民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

64-5上告理由 第5点第7

2008-06-26 03:36:33 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
第7 KP34.9の里程標(甲67①甲67⑧甲33・甲32⑪
  原判決(第1審判決)「当該里程標については,上告人が平成11年10月29
  日に本件事故現場を撮影した写真(甲66)には,これが写っていないことが認
  められる。しかし,右事実から直ちに同日以前の,本件事故当日に同里程標が存
  在しなかったとまではいうことができない。また,警察現場写真及び自衛隊現場
  写真を全体として検討しても,同里程標の部分が後に挿入された画像であると認
  められるような特別な事情は,これを認めることができない。」
 1 上告人の主張(1) ・事故当日,事故現場見取図(甲23)のKP34.9の
  位置に里程標は存在しない。
   上告人が平成11年10月29日に撮影した写真(甲66)には,里程標は
  写っていない。写真(甲66)は上告人が玖珠警察署からの帰途,道路の南側
  の草地の東端に駐車し,その位置から西へ歩き,カーブの頂点付近で引き返し,
  本件事故現場を撮影した,同一の機会に撮影した一連の写真である。写真は普
  通の写真店でネガフィルムからプリントしてあるから「加工」はされてない。
  里程標は自分では動かない。里程標が写ってない理由は写真にはないものは写
  らないからである。被上告人は写真(甲66)の成立を争っていない。
 2 上告人の主張(2) ・警察及び自衛隊が撮影したKP34.9の里程標の写真
                 16/30
  と上告人が平成13年10月30日に撮影した写真に写っている同里程標とは,
  地上高及び設置されている位置が異なる。
   別件行政訴訟で,担当裁判官の適切な釈明により,神奈川県公安委員会は,
  平成17年1月18日付けで,乙4号証として実況見分調書に添付された写真
  ⑪の拡大写真(甲33)を提出した。
   甲34①は,甲33の拡大写真である。甲34②は,上告人が平成13年1
  0月30日に撮影した写真を拡大し,甲34①の画面と同じになるようトリミ
  ングした写真である。基点となるものとして,(1)ガードレール上の2個の視線
  誘導標,(2)その延長上にある擁壁上の(警ら車の後窓を通して見える)警戒標
  識,(3)間ノ瀬巡査部長の後ろにある警戒標識がある。
   ガードレールの袖の視線誘導標を基点として甲34①と②を重ね合わせ(透
  かして)見ると,(2)の警戒標識の高さは一致するが,甲34②の里程標の標示
  板は自衛官の肩付近の高さに位置する(甲80)。甲34①の標示板は自衛官の
  臀部に写っている(甲35①・②)から,甲34①の標示板の地上高は明らか
  に甲34②の標示板より低い。
   本件道路は,日本道路公団の「別府阿蘇道路」として,昭和39年10月,
  水分峠~一の宮間の有料道路として完成した。平成6年6月に大分・熊本県道
  別府一の宮線となり無料化された。その名残として里程標が設置されている。
  大分県「道の相談室」によると,里程標の立替えが平成12年6月頃から平成
  13年度に行なわれた(甲81)。立替えられた後の里程標の形状・寸法は甲8
  1に記載の図面及び写真のとおりである。地上高は1500mm程度で,標示
  板の寸法は,縦140mm,横350mmである。
   路側用ガードレールの高さは800mm前後であるから,ガードレールと比
  較しても,実況見分調書に添付された写真⑪(甲32⑪・33・35①・35
  ②)の里程標の地上高は,1500mmより明らかに低い。
 3 上告人の主張(3) ・事故当時,本件道路の里程標は,キロメートル標(ポス
                  17/30
  ト)と100メートル標では形状寸法が異なっていた。KP34.9の里程標
  は100メートル標で,事故現場見取図(甲23)のKP34.9の位置の地
  点より45メートル前後別府よりにあった。警察,自衛隊の写真には,キロメ
  ートル標と同じ形状寸法の100メートル標が写っている。
   間ノ瀬巡査部長は,「現場を見てください,さっき紙をあげたでしょう,形で
  いったらですね,この紙よりも若干小さいぐらいの標板が道路の左側について
  いるのです,水分峠から,キロメートルの地点ですよと書いてある標板なんで
  すよ,それのヘヤピンカーブの丁度その衝突地点のすぐそば,倒れられたすぐ
  傍に34.9と書かれたあれがある」と述べている(甲5の15頁)。「さっき
  あげた紙」は,交通事故担当者告知表(手書き書き込み部分 作成者 上告人)
  である(甲82)。同告知表の寸法は,縦64mm,横89mmである。「34.
  9とかかれた標板の大きさ」は「縦64mm,横89mmより少し小さめであ
  る」との間ノ瀬巡査部長の認識,説明を疑うべき事情は存在しない。
   立替えられた里程標の標示板の寸法は,縦140mm,横350mmである
  から,本件事故当時存在した100メートル標の寸法と明らかに異なる。
 4 原判決は,上記1~3項の上告人の主張を無視した,判断遺脱・理由の不備
  がある。

