2月6日付けの記事について、一部誤りがありました。訂正前の記事では「2月12日に再投票が行われる」というようなことを書いていましたが、実際には「再投票という今回の投票結果が2月12日の選挙管理委員会で正式に決定される」そうです。訂正の上お詫び申し上げます。
なお、黒猫自身も今日(2月12日)が再投票だと思い込んでいて、体調が悪いのを押して弁護士会館まで足を運んだのですが、当然ながら再投票などは行われていませんでした。もっとも、現在法務省では法曹養成制度の見直しに関する作業部会が設置されていると聞いており、今後の方向性を決定するには極めて大事な時期であるだけに、次の会長が決まらない→政府に対し強くものが言えない、といった悪影響を及ぼすのではないかと心配になります。一日も早く再投票の期日が決まることを願ってやみません。
本題に入ります。今回は裁判官の「初任給調整手当」の話です。
裁判官の給料は、一般職の国家公務員との均衡を考慮して、「裁判官の報酬等に関する法律」により定められており、具体的な金額(報酬月額)は以下のとおりです(なお、簡易裁判所判事の報酬月額は省略)。
最高裁判所長官 二、〇六五、〇〇〇円
最高裁判所判事 一、五〇七、〇〇〇円
東京高等裁判所長官 一、四四四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官 一、三三七、〇〇〇円
判事
一 号 一、二〇七、〇〇〇円
二 号 一、〇六三、〇〇〇円
三 号 九九一、〇〇〇円
四 号 八四〇、〇〇〇円
五 号 七二六、〇〇〇円
六 号 六五二、〇〇〇円
七 号 五九〇、〇〇〇円
八 号 五三一、〇〇〇円
判事補
一 号 四二九、五〇〇円
二 号 三九四、九〇〇円
三 号 三六九、五〇〇円
四 号 三四五、七〇〇円
五 号 三二二、二〇〇円
六 号 三〇六、四〇〇円
七 号 二八八、二〇〇円
八 号 二七七、六〇〇円
九 号 二五三、八〇〇円
十 号 二四四、八〇〇円
十一号 二三四、三〇〇円
十二号 二二七、〇〇〇円
そして、司法研修所を卒業して裁判官に任官した人は、十年間判事補として勤務し、その後に判事になるのが一般的であるため、上記の報酬表を見ると、裁判官の初任給は月額227,000円ということになりそうです。
しかし、判事補の給料については、最高裁判所規則で「裁判官の初任給調整手当に関する規則」(インターネットの検索では出てこない)が定められており、これにより判事補の給料が上乗せされています。この調整手当分を加算すると、判事補の給料は以下のとおりとなります(平成21年12月以降の金額、他の各種手当を除く)。
判事補
一 号 429,500円
二 号 394,900円
三 号 369,500円
四 号 345,700円
五 号 322,200円+19,000円=341,200円
六 号 306,400円+30,900円=337,300円
七 号 288,200円+45,100円=333,300円
八 号 277,600円+51,100円=328,700円
九 号 253,800円+70,000円=323,800円
十 号 244,800円+75,100円=319,900円
十一号 234,300円+83,900円=318,200円
十二号 227,000円+87,800円=314,800円
なぜこのような制度が出来たかというと、新人弁護士の初任給の相場が年収600万円などと言われていた時代、裁判官の初任給が月収20万円台では任官希望者を確保することが困難であるため、新人弁護士の収入との均衡を図る観点から「当分の間」支給するとされたものです(制定は昭和46年、最終改正は平成元年。なお、検察官の報酬については、このような制度はありません)。
しかし、法曹人口の大幅増員に伴い、弁護士の初任給が年収600万円などという相場はとっくの昔に崩れ去っており、現在ではそれどころか、新人弁護士の多くは既存の法律事務所への就職も出来ず、いきなり独立して月収10万円にも満たない極貧生活を送っている弁護士や、サラ金に手を出して多重債務に陥っている弁護士もいるというのが現状です。
こうなってくると、もはや初任給調整手当は「判事補の初任給と新たに弁護士となる者の収入との格差を埋める」(第143回国会法務委員会における最高裁の答弁)どころか、ただでさえ恵まれている判事補の初任給と新たに弁護士となる者の収入との格差をさらに拡大する効果しか生んでいないように思われます。
