民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

68: 上告理由第9点

2008-07-23 15:25:46 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
(原審) 東京高裁民事21部 裁判長濱野惺 裁判官高世三郎 裁判官西口元
上告理由第9点 違法性についての浅香らの認識可能性
第1 不当訴訟における不法行為責任の要件事実(甲95・法律文献)
 1 不当訴訟における不法行為責任の要件事実(請求原因事実)の構造は,
  ①:被侵害利益の存在,②:権利侵害の事実=違法性,③:故意・過失,④:
  ②と⑤間の因果関係,⑤:損害発生事実とその数額となる。
 2 違法性の内容②は規範的要件と解されるから,その評価を根拠づける具体的
  事実が主要事実となる。
 3 応訴及び訴訟追行が不法行為を構成する要件は「応訴及び訴訟追行が裁判制
  度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くこと」が違法性の内容となる。
 4 浅香らの認識可能性の有無によって違法性が決せられる。
 5 応訴者(浅香ら・国)が,積極的に虚偽事実を主張したり,証拠をねつ造し
  たりすることまで許容されないから,虚偽事実の主張を伴う積極的否認や抗弁
  の主張は違法と評価される。
第2 違法性についての浅香らの認識可能性
(別件訴訟の指定代理人)
 1 別件訴訟第1審での指定代理人は, (1)東京法務局訟務部・部付浅香幹子,
  上席訟務官加藤正一,法務事務官八木下孝義, (2)横浜地方法務局訟務部門・
  上席訟務官池上照代,訟務官④渡部美和子,法務事務官宇山聡, (3)陸上自衛
  隊西部方面総監部法務課・法務課長1等陸佐山本幸一,法務班長2等陸佐高橋
  宗義,法務幹部3等陸佐森川和成,賠償専門官防衛庁事務官京極一司  (4)陸
  上自衛隊第8師団司令部法務官室・法務官3等陸佐講初靖,法務幹部2等陸尉
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  福山登之, (5)陸上幕僚監部監理部法務課・民事訴訟専門官防衛庁事務官北
  畠彰である(甲2)。
 2 別件訴訟控訴審での指定代理人は,(1)東京法務局訟務部・部付浅香幹子,
  法務事務官八木下孝義,(2)陸上自衛隊西部方面総監部法務課・1等陸佐林田
  和彦,3等陸佐古野茂樹,3等陸佐森川和成,賠償専門官古澤秀一,(3)陸上
  自衛隊第8師団司令部法務官室・3等陸佐講初靖,2等陸尉福山登之,(4)陸
  上幕僚監部監理部法務課・民事訴訟専門官佐藤朋裕である(甲102)。
(本件事故処理の当事者)
 3 陸上自衛隊西部方面総監部総務部法務課賠償専門官防衛事務官京極一司は,
  平成13年8月30日別件訴訟第1審の国の指定代理人に指定された(甲2)。
   京極事務官は,自衛隊が平成13年9月18日に行った事故再現見分に参加
  し,同月19日事故現場見取図(甲23)を作成し,同見取図を別紙として添
  付した平成13年11月5日付け準備書面(1)に指定代理人の一員として記載
  されている(甲21)。
 4 陸上自衛隊北熊本駐屯地業務隊防衛庁事務官古澤秀一(甲65)は,平成1
  1年10月15日熊本赤十字病院に入院中の上告人を訪ね「昨日で自衛隊の調
  査が終わった」と述べた。ちなみに,交通事故による賠償事故の発生の通知を
  受けた駐屯地業務隊防衛庁事務官は,陸上自衛隊損害賠償規則(甲28)に基
  づき,交通事故の実況見分調書,事故状況写真,供述書等事故に関する一切の
  証拠を作成する(甲31)。
   古澤事務官は,平成15年1月14日陸上自衛隊西部方面総監部法務課賠償
  専門官として,別件訴訟控訴審の国の指定代理人に指定された(甲102)。
 5 第8師団司令部付隊斉藤1尉(甲65)は,平成11年10月12日熊本赤
