司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

仮差押の取下書

2004-12-14 20:21:49 | 勉強部屋
仮差押の取下書の登記義務者の表示が現在の表示と相違する場合、その取下書は問題ないのだろうか?
特に問題はないように思うが、どうなのだろう?

しかし、仮差押の取下書なのに、どうして「登記義務者」という用語が使われているのかが疑問だ。登記申請書や登記嘱託書ではあるまいに。

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