64-5上告理由 第5点第5~6

2008-06-20 01:54:41 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第5点 (原審 東京高裁濱野コート)
第5 自衛隊車及び上告人車の停止位置(甲32⑯)(甲67⑧
  事故直後の自衛隊車及び上告人車の停止位置が確定されていない。
 1 被上告人の主張
   上告人は,被上告人が,本件事故後の「停止位置で撮影された自衛隊車の
  写真」及び「自衛隊車の停止位置を示す目印の写真」を提出していないのは
  隠ぺいであり違法である,また,上告人の運転車両の転倒位置として提出し
  た写真が明瞭でないことも違法であると主張するようである。
   しかしながら,訴訟にいかなる証拠を提出するかは当事者の自由であり,
  「証拠を提出しないこと」を違法と評価される根拠はないし,提出した写真
  が不明瞭であることが違法となることもあり得ない。
   そもそも,上告人が「隠蔽している」と主張する写真は存在していない。
 2 上告人の主張
   別件訴訟では,自賠法3条が適用される。
  (1) 浅香らは,事故現場見取図(甲23)を提出し,平成13年11月5日付
   け準備書面(甲21・5頁)で,「小野寺は,②地点において,上告人車がロ
   地点でハンドルが左右にぶれだし,カーブが曲がりきれない様子で,③地点
   において,衝突の危険を感じ,ブレーキを踏もうとした瞬間,上告人車は,
   ハ地点から自衛隊車運転席の横を通過するとほぼ同時に炊事車の右車輪付近
   に衝突した。」と主張している。同見取図の一部を拡大した図(甲77)で検
   討する。
  (2) 事故現場見取図(甲77)で,ロ-ハ-ニ-Xと走行したバイクがX点で
   対向車に接触した場合,図示の転倒地点ホに至ることは,一般常識に属する
   経験則であるニュートンの法則からありえない。
  (3) 本件事故直後に現場写真を撮影した友田らが,最初に認識したのは事故直
   後停止した自衛隊車である。浅香らは,停止位置で撮影された自衛隊車の写
   真を提出していない(隠蔽している)。小野寺は,陳述書(甲25)で「私の
                   13/30
   運転する大型トラックの後方を前進していた別の大型トラックが到着し,そ
   の車両に乗車していた師団司令部付隊の隊員が交通統制を実施しました。そ
   れと並行して事故現場保存の目印をして警察の到着を待ちました。」と陳述し
   ている。浅香らは,自衛隊車の停止位置の示す目印の写真も提出していない。
  (4) 浅香らは,上告人車の転倒位置の写真として,事故現場写真・上告人自動
   二輪車転倒位置(白い部分)の写真(甲67⑧)を提出している。(白い部分)
   は上告人車車線の中央に位置するが,明瞭ではない。
  (5) 警察現場写真(甲32⑮)に上記(白い部分)が写っている。写真(甲    
   32⑯
)には「バイク」という文字が写っているから,師団司令部付隊の隊
   員(保安警務隊の隊員)が目印したバイクの転倒位置の写真である。しかし,
   これらの写真は,「本件事故現場路面に印象されていた擦過痕を撮影したも
   の」と説明されている。この写真を撮影したのは堀部警部補であるとされて
   いるが,事故車両の最終転倒位置という重要な証拠が写された写真にその説
   明がないのは不自然である。自衛隊写真を流用している強い疑いがある。
  (6) 警察写真(甲32⑮)には,本件道路のガードレールが写されているから,
   上告人車の転倒位置が上告人車の進行車線の中央付近に目印されていること
   が認められる。
  (7) ガードレール以外の背景は,見事に真っ黒に塗りつぶされており,もはや,
   コントラストの問題ではなく,警察写真も加工・ねつ造されている。
  (8) 原判決には,被上告人(国)に不利な事実は判断しない違法がある。
                 
