商業登記の研修会に参加。大きな会場で開催されたが、満員とまでは行かないほどの人の入り。2階についてはガラガラだったように思う。
平成18年3月29日民二755の通達のうち、吸収分割に関する部分について解説があった。
吸収分割を原因とする権利移転の登記申請に関しては分割契約書の添付が必要と通達には記載されている。
研修会の講師である内藤先生も同様のことをおっしゃっていた。
分割契約書の添付が必須のような通達の内容だが、当然のことながら、義務者の押印のある報告形式の登記原因証明情報でも何の問題もないのですよね?
会社法施行により、利益相反取引の場合に添付する承諾書の判断が面倒臭くなったような気がする。
要注意だ。
平成18年3月29日民二755の通達のうち、吸収分割に関する部分について解説があった。
吸収分割を原因とする権利移転の登記申請に関しては分割契約書の添付が必要と通達には記載されている。
研修会の講師である内藤先生も同様のことをおっしゃっていた。
分割契約書の添付が必須のような通達の内容だが、当然のことながら、義務者の押印のある報告形式の登記原因証明情報でも何の問題もないのですよね?
会社法施行により、利益相反取引の場合に添付する承諾書の判断が面倒臭くなったような気がする。
要注意だ。