があったが、
今回はそこについての整合性は問題とされなかったようだ
(宣言しても実際の裁判ではこのような矛盾はよくあることということなのだろうか)

一般的には行政裁判は訴えた側(市民側)が負けることが圧倒的に多いそうだ
そこにはどのような理由が存在しているのかはわからないが、ともかくそういうものらしい
その負ける要素がふんだんの行政裁判に敢えて原告側が踏み切ったのには
驚くべき証拠があったからだ(裁判では甲9号証と名付けられた書類)

新城市は移転補償に関してコンサルタント会社に調査を依頼した。
調査を委託されたコンサルタント会社は、新庁舎用地外の離れた場所にある物件ではあるが、
調べた結果移転補償の対象になりうると結論づけ、その書類(乙第15号証)を市に提出した。
市はそれを元に移転補償費を支払うのは適切と判断した

ところが問題は、その同じコンサルタント会社がその4ヶ月前にこの最終的な結論とは全く反対の意見を市に提出している(甲第9号証)
そこにはその問題となっている物件には人が住んでおらず、移転補償費を払う条件を満たしていないとの内容となっている

それが何故か、4ヶ月の間に結論がまるっきり変わっている
たまたま偶然に甲第9号証の書類を手にすることができた原告側が、この証拠をもって4ヶ月間に何らかの不自然な力が働き、
行政の判断が捻じ曲げられたのではないかと裁判に臨んだというわけだ

原告のうちの一人の前市議K氏は、豊橋市で不動産コンサルタント業を営んでおり、市議会議員の時代には市職員からもそれは知られており
時にはちょっとした不動産の扱いの解釈等の相談もあったようだ
ちょうど、市がコンサルタント会社から最初の書類(甲第9号証)が届いた頃に、
後に被告側の証人となるH氏が何気なくK氏に「この物件、移転保証に該当するのかどうか」と聞いたことがあった
その時K氏は「これは無理だ。仮に人が住んでいればなんとかなるかもしれないが、基本無理だろう」と答えをしている
(その時はこんなことになるとは思わなかった)
その後、H氏はK氏に「住民票があるから住んでいることになる、、、」といった内容の発言を、確認を求めるようにしたとのことだ(K氏の証人喚問)
※H氏の証人喚問ではK氏に相談したことも報告したこともないと言っている

いろんな経緯はあるが、コンサルタント会社が提出した2つの書類、甲第9号証(認めらない)、
乙第15号証(認められる)の違いが一番の大きなポイントで、裁判において証人喚問もこの部分がメインとなった

裁判のハイライトは証人喚問、それまで準備書面の交換であっという間の終了した裁判は、
7月16日には現役の市の職員H氏、元職員Y氏、8月1日の市長の証人喚問で、ようやくテレビドラマで見るような光景となった
(7月16日には原告側からK氏も証人台に立った)

新城市の新庁舎の移転補償等に関することは、本来は土木課・用地課がやるのだがその予算を計上したり、
その他のもろもろの法的な関係から、部や課を横断するような意思決定が迅速でトータルの視野と機能をもった総合政策部がその頃設けられ、
その部で行うことになった
証人に立ったのはこの時期の総合政策部の時の副参事のH氏と参事のY氏だ(Y氏はその後部長に昇格)