第6 草地に移動された自衛隊車(甲67⑤⑥⑫⑬⑭)(甲32⑤~⑨)
 1 浅香らの主張(甲105・答弁書)
  上告人は,甲第23号証(甲42)について,同号証の別紙3項「現場到着
  時の状況」 において,被疑車両の自動二輪車及び大型貨物自動車は,道路外の
  草地に移動されていた」と記載され,同号証の別添の写真⑤ないし⑨において
  は,本件自衛隊車両が道路外の草地の上で写真に写されているが,「証拠(証人
                 14/30
  小野寺秀和)によれば,事故当日の検証は,本件自衛隊車両を,片側通行のた
  めの誘導員を付けて,道路上に置いたまま行われた(平成14年3月25日付
  け速記録(甲22)26頁4-12行)。」のであって,「事故当日は本件自衛隊
  車両を草地に移動していないのは明らかであることから,草地に移動したとす
  る玖珠警察署の実況見分調書(甲42)の記載は虚偽の記載であり」また,同
  写真についても「事故当日に写されたものではない」などと主張する。
   しかしながら,訴外小野寺の証言における「検証が終わるまで自衛隊車両を
  道路上に止めていた」という趣旨は,検証時において本件自衛隊車両を道路上
  に止めていたというにすぎない。このことは,本件事故現場たる県道は,観光
  道路であり,観光バスやトラック等の交通量の多い道路であって,このような
  道路において,本件事故発生から実況見分終了時刻までの約2時間半,本件自
  衛隊車両を道路上に停車させると交通阻害となり,現場付近は大渋滞となった
  であろうことは容易に予測されるところであるから,本件自衛隊車両を道路上
  に長時間止めておくことはあり得ないことからも明らかである。したがって,
  上告人の甲第23号証(甲42)に虚偽があるかのような主張は理由がない。
 2 上告人の主張・(甲106・別件訴訟控訴人準備書面(1))
   浅香らは,原審の訴外小野寺の証言における「検証が終わるまで自衛隊車両
  を道路に止めていた。」という趣旨は,「検証時において本件自衛隊車両を道路
  上にとめていた。」というにすぎないという。浅香らのこの主張の趣旨は不明で
  あるが,「検証時において本件自衛隊車両を道路上にとめていた。」という証言
  を採用したとしても,本件自衛隊車両を草地に移動しなかったことは明らかで
  ある。本件自衛隊車両の検証が終われば同車両を草地に移動しおく必要はない。
   証拠(証人小野寺)によれば,「自衛隊車両は,検証が終わるまでは別府より
  の道路上にとめていた。バイクさえ移動すれば,自衛隊車両がいても片側通行
  が確保される。ちゃんと誘導員をつけていた。検証が終わってから演習場に持
  っていってもらった。」のである。(速記録25頁24行~26頁12行)
                15/30
   事故発生日平成11年10月7日は木曜日であり観光シーズンでもなかった
  ので交通量は多くなかった。検証前に本件自衛隊車両を草地に移動する特段の
  理由はなかった。事故直後の停車位置から炊事車を牽引した大型トラックを写
  真の草地の位置に移動するには,一旦後退しなければならず簡単ではない。
   乙2号証(甲25)訴外小野寺と乙3号証(甲26)訴外岡松の陳述書によ
  ると,「事故の約10分後,24普通科連隊の車両が通過した」のである。その
  以前に後続の9号車および10号車が通過している。本件自衛隊車両が事故直
  後の停止位置にあっても,現場付近の交通に渋滞となるような障害はなかった
  のである。

