民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

42:第2回口頭弁論調書

2007-05-31 11:33:40 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
                               裁判長認印 ○
        第 2 回 口 頭 弁 論 調 書
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事 件 の 表 示| 平成18年(ネ)第5934号
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期    日   | 平成19年4月24日 午前11時00分
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場所及び公開の有無| 東京高等裁判所第21民事部法廷で公開
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裁判長裁判官 | 浜 野    惺
    裁 判 官| 高 世 三 郎
    裁 判 官| 西 口   元
裁判所書記官 | 服 部 好 男
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出頭した当事者等 | 控訴人           出 羽 やるか
         | 被控訴人指定代理人  藤 原 典 子
         |同              熊 谷 勇 人
         |同              小 田    昇
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指 定 期 日 | 平成19年6月19日 午前11時00分
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            弁 論 の 要 領
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当事者双方
   従前の口頭弁論の結果陳述
控訴人
   平成19年4月11日付け準備書面(2)陳述
被控訴人
   平成19年4月24日付け準備書面(1)陳述
控訴人
   平成19年4月18日付け準備書面(3)陳述
裁判長
   被控訴人は,調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に被控訴人
  の責任の有無について6月8日までに準備書面を提出すること。
証拠関係別紙のとおり
                   裁判所書記官 服 部 好 男  印○

41:控訴人・準備書面(3)

2007-05-31 11:30:11 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
控 訴 人 出羽やるか
被控訴人 国
              準 備 書 面(3)
                           平成19年4月18日
東京高等裁判所第21民事部 御中
                           控訴人 出羽やるか
   控訴人は,被控訴人の平成19年4月24日付け準備書面(1)を受けて下記のと
  おり弁論を準備する。
   なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
 1 本件事故に係わる実況見分調書の作成経緯
  (1) 玖珠警察署長の回答(乙第4号証,甲92と同じ)に対する控訴人の主張
   は,下記の訂正をする他,平成19年4月11日付け準備書面(2)記載の
   とおりである。
  (2) ①2頁11行「速やかに事件を送致しなければない。」は「速やかに事件
   を送致しなければならない。」が正しい。②2頁20行「・・・自ら正確に
   記載して作成すべきのである。」は「・・・自ら正確に記載して作成すべき
   ものである。」が正しい。③7頁9行「堀部警部補に対する対する小野寺の
   供述調書」は「堀部警部補に対する小野寺の供述調書」が正しい。
 2 まとめ
   被控訴人は,控訴人の平成19年4月11日付け準備書面(2)に記載の主
  張に対して何ら反論しない(反論出来ない)。実況見分調書(甲42)は本件
  事故当日実況見分の補助者であった堀部警部補が作成し保管していた現場メモ
  に基づき適正に作成したものであるというが被控訴人の意見に過ぎない。
   控訴人の本件実況見分調書(甲42)に係わる主張には理由がある。
                                   以上

40:被控訴人・準備書面(1)

2007-05-31 11:24:20 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件

控 訴 人  出 羽 やるか

被控訴人  国

            準 備 書 面 (1)
                              平成19年4月24日

  東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中

                被控訴人指定代理人 藤 原 典 子 熊印

                              熊 谷 勇 人 熊印

                              大 迫 輝 己 熊印

                              小 田   昇 熊印

                              梅 木 俊 洋 熊印
                -1-

 被控訴人は,本書面において,本件事故に係る実況見分調書(甲第42号証)
の作成経緯を明らかにすることにより,被控訴人が証拠をねつ造したなどの控訴
人の主張に理由がないことを主張する。
 なお,略称等は,本書面で用いるもののほかは,従前の例による。

