民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

52:控訴人準備書面(6)

2007-10-25 10:41:56 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
控 訴 人 出羽やるか
被控訴人 国
          準 備 書 面(6)
                   平成19年10月19日
東京高等裁判所第21民事部 御中
                         控訴人 出羽やるか
  控訴人は,平成19年9月27日の第3回弁論準備手続期日になされた弁論及
 び受命裁判官の「控訴人は,他に主張・立証することがあれば,準備書面,人証
 申請等を10月19日までに提出すること。」との釈明を踏まえ下記のとおり弁
 論を準備する。
  なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
第1 別件訴訟控訴審における浅香らの応訴の追行
 1 平成15年1月21日付け答弁書(甲105)
   浅香らは,別件訴訟の平成14年10月15日付け控訴理由書(甲104)
  に対し上記答弁書で反論した。同答弁書に対して控訴人は平成15年1月21
  日付け控訴人準備書面(1)(甲106)で反論した。
 2 浅香らが別件訴訟控訴審で主張した争点は,
  (1) 本件自衛隊車両は事故後道路外の草地に移動されたか。
  (2) KP34.9の里程標は事故当日事故現場見取図(甲23)の位置に存在
   したか。
  (3) 炊事車の衝突痕について
  (4) 乙4号証事故状況再現写真(甲27)について
  (5) 本件事故に関する警務隊の調査資料について
  (6) 本件事故の態様について
   であり,本件訴訟での争点と重なる。
                  1/8
 3 控訴人は平成19年9月18日付け準備書面(5)第3事故現場又は事故現場
  写真の偽造・変造及び証拠資料の隠蔽・毀棄の事実として,
  (1) KP34.9の警戒標識(甲67①)
  (2) 徐行の道路標示(甲32⑦)
  (3) 炊事車の衝突痕(甲67⑬)
  (4) 控訴人車の転倒位置(甲32⑯)
  (5) 自衛隊の実況見分調書
  (6) 玖珠警察署の実況見分調書
   を挙げたが,下記の2項目を重要な争点に加える。
  (7) 草地に移動された自衛隊車(甲67⑪~⑬)(甲32⑤~⑨)
  (8) KP34.9の里程標(甲67①・甲67⑧)(甲33・甲32⑪)
第2 草地に移動された自衛隊車(甲67⑪~⑬)(甲32⑤~⑨)
   本件自衛隊車両は,事故後道路外の草地に移動されたか。
 1 浅香らの反論・答弁書(甲105)
  控訴人は,甲第23号証(甲42)について,同号証の別紙3項「現場到着
  時の状況」 において,被疑車両の自動二輪車及び大型貨物自動車は,道路外の
  草地に移動されていた」と記載され,同号証の別添の写真⑤ないし⑨において
  は,本件自衛隊車両が道路外の草地の上で写真に写されているが,「証拠(証人
  小野寺秀和)によれば,事故当日の検証は,本件自衛隊車両を,片側通行のた
  めの誘導員を付けて,道路上に置いたまま行われた(平成14年3月25日付
  け速記録(甲22)26頁4-12行)。」のであって,「事故当日は本件自衛
  隊車両を草地に移動していないのは明らかであることから,草地に移動したと
  する玖珠警察署の実況見分調書(甲42)の記載は虚偽の記載であり」また,
  同写真についても「事故当日に写されたものではない」などと主張する。
   しかしながら,原審の訴外小野寺の証言における「検証が終わるまで自衛
  隊車両を道路上に止めていた」という趣旨は,検証時において本件自衛隊車両
                  2/8
  を道路上に止めていたというにすぎない。このことは,本件事故現場たる県道
  は,観光道路であり,観光バスやトラック等の交通量の多い道路であって,こ
  のような道路において,本件事故発生から実況見分終了時刻までの約2時間半,
  本件自衛隊車両を道路上に停車させると交通阻害となり,現場付近は大渋滞と
  なったであろうことは容易に予測されるところであるから,本件自衛隊車両を
  道路上に長時間止めておくことはあり得ないことからも明らかである。したが
  って,控訴人の甲第23号証(甲42)に虚偽があるかのような主張は理由が
  ない。
 2 控訴人の反論・準備書面(1)(甲106)
   浅香らは,原審の訴外小野寺の証言における「検証が終わるまで自衛隊車両
  を道路に止めていた。」という趣旨は,「検証時において本件自衛隊車両を道
  路上にとめていた。」というにすぎないという。浅香らのこの主張の趣旨は不
