民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

61:-1 速記録(p1-p10)

2008-04-12 14:49:20 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
     速記録(平成20年2月19目第5回口頭弁論)
事件番号 平成18年(ネ)第5934号
本人氏名 出羽やるか 

西口裁判官
甲第115号証を示す
   これは出羽さんが自分の記憶に従って当時のことを書いたものですね。
       はい。
   この事件で問題になっていることは御存じですよね。別件の損害賠償請求
   訴訟で指定代理人が証拠のねつ造とか偽造等をしたと,それが不法行為だ
   ということですよね。それで出羽さんが国のほうで変造とか偽造したとい
   う写真類はどの辺になるのか教えてください。
       甲32号証の写真⑩です。                    ・
甲第32号証を示す
   これのどこが偽造なんでしょうか。
       小型トラックの端からのぞいているバイクが私のバイクじゃないん
       です。
   事故当時,乗ってたバイクじゃない。
       ないです。
   そうすると,この写真は事故当時撮ったものではないということになるん
   ですか。
       ないし。
   例えばどこが違うんですか。
       これを拡大した写真を出しております。甲98号証になりますかね。
甲第98号証を示す
   どこが違いますか。
                   1/18
      甲98号証の2の②が実況見分調書に添付してあるもので,私が拡
      大したのが甲98号証の2の③になるわけです。もう一度,拡大し
      たのが甲98号証の2の④です。それでこの甲98号証の2の④の
      バイクを見ますと,バイクのスポーク,輪っぱのハブと外輪をつな
      いでいる,私のバイクは針金のスポークなんですけれども,ここに
      写ってるのはダイキヤストというか一体ものになったバイクが写っ
      ているわけです。ということは,このバイクは控訴人のバイクでは
      ないと。
   ほかに何かおりますか。
      警戒標識ですね。
甲第67号証を示す
   例えば,甲67号証ですかね。
      甲67号証の写真におかしなところが4か所か5か所あるんですけ
      れども。
   順番に説明してください。
      まず今のバイクの話ですけれども,このバイクはこの写真が撮られ
      た時間帯には荷物は積まれていないというのが私の主張です。甲6
      7号証の①,「事故当時の道路状況(熊本方面から別府方面)」と
      いう写真です。
   それを見て説明しているんですよね。
      ええ。転んだわけですから,この写真が撮られているときには私の
      バイクにはこの黄色い荷物は積まれていないと。だからそれ以前に
      移されたか,若しくは後で付け加えたものだと,合成されたものだ
      と主張しているわけです。
   ほかに甲67号証で偽造とかねつ造されたものはありますか。
      甲67号証の①,左手に一団の人たちがいますね。この後ろに警戒
                  2/18
      標識が写っているんです。この警戒標識は真っ正面が写っています
      ね。だけど,この警戒標識というのはもともと道路付近を南行きの
      車が使う標識で,日田行きの車からは真正面には見えないんです。
      この標識は南に下ってくるのに左のカーブかあるということを知ら
      せる警戒標識で,最初の二つはこの写真に写ってる擁壁の上にあっ
      て,その対になる3番目になる標識ですから,南に下りていく車か
      ら見えなけりやいけないところを,例えばさっき言った警察写真の
      ⑩ですか,これでは全然見えてないんです。だから,おかしいと。
   事故当時撮ったものではないということですか。
      事故当時は壊れてたか何かして,実際に存在しなかったというのが
      私の。
   ほかに甲67号証でおかしい点はありますか。
      まだあります。この甲67号証の①に里程標が写っていますね。こ
      れは事故当時には存在しなかったんです。存在しなかった理由につ
      いてはいろいろ述べていますけれども。例えば,一番簡単な例で言
      いますと,この高さはバイクの高さより低い,ガードレールの高さ
      くらいきりないわけですね。ところが,実際後で調べてみたら,後
      で付け加えた里程標の高さはこの自衛官の肩くらいのところに写っ
      てる写真があるわけです。ですから,甲67号証の①の写真で左手
      に写っている人たちの後ろに写ってる警戒標識は,例えばこれをず
      っと下のほうに持っていきますと,標識の石垣の一番左にある,こ
      れが2番目の警戒標識なんですけれども,ちょこっときり見えてな
      いわけですね。現に私が平成11年10月に現場に行って写した写
      真には・・・。
裁 判 長
   写真の比較じゃなくて,あなたが当時の記憶とそこの,例えば甲67の①
                 3/18
   の写真との違いを言ってくがさればいいんです。論証とかは一切いりませ
   んから。主張しやありませんからね。あなたの記憶と写真が同じか違うか
   だけでいいんですよ。
      当日の記憶はないんです。ですから,この写真を最初に見たときに
      私が感じた違和感ですね。それを申し上げているわけです。
   当時の記憶は,周囲に何かあったかという記憶が一切ないというふうに承
   っていいんですか。
      はい。最初に現場付近の道路の記憶があるのは,平成11年の10
      月29日,玖珠警察署に出頭して帰り道に見ました。
   そのときの現場の記憶というのは大体あるんですね。
      あって,甲66号証で写真をきっちり撮っているんです。甲66号
      証を証拠として検討していただきたいと思います。
   今おっしやった話ですと,甲66号証に写っている写真は,11年10月
   に現場に行かれたときの記憶に沿った内容の写真であるということですか。
      そうです。その写真に写ってないんです,里程標が。
西口裁判官
   甲67号証でほかに何か疑問点はございます。
      甲67号証の①の左に警官らしい人と自衛官らしい人がいるんです
      けれども,この人たちの素性がはっきりしない。
   どういう理由ですか。
      私はいろんな経緯からこの白いワイシャツを着だのが玖珠警察署の
      早水巡査長だと,この空色の制服にベストを着けた人たちが小国警
