根抵当権と重畳的債務引受 2004-11-14 16:35:44 | 勉強部屋 債務者の死亡により根抵当権の元本が確定。 相続人は甲・乙・丙。 乙と丙の債務を甲が重畳的債務引受。 この場合、相続を原因として債務者を甲・乙・丙とした後、どのような登記をすればよいのだろう? それとも、特に変更登記をする必要はないのかなあ。 « 『詳細登記六法』に決定 | トップ | 何年かぶりに『情熱大陸』を観た »