被告側は甲第9号証の存在を国会のような怪文書などとは言わず、その存在を認めていた
ここからは、証人喚問での話になるが、総合政策部はそもそも市長の判断で設置された
(意思決定の速さ、他分野に渡る情報の共有のため)、
そしてそのメンバーのうち直接関わっていたのは4人で、4人はそれぞれ別々の仕事に取り組んでいたとされる
この4人の間でそれぞれの仕事に関して情報共有ができていたかが問題となりそうだが常識的にはたった4人(部長・参事・副参事・主事)で
同じ部署の人間が何をしていたか知らなかったというのは理解しがたい、まして現在の進捗状況を参事が上司(部長)に連絡していない
とは普通は考えにくいし、その上司がその上の上司(副市長)にも報告が無いとは考えにくい
H氏の証言では組織で動いていたとあったが組織で動いているということは情報を共有しているということじゃないのかな
(このあたりはどのようにでも解釈できるような曖昧な表現の証言)
ただ一つ明らかになっていることは当時副参事のH氏は用地課よりも土木科よりも地元の人との接触が多く顔なじみで、
この件については中心人物だったということ
ところで総合政策部の重要な情報は、総合政策部自体が市長肝いりの組織であるし、当時において庁舎絡みは重要な案件だったので、
進捗状況は逐次市長に報告されたと思われるが、細かいところは聞いていないとは市長の発言
(どの程度のことが報告されたのか、ニュアンス的には法的なことは知らないので結果報告だけを受けていたような感じの発言)

コンサルタント会社からの最初の書類、甲第9号証の存在をどのように知ったか
と聞かれた庁舎の移転補償の仕事に取り組んでいたH氏は、土木科へのメールで、そこから転送されて知ったと答えている
そしてこの書類を受け取った一二週間後に、H氏は該当物件関係者であるM氏と相談し該当する物件(長屋)に人が住んでいるかを尋ねた
M氏からは、「今はいないが怪我をして病院に入っている」との答えを得て、コンサルタント会社に、住んでいる可能性もあり、なおかつ住民票もあると伝えた
その結果をきいてコンサルタント会社は、先に出した結果を変更し、その物件は庁舎用地内の物件と生活を一体化しており、
物件同士を分けて考えることはできず保証対象にするとの判断の書類を作った

ところが、原告側の調べによるとこのM氏のお母さんはすでに要介護5の認定を受け老人ホームに入っており、
結局一度もその家(長屋)には帰っていないことがわかっていた(老人ホームからの証拠あり)
H氏は住んでいないのに住んでいるとしたが、裁判で「どの病院に入っているのか調べなかったのですか?」と聞かれても、調べなかったと繰り返す
「でもそれ(住民票)だけじゃなく、(コンサルタント会社から得られた)写真にも生活感もあったので住んでいると判断した」
ともH氏は答え、幾つかの写真をその例として挙げた
しかしその同じ写真でコンサルタント会社は「住んでいない」と判断をしている

この判断をH氏一人で行ったのか、それとも総合政策部で共有していたのかが気になるところだが、H氏は組織でとの発言している
ところでH氏の上司のY氏は、とても奇妙なことにコンサルタント会社からの報告書(9号証)の存在を長いこと知らなかったと答えている
それを知ったのは、ほとんど一年後のことで当時議員だったK市から議会での質問に応えるために調べ物をしている時に知ったという
そして、最終的なコンサルタント会社の報告(15号証)は、見た時期も内容もあまり覚えていないとのも答えている
(その時は総合政策部の部長でありながら部下が何をしているか、自分がどのような決済をしたのかわからないと言う不自然な答えをしているということ)
そして、結果的に「住んでいないにもかかわらず、住んでいるとしたことに対してどう思うかと」の裁判所からの質問に
「いつか帰ってきたい希望がある限り住んでいるものとして考えるから適切な判断だった」と答えている

普通に考えれば、9号証にあるように保証はできないとの判断で一件落着とすればよいのに、親切にもM氏に相談に行き、
病院に入っているかどうか嘘かもしれないのに一方的に信用し、その病院の名前・所在地も聞かずにゴーサインにつながる情報を
コンサルタント会社に与えて、その結果、市にとっては損な結論を導いている

コンサルタント会社というのは客観的な第三者的なイメージを持ちやすいが、
現実的なところは依頼主の要望に応えた答えを出すというのが本当のところではないだろうか
依頼主からは継続して仕事をもらわねばならない、とすると、依頼主は何を望んでいるかを洞察・忖度する
そうしてこの一見正当なステップのように思われる過程は、適切なステップを踏んだというアリバイとされる(少し意地悪い見方だと)

