民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

24:証拠申請に対する意見書

2009-09-27 04:58:32 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
控訴人  出羽やるか
被控訴人 大分県
         証拠申請に対する意見書
 東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中

   〒8700046 大分県荷揚町10番10号
             富川法律事務所(送達場所)
             被控訴人大分県訴訟代理人弁護士 富川盛郎
               電話 (097)000-0000
               FAX(097)000-0000
             被控訴人大分県指定代理人    小代義之
             同                    首藤元一
             同                    生野 敏
             同                    木戸重文
                   記
  控訴人は,証明すべき事実として,警察官に1ないし4の違法行為があると
 して,本件事故の実況見分に関わった当時の玖珠警察署の署員3名につき,証
 拠申請をなしている。
              1
  1の事実は,甲59の判決により,2,3の事実については,甲50,甲5
 5,甲58,甲59の各判決により,4の事実については,甲49,甲50,
 甲55,甲58の各判決により,いずれも玖珠警察署の警察官に違法行為がな
 いことが明らかであり,控訴人申請の3名の証人としての採用は,不必要であ
 ると考える。
              2
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23:証拠申出書

2009-09-24 13:39:33 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
控 訴 人 出 羽 やるか
被控訴人  大  分  県
                 証 拠 申 出 書
                             平成21年9月4日
東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中
                        控 訴 人  出 羽 やるか
第1 人証の表示
 1 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課 気付
     証人 甲 警部補 堀部金丸(呼出・主尋問60分)
 2 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課 気付
     証人 乙 巡査部長 間ノ瀬久太(呼出・主尋問60分)
 3 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課 気付
     証人 丙 巡査長 早水満堯 (呼出・主尋問60分)
第2 証明すべき事実
   玖珠警察署警察官の違法行為
 1 玖珠警察署の警察官は,平成11年10月7日に実況見分を行ったが,
  その作成を平成13年9月27日まで放置した。
 2 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に真実でない記載をした。
   すなわち,堀部警部補や間ノ瀬巡査部長は実況見分を行っていないにもかか
  わらず,見分官,補助者と記載し,実況見分の時間も不実である。
 3 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に実況見分時に撮影したものでな
  い写真を添付した。
                  1/8
   荷台から外されたはずの控訴人の荷物が荷台にあること,控訴人車でない自
  動二輪車が写っていること,当時なかった徐行の道路標示があること,道路に
  停まっていたはずの自衛隊車が草地に移動されていること,当時なかった里程
  標があること,実況見分調書にはタイヤ痕,擦過痕があると記載されているが
  写真には写っていないことなどから,実況見分調書に添付された写真が実況見
  分時に撮影されていないことが判明する。
 4 小野寺は,フルトレーラーを牽引した自衛隊車を運転して,雑草等があ
  り双方からの見通しが不良な半径25mのカーブを通過する場合,カーブの手
  前でスピードを落とし他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなけ
  ればならない義務があったのに,最高速度と指定された毎時40kmのまま本件
  道路のヘヤピンカーブに進入した過失があった。この結果本件事故が生じたの
  であり,控訴人は約3か月の加療を要する傷害を負ったのであるから,小野寺
  は人身事故の加害者である。
   しかるに,玖珠警察署の警察官は,小野寺を業務上過失致傷等事件の被
  疑者として検察官に送致しなかった。
第3 証明すべき事実と証人との関係
 1 証人甲・堀部金丸は本件事故発生当時玖珠警察署交通課の係長で本件事故の
  処理を担当した。
   平成13年9月27日付けで実況見分調書(甲7)を作成した。
 2 証人乙・間ノ瀬久太は本件事故発生当時玖珠警察署交通課の巡査部長で本件
  事故の見分官として本件事故の処理を担当した。
   平成11年10月29日,玖珠警察署において本件事故について控訴人に本
  件事故の説明をした(甲3)。
 3 証人丙・早水満堯 は本件事故発生当時玖珠警察署長者原駐在所勤務であり,
  堀部警部補の命をうけ,事故当日事故現場に臨場した。
第4 尋問事項 別紙尋問事項書記載のとおり
                 2/8
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
証拠申出書 別紙1
         尋 問 事 項 書
                        証 人  堀 部 金 丸
 1 証人の経歴及び職務内容について
 2 平成11年10月7日に証人が体験した本件事故に関する事実について
   Q 本件事故当日の証人の行動を時間経過に沿って述べてください。
 3 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲7)について
   Q 調書(甲7)の作成が平成13年となった経緯について述べてください。
 4 実況見分調書添付の写真(甲8=乙3)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。
   Q 実況見分中の交通整理は誰が,どんな風に行いましたか。
  (1) 控訴人車の荷台に固縛された荷物(甲8①,②,③,④)