法曹人口問題については、ようやく法務省で見直しのあり方について作業部会が設けられ今夏までに結論を出す予定とされているようですが、仮に法曹人口問題を現状のまま放置しておくのであれば、もはや初任給調整手当はその社会的役割を終えたものとして、段階的に廃止していくのが筋というものでしょう。
・・・まあ、今回の記事でいちいち現職の裁判官を敵に回したくはないですが、このくらいのことは言っていかないと、裁判官出身者の多い法務官僚たちは、おそらく法曹人口問題について深刻に考えてくれないでしょうからね。
なお、黒猫自身も今日(2月12日)が再投票だと思い込んでいて、体調が悪いのを押して弁護士会館まで足を運んだのですが、当然ながら再投票などは行われていませんでした。もっとも、現在法務省では法曹養成制度の見直しに関する作業部会が設置されていると聞いており、今後の方向性を決定するには極めて大事な時期であるだけに、次の会長が決まらない→政府に対し強くものが言えない、といった悪影響を及ぼすのではないかと心配になります。一日も早く再投票の期日が決まることを願ってやみません。
本題に入ります。今回は裁判官の「初任給調整手当」の話です。
裁判官の給料は、一般職の国家公務員との均衡を考慮して、「裁判官の報酬等に関する法律」により定められており、具体的な金額(報酬月額)は以下のとおりです(なお、簡易裁判所判事の報酬月額は省略)。
最高裁判所長官 二、〇六五、〇〇〇円
最高裁判所判事 一、五〇七、〇〇〇円
東京高等裁判所長官 一、四四四、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官 一、三三七、〇〇〇円
判事
一 号 一、二〇七、〇〇〇円
二 号 一、〇六三、〇〇〇円
三 号 九九一、〇〇〇円
四 号 八四〇、〇〇〇円
五 号 七二六、〇〇〇円
六 号 六五二、〇〇〇円
七 号 五九〇、〇〇〇円
八 号 五三一、〇〇〇円
判事補
一 号 四二九、五〇〇円
二 号 三九四、九〇〇円
三 号 三六九、五〇〇円
四 号 三四五、七〇〇円
五 号 三二二、二〇〇円
六 号 三〇六、四〇〇円
七 号 二八八、二〇〇円
八 号 二七七、六〇〇円
九 号 二五三、八〇〇円
十 号 二四四、八〇〇円
十一号 二三四、三〇〇円
十二号 二二七、〇〇〇円
そして、司法研修所を卒業して裁判官に任官した人は、十年間判事補として勤務し、その後に判事になるのが一般的であるため、上記の報酬表を見ると、裁判官の初任給は月額227,000円ということになりそうです。
しかし、判事補の給料については、最高裁判所規則で「裁判官の初任給調整手当に関する規則」(インターネットの検索では出てこない)が定められており、これにより判事補の給料が上乗せされています。この調整手当分を加算すると、判事補の給料は以下のとおりとなります(平成21年12月以降の金額、他の各種手当を除く)。
判事補
一 号 429,500円
二 号 394,900円
三 号 369,500円
四 号 345,700円
五 号 322,200円+19,000円=341,200円
六 号 306,400円+30,900円=337,300円
七 号 288,200円+45,100円=333,300円
八 号 277,600円+51,100円=328,700円
九 号 253,800円+70,000円=323,800円
十 号 244,800円+75,100円=319,900円
十一号 234,300円+83,900円=318,200円
十二号 227,000円+87,800円=314,800円
なぜこのような制度が出来たかというと、新人弁護士の初任給の相場が年収600万円などと言われていた時代、裁判官の初任給が月収20万円台では任官希望者を確保することが困難であるため、新人弁護士の収入との均衡を図る観点から「当分の間」支給するとされたものです(制定は昭和46年、最終改正は平成元年。なお、検察官の報酬については、このような制度はありません)。