H氏、Y氏が7月16日の証人喚問をどのような気持ちで臨んだのかわからない
特に元部長のY氏はすでに市を退職しており、それ故のしがらみはなさそうだが、
退職しているとはいえ自分に不利になることは、まっ正直に話すことは少ないだろうと想像がつく
(裁判官も人とはそんなものだ、と最初から思っているかもしれない)
ただあの裁判ではっきりしたことは、もし彼らの言うことが本当だとしたら、
市は恐るべき雑なステップで大金を払う決断をしているということで、
聞いていて少しばかり市に対して絶望的な気持ちが起きた(誰も責任を取らない、こんなことで市は大丈夫かと)
同時にこれらの答弁を聞いた裁判官の驚いたような、呆れたような顔が印象に残った

8月1日になって時間が取れるようになった市長の証人喚問があった
予め法廷で聞かれることは書面で出されているので、質問には滞ることなく答えた
要約すれば、M氏とは面識がない
移転補償の経緯は細かくは知らない、それらは専門職である担当に任せていた
総合政策部からは報告だけを聞いていた(お母さんは今はいないがいずれ戻ってくるとか)
市長だから何でも知っているわけでない(移転補償費に関する知識はない)
移転保証費の決済は部下の権限で行える事になっている(市長印があるとしても)

この日の市長はいつものように淀みない答弁が続いたが、一箇所だけ首をかしげるところ発生した
市長はある質問に応えて「駐車場のことは、」と突然言い出した
駐車場???? 

それまで「駐車場のこと」は誰も話していなかったし、証人喚問でも話題にも上がらなかった
ところで市長の言う駐車場のこととは、長屋が移転補償物件に該当するかどうかを調べる時に、M氏から長屋だけでなく、
そこから少し離れた駐車場も移転補償に物件に入らないかとの調査依頼があって、これは市からは該当しないとの結論になったことをいう
市長は詳しいことは何も知らない(報告だけだし知識もない)と言っていたが、そんな細かい本質とは関係ないようなことまで知っている(
なんだ、いろいろ知っているじゃないか)
それで総合政策部からは細かなことまで逐一報告を受けていたのではないかと疑いを持つことになったが、
誰でもそのように思ったようで、その発言のあと、原告側の弁護士からその点は追求された

正直なところ、これらの裁判を通じて一番気になったのは、繰り返すことになるが
(結審される結果がどうのこうのと言うよりも)市のあまりにもアバウトないい加減な進め方と、それに対する反省もないところだ
それほど小さくもない金額のことなのに、職員間の理屈だけが通るようなこんないい加減な進め方で物事が進めていって市は大丈夫かと、、

いやいや、本来は命令されたことしか行わない慎重な(臆病な)職員がそのようなことをしたのには何か理由があるはず、、、
そこからは残念ながら今の時点では想像の世界となる

人は嘘をつく
言葉にされたことだけを信じて、その上で判断することの限界を最近特に感じることが多くなっている(国政やわが町の政治倫理審査会)
もう少しおおらかに人を信じてやっていけるようにならないかな、、と切に思う

 

※現時点の年号が当初間違っていました。訂正しました。裁判は約2年続いています。


 










 


 

 

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いろんな人々を見聞きしてきた人たちの判断は、、、

2018年08月01日 18時28分32秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

世の中にはいろんな職業の人がいる
そしてその職業上の経験がその人の判断基準となるのは珍しくない
優しい眼差しで見ることを当たり前としている保育園の人たちは
人間(子供)を無垢なものとして捉え、たとえその時理不尽であっても
本質は罪はないものとして理解しようとし、それで納得しようとする

一方残念ながら最初から疑ってかかることが要求される職業もある
例えば、検察とか警察とか公安とかは、嘘を言っていないかの意識を頭の何処かに入れて
それが生活上の癖にもなっていそうだ
ある時、公安の人たちは目つきが鋭くなっていて、一般の人は彼らに対し少し異様な印象を持つかもしれない
と口にした人があったが、なんとなくそうかもしれない、、と思ったりした