  (2) 自動二輪車のスポーク(甲8⑩,甲25,甲26,甲27)
  (3) 間ノ瀬巡査部長に同行している自衛官(甲8①,⑦,⑩,⑪,⑫)
  (4) 「徐行」の道路標示(甲8⑦,甲28)
  (5) 炊事車の衝突痕(甲8④,⑨,甲33⑩,⑪)
  (6) 草地の上の自衛隊車(甲8⑤,⑥,⑦,⑧,⑨)
  (7) KP34.9の里程標(甲8⑪,甲29)
  (8) KP34.9の警戒標識(甲8⑪,甲29・甲8⑩,甲27)」
  (9) 控訴人車のタイヤ痕及び擦過痕(甲8⑫,⑬,⑭,⑮,⑯)
  (10)路面にかかれた「バイク」の文字及び記号(甲8⑮,⑯)
 5 自衛隊が撮影した事故現場写真(甲15)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。 写真(15①)と
    (15②)に早水巡査長(白色のワイシャツ着用)が写っています。
  (1) 事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)(甲15①)
                  3/8
  (2) 事故当時の道路状況(別府方面から熊本方面)(甲15②)
  (3) 原告自動二輪車1(甲15③)
  (4) 原告自動二輪車2(甲15④)
  (5) 本件自衛隊車両1(甲15⑤)
  (6) 本件自衛隊車両2(甲15⑥)
  (7) 急ブレーキによるタイヤ痕(甲15⑦)
  (8) 原告自動二輪車転倒位置(白い部分)(甲15⑧)
  (9) 原告自動二輪車の破損状況1(甲15⑨)
  (10)原告自動二輪車の破損状況2(甲15⑩)
  (11)原告自動二輪車の破損状況3(甲15⑪)
  (12)炊事車の衝突痕(赤で囲った部分1)(甲15⑫)
  (13) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分2)(甲15⑬)
  (14) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分3)(甲15⑭)
 6 実況見分調書(甲7)添付の現場見取図第3図(乙1=甲7の23頁)
   Q 現場の痕跡等及び小野寺の指示説明の各位置の確定及び相互間の相互間
    の距離の測定は,どんな方法で,誰が行いましたか。
   Q 平成20年11月12日付け被控訴人の証拠説明書では,現場見取図第
    3図(乙1)の作成年月日が,H11.10.7になっていますが。
   Q 速記録(甲19-7~8頁)記載の,小野寺の指示説明に基づき自衛隊
    の現場見取図(甲13)が作成されています。
     小野寺の陳述書(甲16)に「・・時速40km/hで走行中右前方約30
    ~40mぐらいにバイクが近づいてくるのを確認しました。この時点では,
    バイクは対向車線の中央付近を普通に走行していました。・・」とありま
    すが,警察の現場見取図(乙1)では中央線から0.5mのところの対向
    車線を中央線に沿って走行しています。
 7 本件事故の捜査,送致について               以上別紙1
                   4/8
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
証拠申出書 別紙2 
         尋 問 事 項 書
                    証 人   間 ノ 瀬  久 太 
 1 証人の経歴及び職務内容について
 2 平成11年10月7日に証人が体験した本件事故に関する事実について
   Q 本件事故当日の証人の行動を時間に沿って述べてください。
 3 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲7)について
   Q 同調書(甲7)の作成に関与しましたか。
   Q 本件事故の翌日の平成11年10月8日,交通切符様式の実況見分調書
    を作成しましたか。
 4 実況見分調書添付の写真(甲8=乙3)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。
   Q 実況見分中の交通整理は誰が,どんな風に行いましたか。
  (1) 控訴人車の荷台に固縛された荷物(甲8①,②,③,④)
  (2) 自動二輪車のスポーク(甲8⑩,甲25,甲26,甲27)
  (3) 間ノ瀬巡査部長に同行している自衛官(甲8①,⑦,⑩,⑪,⑫)
  (4) 「徐行」の道路標示(甲8⑦,甲28)
  (5) 炊事車の衝突痕(甲8④,⑨,甲33⑩,⑪)
  (6) 草地の上の自衛隊車(甲8⑤,⑥,⑦,⑧,⑨)
  (7) KP34.9の里程標(甲8⑪,甲29)
  (8) KP34.9の警戒標識(甲8⑪,甲29・甲8⑩,甲27)」
  (9) 控訴人車のタイヤ痕及び擦過痕(甲8⑫,⑬,⑭,⑮,⑯)
  (10)路面にかかれた「バイク」の文字及び記号(甲8⑮,⑯)
 5 自衛隊が撮影した事故現場写真(甲15)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。 写真(15①)と
                 6/8
    (15②)に早水巡査長(白色のワイシャツ着用)が写っています。
  (1) 事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)(甲15①)
  (2) 事故当時の道路状況(別府方面から熊本方面)(甲15②)
  (3) 原告自動二輪車1(甲15③)
  (4) 原告自動二輪車2(甲15④)
  (5) 本件自衛隊車両1(甲15⑤)
  (6) 本件自衛隊車両2(甲15⑥)
  (7) 急ブレーキによるタイヤ痕(甲15⑦)
  (8) 原告自動二輪車転倒位置(白い部分)(甲15⑧)
  (9) 原告自動二輪車の破損状況1(甲15⑨)
  (10)原告自動二輪車の破損状況2(甲15⑩)
  (11)原告自動二輪車の破損状況3(甲15⑪)
  (12)炊事車の衝突痕(赤で囲った部分1)(甲15⑫)
  (13) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分2)(甲15⑬)
  (14) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分3)(甲15⑭)
 6 実況見分調書添付の現場見取図第3図(乙1=甲7・23頁)について
   Q 現場の痕跡等及び小野寺の指示説明の各位置の確定及び相互間の相互間
    の距離の測定は,どんな方法で,誰が行いましたか。
 7 平成11年10月29日玖珠警察署において本件事故について原告に説明し
  た録音内容反訳書(甲3)について
   Q 同反訳書5頁14行目に「・見分時間は11時50分になっていますね。
    11時50分から開始と駐在所の方が書いていますね,」とありますが,
   駐在所の方が書いた書面は,早水巡査長が作成した実況見分調書ではあり
   ませんか。
 8 本件事故の捜査,送致について
                                以上別紙2