  明であるが,「検証時において本件自衛隊車両を道路上にとめていた。」とい
  う証言を採用したとしても,本件自衛隊車両を草地に移動しなかったことは明
  らかである。
   証拠(証人小野寺)によれば,「自衛隊車両は,検証が終わるまでは別府よ
  りの道路上にとめていた。バイクさえ移動すれば,自衛隊車両がいても片側通
  行が確保される。ちゃんと誘導員をつけていた。検証が終わってから演習場に
  持っていってもらった。」のである。(速記録25頁24行~26頁12行)
   事故発生日平成11年10月7日は木曜日であり観光シーズンでもなかった
  ので交通量は多くなかった。検証前に本件自衛隊車両を草地に移動する特段の
  理由はなかった。事故直後の停車位置から炊事車を牽引した大型トラックを写
  真の草地の位置に移動するには,一旦後退しなければならず簡単ではない。
   乙2号証(甲25)訴外小野寺と乙3号証(甲26)訴外片岡の陳述書によ
  ると,「事故の約10分後,24普通科連隊の車両が通過した」のである。そ
  の以前に後続の9号車および10号車が通過している。本件自衛隊車両が事故
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  直後の停止位置にあっても,現場付近の交通に渋滞となるような障害はなかっ
  たのである。
   浅香らは,本調書の実況見分の日時平成11年10月7日午後0時34分か
  ら午後1時20分までを採用している。
   控訴人は,実況見分の開始時刻は長者原の駐在所の巡査が書いたという平成
  11年10月7日午前11時50分で,見分時間を約40分として見分終了時
  間を午後0時30分であると主張する。
   国民の目もあるし手順からも本件自衛隊車両の検証を先に済ませ,正午頃に
  は演習場に向かわせて,その後検証を続けたと考えるのが自然である。
   別添えの写真⑥及び⑦の写真(甲32⑥⑦)には,熊本方面への車線に「徐
  行」の道路標示が写っている。この道路標示は事故当時存在しない。もし存在
  しておればこの車線を通行した控訴人には徐行義務が発生したはずであるが,
  浅香ら及び警察からの控訴人の徐行義務違反の主張はない。したがってこのこ
  とからもこれらの写真が事故当日写されたものでないと断定できる。
第3 KP34.9の里程標(甲67①・甲67⑧)(甲33・甲32⑪)
   KP34.9の里程標は事故当日事故現場見取図(甲23)の位置に存在 
  したか。
 1 浅香らの反論・答弁書(甲105)
   控訴人は,乙第1号証の事故現場写真(甲67)のうち,事故当時の道路状
  況(熊本方面から別府方面)(甲67①)及び原告自動二輪車転倒位置(白い
  部分)(甲67⑧)の写真に里程標が写っているところ,当該里程標は事故当
  時存在していなかったとして,浅香らが上記写真の改ざんを行っているなどと
  主張する。
   しかしながら本件事故現場付近に設置されている34.9と表示された里程
  標が,本件事故の前後において立て替えられたことはないのであって(甲第22
  号証の3=甲109③),同里程標が事故当時存在しなかったということもない。
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  これについて,控訴人は,甲第21号証の1,2(甲108号証の①,②)を
  提出し,大分県「道の相談室」は,里程標は平成12年6月から9月に立て替
  えられたなどと主張するようであるが,大分県「道の相談室」の回答(同号証
  の②)は,古くなり文字が見えなくなったもの,破損したものについて立て替
  えたというにすぎず,上記34.9と表示された里程標が立て替えられたと回
  答するものではないから,同22号証の3と矛盾するものではない。したがっ
  て,控訴人の主張は失当である。
 2 控訴人の反論・準備書面(1)(甲106)
   34.9と表示された里程標が事故当時写真の位置に存在しなかった事実は,
  控訴人が控訴理由書(甲104)8頁(2)アでも主張,甲20号証(甲10
  7)により証明したとおりである。浅香らはこの甲20号証(甲107)によ
  る主張については反論していない。
   控訴人は,甲20号証(甲107)および甲21号証(甲108)により甲
  22号証(甲109)の3(③)の大分県玖珠土木事務所長の「送付嘱託書に
  ついて(回答)」の内容は虚偽であると主張しているのである。
   また,炊事車の衝突痕1ないし3について事故当日に写されたものでないこ
  とは(1)において主張立証したとおりである。加えて,事故時本件自動二輪
  車のフロントフォークのボトムケースが接触した炊事車のホイールカバーのボ