人を判断するのは良い悪いだけではなく、スポーツの選手の見極めも同じこと
スカウトと言われる人々、あるいは監督と言われる人物は、選手の伸びしろ・可能性を
早い時点で見抜くことが要求され、それが割合外れることがなく、それがため彼らはその職業人としての
居場所をいつまでも保っている

前置きが長くなったが、今日、それこそいろんなパターンの人たちを見てきたであろう人たちが3人並ぶ
少しばかり緊張感を要する場所に行ってきた(傍聴)
最初に宣言が要求される「知っていることを包み隠さず正直に話すこと」
これは2週間前の別の3人にも要求されたが、何故か今日は、その宣言が終わった後、中央に座る偉い人の発言が前とは違った
前回は「偽証罪に問われる可能性もありますので発言には、、、、注意(だったかな)」
だが今日は「偽証罪に問われる」云々の言葉はなかった
むしろストレートに再度正直に話してください、、と言っていたような印象
何故前回と違っていた文言を発したのか
同じニュアンスだから大して気を使わず、その時の雰囲気、勢いで言ったのか
それとも今日はある人物を目の前にして、彼の醸し出すオーラから別の言葉を選んだのか、、
それは、正直なところわからない、、
でも、個人的には気になる  何故、前回と同じような定番の言葉を言わなかったのか、、、

さて本題は、想定通りの進行(何の?)
とかく評判の雄弁さ、淀みの無さが彼からは見られた
ただその雄弁さが、彼の住む地方都市でのように通じたかといえば、ここが問題で
それを聞いている人は、壇上にいろんな人の登場し、いろんな話を聞かされ、それらの何が信じられるかを深く追求する立場の人達
嘘は言わない、、と建前上宣言しても、同じ経験をした人とは(会話をした人同士)異なる答え方をしていたり
都合よく記憶が飛んだり、明らかに何かを守ろうとしている雰囲気を感じさせる人や
自分自身を守ろうとしている、、いわばできることなら見ないほうが幸せでいられるような人間の修羅場を
職業として見た人たちは、、、多分、囲碁将棋の高段位の人が感じる「勘」のようなもので、何かを感じ取ったかもしれない

これは多少ロマンティックな思考で、そんなことはなく淡々と事実(発言)の積み重ねだけに関心があったのかもしれない
ただ、職業上の経験は、、そこで身につけた勘は、、割合正しい結論を下すような気がするが、、、

話は予想通りの展開
(現在のところは具体的には記さない)
確かに、見方によれば頭のいい、雄弁な卒のない話だった
しかし一箇所彼は口を滑らした
彼のそれまでの話では、知っていないはずの部分を口にした
それは、傍聴の立場でいる自分も違和感を感じて首を傾げた
すると彼を追求する役割の人物も最後にすかさずその点を再度質問をした
その矛盾に彼は気づいたかもしれない、、いつものようによくわからない話が続いた

これらの話を聞いて、前に座る三人の方々はどんな印象を持ったか、、、
これは彼かがいずれ導き出す結論とは別に気になるところだ

さて今までのことは一体何のことか、、、
いつか、近い内に具体的にアップするかもしれないし、、、しないかもしれない 
正直なところどちらが良いのかわからないでいる

(ところで、個人的な今日の印象は、誰かさん、うまくやったつもりでも、つい口が滑ったね、、、ということろ)

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森友学園騒動と似ている新城の出来事

2017年05月10日 09時20分57秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

世の中には似たような出来事・事件があちこちで起こっている
それは自分の住む新城市においても見られるが
そのひとつに森友学園騒動に似た事柄がある

森友学園には新聞・テレビなどの報道で知られているとおり
普通では考えられない例外的措置・親切な対応・迅速な進展などがあった

その不自然な成り行きによく似ているのが、新城市の新庁舎建設に関する
土地の移転補償費とその後の経過のこと
このうちの移転補償費の問題については、通常は補償対象とならないと判断されるべき物件に
多額の税金が支払われていること(例外的な認定判断)に関して行政訴訟が行われており
現在その裁判は進行中だ(新聞各社の裁判の記事
ここまでのことは、新聞をこまめに読む人はなんとなく知っている事柄だが
ここから先のことは、ちょっとばかり週刊誌的な情報となる