64-5上告理由 第5点第4

2008-06-18 08:20:12 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第5点
第4 炊事車の衝突痕(甲67⑬)(甲32⑨
  原判決は,控訴理由第18点・炊事車の衝突痕について判断をしていない。
 1 上告人車前輪右ホークに傷がある(甲67⑩甲69⑨⑩)。小野寺は別件訴
  訟で,この傷について見分した警官は「この傷は,トレーラ(炊事車)のホイ
  ールナットがありますけれども,そのホイールナットのところと接触したとき
  の傷だと。」と言ったと証言している(甲22の26頁)。
 2 原判決は,「本件炊事車には,右側タイヤ枠擦過,右側タイヤ擦過の損傷が生
                  11/30
  じたがその程度は軽微であった。」と判示した。
   炊事車のホイールナットの傷については判示していない。
 3 写真(甲67⑬)(甲32⑨)の本件トレーラのタイヤホイール及びホイール
  ナットには傷一つなく,塗装もはげていない。
 4 写真(甲67⑫⑬⑭)の説明で,炊事車の衝突痕(赤で囲った部分)として
  タイヤの側面に赤でしるしがつけられている。 タイヤは天然,合成ゴムで作ら
  れているから,上告人車に上記の傷はつかない。
 5 被上告人は「自衛隊車両は戦場で使用されるから一般車両を相当上回る強度
  を備えているからバイクと接触した程度では,写真に明瞭に写るような傷はで
  きない。」と主張する。
 6 接触したのは,上告人車の前輪右ホーク( 甲69⑨⑩ )と炊事車のホイー
  ルナット(甲67⑬)である。上告人車のホークには上部(甲69⑩)と下部
  (甲69⑪)にゴージ(丸のみで削ったような傷)がある。
   自衛隊車両は頑丈であるとしても,ホイールナットが破損していないのは不
  自然で,ペイントまで傷が付かなかったということはありえない。
 7 ちなみに,警察写真(甲32④)で堀部警部補は下部の傷は「擦過及び黒色
  模様の色付着」と説明しているが上部の傷(地上高約62センチメートル)を
  看過している。警察写真(甲32⑨)ではタイヤの部分に「擦過痕」と説明を
  つけている。ホークの「黒色模様の色」は黒色のタイヤの色が付着したと判断
  したと思われるが,実際はホーク下部の傷(ゴージ)から流れ出たホークオイ
  ルが時間の経過により黒色に変色付着したものであることは,上記ホークの傷
  を実際に目で見,指で触ればバイクのホークから油が流出していることが容易
  に感知できる。
 8 実況見分とは,捜査機関が五官の作用により,物,場所又は人の身体につい
  て,その存在及び状態を感知する捜査方法である(甲96号証の2)から,堀
  部警部補が,本件事故当日に実況見分を行ったとは到底考えられない。
                12/30