  ルトナットは損傷が生じたと推断されるが,これらの写真では損傷はなく塗装
  すら剥がれていないことからも事故当日に写されたものでない。
   なお,控訴人は,上告受理申立理由書(甲14)5頁,第2点・本件現場付
  近の里程標について,以下の通り主張している。
   (1) 原判決は,下記のとおり判示する。「控訴人は,34.9と表示された
  里程標が本件事故当時に存在していなかったと主張する。しかし,甲第22号
  証(甲109)の1ないし3によれば,本件事故当時,前記里程標が存在して
  いたことが認められる。そうすると,「原告自動二輪車転倒位置(白い部
                  5/8
  分)」の写真に34.9と表示された里程標が写っていることは当然であって,
  この写真が浅香らにおいて改ざんされたということはできない。なを,甲第2
  1号証(甲108)の2は,古くなり文字が見えなくなったり破損したりした
  ものについて立て替えたことをいうものにすぎず,本件事故現場付近の里程標
  が立て替えられたことを回答するものでないから,控訴人の主張を裏付けるも
  のではない。」
   (2) 申立人(控訴人)は原審第1回口頭弁論期日に控訴理由書(甲104)
  を陳述し,下記のとおり主張した。「控訴人は,平成13年10月30日に本
  件事故現場に行き,平成11年10月29日に事故現場を訪れたときには里程
  標が存在しなかった地点に,34.9と表示された里程標を認め写真を撮影し
  た(甲20-3,4=甲107-3,4)。
   浅香らは,平成13年11月5日に乙第1号証として平成11年10月7日
  撮影したという事故現場写真を提出した。これらの写真のうち事故当時の道路
  状況(熊本方面から別府方面)(甲67①)及び(原告自動二輪車転倒位置)
  (甲67⑧)に里程標が写っている。この里程標は事故当時存在していない。
   事故後の平成11年10月29日に,控訴人が撮影した写真にはこの里程標
  は存在しない(甲20-1,2=甲107-1,2)。平成11年10月29
  日に存在した34.9の里程表は上記里程標と明らかに違う小さなもので,大
  分県道路課道路図面のKP34.9の地点より45メートル前後別府よりにあ
  った。大分県「道の相談室」は,里程標は平成12年6月~平成12年9月に
  大きな里程標に立て替えたといっている(甲21=甲108)。浅香らは,こ
  れらの写真に事故当時存在していない里程標を上記の写真に挿入し,証拠写真
  の改ざんを行っている。」
   (3) 浅香らは原審第1回口頭弁論期日に答弁書(甲104)を陳述し,下記の
  とおり反論した。
   「乙第1号証(事故現場写真)」(控訴理由書第3の(2))について控訴
                  6/8
  人は,乙第1号証の事故現場写真のうち,事故当時の道路状況(熊本方面から
  別府方面)及び原告自動二輪車転倒位置(白い部分)の写真に里程標が写って
  いるところ,当該里程標は事故当時存在していなかったとして,浅香らが上記
  写真の改ざんを行っているなどと主張する。
   しかしながら,本件事故現場付近に設置されている34.9と表示された里
  程標が,本件事故の前後において立て替えられたことはないのであって(甲第2
  2号証=甲108の3),同里程標が事故当時存在しなかったということもな
  い。これについて,控訴人は,甲第21号証の1,2=甲107の1,2)を提
  出し,大分県「道の相談室」は,里程標は平成12年6月から9月に立て替え
  られたなどと主張するようであるが,大分県「道の相談室」の回答(同号証の
  2)は,古くなり文字が見えなくなったもの,破損したものについて立て替え
  たというにすぎず,上記34.9と表示された里程標が立て替えられたと回答
  するものではないから,同22号証の3と矛盾するものではない。したがって,
  控訴人の主張は失当である。」
   論理的に整理して考えてみる。命題は下記のとおりである。
   A 平成11年10月07日に浅香らが撮影した写真(乙1)
   B 平成11年10月29日に控訴人が撮影した写真(甲20-1,2)
   C 平成13年10月30日に控訴人が撮影した写真(甲20-3,4)
   X 大きな里程標(立て替えられた後の)
   Y 小さな里程標(立て替えられる前の)
   K 玖珠土木事務所は,平成11年10月7日から平成13年10月30日
    の間にYの立替はないという。(甲第22号証=甲109の1ないし3)
   O 大分県道路課は,Yの一部を平成12年6月から平成12年9月の間に
    Xに立て替えたという。(甲第21号証=甲108の2)
   M 控訴人は,YはXとは明らかに違う小さなもので,事故当時はKP34.
