民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

31:控訴理由 第13~14点

2007-01-09 04:06:07 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
第13点 控訴人車に積まれた控訴人の荷物(甲67①
   原判決の判示「控訴人は,本件事故当時,控訴人車に荷物は積まれていなか
                 47/70頁
  ったと主張するが,前記1(2)アの認定事実に反するもので採用できな
  い。」
   前記1(2)アの認定事実。「1(2)本件事故の実況見分の状況及び同調書の
  作成の経緯ア平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までの
  間,玖珠警察署の間ノ瀬久太巡査部長を見分官とし,堀部金丸警部補及び早水
  満堯司法巡査を補助者(なお,見分官と補助者いずれも所属,階級は本件事故
  当時のものである。),小野寺を立会人とした本件事故の実況見分が行われた。
  控訴人は,本件事故直後に小国公立病院に搬送されていたため,実況見分が実
  施された際は事故現場にいなかった(そのため,同実況見分終了後に,小野寺が
  控訴人車に積まれていた控訴人の荷物を,同病院まで届けた。)。」
 1 控訴人は,本件事故当時,控訴人車に荷物は積まれていなかったと主張した
  ことはない。甲67①の写真が写された時点で控訴人車に荷物は積まれていな
  かったと主張しているのである。
 2 控訴人の主張は,甲67①の画面右に黄色の荷物を積んだ控訴人車とその後
  方に控訴人の靴が写っているが,この時点では控訴人車に荷物は積まれていな
  い。控訴人の荷物は,控訴人の身元確認のためなど内容を確認する必要があり,
  既に降ろされ,靴と共に控訴人の搬送先小国公立病院に運ばれるため車に積み
  込まれている,というのである。
 3 甲67①の写真は,小国警察署員から早水巡査長への捜査の引継ぎの場面を
  写していると思わせる写真である。通常の場合,引継ぎが終われば,すぐ移動
  できるように,荷物は近松3佐の車に積み込んでいる。バイクの近くに油を売
  っている自衛官が5,6名もいるではないか。
 4 控訴人の靴は作為的に写されているが,控訴人が着用していたヘルメットは
  どこにあるのか。
 5 原判決は,控訴人の主張の趣旨を曲解し,判断を誤っている。
 6 間ノ瀬巡査部長を見分官とする実況見分については,控訴理由第6点で主張
                 48/70頁
  したとおりで,原判決の認定は誤っている。
 7 ちなみに,控訴人の兄が小国公立病院に行ったとき病院には数人の自衛官が
  いた(甲74)。小野寺には,他になすべきことが山とあり,小野寺本人が控
  訴人車に積まれていた控訴人の荷物を同病院まで届ける必要はなかった。
第14点 控訴人車車線上のひし形マーク(甲67②
   原判決の判示「控訴人は,自衛隊現場写真に写っている9個のひし形マーク
  のうち,3個は本件事故当日に存在していなかった旨主張するが,当該写真と,
  控訴人現場写真(甲66①ないし③)とを比較検討すると,本件事故当日,事
  故現場に9個のひし形マークが存在していたものと認められる。」
 1 被控訴人の主張(1) 本件事故現場付近の路面上にペイントされているマーク
  は,前方にカーブがあることを示す警戒表示である減速マークが経年によって
  タイヤの通過箇所が摩滅したものと思われ,控訴人が主張するように被控訴人
  が書いたり消したりしたものではない。
 2 被控訴人の主張(2) 控訴人は,実況見分調書添付の写真に写ったマークは,
  警察署等の許可を得ずに設置するのは取締法違反であるから,実況見分調書に
  記載されるべきであるのにされていないことを主張しているが、控訴人の主張
  する「取締法規違反」などない。
 3 被控訴人の主張(3) 当該現場には「自衛隊写真②」のとおり9個のマークが
  存在している。「警察写真⑩」にはそのうちの6個のマークが写っているのであ
  り,甲第66号証①②⑨の各写真も同様に6個のマークが写っているのである。
 4 控訴人の主張
  (1) 取締法規・道路交通法第76条1項 何人も、信号機若しくは道路標識等
   又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
   (罰則 第118条),及び道路法第43条 何人も,道路に関し、左に掲
   げる行為をしてはならない。1みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
   (罰則第100条)。(何人もとあるからたとえ警察官,道路管理者でもみ
                 49/70頁
   だりに設置してはならないのである。)
  (2) 控訴人車線のひし形マークの存在は控訴人車の運転に影響を及ぼすから,
   堀部警部補が実況見分時このマークの存在を認めたら,実況見分調書に記載
   すべきところ,このマークについての記載はない。
  (3) 警察写真⑥及び⑦(甲32⑥)の控訴人車線に「徐行」の道路標示があ
   る。堀部警部補が実況見分時この徐行の道路標示の存在を認めたら,実況見
   分調書に記載すべきところ,この標示についての記載はない。控訴人車線の
   ひし形マークが減速マークであるとすると,道路標示は「この先カーブ」ま
   たは「速度落とせ」となる。本件事故後,警察,自衛隊が控訴人車車線に,
   違法に(みだりに)規制標識・警戒標識を設置した。減速マーク(甲78)
   は法定外表示であるが,「徐行」の道路標示は法定標示である。
  (4) 実況見分調書(甲42の22頁)「交通事故現場見取図第2図」によれば,
   湯布院方面から本件事故現場に至る直前にヘヤピンカーブが連続して存在す
   るが,これらのカーブには「減速マーク」が設置された形跡はない。本件事
   故現場のカーブだけ存在していることから意図的に設置されている。
  (5) 控訴人車線の「徐行」の道路標示及び控訴人車線のひし形マーク(減速マ
   ーク)は本件事故当時存在していないから,警察写真等は事故当日撮
   影されていない。
  (6) 減速マークは正規の方法で設置されていないのでタイヤの通過箇所が簡単
   に摩滅した。故意に消されたとも思われる。
  (7) 減速マークが経年によってタイヤの通過箇所が摩滅したものと思われるの
   であれば,本件事故によってその必要性が確認されたのであるから再塗装さ
   れるはずであるがその形跡はない。
  (8) 矢印型の減速マークのタイヤ通過箇所が摩滅した場合,残されたマークも
   矢印形(山形・シェブロン型)となるが,本件控訴人車線に残されたマーク
   はひし形である(甲66②甲32⑩甲67②)。控訴人車線に設置した
                50/70頁
   マークの存在を隠蔽する必要が生じた場合,消去するより,設置されたひし
   形マークを利用して矢印型の減速マークをペイントしてその一部に見せかけ
   たほうが簡単である。甲66②でみると,最初設置されたひし形マークがく
   っきり残っている一方,後日書き加えた減速マークはほとんど消えている。
   タイヤが通過したためでなく,減速マークの材料・工事の違いによる。
 5 原判決は,上記原審での当事者の弁論を全く無視し,控訴人の主張の趣旨を
  曲解し,恣意的な判断を行っている。
                51/70頁
・・・
{原審 横浜地裁 平成17年(ワ)第2710号 判決}
 民事第9部 裁判長裁判官 土屋文昭 裁判官 一木文智 裁判官 吉岡あゆみ