      察署から最初に現場に来た2人の警官だと推定してるんです。で,
      その一番左側にいるのが腕章を着けた,これが自衛隊の司令部付隊
      の隊長の近松三佐だと推定しているんですけれども,まだ確かめら
      れていないわけです。警察も自衛隊も小国警察署が捜査に関与した
                   4/18
      ということを全然認めてないわけですね。これもおかしいと思って
      るわけです。
   ほかに何かおりますか。
      右側のグループ,何のためにこの人たちがいるのか分からないとい
      うことと,一番左側にいる人が路面の上に立ってるわけですね。こ
      ういうことは,ちょっとあり得ないと思うんですけれども。大体,
      甲67号証の①はそのくらいです。
甲第32号証を示す
   これで偽造の箇所があれば指摘してもらえますか。バイクが載っています
   ね。
      甲32号証は事故の日の午後,写真を撮られたということになって
      いるんですけれども,さっき述べましたとおり,事故当日の7日の
      午後には私のバイクには荷物は積まれてないと。だから,写真に荷
      物が積まれたバイクが写ってるのはおかしいと。それから,甲32
      号証の写真⑤ですね。この左の路面に「徐行」という道路標示があ
      るわけです。「徐行」の道路標示は甲32号証の写真⑦にも写って
      いますけれども,甲32号証の写真⑦に写っているのは,さっき申
      し上げました小野寺,自衛隊の幹部の人と,ここにいるのが間ノ瀬
      巡査長です。 この人だちと一緒に道路の表示に「徐行」という表示
      がありますけど,これについて全然,警察も自衛隊も述べてないわ
      けてすね。だから,もし本当に「徐行」の表示が事故当日にあった
      ものなら・・・。
裁 判 長
   推論はいいですよ。あなたの11年10月に現場に行ったときの記憶とそ
   の写真の違いを述べてくれればいいです。
       「徐行」の表示はなかったということです。
                 5/18
   11年10月当時のあなたの記憶では,同じ箇所に「徐行」という表示が
   なかったということですか。
      はい。
   それなのにその写真には写っているということだから,撮影された時期が
   あなたが見た時期とは違うんじやないかということを言いたいということ
   ですか。
      はい。
西口裁判官
   主だったところはその辺ですか。
      一番大きいのは,炊事車の傷がないということを述べたいんです。
      甲32号証の写真⑧,⑨,この⑨のホイールが全然傷がないわけで
      すね。ペイントもはがれてないわけです。ところが,本件事故の態
      様は控訴人のバイクと,炊事車のホイールナットと接触してできた
      傷だということになってるんですけれども,炊事車のホイールには
      全然傷もない,ペイントもはがれていないというのは・・・。
   事故当日のものではないということですね。
      はい。
被控訴人指定代理人(藤原)
甲第32号証を示す
   こちらは警察の実況見分調書添付の写真ですね。
      はい。
   それを控訴人が取り出してカラーコピーしたものですね。
      はい,そうです。
   先ほど甲32号証の写真に不審かある,偽造であるという御主張でしたけ
   れども,これを国の別件訴訟の指定代理人が偽造,変造したという御主張
   ですか。
                6/18
      変造したとまでは証明できないと思います。
   指定代理人が偽造,変造したと言っているのではないんですね。
      変造をしてるのを見抜けないはずがないという。
   これは警察の実況見分調書に添付の写真ですね。
      そうです。
   その実況見分調書を別件訴訟で証拠として提出しだのは控訴人自身ではあ
   りませんか。
      そうです。
   そこでなぜ被控訴入国指定代理人が責任を負うことになるんでしょうか。
      この実況見分調書に,さっき述べました甲32号証,甲31号証,
      司令部付隊の隊長というのが付き添っているんですね。それでこの
      事件というのは事故が・・・。
   警察の実況見分調書の写真が仮に事実と違ったとしましょう。それを提出
   しだのは控訴人自身ですね。
      はい,そうです。
   被控訴人は別件訴訟でその書証を証拠として提出したわけではないですね。
      そうです。
   なのに,なぜそこで責任を負わなければならないのでしょう。
      いったん証拠が提出されれば両方の証拠になるわけですね。提出し
      たほうの証拠にもなるし,国の証拠にもなるはずですよね。
   控訴人は実況見分調書を別件訴訟で取り寄せたときに,すぐにこの写真は
   おかしいなというふうに思いましたか。
      思いました。
   では,おかしいなと思いながら,なぜ証拠として提出したのですか。
      いや,証拠として提出,おかしいところを証明できると考えたから
      です。
                 7/18
   ただ,そのような不正確な実況見分調書を書証として提出したら,裁判所
   が惑わされるとは思いませんでしたか。
       裁判所が惑わされて,予期してない判決が出たんだと思います。
   惑わされないように不正確なものは出さなければよかったんじやないんで
   すか。
      別件訴訟は自賠法3条のあれですから,もともと国が出すべきもの
      を出さないのはおかしい,何かやましいことがあって出さないんだ
      と思ったから請求したのであって,この実況見分調書というのは案
      の定おかしい結果になったということです。
   自分で納得のいかない不正確な書証を出しておいて,それが裁判所に予期
   せぬ使われ方をしたと,それで国のせいだというのはちょっと筋が違いま
   せんか。
      それは裁判所の御判断にお任せします。
甲第67号証を示す
   写真①を見てください。これが先はどからいろいろと疑問があると言われ
   てる写真ですね。
      はい。
   控訴人は,この写真のおかしい部分というのは国の指定代理人が偽造,あ
   るいは変造,ねつ造したものであるという御主張ですか。
      いや,国の指定代理人のうちに入ってる業務隊の古澤さんと現場見
      取図を書いた何とかさんという事務官,この人が実際に訴訟に関係
      してるわけですから,少なくとも実情は知ってたと思ってます。
   甲67号証の表紙を見てください。撮影者として「陸曹長友田浩二」とい
   う名前かおりますね。
      はい。