しかし、法曹人口の大幅増員に伴い、弁護士の初任給が年収600万円などという相場はとっくの昔に崩れ去っており、現在ではそれどころか、新人弁護士の多くは既存の法律事務所への就職も出来ず、いきなり独立して月収10万円にも満たない極貧生活を送っている弁護士や、サラ金に手を出して多重債務に陥っている弁護士もいるというのが現状です。
こうなってくると、もはや初任給調整手当は「判事補の初任給と新たに弁護士となる者の収入との格差を埋める」(第143回国会法務委員会における最高裁の答弁)どころか、ただでさえ恵まれている判事補の初任給と新たに弁護士となる者の収入との格差をさらに拡大する効果しか生んでいないように思われます。
法曹人口問題については、ようやく法務省で見直しのあり方について作業部会が設けられ今夏までに結論を出す予定とされているようですが、仮に法曹人口問題を現状のまま放置しておくのであれば、もはや初任給調整手当はその社会的役割を終えたものとして、段階的に廃止していくのが筋というものでしょう。
・・・まあ、今回の記事でいちいち現職の裁判官を敵に回したくはないですが、このくらいのことは言っていかないと、裁判官出身者の多い法務官僚たちは、おそらく法曹人口問題について深刻に考えてくれないでしょうからね。
実はしっかりとありますよ、検察官の初任給調整手当。金額は裁判官と同額。ネット上には公表されていないようだが。
なお、修習生への説明会の模様を記録したブログとして
http://thomas.way-nifty.com/l_apprentice/2007/04/post_fad6.html
を紹介しておきます。
新人弁護士の就職先が法律事務所以外の分野に広がってくるまではこのぐらいでいくようです。当初の3000人計画でも、経済が不景気にならなければ、それなりにはけていたかも知れません。
ある一定以上の規模の企業には公認会計士や不動産鑑定士のホルダーがいますよね。彼らはほとんど独立はしませんが。このような感じでうまくちらす予定だったのでしょうね。
結局のところ法律事務所しか採用がない、そこにしか就職できない弁護士を量産したのは間違いでしたね・・・。
最後に法曹人口の問題は2018年までが当初予定でしたからね。あと10年くらいで落ち着くところに落ち着くと思いますが。
裁判官を志望するのに、弁護士の初任給との
比較なんて要素があるのかよ。
裁判官の官舎がボロくて、転勤も多いところで
普通の公務員と同じ、ヤミの手当てをやればいいだけ。
極端な話、公務員の給料は生活保護受給者と
同じにして、一定割合の納税を免除してやるだけでいい。
裕福な家庭の子供がやることないのに、たまたま
公務員になってるだけのひとが多いもん。
親から金もらって、それが免税になるほうが
実入りが多いということだ。
裁判官だけでなく、他の公務員でも同じような規定はあるだろ・・・。
これが逆で、弁護士の初任給が1000万くらいの世の中でも裁判官の初任給をあげてやれっていう声はでないだろ?
それに彼らはいろんなことできないづくしだよ?金額だけで単純に比較はできないと思うが
それなりに就職してますが・・・。
それに公務員や企業に進む人も増えてますし
そもそも安定志向なら弁護士にはならないでしょ・・・。
最初が高く見えるだけじゃない?
これやるとき、一緒に買い物来てもらうほうがいいぞ!!!!
だってオレ、報酬とは別で、普通に欲しい物買ってもらってるしw
物買っても金が減らないシステム考えたオレ天才すぐる(`・ω・´)!
てか、逆に増えてるしなwwwwwうんめぇわぁwwwww
今は初回受験合格が当たり前だもんな・・・。
時代は変わったな・・・。
でも考えたらローを経由すると25才ぐらいで合格しているわけだから、昔の試験を4、5回受けている感じなのか・・・。
優秀な奴はかえって損だな・・・。
第10条の4関係
1 初任給調整手当は、職員の給与が第15条の規定その他法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。
2 初任給調整手当の支給については、人事院規則9―34(初任給調整手当)および規則9―7の定めるところによる。
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/09_kyuyo/0901000_kyuujitsukou28.htm
法務官僚で多いのは検事ですよ・・・。
特に上層部。