  十字病院に入院中の上告人を訪ねた。
 6 第8師団司令部付隊は,隊本部,車両小隊,管理小隊,保安警務隊及び師団
  司令部勤務班で編成され,師団司令部の業務やその管理支援・車両の運行・車
                   27/30  
  両の誘導統制などを行っている(甲58)。本件事故当時,小野寺は管理小隊吉
  田兼亮1尉指揮下の自衛隊車を運転していた(甲22・25)。
   第8師団司令部付隊隊長近松3佐は,本件事故直後現場に到着し,現場検証
  後小野寺を連れて小国に向かった(甲22・26)。
   松島3佐隷下の保安警務隊は,犯罪の捜査はできないが,交通事故発生後の
  現場保全や交通統制を行ない,警察官及び業務隊に捜査・処理を引き継ぐ。
(間ノ瀬巡査部長の実況見分に対する第8師団司令部付隊の関与)
 7 本件実況見分調書(甲42)添付の写真(甲32①)に,間ノ
  瀬巡査部長及び早水巡査長と作業帽の自衛官及び鉄帽の自衛官が写っている。
   写真(甲33)は写真(甲32⑪)の拡大写真で,別件行政訴訟で原本の複
  製が提出された。上記2名の自衛官は右腕に腕章を着けているから保安警務隊
  所属である。作業帽の自衛官は,自衛隊写真(甲67①)(甲63)にも写
されていることなどから,第8師団司令部付隊隊長近松3佐である。
 8 別件訴訟の代理人に指定された陸上自衛隊第8師団司令部法務官室(師団司
  令部勤務班)の3等陸佐講初靖及び2等陸尉福山登之は,第8師団司令部付隊
  隊長近松3佐の指揮下にあった(甲58)。
(事故再現見分の参加者)
 9 被上告人は,「事故再現見分は,警務隊の協力得て自衛隊側で実施したもので
  あり,甲27号証の写真のうち,ワイシャツ,ネクタイの着用は,防衛庁事務
  官であり,オートバイの運転者は自衛隊の作業服を,その他は自衛隊の夏制服
  を着用した自衛官である。なを,上告人は写真に写っている人物の特定を求め
  ているが,本件訴訟における上告人の主張,立証を準備するために必要な事項
  とは認められない(平成18年2月10日付け準備書面(1))」という。
   事故再現写真(甲63)事故発生の状況1「バイクを確認した位置」の写真
  の画面,草地の上に,①里程標の近くに立っている正体不明の人物から時計回
  りに,②白色の帽子覆いの制帽の自衛官,③カメラを構えている自衛官,④腕
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  組みをしている自衛官,⑤自衛官,⑥作業帽作業服を着た自衛官の計6名が写
  っている。道路上には,⑦オートバイの運転者と⑧路上を駆けている警官,⑨
  路側に白色の鉄帽の自衛官が写されている。
   事故再現写真(甲64)事故発生の状況4ブレーキを踏んだ地点の写真に写
  っている人物は,画面左から,①バイクの後ろを支えている活動帽半そでシャ
  ツの正体不明の人物,②バイクの後部を支えている半そでネクタイの青年,③
  トランシバを手にしている長袖シャツネクタイの中年男性,④メモを取ってい
  る半そでネクタイの青年,⑤バイクのハンドルを持った制帽夏制服の自衛官,
  ⑥カメラを構えている半そでネクタイの男性,⑦オートバイの運転者,⑧大型
  トラックの運転者である。他に⑨この写真の撮影者がいる。
   自衛隊関係は,防衛庁事務官(平服の人物は5名)は,写真の撮影者の,①
  北熊本駐屯地業務隊総務科防衛庁事務官藤戸一昭,②湯布院駐屯地業務隊総務
  科片山智裕及び,③西部方面総監部防衛事務官京極一司,④陸上幕僚監部監理
  部法務課民事訴訟専門官早水朋裕,及び⑤氏名不詳の1名である。
   自衛隊の夏制服を着用した自衛官は4名で,第8師団司令部法務官室①3等
  陸佐講初靖,②2等陸尉福山登之並びに陸上自衛隊西部方面総監部法務課③3
  等陸佐森川和成及び④氏名不詳の1名である。
(浅香らの認識可能性の有無・まとめ)