   古澤さんではないのではありませんか。
               8/18
      いや,法廷に,弁論に使ったのは指定代理人が使った。
   では,偽造,ねつ造,変造したのはだれですか。
      それは私には分かりません。
   だれが変造したのか分からないということですか。
      分かりません。
   この自衛隊の事故現場写真について,国はなぜ責任を負わなければならな
   いのでしょう。国が偽造したかどうか分からないんでしょう。
      その弁論を遂行したこと自体について不審の念を持ってるわけであ
      りまして,一つ一つこの標識を偽造したのはだれかとか,この「徐
      行」の道路標識を書いたのはだれかとか,そういうのを含めて,指
      定代理人は弁護士と一緒ですから,当事者がおかしなことをやって
      たら止める義務があると思うんですよね。
   この控訴審になってから弁論準備で何回か受命裁判官から,指定代理人が
   偽造の証拠なら偽造の証拠であったことを知って弁論に出してない,故意
   過失が必要だということを教わったのは覚えていますか。
      覚えています。
   今のお話だと,指定代理人はいつ知ったのでしょう。あるいはどの辺に過
   失があったという御主張でしょうか。
      要するに,最初弁論が始まって,別件訴訟の事故の態様がおかしい
      と,要するに自衛隊というか代理人の主張する事故の態様に言わせ
      れば,こっちからトラックが来て,こっちからバイクが来て・・・。
   本件の争点は事故の態様ではなくて,国の指定代理人が別件訴訟で証拠を
   偽造するなどの違法行為をしたかどうかということは分かってますね。
      はい。
   そういう意味でお尋ねしているんですが。
      要するに途中で訴訟を進めているうちに代理人がおかしいと思った
                9/18
      ら,やっぱり訴訟を遂行すること自体が不法行為になると思います
      けど。
   おかしいというのは,あなたの御意見ですね。
      そうです。
甲第32号証を示す
   写真⑦,先ほど道路に「徐行」と書いていると言われた写真,これのこと
   で間違いありませんか。
      そうです。
   先はどの控訴人の供述だと,この「徐行」という文字は当日にはなかった
   はずであって,10月29日に御自分か見に行ったときにもこの文字はな
   かったという記憶がはっきりあるんですか。
      はっきりはありません。「徐行」のあれについてははっきりありま
      せん。
   これまで控訴審になってから何回か弁論準備して長くお話聞きましたが,
   10月29日に見に行ったときに「徐行」という記載があったというお話
   は一度もされていませんね。
      はい。
   先ほど裁判長からの質問に記憶があると答えましたが,記憶がないんです
   ね。
      記憶があったのに,「徐行」の表示については記憶はないです。
                   10/18

61:-2 速記録(p10-p18)

2008-04-12 12:00:00 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
甲第60号証を示す
   これは別件訴訟のときに当時の原告出羽さんが大分地検の日田支部に実況
   見分調書の送付嘱託をした文書ですが,覚えていますか。
      はい。
    13年9月3日付けですね。
      はい。
                 10/18
   その後,11月になってから事故直後の実況見分調書を求める2回目の送
   付嘱託をしたのは覚えていますか。
      はい。
   1回目の9月から11月までの間,10月25目に堀部警部補が今回問題
   になっている実況見分調書を持って事情聴取しに来たからですか。
      いや,別に関係ありません。
   あなたが今回問題になってる実況見分調書を初めて見たのは,堀部警部補
   が事情聴取に来たときに見せてもらったのが初めてですか。
      見てないです。
   そのときは実況見分調書はなかった。
      見せないです。
   持ってきてたけど見せなかった。それとも持ってきてなかった。
      持ってきたと称してますけど,はっきりしません。見てないです。
   それでは,なぜ改めて11月5日に事故直後の実況見分調書を求める送付
   嘱託をしたんですか。
      結局,事故直後に切符の,甲75号証ですか玖珠警察署に行って,
      間ノ瀬・・・11年10月29日に・・・。
   こう関きましょうか。事故直後の実況見分調書,甲42号証とは別の実況
   見分調書を見たことがあるんですか。
      ないです。
   では,事故直後に作られた実況見分調書があるというのは,あなたの推測
   ですね。
      いや,それは11年10月29目に玖珠警察署に出頭して間ノ瀬巡
      査部長から関いたときに,間ノ瀬巡査部長が切符様式の実況見分調
      書を持ってると,これはちゃんと記録にあるんですけれども,それ
      でそれを出してくれって,最初に出したやつを出してくれというの
                 11/18
      が僕の意図だったんです。
   そもそもあなた自身が現場で立ち会って事故状況の説明をしたことはあり
   ますか。
      ないです。
   なぜ,やってないんですか。
      病気だからです。
   警察からは何度も,それこそ事故直後,平成11年10月29日の段階,
   また平成13年に入ってからも現場に来て説明するように何度も求められ
   ましたね。
      はい。
   なのに,なぜ行かなかったんですか。
      行かなくてもいいと言われたからです。
   だれからですか。
      横浜市の相談員です。
   ただ,あなたは警察の認識している事故状況と自分の認識している事故状
   況が違うのを知ってましたね。警察はあなたがセンターラインを越えたと
   言い,あなたは自分は越えてないと思っているというのは知ってましたね。
      はい。
   そうしたら,自分で直接行って説明すればよかったんじやないんですか。
      そうは思わなかったです。
   国側が写真を隠蔽しているという御主張もされていますね。
      はい。
   何を隠したという御主張ですか。
      要するに,事故直後に撮った写真のうち,重要なものが抜けてると
     いうことです,肝心なものが。
   例えば。
                12/18
      事故直後に転がってるバイクの写真とが事故直後に停止している自
      衛隊のトラックの写真が一番重要で,それは当然撮るべきものが写
