平成21年(ネ)第3294号 国家賠償控訴事件
控訴人 出羽やるか
被控訴人 大分県
証拠申請に対する意見書
東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中
〒8700046 大分県荷揚町10番10号
富川法律事務所(送達場所)
被控訴人大分県訴訟代理人弁護士 富川盛郎
電話 (097)000-0000
FAX(097)000-0000
被控訴人大分県指定代理人 小代義之
同 首藤元一
同 生野 敏
同 木戸重文
記
控訴人は,証明すべき事実として,警察官に1ないし4の違法行為があると
して,本件事故の実況見分に関わった当時の玖珠警察署の署員3名につき,証
拠申請をなしている。
1
1の事実は,甲59の判決により,2,3の事実については,甲50,甲5
5,甲58,甲59の各判決により,4の事実については,甲49,甲50,
甲55,甲58の各判決により,いずれも玖珠警察署の警察官に違法行為がな
いことが明らかであり,控訴人申請の3名の証人としての採用は,不必要であ
ると考える。
2
------------------------------------------------------------------
控訴人 出羽やるか
被控訴人 大分県
証拠申請に対する意見書
東京高等裁判所第21民事部ロろ係 御中
〒8700046 大分県荷揚町10番10号
富川法律事務所(送達場所)
被控訴人大分県訴訟代理人弁護士 富川盛郎
電話 (097)000-0000
FAX(097)000-0000
被控訴人大分県指定代理人 小代義之
同 首藤元一
同 生野 敏
同 木戸重文
記
控訴人は,証明すべき事実として,警察官に1ないし4の違法行為があると
して,本件事故の実況見分に関わった当時の玖珠警察署の署員3名につき,証
拠申請をなしている。
1
1の事実は,甲59の判決により,2,3の事実については,甲50,甲5
5,甲58,甲59の各判決により,4の事実については,甲49,甲50,
甲55,甲58の各判決により,いずれも玖珠警察署の警察官に違法行為がな
いことが明らかであり,控訴人申請の3名の証人としての採用は,不必要であ
ると考える。
2
------------------------------------------------------------------