64-4 上告理由 第5点第3

2008-06-16 03:06:17 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第5点 第3 警察現場写真(甲32)及び自衛隊現場写真(甲67)
第3 徐行の道路標示(甲32⑦
  警察写真(甲32⑦)には,熊本方面への車線に「徐行」の道路標示が写って
  いる。この道路標示は本件事故当時存在しない。
 1 被上告人の主張
                  10/30
   上告人は本件実況見分調書に上告人走行車線に「徐行」と書かれていたとの
  記載がないこと及び自衛隊現場写真に写っている人物が警察現場写真に写って
  いないことをもって,「徐行」という標示の写っている警察現場写真はねつ造さ
  れたものであると主張するようである。しかしながら、上告人指摘の事情をも
  って,道路標示が存在しなかったと認めることはできないことは当然であり(特
  に,写真に写った人物の有無に関する上告人の主張は,人間が容易に移動可能
  な存在であることを無視するものといわざるを得ない。),結局,当該道路標示
  が存在しなかったはずであるというのは,上告人の憶測の域を出ない。
 2 上告人の主張
   警察写真(甲32⑦)には,炊事車の右側車輪に見入っている間ノ瀬巡査部
   長と2名の自衛官が写っている。
    自衛隊写真(甲67⑤)は警察写真(甲32⑦)と同一の機会に同一の炊
   事車を写しているが人物は写っていず,写真の明度が上げられ路面が白くなり
   警察写真に写っている徐行の道路標示が消えている。
    警察写真(甲32⑦)には,熊本方面への車線に「徐行」の道路標示が写っ
   ている。この道路標示は事故当時存在しない。もし存在しておればこの車線を
   通行した上告人には徐行義務が発生したはずであるが,浅香ら及び警察からの
   上告人の徐行義務違反の主はない。したがってこのことからもこれらの写真
   が事故当日写されたものでないと断定できる。
                  11/30

64-3 上告理由 第5点第1~2

2008-06-03 13:41:40 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
上告理由第5点 証拠説明の欠缺・理由不備
 上告人は警察現場写真(甲32)と自衛隊現場写真(甲67・浅香らが別件訴訟
の乙1号証として提出した本件事故当日友田陸曹長が撮影した事故現場写真)につ
いて,下記(第1~第7)のとおり主張した。
 原判決は,「本件全証拠によっても,上告人の主張する本件事故現場写真がねつ
造・改ざんされたとは認めることはできないから,上告人の主張は前提かく」と判
示した。
 ちなみに,2回目の調査嘱託に対する平成19年8月17日付け玖珠警察署長の
回答によると,警察写真(甲32)のネガは現存する。上告人の主張が,写真上の
単なるコントラストの問題や撮影時の光の具合,あるいは写真をカラーコピーした
際のコントラストの問題でないことは証明可能である。
第1 警察写真(甲32⑩)のバイク
  本件実況見分調書添付の写真⑩(警察写真・甲32⑩)に写っているバイクは,
 上告人車(原告車両)ではない。
  理由1:写真⑩の撮影時間には,上告人車には荷物は積まれていない。理由2:
 写真⑩のバイクのホイールはディスクタイプのスポークであるが,上告人車のホ
 イールはワイヤースポークである(警察写真・甲32①)。
  別件行政訴訟で,神奈川県公安委員会は平成16年11月1日,大分県玖珠警
 察署堀部警部補が平成11年10月7日の作成した写真を乙1-1号として提出
 した(甲41の2)。立証趣旨は,「本件交通事故発生日当日(平成11年10月
 7日)に,実況見分調書(甲42)添付の写真が撮影されている事実(7コマ目
 ~23コマ目。但し,22コマ目は使用せず。)。なお,1コマ目ないし6コマ目
                 7/30
 及び24コマ目ないしEまでの写真は,本件事故の前後の日時に別の交通事故現
 場で撮影されたもの」。同人が同日作成した写真を同時に乙1-2号証として提
 出した(甲98の2②③)。立証趣旨は,「乙1-1のネガフィルム16コマ目は,
 実況見分調書(甲42)添付の写真⑩であるところ,同写真に原告車両が写って
 いる事実。」とある(甲112)。
  スポークは、車輪を構成する部品の一つ。外周部分を支えている金属部品(リ
 ム)と軸受(ハブ)をつないでいる部品。軸受から放射状に伸びている。

  上告人車(原告車両)の写真
  警察写真⑩(甲32⑩甲98②③④
   写真のバイクのホイールはディスクタイプのスポークである。
  警察写真①(甲32①)上告人のバイクのホイールはワイヤースポークである。

