司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

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根抵当権と重畳的債務引受

2004-11-14 16:35:44 | 勉強部屋
債務者の死亡により根抵当権の元本が確定。
相続人は甲・乙・丙。
乙と丙の債務を甲が重畳的債務引受。

この場合、相続を原因として債務者を甲・乙・丙とした後、どのような登記をすればよいのだろう?
それとも、特に変更登記をする必要はないのかなあ。

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