1 本件事故に係る実況見分調書の作成の経緯
  本件訴訟に係る平成19年3月15日付け調査嘱託申立書に対する,同月2
 6日付け玖珠警察署長の回答(乙第4号証)によれぱ,本件事故に係る実況見
 分調書の作成経緯は以下のとおりである。
 (1) 本件事故は,平成11年10月7日午前10時55分ころ発生した。
   玖珠警察署交通課所属の堀部金丸警部補(以下「堀部警部補」という。な
  お,所属及び階級は,本件事故当時のものである。以下同じ。)及び間ノ瀬
  久太巡査部長(以下「間ノ瀬巡査部長」という。)は,本件事故発生の通報
  を受け,同日午後0時25分ころ,本件事故の現場に臨場した。この時,控
  訴人は,既に救急搬送されており,同現場には不在であった。
   堀部警部補及び間ノ瀬巡査部長は,同日午後O時34分から同日午後1時
  20分までの間,本件大型トラック(自衛隊車両)運転者である小野寺の立
  会いの下,本件事故の実況見分を実施した。
   上記実況見分の結果,本件事故の際,原告車(自動二輪車)を運転してい
  た控訴人が,道路の中央線を越え,本件大型トラック及び本件炊事車(自衛
  隊車両)の走行していた車線に進入したことが,現場に残された痕跡等から
  明白に認められた。
   堀部警部補は,同日,上記見分結果を記載した現場メモを作成した。
(2)控訴人は,本件事故直後,熊本市内の病院に入院しており,玖珠警察署と
  の間で,退院後同署に出頭し,実況見分に立ち会うことを合意していた。し
  かし,控訴人は,退院後,玖珠警察署に対して連絡をすることなく,神奈川
                 -2-
  県所在の控訴人の自宅に帰宅した。玖珠警察署は,控訴人を立会人とする実
  況見分を実施するため,控訴人に対し,郵便などで同署に出頭するよう要請
  したが,控訴人はこれに応じなかった,
(3〉 他方,自衛隊及び小野寺は,玖珠警察署に対し,自衛隊車両に実質的な損
  害がないので,控訴人の処罰は望まない旨を申し立てた。そこで,玖珠警察
  署は,平成12年2月10日,本件事故につき,後日紛議が生じた場合は捜
  査を再開し検察庁に対し送致することを前提に,一時保留処分とすることを
  決定した。
(4〉 玖珠警察署は,平成13年8月ころ,控訴人が本件事故に関し別件訴訟を
  提起した事実を知った,そこで,同署は,本件事故に係る一時保留処分を解
  除し,控訴人に対し,同署への出頭を求めた。しかし,控訴人は,高齢及び
  経済的な問題を理由に,これに応じなかった。
(5) 玖珠警察署は,日田区検察庁に対し,本件事故の処理について意見を求め
  たところ,同庁の担当検察官は,控訴人が立ち会った実況見分調書は必ずし
  も必要でない旨回答した。
   玖珠警察署は,これを受け,堀部警部補が保管していた上記(1)の現場メモ
  に基づき,平成13年9月27日付け実況見分調書(甲第42号証)を作成
  した,なお,平成11年10月7日当時実況見分を実施したのは間ノ瀬巡査
  部長であったが,同巡査部長は,平成13年9月27日当時転勤していたた
  め,その補助者であった堀部警部補が,上記現湯メモに基づき,上記実況見
  分調書を作成した(甲第42号証)。
 (6) 堀部警部補は,同年10月25日,控訴人の居住する神奈川県へ赴き,本
  件事故の被疑者として控訴人の取調べを行った,同警部補は,この時,控訴
  人に対し,上記実況見分調書を示して取調べを行い,控訴人の警察官に対す
  る供述調書を作成した。
   玖珠警察署は,同年11月20日,控訴人を被疑者として,本件事故を日
                 -3-
  田検察庁に送致した。

2 まとめ
  以上のとおり,平成11年10月7日 に実施された本件事故の実況見分につ
 いて,平成13年9月27日付けで実況見分調書が作成されたのは,控訴人が,
 玖珠警察署からの出頭要請に応じなかったこと等が原因で,本件事故の処理が
 一時保留処分とされていたという事情による。
  そして,上記実況見分調書は,本件事故当日,実況見分の補助者であった堀
 部警部補が,事故当日作成し保管していた現場メモに基づき,適正に作成した
 ものである。
  よって,控訴人の上記実況見分調書(甲第42号証)に係る主張には理由が
 ない。
                -4-