平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
証拠申出書 別紙3 
         尋 問 事 項 書
                       証 人   早 水 満 堯
 1 証人の経歴及び職務内容について
 2 平成11年10月7日に証人が体験した本件事故に関する事実について
   Q 本件事故当日の証人の行動を時間に沿って述べてください。
 3 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲7)について
   Q 同調書(甲7)に記載された実況見分に参加しましたか。
 4 実況見分調書添付の写真(甲8=乙3),について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。
   Q 実況見分中の交通整理は誰が,どんな風に行いましたか。
  (1) 控訴人車の荷台に固縛された荷物(甲8①,②,③,④)
  (2) 自動二輪車のスポーク(甲8⑩,甲25,甲26,甲27)
  (3) 間ノ瀬巡査部長に同行している自衛官(甲8①,⑦,⑩,⑪,⑫)
  (4) 「徐行」の道路標示(甲8⑦,甲28)
  (5) 炊事車の衝突痕(甲8④,⑨,甲33⑩,⑪)
  (6) 草地の上の自衛隊車(甲8⑤,⑥,⑦,⑧,⑨)
  (7) KP34.9の里程標(甲8⑪,甲29)
  (8) KP34.9の警戒標識(甲8⑪,甲29・甲8⑩,甲27)」
  (9) 控訴人車のタイヤ痕及び擦過痕(甲8⑫,⑬,⑭,⑮,⑯)
  (10)路面にかかれた「バイク」の文字及び記号(甲8⑮,⑯)
 5 自衛隊が撮影した事故現場写真(甲15)について
   Q いつ,どこで,誰が,何を撮影した写真ですか。 写真(15①)と
   (15②)に早水巡査長(白色のワイシャツ着用)が写っています。
  (1) 事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)(甲15①)
                   7/8
  (2) 事故当時の道路状況(別府方面から熊本方面)(甲15②)
  (3) 原告自動二輪車1(甲15③)
  (4) 原告自動二輪車2(甲15④)
  (5) 本件自衛隊車両1(甲15⑤)
  (6) 本件自衛隊車両2(甲15⑥)
  (7) 急ブレーキによるタイヤ痕(甲15⑦)
  (8) 原告自動二輪車転倒位置(白い部分)(甲15⑧)
  (9) 原告自動二輪車の破損状況1(甲15⑨)
  (10)原告自動二輪車の破損状況2(甲15⑩)
  (11)原告自動二輪車の破損状況3(甲15⑪)
  (12)炊事車の衝突痕(赤で囲った部分1)(甲15⑫)
  (13) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分2)(甲15⑬)
  (14) 炊事車の衝突痕(赤で囲った部分3)(甲15⑭)
 6 実況見分調書添付の現場見取図第3図(乙1=甲7・23頁)について
   Q 現場の痕跡等及び小野寺の指示説明の各位置の確定及び相互間
    の相互間の距離の測定は,どんな方法で,誰が行いましたか。
 7 本件事故の捜査,送致について
                                以上別紙3
                   8/8


