民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

39:控訴人・準備書面(2)

2007-04-17 12:22:31 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
控 訴 人 出羽やるか
被控訴人 国
              準 備 書 面(2)
                          平成19年4月11日

東京高等裁判所第21民事部 御中
                         控訴人 出羽やるか 
  控訴人は,調査嘱託書に対する玖珠警察署長の平成19年3月26日付け回答
 (以下「署長の回答」という。)(甲第92号証)を受けて下記のとおり弁論を
 準備する。
  なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
第1 署長の回答
 0 署長の回答の要旨
   実況見分調書(甲42)(以下「本件調書」という。)の作成の経緯につい
  ての署長の回答の要旨は,「平成11年10月7日午前11時25分本件交通
  事故の届出を受け,堀部警部補と間ノ瀬巡査部長の両名が本件事故現場に赴き,
  当日午後0時34分から午後1時20分までの間に小野寺の立会いのもと実況
  見分を実施した。控訴人の立会いによる実況見分を実施する必要があったが,
  控訴人が応じなかったので,事故から4ヶ月経過した平成12年2月10日本
  件を一時保留処分にした。平成13年8月,別件訴訟が提起されたことを知り,
  平成13年9月27日付けで,平成11年10月7日の事故発生当日に実施し
  た実況見分時堀部警部補が自ら記録した現場メモに基づいて
,本件調書を作成
  した。平成13年10月25日堀部警部補は控訴人の被疑者供述調書を作成し,
  同年11月20日本件を日田区検察庁に送致した。本件調書の作成日時が実施
  日時と異なった理由は,本件を一旦保留処分したためである」というのである。
                 1/8 頁
 1 控訴人立会いの実況見分の必要性
   立会人の指示説明が実況見分調書に記載されるのは、第一義的には実況見分
  の動機・手段を明らかにする必要からであって、その内容の真実性を立証する
  ことを直接の目的として記載されるものではない。本件調書では小野寺が立会
  人とされ,指示説明をしており,実況見分の対象は特定されているから,控訴
  人立会いの実況見分は必ずしも必要ではない。
 2 本件実況見分の日時 (控訴理由第5点・第6点)
   実況見分調書には,立会人の指示説明の内容・状況等,実況見分の経過に即
  し正確に記載すべきであるが,本件調書に記載されている実況見分の日時の記
  載は事実に反する。
 3 衝突位置の確定 (控訴理由第3点)
   署長の回答は「現場に残された痕跡等から,第1当事者は中央線を越えた自
  動二輪運転者の控訴人,第2当事者は自衛隊車の小野寺であることが明白に認
  められた。」という。通常衝突地点は,2個以上の固定物からの距離を測定し,
  位置を確定する。本件調書には,小野寺の指示説明した各指示地点の相互の距
  離の測定結果が記載されていない。交通事故現場見取図(甲38)に測定結果
  が記載されているが,基点として,KP34.9の里程標の1個のみを記載し
  ている。同里程標の存在については争いがある(控訴理由第15点)うえ,基点
  が1個では,距離だけの測定では位置は確定できない。
 4 本件事故現場の臨場者 (控訴理由第5点)
   署長の回答は「・・・堀部警部補と間ノ瀬巡査部長の両名が本件事故現場に
  赴き,当日午後0時34分から午後1時20分までの間に小野寺の立会いの
  もと実況見分を実施した。」という。自衛隊保安警務隊,熊本県小国警察署に
  加え早水巡査長の本件事故処理への関与を無視している点でも問題である。早
  水巡査長は当日午前11時50分に臨場した。実況見分調書は、実況見分をし
  た者がその認識したところを自ら正確に記載して作成すべきものである。
                 2/8 頁