      ってないです。
   それは撮ってあればいいかもしれませんが,現に撮ってなかったら隠蔽も
   何も出しようがないんじやありませんか。
      それは代理人の意見であって,そんなこと言ったら身もふたもない
      んじやないんですか。
   あなたは事故直後にそういう転がってる写真があったと証明できるんです
   か。
      できません。
   そういう写真があったというのも,あなたの御意見ですね。
      要するに,文書を出せと言っても出さないし,どうしようもないわ
      けですよ。
   先はどの切符形式の実況見分調書があると教えられたという話ですが,そ
   の話はこれまでされましたか。
      してます。
   ここで証拠になってますか。
      ええ,甲5号証ですか。
甲第5号証を示す
   どの部分かすぐ分かりますか。
      はい・・・・
裁 判 長
   御自分の記憶でいいですよ。
      確かに,こういった場合は切符で処理するんですよという発言を長
      谷部巡査部長がしてるはずです。それは反訳書に裁っています。
   この事件の裁判で,そういう事実かあることを主張したかどうかという質
                 13/18
   問です。
      はい,それはしました。 86号証を挙げて主張したこともあります。
被控訴人指定代理人(藤原)
   間ノ瀬巡査部長の話は,切符形式で処理するはずだと,そう言ったという,
   それだけですか。
      してあると言ったんです。で,持ってると言ったんです。
   それから,自衛隊が実況見分調書を作ったはずだと主張してますね。
      はい。
   本当に作ってないんですけど,信用できませんか。
      できません。
   なぜですか。
      だって作るべき,現にほかの交通事故の場合の例を書証として挙げ
      て主張してるはずですが。物損でも損害が起きた,又は損害が起き
      る恐れかおるときには,必ずそうさせるのが自衛隊ですよね。
   控訴人が出した賠償実施規則でも,自衛隊が賠償責任を負わないものにつ
   いては必ずしも作る必要はないとなっているんですが,そういう意味で作
   ってないんですが,やはり信用できませんか。
      賠償責任を負わないのこそ,普通の場合は証拠を固めて調査しなけ
      ればいけない。賠償責任を負わないと,だれが決めたんですか。
   賠償責任を負わないことは,既に別件訴訟で確定しているのですが。
      別件訴訟が確定しているのが非常におかしいから再審を求めてるわ
      けて。
   控訴人の本件訴訟の位置付けは,別件訴訟の再審という位置付けですか。
      そうです。
   別件訴訟の指定代理人で,結局不法行為を行ったと思われる人はだれとだ
   れというふうに言えますか。
                 14/18
      一番最初に載ってる人が全部責任を取るんじやないでしょうか。
   それは浅香さんという人ですか。
      はい。
   浅香さんはどういう不法行為をしたという御主張ですか。
      専門家じやないから分からないですけど,要するに団体の長なんて
      すから,おかしいのを見抜かなければいけない責任があったとでも
      言いましょうか。
   具体的に何をしたというわけではないけれども,書面の一番上に名前が載
   ってる以上はすべての責任を負ってくださいと,そういうことですか。
      連帯責任じやないですか。
   では,浅香さん以外にこの人は不法行為をしたと具体的に言える人はいま
   すか。
      法律論はちょっと分かりませんけれども。
   あなたが,この人が不法行為をしたはずだと思う人。
      証人に申請している古澤秀一。それから,衝突の起こりようのない
      ような事故現場見取図を書いた人,だれだっけ。
甲第23号証を示す
   ここに作成者として名前が載ってる人,京極さんですか。
      そうです。京極一司です。
   甲23号証を作ると,なぜ不法行為が発生するのですか。
      トラックの運転手が見た地点と衝突地点と三つの関係から言うと,
      衝突した地点のときに21メートル手前にバイクがいるんですよ。
   今の3点ということで控訴人が示しだのは,一番左側の「大型トラック
   ①」と書いている点,それから右側の「自動二輪イ」と書いてある点,そ
   れから「転倒地点ホ」と書いてある地点,この3点てすね。
      はい。
                 15/18
   で,その3点の関係が。けい,続けてくだざい。
      ①の大型トラックのところから自動二輪のほうを見たときには,全然
      危険は感じなかったというんですね。
   簡単に言うと,この図面が不正確だということですか。
      この図面と浅香さんらの主張からは,衝突は起こらないんです。
   この図面が正確に測量したものではない,ごく大ざっぱな位置関係を示し
   たものであるということは認識していますか。
      大ざっぱに考えても駄目です。
   それから古澤さんについては,なぜ責任を負わなければならないのでしょ
   う。
      古澤さんは僕が入院してたときに2番目に来た人で,この人は私が
      思うに,そのときの調査すべき業務隊の事務官。
   調査すべきということは,別件訴訟での訴訟活動とは関係ないのではあり
   ませんか。別件訴訟での訴訟活動で不法行為責任を負うべきだという事情
   はありますか。
      原審では出てこなかったですけど,控訴審で指定代理人になってま
      すから,その時点では一番不正が行われたということを知ってるべ
      き人だと思います。まあ不正かあるとしてですね。
   指定代理人になったこと自体でよろしくないということになりますか。
      いや,別件訴訟の原審のときには表には出てこなかったけれども,
      そのときに損害賠償事故の調査をする責任のある位置にあった人だ
      ということです。
甲第24号証を示す
   これは別件で国が出した乙1号証に当たりますね。
      そうです。
   作成者は友田さんですね。
                16/18
      はい。
甲第25号証を示す
   これは別件で国が乙2号証として出したものですね。
      はい。
   作成者は小野寺さんですね。
       はい。
甲第26号証を示す
   これは別件で国が乙3号証として出したものですね。
      はい。
   作成者は岡松さんですね。
       はい。
甲第27号証を示す
   これは別件で国が乙4号証として出したものですね。
       はい。
   作成者は藤戸さん,片山さんですね。
       はい。