     9の地点より45メートル前後別府よりにあったと主張する。
                  7/8
  (1) 控訴人の主張は,「BにはXもYも写っていない。CにはXが写っている。
   Bが真ならAにはXもYも写らない。浅香らはBの真偽を争っていないから
   Bは真。故にXが写っている写真Aは偽。Kも偽。」
  (2) 原判決の認定は,「Kは真。それゆえ,Aは真。Oも真。」である。
   ① 上記(1)で,控訴人が偽と主張しているKを真とした証拠・説明が必要で
   ある。(公務員の供述あるいは公文書は常に真として事実を認定する原判
   決には経験則違反がある。公務員も嘘をつくのは公知の事実である。)
   ② Kが真ならOは偽,Oが真ならKは偽である。
   ③ Kが真としてもAにはXYは写らないが,写ってもYである。
   ④ ゆえに,Xが写っているAは偽である。
 3 本件事実関係を明らかにするため,平成19年9月10日付け,調査嘱託申
  立書(嘱託先玖珠土木事務所)の採用を求める。
第4 終わりに
   控訴人が,本件事案解明のために必要として別件訴訟で提出を求めた資料は,
  控訴理由(第6点)①早水巡査長の実況見分調書,②間ノ瀬巡査部長の実況見
  分調書,(第7点)③車両使用請求書・車両運転指令書,(第8点)④当事者照
  会の回答,(第9点)⑤運行記録計,(第10点及び第16点)⑥自衛隊の実
  況見分調書である。これらの資料が訴訟の場に現れていたら,別件訴訟の裁判
  所も欺罔されることはなく,本来ありうべからざる内容の判決が確定すること
  もなかった。
                              以上

 
 附属書類: 証拠説明書(13) 書証 甲第104~110号証 各1通

                  8/8

51:証拠申出書

2007-10-25 03:15:11 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
控 訴 人 出羽やるか
被控訴人 国
          証 拠 申 出 書
                   平成19年10月19日
東京高等裁判所第21民事部 御中
                         控訴人 出羽やるか
                1/8
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第1 人証の表示
 1 〒862-0901 熊本市東町1丁目1番1号
    陸上自衛隊西部方面総監部法務課
     証人 甲 賠償専門官 古澤秀一(呼出・主尋問60分)
 2 〒862-0901 熊本市東町1丁目1番1号
    陸上自衛隊西部方面総監部法務課
     証人 乙 賠償専門官 京極一司(呼出・主尋問60分)
 3 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課
     証人 丙 警部補 堀部金丸(呼出・主尋問60分)
 4 〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇467
    玖珠警察署交通課
     証人 丁 巡査部長 間ノ瀬久太(呼出・主尋問60分)
 5 〒000-0000 横浜市00区00町00番00号
     控訴人本人 出羽やるか (呼出・主尋問30分)
第2 証明すべき事実
 1 浅香らが証拠をねつ造し,虚偽の事実を主張した事実
 2 控訴人本人により,控訴人主張事実全般にわたり立証する。
第3 証明すべき事実と証人との関係
 1 証人甲・古澤秀一は,陸上自衛隊西部方面総監部賠償専門官の官職にあり,
  別件訴訟控訴審で,国の指定代理人に指定され(甲102②),浅香らの一員
  として別件訴訟の追行に当たった。本件事故発生当時陸上自衛隊北熊本駐屯地
  業務隊の事務官の官職にあり,交通事故等の賠償事故の処理を担当しており,
  平成11年10月15日熊本赤十字病院に入院中の控訴人を訪ねるなど,本件
  事故処理の実務を担当した。
 2 証人乙・京極一司は,別件訴訟第1審では,陸上自衛隊西部方面総監部賠償
                  2/8
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  専門官の官職にあり,国の指定代理人に指定され(甲2),浅香らの一員とし
  て訴訟の追行に当たった。平成13年9月18日行われた事故状況再現見分に
  参加し同月19日付けで事故現場見取図を作成するなど,本件事故処理の実務
  を担当した。
 3 証人丙・堀部金丸は,本件事故発生当時玖珠警察署交通課の係長で本件事故
  の処理を担当した。平成13年9月27日付けで実況見分調書(甲42)を作