この例外的に移転補償費が支払われた場所には、現在新しく家が建てられている
ところが、この家は普通なら新しく建てられない場所にあった
現実には補償費をもらって長屋の一部を解体し、建て直しを計画したのだが
新しく建てるための条件がクリアできないことがあった
それは「接道義務」に関することで、接道義務とは
「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」
(建築基準法第43条1項)
つまりは新しく家を建てる場合は、消防車等が機能的に活動できるような
幅の広い道に接していなければならないということだ
ところが、新たに建て直そうとして時、その場所には広い(4メートル以上の)道はなかった
だから建て直せないこととなる

そこで諦めて別の場所に建て直すということなら問題はないのだが、この場合は違った
なんと、その場所に接する幅8.02メートルの道(市道)をつくるように、突如市長から市議会に提案された
東入船3号線(仮称)と名づけられたその道は、実は簡単に道を広げることが出来ないものだった
というのは 東入船3号線(仮称)の一部には、その地域に長らく住まわれた歳を召した方がいて
道を広げるには、その方たちに立ち退いて貰わなければならない
その人達の住む場所は新庁舎建設用地に属していたが、歳とってから住まう場所を変わるなどの
大変さを鑑み、一代に限って立ち退きなどを要求しない  という約束が市と出来ていたのだ
(これは何故か口頭だけで、文書化を要求したらH氏は怒り出したそうだ)
それでも何故か条例案として提出された
結果的には、議会が 東入船3号線(仮称)を認めず、この話はご破算となった

話はそれで終わらない
この建て直したい土地の南側には空き地があった(土地は広くない道に接していた)
この場所に建て直したい方は、名古屋に住むこの土地の持ち主に
土地購入の交渉に出かけることになった
ところが、ここで森友学園の例と似ているのだが、親切にも市の職員が同行して話を進めた
その結果、土地を購入することとなったが、その土地の南は道に面しているとは言え
また道幅が足りなかった

すると、今度は道の拡幅が急遽行われることとなった
道路の拡幅のような依頼は行政は実行するまでに時間がかかる
出来ない理由をあれこれ述べて、なかなか前に進まないのが普通だが
(現実に自分が区のある役をしていた時に、実感したことがあった)
それが何故か相当なテンポ感をもって、あれよあれよと言う間に拡幅された

この話には、まだまだおまけがある
普通は道を拡幅する場合道の中央から両者が後ろに下がることになるが
この場合は土地の持ち主の方は自分の土地を削ることなく
市側の所有する土地の方だけが下がって処理された

これらの出来事を時系列に並べていくと、特定のある人物に対してとても配慮が
なされていると判断されても仕方ないことがわかる
それは例外的措置・親切な対応・迅速な進展の三点セットだ

これらは週刊誌的な情報と但し書きをしたが
大半のことがらは加藤市議の市議会における一般質問で公にされている
ただ、その質問は専門的な知識を要するために普通の人にはわかりにくい
と思われたので、ここではできるだけわかりやすい説明となるように努めた

こうした経緯でいったい誰が悪いのか、、、といったことは
森友学園と同様にわかりにくい
しかし、はっきりとしていることは、やっぱり普通じゃないことが
知らないうちに行われていた
市の税金がよくわからない使われ方をしてるということ

普通じゃないことの裏には、なにかがある、、、
とついつい考えてしまうのが人間
それは少しばかり悲しい考え方・感じ方になってしまっている

ところで、この話にはもう一つおまけがある
それは税金に関することで
「土地収用法」と「公有地の拡大の推進に関する法律」の併用による
節税テクニックが上手になされている
この問題も加藤市議が一般質問を行っているが、多分素人の人はわかりにくい

とにかく、知らないところでいろいろ何かが進められていたということだ
もっとも、言い分はいろいろあるだろうけど、
あまりにも例外が多いと勘ぐってしまうのは無理ないと思う