   国が別件訴訟で出した書証は以上の四つですね。覚えてないですか。
       いや,そうでしょう。
   いずれも古澤さんの名前は載ってませんですね。
       載ってません。
裁 判 長
   特に一,二点,聞かれなかったことについて,あなたのほうでこの法廷で
   強調しておきたいことがあればお伺いします。
      今,古澤秀一のことについて載っていないと言われましたけど,こ
      れは控訴審の指定代理人として答弁書に載っております。それから,
      甲115号証の陳述書の訂正をしたいと思います。 7ページの
                17/18
      「(7)ヘヤピンカーブ」と「(7)小野寺立会いの実況見分」が
      ダブっているので,これを一つずつ,ずらしてください。
  「(8)小野寺立会いの実況見分」になりますかね。以下,(8)を
  (9)に,(9)を(10)に訂正するということですね。
     はい。それから,16ページの「第12被控訴人の主張する争点」
     というところで,「(被控訴人準備書面(2))H19.4.24」の日付
     部分を「H19.6.19」に,「(被控訴人準備書面(3))H19.6.19」
     の日付部分を「H19.11.27」に訂正します。
              東京高等裁判所第21民事部
                裁判所速記官 深瀬由美子 印
                  
                18/18


60:第5回口頭弁論 調書

2008-04-11 00:27:52 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
      第 5 回 口 頭 弁 論 調 書
-------------------------------------------------------------
事 件 の 表 示 | 平成18年(ネ)第5934号
-------------------------------------------------------------
期      日  | 平成20年2月19日 午後3時00分
-------------------------------------------------------------
場   所   等 | 東京高等裁判所 第21民事部法廷で公開
-------------------------------------------------------------
裁判長裁判官 | 濱 野   惺
裁  判  官 | 高 世 三 郎
裁  判  官 | 西 口   元
裁判所書記官 | 服 部 好 男
------------ -------------------------------------------------
出頭した当事者等 | 控訴人           出 羽 やるか
           | 被控訴人指定代理人  藤 原 典 子
            |同             山 田 正 壽
            |同             小 田   昇
-------------------------------------------------------------
指 定 期 日 | 平成20年3月25日 午後1時20分 (判決言渡)
-------------------------------------------------------------
            弁論の要領等
-------------------------------------------------------------
 裁判所速記官深瀬由美子立会い
 当事者双方
    弁論準備手続の結果陳述
 証拠関係別紙のとおり
 裁判長
    弁論終結

                裁判所書記官 服部好男 印 
----------------------------------------------------------

59:-2 陳述書(甲115証) (p9~18)

2008-04-10 04:39:58 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
第5 事故現場道路写真(甲66)の撮影
 1 平成11年10月29日,入院中の熊本赤十字病院から玖珠警察署に間ノ瀬
  巡査部長を訪ねた帰途,進行方向の左側,道路の南側の草地の東端に駐車し,
  その位置から西へ歩き,カーブの頂点付近で引き返し本件事故現場を撮影した。
 2 この紙(甲82)よりも若干小さいぐらいの標板は,ヘヤピンカーブの丁度
  (曲がりの頂点ぐらいのところ)その衝突地点のすぐそばにはなく,衝突地点
   より45メートル前後別府よりにあった。
第6 自衛隊の対応(2)
 1 平成11年11月1日に,横浜市の000病院に転院し,同病院医務課の事
  故担当者の助言もあり,転院を通知するため古澤防衛庁事務官に電話した。
  「にし」と名乗る女性が応対し,古澤は出張で当分帰らないと述べたので,転
  院先を伝え古澤が帰ったら連絡するように依頼した。以来古澤を含め自衛隊か
  らの連絡はなかった。
第7 警察の対応(2)
 1 平成11年11月4日横浜市の市民相談室で交通事故相談員(元警察官)に
  玖珠警察署に出頭しなければならないか聞いた。答えは,遠隔地であり通常出
  頭は要求しない,任意であるので出頭しなくてもよいとのことであった。
 2 同月11日間ノ瀬巡査部長から自宅に電話があった。現場見分及び供述書作
  成のため玖珠警察署への出頭を求められたが断った。
 3 同月15日玖珠警察署の出頭通知書(葉書)を受け取った。大分県警察本部
  の総合相談室に電話し任意出頭であることを確認のうえ,間ノ瀬巡査部長に電
  話し出頭を断った。同部長は「出頭してくれないのであれば,(強制捜査を含
  めた)然るべき措置を検討せざるをえない。」と告げたので,私は先日電話で
  話をしたとおりです。然るべき措置を採ってください。」と申立てた。
第8 小野寺からの電話(甲75)
 1 平成11年11月18日交通事故証明書を自動車安全運転センター大分県事
                  9/18
  務署長に郵便で申請し,同年12月3日に自宅で受け取った。 
 2 同事故証明書に小野寺の電話番号が記載されていたので同日電話した。
  小野寺の兄と名乗る人が応答し小野寺の不在を告げたので,当方の電話番号を
  告げ連絡するよう依頼した。
 3 平成11年12月8日夜小野寺から電話があった。その時の会話を録音し,
  平成13年8月21日私が反訳した(甲75・録音内容反訳書(2))。
 4 小野寺の発言のうち私の注意を引いたのは下記のとおりである。
  (1) 事故当日の小野寺の動静
