司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

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相続人の一人が重畳的債務引受

2004-11-15 23:20:17 | 勉強部屋
根抵当権の債務者に相続が開始し、相続人甲・乙・丙が債務を相続。元本確定。
この後、甲のみが乙・丙の債務を重畳的に引き受けた場合、どのような登記をすればいいのだろう。

そもそも登記が必要なのであろうか。
単純に「連帯債務者:甲・乙・丙」とは出来ないしなあ。
こんな事例が書式精義に出ているとも思えない。

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