 10 上記から,浅香らの一員である西部方面総監部(防衛事務官京極一司・古澤
  秀一)及び第8師団司令部法務官室(3等陸佐講初靖・2等陸尉福山登之)の
  自衛隊の事故調査及び間ノ瀬巡査部長の実況見分への関与は明らかで,本件証
  拠資料の評価ができる立場にあった。

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67:上告理由第8点

2008-07-20 19:10:13 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
(原審) 東京高裁民事21部 裁判長濱野惺 裁判官高世三郎 裁判官西口元
上告理由第8点 自衛隊の実況見分調書
  陸上自衛隊損害賠償実施規則(甲28)は,「隊員が,自己の職務遂行中に他人に
 損害を与えた場合の処理」のマニュアルで,高卒程度の国語力で十分理解できる
 よう書かれている。
 1 自衛隊の規則(甲28)よれば,隊員が自己の職務遂行中に他人に損害を与
  えた場合を賠償事故の発生とし,賠償責任の有無に関係なく,順序を経て必要
  な処置・事故の調査報告が行なわれる。
 2 賠償事故発生の通知を受けた駐屯地業務隊も独自に現場検証(実況見分)等
  を行い,業務隊防衛事務官が,実況見分調書・事故現場見取図・事故情況等写
  真・供述書・運転免許証写し・自動車車検証写し・根拠命令等写し・車両運行
  指令書を作成し業務隊長に提出する(甲31)。
 3 業務隊長は,発生報告書(法定1号)を作成し,方面総監に報告する。この
  場合において,陸上自衛隊に賠償責任がないものと思料される事故であっても
  現実に損害が発生し,かつ,将来賠償責任の可能性のある事故・・・について
  の報告漏れのないように特に留意する(甲28)。
 4 上告人は,文書提出命令の申立書の文書の趣旨で,本件事故について陸上自
  衛隊損害賠償実施規則に基づいて,北熊本駐屯地業務隊が作成し,西部方面総
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  監に報告された文書と特定している。
 5 原判決は,「本件全証拠によっても,控訴人(上告人)が隠蔽の対象として主
  張する本件事故直後に自衛隊が自ら実況見分を行ったことを示唆するに足りる
  証拠は,これを見いだすことができない。」と判示するが,本件事故現場に,事
  故10分後の午前11時5分ころから,午前11時50分に現場に到着した早
  水巡査長が小国署員からの捜査の引継ぎを終える時間までは,複数の保安警務
  隊員及び近松3佐(師団司令部付隊長)が現場にいて,事故現場保存,捜査・
  実況見分,現場写真撮影など行なったことは証拠上明らかである
 6 陸上自衛隊損害賠償実施規則(甲28)は,「隊員が,自己の職務遂行中に他人
  に損害を与えた場合の処理」のマニュアルで,高卒程度の国語力で十分理解で
  きるよう書かれている。同規則は,賠償責任の有無に関係なく,事故発生報告
  書等を作成するよう念を押している。小野寺の過失の有無と事故発生報告書作
  成必要性とは無関係である。常識的に考えても,無責を主張する場合にこそ,
  無責を証明するために,より事故情況等写真,実況見分調書等が必要である。
 7 原判決の,「小野寺には過失がなく,事故発生報告書等を作成する必要がない
  とした自衛隊の判断は,不合理なものではないといえる」との判示は,上記規
  則(甲28)を曲解した,不合理なものである。
 8 原判決(第1審判決)は,「前記1(3)アの認定事実に照らせば,本件事故
  直後に現場写真を撮影した友田らは,本件事故現場の自衛隊車進行車線内に上
  告人車のタイヤ痕が残っていたことを認識していたものと認められる。そうす
  ると,本件事故につき,小野寺には過失がなく,自衛隊が事故発生報告書等を
  作成するまでの必要がないとした陸上自衛隊北熊本駐屯他業務隊長の判断は,