 5 本件の一時保留処分
   本件では,事故直後現場が保存され,保安警務隊,小国警察署員及び玖珠警
  察署員が必要な捜査を行う十分な時間があった。間ノ瀬巡査部長は,事故当日
  実況見分を行い,平成11年10月8日に実況見分調書を作成し,同月12日
  に小野寺の供述調書を作成した(甲86の17頁)という。同巡査部長は,控
  訴人に実況見分立会いのための出頭を求めたが,玖珠警察署の「呼出の葉書」
  を平成11年11月15日に自宅で受け取った控訴人は同日電話で,出頭出来
  ないと申立,間ノ瀬巡査部長が「出頭しなければ強制捜査を含めた然るべき措
  置を検討せざるを得ない。」と告げると,控訴人は「然るべき措置」を採るよ
  う申立てた(甲86の20頁)のである。この時点で玖珠警察署は検察官の指
  揮をうけ,「なしうる捜査」をして,速やかに事件を送致しなければない。
 6 本件調書作成に用いた資料
   玖珠警察署は「堀部警部補が,間ノ瀬巡査部長が平成11年10月8日に作
  成していた交通切符様式の実況見分調書
及び堀部警部補自身が作成していた現
  場メモ(図面)並びに事故当日に撮影した車両の損傷状況・道路の写真に基づ
  き,平成13年9月27日付けの基本書式の実況見分調書を作成した。」とい
  う(甲86の22頁)。 実況見分とは,捜査機関が五官の作用により,物,
  場所又は人の身体について,その存在及び状態を感知する捜査の方法であり,
  実況見分調書は実況見分をした者がその認識したところを自ら正確に記載して
  作成すべきである。本件調書は真正に作成されたとはいえない。
 7 本件調書添付の写真
   実況見分時以前・以後に撮影された写真および堀部警部補が撮影していない
  写真が本件調書に添付されている。
 8 証拠資料
   大型トラックを見分しているが,(本件事故の状況を明らかにする)証拠資
  料となる運行記録計に関する記載がない。(控訴理由第9点)
                 3/8 頁
第2 本件事故処理の経緯
 1 玖珠警察署の主張は,別件行政訴訟の第一審の被告である神奈川公安委員会
  の平成16年9月17付け準備書面(1)(甲86)に記載されている。これに対
  する控訴人の反論・主張は,別件行政訴訟平成16年9月24日付け原告準備
  書面(2)( 甲第93号証)に記載されたとおりである。
 2 平成11年10月7日午前10時55分ころ本件事故が発生した。同日午前
  11時05分ころ保安警務隊が現場に到着し事故現場保存・捜査等を行った。
  同日11時35分ころ熊本県小国警察署員2名が現場に到着し捜査を行った。
  同日午前11時50分ころ玖珠警察署長者原駐在所早水巡査長が本件事故現場
  に到着し,同現場で,小野寺を立ち会わせ,近松3佐及び小国署員とともに実
  況見分を行い,小国警察署員から捜査を引き継いだ。実況見分終了後,小野寺
  及び近松3佐は熊本県小国町に向かった。
 3 玖珠警察署は同日午前11時25分ころ本件事故発生の通報を受けた。堀部
  警部補が,(1)救急車が手配されていること,搬送先は小国町の病院であること,
  自衛隊保安警務隊が臨場し現場保存と交通統制をしていること,早水巡査長及
  び小国警察署員の現場到着予定時間など,事件の状況を正確に把握し,自身の
  現場到着予定時間を同日午後0時25分と計算した場合と,(2)情報が「通報者
  はオノデラ,事故の態様は,バイクと大型車による接触事故,バイクの転倒に
  より男性1名が負傷したもの(甲85)。」だけで負傷の程度も大きくないと
  判断し,早水巡査長だけで事故処理できると判断した場合が考えられる。
 4 本件事故現場,玖珠警察署,小国警察署及び長者原駐在所の位置は,事故現
  場付近の地図(甲第94号証)の通りである。本件事故現場と,玖珠警察署の
  距離は,山間部を通る四季彩ロード経由で約33km,小国町廻りの国道経由
  で約45kmである。事故現場―長者原駐在所は約10km,事故現場―小国
  警察署は約19km,玖珠警察署―小国警察署は約27kmである。小国公立
  病院,小国警察署及び消防署間は互いに徒歩4分以内の距離にある