裁判のきっかけも、たまたま偶然に法に詳しい人が
奇妙な黒塗りの書類を見つけたことから始まる
知らないところで知らないうちに、、、
これには気をつけないといけない
気づいた人、その立場にいる人、、そういう人は頑張らねば、、、




 

 

 

 

 

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「住民訴訟裁判」 初日

2017年02月22日 20時48分25秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

以下は自分の別のブログからのコピペ
内容は新城市のドタバタのひとつである住民訴訟裁判の話
(何回かここでも取り上げている 最近ではこちら その前はこちら

住民訴訟裁判にまで至った過程は、市民が情報開示請求して出てきた書類が
豊洲のドタバタですっかり有名になったのり弁そのもので
肝心なところが見えなくなっているし、その消えている部分も(人の部分)
必要以上に多いと思われて、おそらく誰もがおかしいと感じる出来事を、
なあなあで済ますことが出来ない市民が見るに見かねて行動に移したものだ 

ここからがコピペ部分

出来ることなら一生そんな経験をしたくない(しないほうが幸せ)
と思われるのが裁判
テレビドラマで見たり、タレントさんの不祥事の裁判を
野次馬根性で見たり聞いたりしたがるのは分からないでもないが
実生活では無いに越したことはない

今日名古屋地方裁判所 1102法廷で第一回目の「住民訴訟裁判」が行われた
これはここでも時々取り上げてるが、
新城市の新庁舎建設に関して市は用地外の対象物件に対しても
補償費を支払ったが、これが税金の不当支出に当たるとして
市長に対して1200万円の返還を請求したものだ

傍聴人は48人席(多分)に14人(その構成比率?は11対3)
この数字がこの手の裁判で多いのか少ないのか、、、分からない
そして今日行われた裁判はどうだったかと言えば、、、
正直  よくわからない!が本音
テレビドラマで行われるよう丁々発止のやり取りは皆無だった

予め初日は書類の確認等で終了するとは聞いていたが
本当にその通りで少しばかり拍子抜けしたというところだ
もっとも、その短いやり取りの中ではプロの視点からの発言もあったようだが

住民監査請求を終えての次のステップとしての住民訴訟裁判
前段階の住民監査請求と大きく違うのは、
コンサルタント会社からの事前報告書がこの訴訟の証拠として認められていることだ
(訴えられている方もこの存在は認めている)
この事前報告書は住民監査請求時にも審査をより精緻に行ってもらうために
途中で参考資料として提出したが、時間がない(?)等の理由であまり問題にされなかったものだ
その中にはコンサルタント会社は当初、本宅と長屋、両建物の一体性は(不可分)は認められない
との文言がある(その4ヶ月後には何故か反対の判断を下している)
これは朝日新聞の記事にも扱われている

もっともこの報告書の解釈はいろいろありそうで、それぞれ言い分があるので
そこが多少問題になるのかなと素人は思ったりするが、そればかりではなさそうな雰囲気
なにしろ情報開示請求時に出てきたコンサルタント会社の報告書がのり弁で
いろいろ調べようにもわからないことが多すぎる
何故のり弁の状態で出てきたのか、、
黒く塗られていた人に関するところが不自然に多すぎないか
(生活している人の人数と消されている部分の人数が違う?)

裁判終了後に勉強会があって、なるほどそういう意味なのか!と
頷くことばかりだったが、その内容は残念ながら説明できるほど
理解できていない


プロにはわかる進め方だが、素人にはイマイチよくわからない段取り
この日早速、次回の裁判の予定が決められた
次は
4月10日(月) 16時10分 名古屋地方裁判所1102法定

次回はもう少し具体的なやり取りがあるのだろうか

コピペはここまで

ここで今日も問題として上がったのは、のり弁状態で出てきた書類のこと
何故こんなに隠す必要があったのか?
個人情報保護だけの目的で行っているとは思えない何かが見え隠れする奇妙な書類
のり弁の一部は下の画像の右部分
 