  上記事故現場の状況に照らして不合理なものではないといえるから,上告人の
  主張は採用できない」と判示した。
 9 本件事故直後に現場写真を撮影した友田は,第8師団の広報班で写真撮影を
  していた陸曹長である(甲22の13頁)。友田らが本件事故現場の自衛隊車進
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  行車線内に上告人車のタイヤ痕が残っていたことを認識していた証拠はなく,
  もともと小野寺の過失の有無の認定には,本件の場合,友田らの認識の有無は
  意味がない。
 10 原判決の事実認定は,判断過程が非常識,もしくは論理的に飛躍していて,
  通常人の常識ではまったく理解も納得もできない。

66:上告理由第7点

2008-07-18 03:59:20 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第7点 上告人車に積まれた上告人の荷物(甲67①
   控訴理由第13点・上告人車に積まれた上告人の荷物についての判断遺脱
 0 原判決(第1審)「上告人は,本件事故当時,上告人車に荷物は積まれていな
  かったと主張するが,前記1(2)アの認定事実に反するもので採用できない。」
   前記1(2)アの認定事実。「1(2)本件事故の実況見分の状況及び同調書の作
  成の経緯ア平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までの間,
  玖珠警察署の間ノ瀬久太巡査部長を見分官とし,堀部金丸警部補及び早水満堯司
  法巡査を補助者(なお,見分官と補助者いずれも所属,階級は本件事故当時のも
  のである。),小野寺を立会人とした本件事故の実況見分が行われた。上告人は,
  本件事故直後に小国公立病院に搬送されていたため,実況見分が実施された際は
  事故現場にいなかった(そのため,同実況見分終了後に,小野寺が上告人車に積ま
  れていた上告人の荷物を,同病院まで届けた。)。」
 1 上告人は,本件事故当時,上告人車に荷物は積まれていなかったと主張したこ
  とはない。甲67①の写真が写された時点で上告人車に荷物は積まれていなかっ
  たと主張しているのである。
 2 上告人の主張は,甲67①の画面右に黄色の荷物を積んだ上告人車とその後
  方に上告人の靴が写っているが,この時点では上告人車に荷物は積まれていな
  い。上告人の荷物は,上告人の身元確認のためなど内容を確認する必要があり,
  既に降ろされ,靴と共に上告人の搬送先小国公立病院に運ばれるため車に積み
  込まれている,というのである。
 3 甲67①の写真は,小国警察署員から早水巡査長への捜査の引継ぎの場面を
                    23/30
  写していると思わせる写真である。通常の場合,引継ぎが終われば,すぐ移動
  できるように,荷物は近松3佐の車に積み込んでいる。バイクの近くに油を売
  っている自衛官が5,6名もいるではないか。
 4 上告人の靴は作為的に写されているが,上告人が着用していたヘルメットは
  どこにあるのか。
 5 原判決は,上告人の主張の趣旨を曲解し,判断を誤っている。
 6 ちなみに,上告人の兄が小国公立病院に行ったとき病院には数人の自衛官が
  いた(甲74)。小野寺には,他になすべきことが山とあり,小野寺本人が上告
  人車に積まれていた上告人の荷物を同病院まで届ける必要はなかった。

65:上告理由 第6点

2008-07-04 14:46:13 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第6点 本件事故処理の経緯(甲97・時系列表)
  原判決は,本件事故発生時(午前10時55分)から,間ノ瀬巡査部長が事故
 現場に臨場したとされる時間(午後0時25分)までの,事故現場の状況・経緯・
