仮差押の取下書 2004-12-14 20:21:49 | 勉強部屋 仮差押の取下書の登記義務者の表示が現在の表示と相違する場合、その取下書は問題ないのだろうか? 特に問題はないように思うが、どうなのだろう? しかし、仮差押の取下書なのに、どうして「登記義務者」という用語が使われているのかが疑問だ。登記申請書や登記嘱託書ではあるまいに。 « 不法行為 | トップ | 地方公務員給与 »