  成した。
 4 証人丁・間ノ瀬久太は,本件事故発生当時玖珠警察署交通課の巡査部長で本
  件事故の見分官として本件事故の処理を担当した。平成11年10月29日,
  玖珠警察署において,本件事故について控訴人に説明した(甲5)。
第4 尋問事項
   別紙尋問事項書記載のとおり
                  3/8
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平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
証拠申出書 別紙1 
         尋 問 事 項 書
                    証 人  古 澤 秀 一
1 陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊防衛庁事務官として,平成11年10月7日に
 発生した本件交通事故の処理への関与
2 陸上自衛隊西部方面総監部法務課賠償専門官としての別件訴訟控訴審への関与
3 別件訴訟乙1号証事故現場写真(甲67)について
4 別件訴訟乙4号証事故状況再現写真(甲27)について
5 別件訴訟被告準備書面(1) (甲21)及び別紙事故現場見取図(甲23)について
6 別件訴訟控訴審答弁書(甲104)について
7 実況見分調書(甲42)及び同調書添付の写真(甲32)について
                                   以上
                 4/8
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平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
証拠申出書 別紙2 
         尋 問 事 項 書
                    証 人   京 極 一 司
1 陸上自衛隊西部方面総監部法務課賠償専門官として,平成11年10月7日に
 発生した本件交通事故の処理への関与
2 陸上自衛隊西部方面総監部法務課賠償専門官としての別件訴訟への関与
3 別件訴訟乙1号証事故現場写真(甲67)について
4 別件訴訟乙4号証事故状況再現写真(甲27)について
5 別件訴訟被告準備書面(1) (甲21)及び別紙事故現場見取図(甲23)について
6 別件訴訟控訴審答弁書(甲104)について
7 実況見分調書(甲42)及び同調書添付の写真(甲32)について
                                   以上
               5/8
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平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
証拠申出書 別紙3 
         尋 問 事 項 書
                    証 人  堀 部 金 丸
 1 平成11年10月7日の証人の動静
 2 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲42)について
                                   以上
                  6/8
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平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
証拠申出書 別紙4 
         尋 問 事 項 書
                    証 人   間 ノ 瀬  久 太
 1 平成11年10月7日の証人の動静
 2 平成13年9月27日付け実況見分調書(甲42)について
3 平成11年10月29日玖珠警察署において本件事故について控訴人に説明し
 た内容(甲5)について
                                   以上
                  7/8
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平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
証拠申出書 別紙5
         尋 問 事 項 書
                    本 人  出 羽 や る か
 1 本件事故に至る経緯
 2 熊本赤十字病院に入院中の出来事
 3 横浜市の上白根病院にて転院後の出来事
 4 別件訴訟に至る経緯
                                   以上