 関係者の動静等について認定していない。
 1 間ノ瀬巡査部長は下記のとおり述べている(甲5の5頁)。
  (事故は10時55分、現場に行かれたのは?)えーとですね、まずですね、
  これがね、ちょうどあそこは熊本県境に近いんで先に熊本に入るんですよ、そ
  れで熊本経由でぐるぐるぐるぐるまわって、こちらに通報が有ったのはですね、
  午前11時25分です。(行かれたのは?)えー、現場にですね、まず駐在所が
                 18/30
  到着して、それから私なんかが着くようになりますので、一応見分時間は11
  時50分になっていますね。11時50分から開始と駐在所の方が書いていま
  すね。)
 2 小野寺は下記のとおり証言している(甲22の24頁)
   「乙第1号証(甲67)を示す。」(2枚目の上の写真,事故当時の道路状況
  (熊本方面から別府方面)という写真を見てください。この中に証人は写って
  いますか。)写っていると思います。左のグループの右から。(白い制服を着た
  警官が1人写っていますけれども,これはだれですか。)この方は長者原の警官
  だと思います。(空色の制服を着た2人が写っていますが、これはだれですか。)
  小国警察署か玖珠警察署の署員だと思います。(どちらですか。)はっきり分か
  りません。これは撮った時間がわかりませんので。(右側に写っている自衛官は
  どういう人たちですか。)これは私の車両の後ろに乗っていた隊員が何名かおり
  ます。(その下の別府方面から熊本方面の写真を見てください。自衛官と警官が
  話していますね。はい。(この警官はだれですか。どこの警官ですか。)長者原
  の方だと思います。(それから長者原のさっき言ったジープ型というパトカーは
  そのことですね。)はい。(玖珠からきた自動車はいないわけですね。)この時点
  ではいないと思います。(この写真の上と下では同じ場所を写していますね。)
  はい。(上の写真にはパトカーが写っていないんですけれども,当然どこかに写
  っているはずですが,何で写っていないんですか。)時間がずれているので移動
  したんだと思います。(事故後,自衛隊車両はどうしましたか。)私の車両はほ
  かの隊員が私の中隊長に許可をもらって演習場のほうに持っていってもらいま
  した。私は近松さんのジープで病院のほうに行きました。(検証が終わる前にも
  う自衛隊車両は行ったわけですね。)いや,検証が終わってからです。(検証が
  終わるまではどこにおいてありましたか。)この写真でいいますと,別府よりに
  あります。(要するにバイクさえ移動すれば,自衛隊車両がいても片側は通行が
  確保されているわけだから,別府よりのところにとめていたということです
  ね。)はい。(道路上に。)そうですね。ちゃんと誘導員を付けておりました。(誘
  導員を付けて道路上に置いたまま片側通行でやったということですね。)はい。」
   上記証言で「(空色の制服を着た2人が写っていますが、これはだれですか。)
  小国警察署か玖珠警察署の署員だと思います。(どちらですか。)はっきり分か
  りません。これは撮った時間がわかりませんので。」とあるが,大分県警の玖珠
  警察署の間ノ瀬巡査部長及び長者原駐在所の早水巡査長は白色の制服を着用し
  ていること,玖珠からきた自動車はいないとの小野寺の証言から熊本県警小国
  警察署の署員である。
 3 事情・説明・証拠
 (1) バイクと荷物と靴とKP34.9の里程標
  自衛隊写真(甲67①)の部分
  警察写真(甲32③)の部分
  自衛隊写真(甲67⑧)の部分
  ①(上告理由第5点第7)
    バイクの車高は0.95m,ガードレールの高さを0.80mとして,
   ?写真(甲67①)に写っているKP34.9の里程標の高さは?
  ②(上告理由第7点)
   ?撮影されたと主張される日時に,写真(甲67①・甲32③)の上告人の
   バイクに荷物は積まれているか?