                 4/8 頁 
 5 玖珠警察署は,「・・・実況見分は同日午後1時20分に終了した。堀部警
  部補らは,控訴人が救急隊によって小国町方面にある病院に搬送されたと聞い
  ていたので,実況見分終了後に控訴人が搬送された病院に立ち寄ることとして
  いたが,玖珠警察署に確認をとると,控訴人は熊本市内の病院に搬送されたと
  の連絡があった。熊本市は現場から遠隔地にあることから,堀部警部補らは,
  病院に立ち寄ることを取りやめ玖珠警察署に戻ることにした。(甲86の16
  頁)」という。消防本部によれば控訴人を小国公立病院から熊本赤十字病院に
  搬送開始した時刻は,同日14時25分である(甲85)。玖珠警察署はなぜ
  余計なウソの言い訳をするのか。
 6 玖珠警察署は,本件事故直後,小国警察署が臨検した事実を頑なに認めない。
  小国警察署は小国町にあり,現場から玖珠警察署に南回りで帰る順路にある。
  事故現場で会えなかったら,常識的に考えると,挨拶に寄り,事情を聞くのが,
  同業者には義理堅い警察官のとる行動様式であろう。
 7 小野寺は陳述書(甲25)で「現場検証後に吉田1尉に同行してもらい,小
  型ジープで小国公立病院へ向かいました」と述べ,証人尋問時に,吉田1尉を
  近松3佐に訂正した(甲22)。片岡の陳述書(甲26)に「小野寺曹長は師
  団司令部付隊長に同行してもらい小型ジープで小国公立病院に向かいまし
  た。」との記載があるのを指摘されたからである。司令部付隊は,隊本部,車
  両小隊,管理小隊,保安警務隊及び師団司令部勤務班で編成され,師団司令部
  の業務や管理支援・車両の誘導統制などを行っている(甲58)。第8師団司
  令部付隊長近松3佐はVIPで,本件事故と事故処理の両方の責任者である。
 8 堀部警部補らは,控訴人は熊本市内の病院に搬送されたから小国町の病院に
  立ち寄るのを取りやめ玖珠警察署に戻ったといい,小野寺と隊長は,小国町の
  病院に行ったという。小野寺が隊長と同行して同病院に向かう理由はない。
  (被害者の見舞いのためではない。小野寺は控訴人が熊本市内の病院で24日
  間の入院中一度も病室に来なかった(甲22の29頁)。玖珠警察署と自衛隊
                  5/8 頁
  の両者がうそをついている。人は何かを隠すときうそをつく。
 9 人身事故の場合には,刑事事件として警察が現場で実況見分を行い,事故状
  況等を詳細に記載した実況見分調書を作成し,また警察・検察の取調べにより
  供述調書が作成される。本件実況見分が午後1時20分に終了したのなら,当
  然に,当日中に小野寺の供述調書が作成される。
 10 早水巡査長が午前11時50分に現場に到着し見分を開始し,実況見分引継
  ぎ時間を20分とすると午後0時10分に終了する。小国警察署到着時刻は,
  午後0時40分となる。堀部警部補が,玖珠警察署を正午に出発すると小国警
  察署に午後0時40分に到着する。
 11 実況見分終了後,小国警察署で,事故現場で早水巡査長に対して現場供述し
  た内容の小野寺の供述調書が作成されたと考えるのが自然である。小国警察署
  と自衛隊も本件の報告書を作成するための資料が必要であるから,玖珠警察署
  を加え三者間の打ち合わせ,情報の共有が必要である。
 12 平成12年2月8日の控訴人(甲)と小野寺(乙)間に,電話による下記の
  会話があった。「甲:で,警察に出頭されて調書を取られましたか。(乙:一
  応取られましたけど。)甲:あそうですか,なんと言っていました。(乙:何
  というか,一応そのままのことですね,あとは出羽さんの方が出頭して,それ
  をお互いにですね。)甲:ああそうですか,そのまま出て,そのままその日は,
  現地に行かれたのですね。(乙:そうです。)甲:何時頃行かれました。(ち
  ょうど3時頃ですかね,そのままあの丁度お宅が事故があってそして小国病院
  に行かれたでしょう,そして後,病院の方に行って,それから演習に行ったで