                  8/8
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50:調査嘱託申立

2007-10-24 08:52:22 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件
原告  出羽やるか
被告  国
             調査嘱託申立書
                          平成19年9月10日
東京高等裁判所第21民事部 御中
                           控訴人 出羽やるか
              1/2
1 証すべき事実
  県道別府一の宮線(やまなみハイウエー)水分起点34.9km先付近の里程標
  (以下「本件道路の里程標」という)について立替の経緯
2 調査嘱託先
  玖珠土木事務所
    〒879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1(玖珠総合庁舎内)
             電話:代表 09737-2-1152 ファックス:09737-2-3071
3 本件里程標
  やまなみハイウエーは,日本道路公団により整備され,以前は有料道路であっ
 たことから,県道には珍しく里程標が整備されている。
  大分県の道路課によると,道路の維持を請け負っている業者が古くなり文字が
 見えなくなったもの,破損したものを平成12年6月~平成12年9月の凍結等
 の影響のない時期に一部立替を行なったという。
  公団当時の里程標は,道路の維持管理が主目的で,キロメートル標は通行車両
 から視認できるが,中間の100メートル標は7x9センチメートル程度の小さ
 な標板で雑草等に隠れ注意しなければ視認できない場合もあった。
4 調査嘱託事項
  上記里程標について,以下の点を回答願いたい。
 (1) 本件道路の管理を日本道路公団から引継いだ年月日
 (2) 本件道路の里程標の引継ぎ後から平成12年5月の間の立替の有無
 (3) 本件道路の里程標の平成12年6月~平成12年9月の立替の有無
 (4) 上記工事のほかに里程標の立替を行なった区間及び時期
 (5) 上記立替に伴い里程標の形状・デザインの変更の有無
 (6) 全区間の里程標の立替を計画し開始した年月日
 (7) 全区間の里程標の立替が完了した年月日
                                以上
             2/2

49:第3回弁論準備手続調書

2007-10-23 16:40:47 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
  第 3 回 弁 論 手 続 調 書
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事 件 の 表 示 | 平成18年(ネ)第5934号
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期      日  | 平成19年9月27日 午後4時00分
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場   所   等 | 東京高等裁判所第21民事部準備手続室
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受 命 裁 判 官 | 西 口   元

裁 判 所 書 記 官 | 矢 口 真 知
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出頭した当事者等 | 控訴人           出 羽 やるか
            | 被控訴人指定代理人  藤 原 典 子
            |同             山 田 正 壽
            |同             小 田    昇
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指 定 期 日 | 平成19年11月27日 午後4時00分 弁論準備手続
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            当事者の陳述等
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 受命裁判官
   1 控訴人は,他に主張・立証することがあれば,準備書面,人証申請
    等を10月19日までに提出すること。
   2 被控訴人は,反論の準備書面を11月19日までに提出すること。
   3 特段の事情がなければ,次回に弁論準備手続を終結する。