   (で,警察に出頭されて調書を取られましたか。)「一応取られましたけ
   ど。」・(そのままその日は,現地に行かれたのですね。)「そうです。」
   (何時ごろ行かれました?)「ちょうど3時頃ですかね,そのままあの丁度
   お宅が事故があってそして小国病院に行かれたでしょう,そして後,病院の
   方に行って,それから演習に行ったですからね。」
  (2) 衝突位置
   (事故を見られてどういう、実はですね僕もあまりはっきり覚えていないの
   ですよ。)「ああ、その時うちの隊員が写真を撮って、警察も撮っているん
   だけども、出羽さんがちょうどカーブのところをバイクで来られたでしょう、
   そん当たったときですね、バイクの前タイヤがですね、うちのトレーラーと
   ころのフェンダのところにですね前ブレーキが接触したのですよ、急ブレー
   キがかかているんですよ、出羽さんのバイクがですね、前ブレーキがですね、
   あれはデスクブレーキだから急ブレーキ利くんですよ、そのブレーキ痕が約
   10センチぐらいはっきり残っているのですよ、バイクのブレーキ痕が、タ
   イヤ跡がですね、それが、一応あの、あそこで計ったら約90センチ外側に
   でているわけですよ。」(90センチですか?)「約90センチですね、中
   央線から出羽さんのオーバーランみたいな格好だったんですよ、出羽さんの
   方が、それで私のトレーラーの最後に当ったのですよ、私らは大型トレーラ
                 10/18
   ーだからですね、あのう、内輪差があるでしょう、トラックの場合ですね、
   内輪差が、私のトッラクが中央線を割とったら、大体トラックよか後ろにつ
   いていますから、トレーラーの方はそれよか内側を走っているんですね。」
   (内側というのは?。)「前より、右にまがったら、前の車より内側を走っ
   ているんですよ、トレーラーは。だから結局本体の方は完全に中央線から左
   側を走っているわけですね。そしてそん、トレーラよりか、当たったところ
   とタイヤ跡ですね、それが約90センチ外側に入っているわけですよ。」
   (90センチですか?)「はい、オーバーランしているわけですよ、出羽さ
   んの方がね。」(それの写真は撮ってあるのですか。)「それは当たったと
   ころとのスリップ痕撮ってあるんですよ、そして、警察の方もその写真を撮
   っているんですね。」(それの写真は撮ってあるのですか。)「それは当た
   ったところとのスリップ痕撮ってあるんですよ、そして、警察の方もその写
   真を撮っているんですね。」
 (3) ブレーキ
   (ブレーキはかけました?)「ブレーキは掛けるひまはないですよ、事故は
   し終わった後だから。」
 (4) 自衛隊車の速度
   (走っているときに50キロぐらいで走っていたと警察は言っていましたけ
   ど。)「ああそうですね、最初お宅がこられる時は危ないという気はしなか
   ったんだから、お互いに。私は危ないとは思っていなかったわけです。」
   (思ってなくて、50キロで走っておられたわけですね。)「カーブだから
   50キロぐらいでたと思うんですよ、一応50キロぐらいと言ったんですけ
   どね。」(50キロぐらいですね。)
 (5) 事故の態様
   「そしてそん、出羽さんが来たときには全然危ないとは思わなかった。中央
   線の左側のちょうど中央ぐらいを走ってこられたんですよ、中央線じゃなく
                  11/18
   て左車線の。そして私はそんときは危ないと思っていなかったんですよ。」
   (思ってなかったんですね。)「そうです。そんで事故をする瞬間に出羽さ
   んがふらつかれたわけですよ。」(ふらついた。)「で危ないと思ってそん
   ときはもう一応そんままで行った方がいいと思ったんですよ、行き過ぎたと
   思ったわけですよ。」(ああ、なるほど)「そん時行き過ぎたなと思ったと
   きがちゃんといったので、すぐ止まったのですよ、結局出羽さんのバイクが
   当たったところのスリップ痕とあたしが止まったところと10メートルしか
   ないのですよ、止まったところが。」(10メーターぐらいですか。急ブ
   レーキ掛けられたのですか。)「急ブレーキは掛けていないですよ、私は急ブ
   レーキかけてません。」(最初に僕を見られたときには僕は真ん中位を走っ
   ていたのですね、左車線の。)「そうですね。そんときはお互いに私も危な
   いと思っていないですよ、結局あそこは急カーブでしょう、私の約7メート
   ルぐらいの時ふらつかれたから危ない思ったけど、左は崖だし左には寄れ
   ないし、行き過ぎるよりしようがなかったわけですよ、処置は。そん時もタイ
   ヤは確実に90センチ外側を走っているんですよ、中心よりは。」(90セ
   ンチ、それはブレーキ痕で分かったのですか、90センチですね。警察は6
   0センチと言っていましたが。)「ああそうですか。そんなら一応そんくら
   いですよ。」(それはすぐ写真を撮られました?。)「すぐ写真を撮ってで
   すね、はい、ちょうどうちのあれも来てたですからね。」(あれってなにで
   すか?)電話の人工音声 「20時58分水曜日です。」
第9 本件事故による受傷・治療(甲4,甲7)
 1 熊本赤十字病院の入院証明書(診断書)(甲4)
  (1) 傷病名:右肘脱臼開放骨折,右3,4指中節骨骨折,右下肢挫創
  (2) 入院治療期間:平成11年10月7日~10月30日
  (3) 傷病の原因:交通事故,発生年月日:平成11年10月7日
  (4) 受傷から初診までの経過:小国公立病院より紹介(甲43の3/3)
                 12/18
  (5) 初診時の所見及び経過:x-p上上記骨折認め同日op施行,術後安静,
   リハビリ施行し10月30日転院となる。
  (6) 治療期間:入院(24日間)
    平成11年10月7日~平成11年10月30日
 2 000病院の診断書(甲7)
  (1) 傷病名:右モンテジア骨折,右第3,4指中節骨骨折
  (2) 初診日:平成11年11月1日
  (3) 傷病の原因:交通事故,発生年月日:平成11年10月7日
  (4) 受傷から現在までの経過:平成11年10月7日交通事故により受傷,前
   医にて入院手術施行。平成11年11月1日当院初診。平成12年2月21
   日尺骨骨折の遷延治癒に対し当院にて骨移植,再固定の手術施行。骨融合認
   めたため,平成13年2月2日,抜釘術を施行。右手指の拘縮及び握力の低
   下の改善を認めず,平成13年4月24日症状固定とした。
  (5) 入院治療:18日間
     平成12年2月20日~平成12年3月2日
     平成13年2月1日~平成13年2月6日
    通院治療:541日間(うち治療実日数241日)
     平成11年11月1日~平成13年4月24日
    固定具使用期間