  警察写真に写っている人物は,第1に,写真(甲98号2①・甲32⑪)に写
                 8/30
 っている実況見分中の間ノ瀬巡査部長と行動をともにしている早水巡査長並びに
 作業帽の自衛官と鉄帽の自衛官の計4名のグループがある。
  第2のグループは,写真(甲98号2③・甲32⑩)に写っているバイクの近
 くに停車している小型トラックの近くに写っている3名の鉄帽の自衛官である。
 同トラックに「8師-付」と記されているから第8師団司令部付隊の車で,自衛
 官3名は腕章をしているから保安警務隊員である。   
  事故当日,午後0時30分頃(甲97)早水巡査長の実況見分の終了後,上告
 人のバイクはどうしたか。同日午後3時前後に小国公立病院で上告人の兄はバイ
 クを引取るよういわれ,小国町の下条モータース(甲56)に引取りを依頼した。
  バイクは事故当日の午後4時前後まで,保安警務隊の監視下に本件事故現場に
 あった。但し,バイクには荷物は積まれていない。
  玖珠警察署の「一連の見分終了後,堀部警部補らは,小野寺に対して,原告所
 有の自動二輪車及び荷物の保管を依頼した」との主張( 甲86・別件行政訴訟の
 準備書面・16頁)と食い違いがある。

第2 KP34.9の警戒標識(甲67①
  本件警戒標識は,本件事故以前には正しい角度で設置されていた。
 1 被上告人の主張
   本件事故当日である平成11年10月7日に撮影された複数の写真に,いず
  れも,本件警戒標識が北方向へ走行する車両から正面が見えるように設置され
  ているものとして写っており,同月29日,上告人が当該標識を撮影した時に
  もそれと同じ角度で写っているのであれば,本件警戒標識は,本件事故当日も,
  同様の角度で設置されており,自衛隊現場写真は,それをそのまま撮影したも
  のであると考えるのが自然である。平成13年に撮影された写真で向きが変わ
  っているのは,平成11年10月29日以後,正しい角度に設置し直したから
  にすぎない。上告人の上記立論は,すべて,本件警戒標識が,本件事故以前に
  は正しく南方向へ走行する車両から正面が見えるように設置されていたはずで
                  9/30
  あるとの前提に立っているところ,そのような事実を認めるに足りる証拠はな
  く,上告人の主張は失当てある。
 2 上告人の主張
   浅香らは平成13年9月18日に本件事故の再現実況見分を実施し,平成1
  3年11月5日別件訴訟の乙1号証として自衛隊写真(甲67)を本件事故当
  日撮影したとして提出した。同日浅香らが陳述した準備書面(1)(甲21)には,
  本件警戒標識について,上記工事(平成11年10月29日以後,正しい角度
  に設置し直した工事)を含め事故現場の変更について何ら説明していない。
   被上告人は,本件事故当日に撮影された複数の写真(自衛隊現場写真(甲6
  7),警察写真(甲32)及び上告人写真(甲66))に誤った角度に設置され
  た標識が写っているから,本件事故当日も同様の角度で設置されていたと考え
  るのが自然であるという。
   上告人は,同標識は本件事故発生日に損傷をうけ,翌日の平成11年10月
  8日から,上告人が玖珠警察署を訪れた前日の同月28日の間に立替えられ,
  誤った角度に設置されたと主張している。本件事故以前に存在した本件警戒標
  識が誤った角度に設置された標識である蓋然性はない。北方向へ走行する車両
  に対する右カーブの警戒標識は,自衛隊写真(甲67⑥),警察写真(甲32⑦)
  のガードレール上に設置されている,「黄色の地に1個の赤色のアロー(矢羽
  根)[ > ]」の標識である。
   上告人は,誤った角度に設置された標識が写っている自衛隊写真(甲67①)
  及び警察写真(甲32⑪)は,事故当日に撮影されていないか,写真が変造さ
  れていると主張しているのである。

                10/30