                裁判所書記官 矢口真知 
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48:控訴人準備書面(5)-2

2007-10-23 11:45:53 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
第4 調査嘱託に対する玖珠警察署長の回答
 1 当該調査嘱託は,裁判長の釈明「平成11年10月になされた実況見分の調
  書の作成日付が平成13年9月になっているが,被控訴人はその理由を説明し,
  証拠があれば提出されたい。(平成19年2月15日第1回弁論期日)」及び
  「被控訴人は,調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に被控訴人の責任
  の有無について6月8日までに準備書面を提出すること。(平成19年4月24
  日第2回弁論期日)」に応じて,被控訴人が申立てた調査嘱託である。
 2 被控訴人の平成19年3月15日付け調査嘱託申立書に対して玖珠警察署長
  は平成19年3月26日付けで回答した(甲92)。
   この署長の回答に対する控訴人の反論は平成19年4月11日準備書面(2)及
  び平成19年4月18日付け準備書面(3)に記載し平成19年4月24日第2回
  弁論期日に陳述し,さらに平成19年6月13日付け準備書面(4)を平成19年
  6月19日第3回弁論期日に陳述している。
 3 被控訴人は弁論準備手続中の平成19年8月14日調査嘱託を申立,裁判所
  は同月15日申出を採用し玖珠警察署長は同月17日付で回答した。回答は裁
  判所に同月22日に到着したが同日の弁論準備期日には顕出されなかった。
   調査事項及び回答は下記のとおりである。
  (1) 実況見分調書に添付されている写真の撮影年月日,撮影場所及び撮影
   者・・・平成11年10月7日,事故現場にて撮影,撮影者 栗山和也警部補
  (2) ネガの現存の有無・・・有
  (3) 現場メモの有無・・・・無
  (4) 実況見分調書の基となった資料などの有無・・・無
 4 受命裁判官は,平成19年8月22日第2回弁論手続期日に「控訴人は,調
  査嘱託の回答を踏まえた上で,反論の準備書面を9月21日までに提出するこ
  と。」と釈明した。
 5 控訴人にとって平成19年8月17日付けの署長の回答は想定内の回答であ
            10/11
  り,控訴人の主張は控訴理由書及び準備書面記載のとおりである。直近では,
  平成19年6月13日付け準備書面(4)で主張・反論している。
 6 被控訴人が平成19年8月14日さらに上記調査嘱託を申立てた理由は不明
  であるが,「調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に被控訴人の責任の
  有無について準備書面を提出するため」であると考える。
 7 控訴人は,被控訴人の,①「調査嘱託に対する玖珠警察署長回答等を前提に
  被控訴人の責任の有無について準備書面」,②「控訴人準備書面(4)に対する被
  控訴人の反論」③本準備書面に対する被控訴人の反論の準備書面」の提出を待
  って,さらに主張・反論する。
第5 終わりに
   控訴人が控訴理由書に記載した控訴理由は下記の23点で,本準備書面で取
  り上げたのは第6,10,12,14,18,19,の6点である。
   第1点 事案の概要,第2点 浅香らが提出した証拠,第3点 本件道路の
  タイヤ痕と擦過痕,第4点 本件事故の態様,第5点 本件事故処理の経緯,
  第6点 玖珠警察署の実況見分調書,第7点 車両使用請求書・車両運行指令
  書,第8点 当事者照会,第9点 運行記録計,第10点 自衛隊の実況見分調
  書,第11点 現場写真のねつ造・改ざん,第12点 KP34.9の警戒標識,
  第13点 控訴人車に積まれた控訴人の荷物,第14点 控訴人車車線上のひし形
  マーク,第15点 KP34.9の里程標,第16点 文書提出命令,第17点 本
  件事故による自衛隊車の制動痕,第18点 炊事車の衝突痕,第19点 事故直後
  の自衛隊車と控訴人車の停止位置,第20点 自衛隊による事故再現見分に対す
  る玖珠警察署の関与,第21点 道路交通法70条に基づく本件事故の処分,第
  22点 小野寺の道路交通法70条違反,第23点 控訴人の主張に対する被控訴
  人の態度。
   残りの17点についても必要に応じてさらに主張を整理補充し,理由の有無
  の判断を求める。                        以上
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