     平成12年2月21日~平成12年3月17日
    就業が全く不可能な期間
     平成11年11月1日~平成13年4月3日
    平常の生活に支障があると思われる期間
     平成11年11月1日~平成13年4月3日
第10 本件事故による後遺障害(甲48,甲49,甲50,甲51)
 1 傷害保険後遺障害診断書・000病院(甲48)
                 13/18
  (1) 受傷日時:平成11年10月7日
  (2) 傷病名:右モンテジア骨折,右第3,4指中節骨骨折
  (3) 自覚症状:握る動作不能(右手)
  (4) 各部位の後遺障害の内容:平成11年10月7日交通事故により受傷,
   前医にて入院・手術を行った。平成11年11月1日初診,外来経過観察を
   行ったが尺骨骨折の遷延治癒があり平成12年2月21日骨移植,再固定を
   行った。右肘関節,手指の関節可動域制限(拘縮)が認められる。
  (5) 診断日:平成12年4月7日 
 2 後遺障害の認定内容・住友海上火災保険株式会社(甲49)   
   認定日:平成12年6月21日『ご提出していただきました後遺障害診断書
  (甲48)と同意書に基づいて000病院に照会させて頂きました結果,認定
   内容は次の通りとなりました。中指,環指,小指(肘,示指,小指の中手指関
   節は対象外となります),3指のPIP(近位指節間関節)が,「拇指以外の
   1指の機能に著しい障害を残すとき(中手指節関節または,近位指節関節(第
   一指関節)に著しい運動障害(運動可能領域が健側の運動可動域の1/2以下
   に制限される場合)が存するとき)」に該当すると判断いたしました・・・』 
 3 後遺障害等級のご通知・日動火災海上株式会社(甲50)
   認定日:平成12年10月10日
   搭乗者傷害保険・後遺障害等級認定:等級認定 10級7(ト)号
  概要:1手のおや指,ひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
  備考:関節可動域より右中指,環指は機能障害に該当。小指については患側の
  可動域30°は一般的には機能障害に該当し,中~小指の用廃と認定。
 4 傷害保険後遺障害診断書・000病院(甲51)
  (1) 受傷日時:平成11年10月7日
  (2) 症状固定日:平成13年4月24日
  (3) 傷病名:右モンテジア骨折,右第3,4指中節骨骨折
                14/18
  (4) 自覚症状:右手指の可動制限,握力低下
  (5) 各部位の後遺障害の内容:平成11年10月7日,交通事故にて受傷。
   前医にて入院・手術を施行。平成11年11月1日当医初診。外来にて経過
   みていたが,尺骨骨折の遷延治癒を認め平成12年2月21日,当院にて骨
   移植,再固定の手術を行った。骨癒合認めたため,平成13年2月2日抜釘
   術を施行。右手指の拘縮及び握力低下を認めます。
  (6) 障害内容の増悪・緩解の見通し:平成13年4月24日改善傾向認めず,
   症状固定とした。今後可動域の増悪の可能性はあります。
  (7) 診断日:平成13年4月24日
第11 症状固定(平成13年4月24日)後の出来事
 1 控訴人車の損傷状況写真(甲69)撮影
  控訴人の依頼で,平成13年4月27日00オート販売(横浜市)00店の
  000工場長が同店内に修理のため保管中の控訴人車の撮影を行った。
 2 運転記録証明書 (甲113)  
  控訴人の申請により,平成13年5月8日付で自動車運転センター神奈川事
  務所長は,同日現在の過去3年間の記録を記した「運転記録証明書」を交付し
  た。証明事項欄に,行政処分の前歴: 0回, 累積点数: 0点、内容: 以下
  余白、備考: 違反,事故,処分の記録なしとの記載がある。
 3 別件訴訟の提起
   控訴人は,平成13年7月23日本件事故の自衛隊車の運行供用者の国を相
   手として横浜地方裁判所に提訴し,平成13年(ワ)2714号損害賠償請求
   事件として係属した。
 4 堀部警部補は,平成13年10月25日神奈川県保土ヶ谷警察署で本件事故
  の被疑者として控訴人の取調べを行い,供述調書を作成した。
   控訴人は同日付けで作成した顛末書に基づいて供述し,同顛末書を別件訴訟
  で甲第18号証(甲114)として提出した。
                 15/18
 5 控訴人は,平成13年11月大分県道路課から本件道路図面(甲110)を
  入手した。同図面にKP34.9の里程標の位置が図示されている。
 6 控訴人撮影の事故現場写真(甲98の4・甲35⑩~⑰)
   平成13年10月30日控訴人は本件事故現場を訪れ付近の道路を撮影した。
  平成11年10月29日控訴人が平成11年10月29日本件事故現場を訪れ
  た時と現場の状況(草地の状況及びKP34.9の里程標の位置・形状等)が
  異なっていた。
 7 浅香らは別件訴訟平成13年11月5日の口頭弁論に平成11年10月7日
  自衛隊撮影の事故現場写真(甲67)及び平成13年9月18日自衛隊撮影の
  事故状況再現写真(甲27)を提出した。
        (当審での争点に関する当事者の主張)
第12 被控訴人の主張する争点
 (答弁書)H19.2.19
 1 原判決は正当であって,本件控訴は理由がない。
   控訴人の主張は,原審において既に主張され,原判決において理由がない旨
  正当に判示されている。
 (被控訴人準備書面(2))H19.6.19
 1 本件の争点は,浅香らの違法行為の有無であり本件事故における控訴人の過
  失の有無ではない。本件事故における控訴人の過失については別件訴訟で既に
  判断されており,本件訴訟の争点でもないため,本件訴訟において本件事故の
  態様に関する審理は不要である。
 (被控訴人準備書面(3))H19.11.27
 1 本件の争点は,浅香らの違法行為の有無である。
 2 浅香らは警察の作成する実況見分調書の作成に関与できる立場にない。
 3 本件実況見分調書(甲42)は控訴人が別件訴訟に甲号証として提出した。
  本件実況見分調書に虚偽記載があったとしても,浅香らが別件訴訟において内
                 16/18
  容虚偽の証拠を提出したわけではないから,本件実況見分調書が,浅香らの違
  法行為を基礎づける事情となることはいかなる意味においてもありえない。
 4 本件実況見分調書は適正に作成された。
 5 訴訟にいかなる証拠を提出するかは当事者の自由であり,「証拠を提出しな
  いこと」を違法と評価される根拠はないし,提出した写真が不明瞭であること
  が違法となることもあり得ない。そもそも,控訴人が「隠蔽している」と主張
  する写真は存在していない。
 6 別件訴訟における浅香らの訴訟活動には,何らの違法行為も存在しないから,