22:第1回口頭弁論調書

2009-09-21 10:45:02 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
                                裁判長認印
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         第 1 回 口 頭 弁 論 調 書
-------------------------------------------------------------
事 件 の 表 示 | 平成21年(ネ)第3294号
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期      日  | 平成21年8月27日 午前10時30分
----------------------------------------------------------
場所及び公開の有無| 東京高等裁判所第21民事部法廷で公開
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裁判長裁判官 | 渡邉 等
裁  判  官 |西口 元
裁  判  官 |山口信恭
裁判所書記官 |飛山 力
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出頭した当事者等 | 控訴人     出羽やるか
           |被控訴人代理人 富川盛郎
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指 定 期 日 | 平成21年10月8日 午前11時00分(口頭弁論)
-------------------------------------------------------------
            弁論の要領等
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 控訴人
    1控訴状中「控訴の趣旨}2項の「平成17年11月9日」とあるのを
     「平成20年9月6日}と訂正の上,控訴状を陳述
    2 控訴理由書陳述
 被控訴人
      答弁書陳述
 当事者双方
     原判決の事実摘示に基づいて原審の口頭弁論の結果陳述
 裁判長
     控訴理由書13頁「第5点」で原審における人証についての経過が述べ
    られているが,当審では人証申請しないということでよいか。
 控訴人 被控訴人の答弁書を待っていたのだが,受領したのが昨日であった。当審
    においても人証申請したい。
 裁判長 控訴人は9月4日までに証拠申出書を,被控訴人はそれに対する意見があ
    れば意見書を9月18日までに,それぞれ提出すること。
     続行
                        裁判所書記官 飛山 力
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21:答弁書

2009-09-21 09:27:38 | 第4訴訟 第2審 被告大分県
平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
控訴人  出羽やるか
被控訴人 大分県
          答 弁 書
                           平成21年8月18日
 東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中
   〒870-0046 大分市荷揚町10番10号
              富川法律事務所(送達場所)
              被控訴人大分県訴訟代理人弁護士 富川盛郎
              電 話 (097)000-0000
              FAX  (097)000-0000
               被控訴人大分県指定代理人 小代義之
               同                 首藤元一
               同                 生野 敏
               同                 木戸重文
第1 控訴の趣旨に対する答弁
 1 本件控訴を棄却する
 2 控訴費用は控訴人の負担とする
 との判決を求める。
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