  すからね,)」(甲75の2~3頁)
   小野寺は,事故当日警察に出頭し調書を取られ,その後病院の方へ行って,
  午後3時頃病院を出て演習に行ったのである。
第3 供述調書
 1 間ノ瀬巡査部長に対する小野寺の供述調書(玖珠警察署の主張)
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   平成11年10月12日,間ノ瀬巡査部長は,玖珠警察署において任意出頭
  した小野寺の事情聴取にあたった(甲86の17頁)。小野寺の供述は「道路
  状況等は,十分に知っているので中央線を越えるような運転はしていない,現
  場は,上り坂で時速40km位で進入したが,対向から相手のバイクが中央線
  寄りに進入して来るのを認めた。相手のバイクは,ハンドルがぶれる感じで,
  中央線を越えてぶっつかって来た。相手のバイクが私の運転席横を通り過ぎた
  と思ったら,中央線を越えて炊事車の右タイヤ付近にぶっつかった。」という
  ものであった。
 2 堀部警部補に対するに対する小野寺の供述調書(玖珠警察署の主張)
   平成13年10月23日,堀部警部補は,玖珠警察署において任意出頭した
  小野寺の事情聴取にあたった(甲86の22頁)。小野寺の供述は、概略以下
  のとおりであった。(事故現場見取図(甲38)参照) 「私が、炊事車をけん
  引した大型貨物自動車を運転し、助手席に同係の片岡高房さんが乗って、日出
  生台演習場に演習に行くため、県道別府一の宮線を小国方面から湯布院町方面
  に向けて時速約40キロメートルで進行していた。私は、事故現場の進路を今
  まで50回ぐらい通っており、道路状況は十分に分かっているので中央線を越
  えるような運転はしていない。カーブを進行していたときの㋐地点のとき対向
  から相手のバイクが中央線より.①地点を進行してきているのが見えた。その
  とき、相手のバイクの速度は、私の車の速度より速く感じたので、相手のバイ
  クの速度は、時速50キロメートルと思った。私が、相手のバイクを認めて直
  ぐぐらいの,㋑地点に来たとき、相手のバイクは中央線寄りの②地点に来てお
  り、相手のバイクのハンドルがぶれる感じに見え、私は、相手のバイクが中央
  線を越えてぶつかると感じ、相手のバイクを注視するとともにブレーキを掛け
  た。相手のバイクは、私の運転席横を通り過ぎて行ったと思ったら、相手のバ
  イクが中央線を越えて来てガチャンと音がして、Ⓧ地点で炊事車の右タイヤ付
  近に相手のバイクの右前がぶつかった。相手のバイクは、④地点の左側を下に
                   7/8 頁
  倒れており、バイクの前は小国方面に向いていた。相手の人は、バイクのほぼ
  一緒付近の③地点に足がバイクにかかって倒れていた。」
 3 早水巡査長に対する小野寺の供述調書(控訴人の主張)
   平成11年10月7日実況見分終了後,小国警察署で,小野寺の供述調書が
  作成された。
第4 間ノ瀬巡査部長の実況見分(控訴人の主張)
 1 間ノ瀬巡査部長,堀部警部補及び早水巡査長は,上記小国警察署での小野寺
  の取調べ終了後,本件事故現場の実況見分を行った。小国警察署出発を午後3
  時とすると,本件現場到着は本件事故当日の午後3時30分ころになる。
 2 同見分には,写真(甲32⑦甲33)に撮影されている,氏名不詳の自衛
  官2名が立会った。
 3 なお,堀部警部補が臨場した証拠はない。
 4 控訴人の,同見分に関する主張は,控訴理由書に記載したとおりである。
第5 おわりに
 1 その他,被控訴人の準備書面の提出を待って,必要に応じ主張立証を行う。
 2 本件調書作成の際に堀部警部補が用いた「間ノ瀬巡査部長が平成11年10
  月8日に作成していた交通切符様式の実況見分調書及び堀部警部補自身が作成
  していた現場メモ(図面)並びに事故当日に撮影した車両の損傷状況・道路の
  写真」の提出を求める。


