根抵当権の債務者に相続が開始し、相続人甲・乙・丙が債務を相続。元本確定。
この後、甲のみが乙・丙の債務を重畳的に引き受けた場合、どのような登記をすればいいのだろう。
そもそも登記が必要なのであろうか。
単純に「連帯債務者:甲・乙・丙」とは出来ないしなあ。
こんな事例が書式精義に出ているとも思えない。
この後、甲のみが乙・丙の債務を重畳的に引き受けた場合、どのような登記をすればいいのだろう。
そもそも登記が必要なのであろうか。
単純に「連帯債務者:甲・乙・丙」とは出来ないしなあ。
こんな事例が書式精義に出ているとも思えない。