 (2) 近松3佐(司令部付隊隊長)の事故当日の動静
   自衛隊写真(甲67①)・甲67②),警察写真(甲32⑪
    近松3佐=作業帽・作業服の自衛官(右腕に腕章を着用している)
    小国署員=空色の活動服・夜光ベストを着用した警官(2名)
    早水巡査長=白シャツ制帽の警官   
    間ノ瀬巡査部長=白シャツ制帽の警官(制帽に白のカバーをかけている) 
  ① 上記写真の筋書きでは,近松3佐は,小国警察署員から早水巡査長への
   捜査の引継ぎに立会い,早水巡査長に資料を手渡し,間ノ瀬巡査部長らの
   実況見分(甲42)に同行,立ち会っている。
  ② 間ノ瀬巡査部長らは,当日午後1時20分実況見分終了後小国町の病院
   に立寄る予定であったが同署に確認したところ熊本市に搬送されたとのこ
   とで病院には立寄らずそのまま同署に戻った(甲86・16頁)という。
  ③ 消防長の回答(甲85)によれば,小国公立病院から熊本赤十字病院に
   向け搬送開始した時刻は午後2時20分である。供述の食い違いがある。
  ④ 小野寺は,現場検証は当日12時半過ぎに始まり40分ぐらいで終わっ
   た。その後小国公立病院に近松3佐と同行したという(甲22,甲25)。
  ⑤ 事故現場は人家のない山中であるが,小野寺は私物の携帯電話で110
   番した(市内回線に接続出来た)(甲22・18頁)というのである。
  ⑥ 事故現場に,事故当日午前11時35分頃小国警察の警ら車が,午前1
   1時50分早水巡査長の小型警ら車が到着した。警察無線を使用し玖珠警
   察署及び間ノ瀬巡査部長の警ら車と事故現場は直接交信できる。警察無線
   は市内回線にもつながる。事故現場には近松3佐の隊長車が存在するから
   自衛隊との連絡にも問題ない。
 4 上記,別件訴訟における小野寺の証言(甲22),間ノ瀬巡査部長の録音内
  容反訳書(甲5),自衛隊写真(甲67),消防長の回答(甲第85号証)等の
  証拠および別件訴訟・別件行政訴訟の関係者の陳述によれば,本件事故当日の
                   21/30
  経緯はおおむね次のとおりである。
   ① 午前10時55分ころ,本件事故が発生し,午前11時05分119番
  通報(甲85)および110番通報がなされた。②午前11時05分ころ,保
  安警務隊による本件道路の交通統制,事故現場保存,片側通行が開始された。
  ②午前11時33分,救急車が現場に到着した(甲85)。③本件事故が110
  番通報で熊本県警察本部に入ったが,熊本県小国警察署に転送され,同署員2
  名が現場に向かい午前11時35分ころ現場に到着した。ところが,途中事故
  現場が大分県警察本部管内であることが判明したため,大分県竹田警察署を経
  由して午前11時25分ころ(甲5の5頁)に玖珠警察署に電話連絡がされた。
  ④ 玖珠警察署は長者原駐在所の早水巡査長に対し,事故現場に急行して事実
  調査と現場保存を行うよう指示し,同巡査長は午前11時50分ころ現場に到
  着した。(早水巡査長が午前11時50分ころ本件現場に到着したことは各当事
  者間に争いはない。)⑤早水巡査長は現場に到着後,小国署員2名,小野寺,近
  松3佐及び警務隊員とともに引継ぎ・見分を開始し,友田陸曹長はひきつづき
  写真撮影をした。⑥引継ぎ時間を30分間とすると,午後0時20分ころ,見
  分及び引き継ぎが終了し,小国署員は現場を離れた。この引継ぎの終了時,友
  田陸曹長が自衛隊写真①(67①)を撮影した。⑦小国署員が現場を離れた後,
  早水巡査長は,小野寺,近松3佐及び警務隊員とともにさらに必要な見分を行
  なった。⑧自衛隊写真②(67②)は,上記⑦の早水巡査長の見分が終了し,
  自衛隊車が演習場に向け現場を離れた後で撮影されている。近松3佐が何らか
  の資料を早水巡査長に手渡している状況を写している。上記自衛隊写真①と②
  撮影された時間のずれは,少なくとも20分はあるとすると,午後0時40分以
  降となる。⑨その後,小野寺は近松3佐の車で,上告人車に積載されていた
  上告人の荷物を持って小国公立病院に向かった。
 5 原判決は,「平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分まで
  の間,玖珠警察署の間ノ瀬巡査部長を見分官とし,堀部金丸警部補及び早水満
                   22/30
堯司法巡査を補助者,小野寺を立会人とした本件事故の実況見分が行わ
  れた。」と判示するが,上記1ないし3の経緯と時間的に整合しない。
 6 玖珠警察署の実況見分調書添付の写真(甲32⑪)に,間ノ瀬巡査部長と,
  同部長に随行している,早水巡査長,作業帽着用の幹部自衛官(近松3佐)及
  び鉄帽着用の自衛官の計4名が写っている。堀部警部補と小野寺の映像はない。