附属書類
 1 証拠説明書(9) 正本・副本 (甲92~94)     各1通
                                  以上


38:調査嘱託(回答)

2007-04-17 11:58:58 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
                         玖 交 第 7 9 号
                         平成19年 3月26日

東京高等裁判所
 裁判所書記官 永峰 英晴 殿
                        玖 珠 警 察 署 長
  調査嘱託書に対する回答について                     
 平成18年(ネ)第5934号国家賠償控訴事件により調査依頼のあった事項に
ついて下記のとおり回答します。
                  記
1 調査事項
(1)当署作成の交通事故実況見分調書(甲第42号証)の実況見分実施日と同調
書作成年月日が相違している理由
(2)同調書は何に基づいて作成されたか。作成に際し用いた資料等があれば、その
 作成日等

2 調査結果
  別紙のとおり
------------
別紙
(1)に関する回答

  当該交通事故の届出は、平成11年10月7日午前11時25分で、同日、午
 後0時25分ころ、当署交通課の堀部金丸警部補と間ノ瀬久太巡査部長の2名が
 臨場した。

 事故は自動二輪車が中央線を越え対向の自衛隊車両に接触したもので、自動二
輪運転者の出羽は既に救急搬送された後であったため、両警察官は、自衛隊車運
転者の小野寺秀和の立会いのもと、同日午後0時34分から午後1時20分まで
の間、実況見分を実施した。
 現場に残された痕跡等から、第1当事者は中央線を越えた自動二輪車の出羽、
第2当事者は自衛隊車の小野寺であることが明白に認められた。

 出羽は熊本市内の病院に収容され入院したが、退院後に当署に出頭し実況見分
の立会いを行うとのことで合意していたところ、同人は、退院とともに連絡する
ことなく神奈川県の自宅に帰宅してしたことが事後確認された。
 出羽の立会いによる実況見分を実施する必要から、同人宅へ郵便物を送付する
などして出頭を要請したが、出羽に応じる意思は認められなかった。

 この間、事故被害者となる自衛隊及び小野寺は、車両に実質的な損害がないこ
となどから、被疑者である出羽の処罰は臨まない旨を申したてたため、事故から
4ケ月が経過した平成12年2月10日、後日紛議を生じた場合は捜査を再開し
送致することを条件に、本件を一時保留処分とすることを決定した。

 その後、平成13年8月、出羽が本件に関し民事訴訟を起こした事実が判明し
たため、保留処分を解除し送致準備を進めることとしたが、出羽は高齢と経済的
な問題を理由に、依然出頭に応じることはできないと主張し続けた。

 この点について、送致先となる日田区検察庁の上原検事に指揮を受けたところ、
出羽立会いの見分調書は必ずしも必要ではないとの判断であったので、平成13
年9月27日付けで堀部警部補が、自ら作成し保管していた当時の現場メモを基
に実況見分調書(甲第42号証)を作成し、同年10月25日、同警部補が神奈
川県まで赴き出羽の取り調べを実施、作成した見分調書を示ながら被疑者供述調
書を作成した。同年11月20日、本件を日田区検察庁に送致した。

 以上、当該実況見分調書の作成日時が実施日時と異なった理由は、本件を一且
保留処分としていたところ、出羽から民事提訴がなされ、送致する必要性を生じ
たため、検事の指揮を受けた上で、事故当日の現場メモを基に実況見分調書を作
成したという経緯による。

(2)に関する回答

 当該実況見分調書は、平成11年10月7日の事故発生当日に堀部警部補らが
実施した第2当事者の小野寺立会いによる実況見分で、同警部補が自ら記録した
現場メモに基づいて作成したものである。
 従って、同現場メモの作成日は、事故当日の平成11年10月7日となる。
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