日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

世の中の景気は建築ブーム??

2022年08月29日 08時36分46秒 | Weblog
今朝の信州は寒かった、気温が16度で昨日も昼間の気温が
24度くらい、昨日から中袖シャツに長ズボンに少し早めの
衣替えでした。今我が家の反対側の隣の空き地に家が建築
されていて、町内にも意外と沢山の新築住宅が工事中です
そこで、今年の確定申告の住宅ローン控除の改正について
浅野宗玄のマガジンを参考にして、お知らせします。
結論は住宅ローン控除手続きの年末残高証明書の添付不要
という事です
住宅ローン控除の手続きについては、2022年度税制改正に
おいて、来年の 2023年1月1日以後に居住する個人が住宅
ローン控除の適用を受ける場合には、金融機関等に対して
「住宅ローン控除申請書」を提出し、金融機関等が直接
税務署に残高等の証明をするので、借入金の年末残高証明
書や最初の申告時に必要な新築工事請負契約書の写し等の
添付が不要とされました。つまり、2024年以後の確定申告
や年末調整では年末残高証明書の添付が不要になります。
ただし、金融機関が、システム対応が間に合わないなどで
2022年度改正への対応が困難な場合は、現行と同様に年末
残高証明書を交付できる経過措置が設けられています。
現行においては、住宅ローン控除を受ける最初の年には
確定申告が必要で、入居年の翌年1月(還付のみの場合)
から確定申告ができます。翌年以降は会社員であれば年末
調整により減税を受けることができ、銀行からの借入金の
残高証明書や税務署から最初に申告をした年に交付される
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を
添付して会社に申告すれば、住宅ローン控除が適用さ
れます。
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した個人の
住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高に対して0.7%の
減税、控除期間13年間となります。
住宅ローンの返済期間が10年以上あり、年末時点の残高に
対して0.7%の所得税が減税されます。所得税から引き切
れないときには、住民税から減税しますが、住民税から
減税できる金額には上限があり、所得税の課税総所得金
額等の5%(最高9.75万円)までとなります。
DX行政の一環として少しずつその手続きが簡便化されて
いきます。詳しくは取り扱い銀行窓口かお近くの税務署
にお尋ねください




















コメント (10)
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