ホント、奇妙な書類だ 

コメント (2)
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第一回目の住民訴訟裁判は、2月22日

2017年02月03日 09時04分25秒 | 庁舎用地外移転補償騒動

今日は節分
恵方巻きがここ数年で一気に広まったのは
縁起がいい行事というだけでなく、主婦が困る
「今日のおかず何にしようか?」といった問題を
スッキリと解決してくれているからではないのかな、、
と、ご飯をいただくだけの身分では想像してしまう

と、お気楽なイントロのあとは少し真面目な話題を

2月22日(水)午後3時30分から名古屋地方裁判所 1102法廷で
第一回の「住民訴訟裁判」が行われる
これは新城市の新庁舎建設に関して市は用地外の対象物件に対しても
補償費を支払ったが、これが税金の不当支出に当たるとして
市長に対して1200万円の返還を請求したものだ

これは、その前に行われた新城市の「住民監査請求」の結果を受けて
市民団体の次の段階の行動だ。
本来ならば「住民監査請求」で充分納得の行く説明や結論が出されば
問題はないのだが、予想したとおりの結論しか出してもらえず
やむなくこの行動に出たものだ

ところで、この住民訴訟裁判は「住民監査請求」で審議された内容を
再度検討し直して欲しいというものではない
いわゆる法の解釈をどう見るかだけでなく、住民監査請求から
進化したもう少し具体的な内容となっている
今回追加された内容(証拠)は住民監査請求時に追加検討材料として
提出されたが、そのときはスケジュール的に合わないとのことで
充分に(?)検討されなかった 

その部分が12月の朝日新聞の記事に書かれている

赤線部分の抜粋
「新庁舎の用地買収や移転の調査を委託された調査会社が2012年2月 
予定地と道を挟んで隣接する長屋を補償費の「対象外」とする報告書を
いったん作成。市側の働きがけで「保証対象」とする報告書が作られ、、、、」 

市議会の一般質問でも話題となったコンサルタント会社は
一旦は「対象外」の解釈を市に告げていたということだ
ところが、その4ヶ月後にはその解釈を変えている
この期間に何があったのか?
まずは、ここに不正が行われていたのではないか、、
という疑惑が生じて、問題視すべきではないかというのが訴える側の言い分

そして、コンサルタント会社(実は市?)が「対象内」と判断した理由は
この建物の中には人が住んでいた(住民票がある)と解釈したのではないか
と想像できるが、そもそも住んでいるという概念は「居住実態」(本当に生活している)
を基準としているが、現実には住んでいなかった(との調べが市民団体ではできている)
だから解釈そのものが不当ではないか、、と訴状は訴えている

また住民監査請求では「市長の責任について」は
市長印はその実行予算の額によって、法的に市長以外の担当者によって捺印されるから
市長には責任が無い!としていたが
中日新聞の記事では
「市長と所有者には個人的なつながりがあった」
と訴状を読んで記事にしている(画像は中日新聞12月22日朝刊)
 

個人的なつながりとは、酒の席に同席した(そこでの現場を見た人がいる)
国際交流の催しでともに海外に赴いており公私にわたって親しい関係を
続けていたという事実を指すもので、
そのことから、住民投票にまでなった庁舎建設のことを考えると
この移転補償費の問題を知らなかったと考えるのは不自然であり
判断の責任が市長にないとはいえないという流れで訴状が書かれている

もしかしたら東京都では石原元都知事に対して
住民訴訟が行われるかもしれないとかの噂があり
「新城市は東京都と何かシンクロして(似て)るな!」
としばしば思ったりするが
こんなところも新城市は流行の先端を走っているみたいだ
(本来ならば、何ごともなく過ぎていけば良いのだけれど、、)

ここ数年、新城市では初めてのことが連発して起きている
それが喜ばしいことならば良いのだが、残念ながら対外的には
お知らせしたくないような内容ばかりだ
この現状に対する危機感が市内の多くの人に広がれば良いのだけれど
 

 

 



 

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