  浅香らに故意・過失があったとの控訴人の主張は,その前提欠く。
 7 浅香ら(浅香検事・古澤事務官)が「自らの不正行為を認識していたかこと
  は明らか」といえるのか,全く不明である。
第13 控訴人の主張する争点
  (控訴人準備書面(7)・ H19.11.27)
 1 KP34.9の警戒標識(甲67①)
  ・上記警戒標識が本件事故以前には誤った角度に設置されていた蓋然性。
 2 徐行の道路標示(甲32⑦)
  ・上記道路標示は本件事故当時存在したか。
 3 炊事車の衝突痕(甲67⑬)
  ・控訴人車のホークと接触した炊事車のホイールナットに傷ができるか。
 4 事故直後の控訴人車の停止位置(甲32⑯)
  ・警察写真(甲32⑯)に写っている「バイク」の文字の説明・解釈・評価。
 5 自衛隊の実況見分調書(乙1)(甲28・甲31)
  ・犯罪捜査は警察官が行うが,賠償事故の調査は駐屯地業務隊が行う。
 6 玖珠警察署の実況見分調書(甲42)
  ・上記実況見分調書の作成に浅香らが関与したか。
  ・上記実況見分調書は適正に作成されているか。
                   17/18
 7 草地に移動された自衛隊車(甲67⑤⑥⑫⑬⑭)(甲32⑤~⑨)
  ・本件自衛隊車は,事故後道路外の草地に移動されなかった。
 8 KP34.9の里程標(甲67①・甲67⑧)(甲33・甲32⑪)
  ・事故当日現場見取図(甲23)KP34.9の位置に里程標は存在しない
  (甲66・本件事故現場道路写真)。
  ・平成11年10月事故当日撮影された警察写真(甲32)及び自衛隊写真
  (甲67)と平成13年9月自衛隊が撮影した事故状況再現写真(甲27)及
   び平成13年10月控訴人が撮影した事故現場写真(甲98の4・甲35⑩~
   ⑰)に写っている同里程標とは,地上高及び設置されている位置が異なる。
  ・事故当時里程標は,キロメートル標と100メートル標では形状寸法が異な
  っていた。KP34.9の里程標は100メートル標の小さな標板(甲82)
  で事故現場見取図(甲23)図示の地点より約45メートル別府寄りにあった。
  (控訴人準備書面(9) ・H19.12.10
 9 警察写真(甲32⑩)のバイク
  ・実況見分調書添付の写真⑩(甲32⑩)に写っているバイクは,原告車両
  (控訴人車)ではない。)
  ・警察写真甲32⑩のバイクのホイールはディスクタイプのスポークであるが
  (甲98-2②,甲98-2③,甲98-2④),控訴人車のスポークはワイ
  ヤースポークである(甲32①)。  
 10 控訴人の荷物と靴(警察写真②③)自衛隊写真(甲67①⑧)
  ・平成11年10月7日午後1時20分頃には控訴人の荷物は本件事故現場付
  近には存在しない。
                                  以上
提出先: 正本 1 裁判所
     副本 1 被控訴人
     副本 2 裁判長・裁判官(当事者尋問用手控え)
                   18/18

59:陳述書(甲115証) (p1~8)

2008-04-10 02:21:41 | 第3訴訟 第2審 被告国(訟務検事)
                            甲第115号証
平成18年(ネ)第5934号 国家賠償請求控訴事件    
控 訴 人 出羽やるか
被控訴人 国
          陳 述 書
                   平成20年1月28日
 東京高等裁判所第21民事部 御中
              神奈川県横浜市00区0目00番00号
                  控訴人(本人)

            (目   次)
  第1 本件交通事故の発生・H11.10.7・・・・・・・・・・・・・・・・・2
        (熊本赤十字病院に入院中の出来事)
  第2 家族の来院・H11.10.8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
  第3 自衛隊の対応(1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
  第4 警察の対応(1) ・間ノ瀬巡査部長の説明(甲5)・H11.10.29 ・・・3
  第5 事故現場道路写真(甲66)の撮影・H11.10.29 ・・・・・・・・・9
      (横浜市の000病院に転院後の出来事)
  第6 自衛隊の対応(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
  第7 警察の対応(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
  第8 小野寺からの電話(甲75)・H11.12.8・・・・・・・・・・・・・9        
  第9 本件事故による受傷・治療(甲4,甲7)・・・・・・・・・・・12
  第10 本件事故による後遺障害(甲48,甲50,甲51)・・・・・・13       
  第11 症状固定・H13.4.24・後の出来事・・・・・・・・・・・・・・・15
        (当審での争点に関する当事者の主張)
  第12 被控訴人の主張する争点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
  第13 控訴人の主張する争点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
                 1/18
第1 本件交通事故の発生
 1 本件交通事故は,平成11年10月7日午前10時55分ころ大分県玖珠郡
  九重町大字湯坪県道別府一の宮線水分起点34.9kmで発生した。
 2 事故が起きる前,私は一人でバイクのツーリング中,やまなみハイウエーを
  牧の戸峠方面から瀬の本方面に向け普通自動二輪車(バイク)で左車線の中央
  付近を走っていた。
 3 事故当日の朝9時ころ宿泊地の湯布院を出発した時点では雨模様で,バイク
  の荷台に積載した荷物に黄色のカバーをかけロープで固博していた。
 4 私は本件事故により重傷を受けたため,事故直前直後の記憶はほとんどない。
 5 事故当日,本件事故地点まで約0.8kmの牧の戸峠の南阿蘇の風景を望む
  場所の路側で休憩し,後続車をやり過ごした場所から,翌8日の熊本赤十病院
  の病室で目覚めるまでの私の記憶は消えていた。
 6 相手車両の記憶もなく,相手車両の初認時の距離,相手の速度,相手車両の
  動静,私のとった具体的な処置衝突時の地点,衝突の位置及び角度等,相手の
  損害等は,私自身の記憶では不明である。
第2 家族の来院
 1 平成11年10月8日,私の妻00,長男00及び長女00の3名が,熊本
  赤十字病院の私の病室を訪れた。
 2 妻は私に,「昨日(事故当日)午後2時頃オグニ警察のマノセさんから電話
  があった。同警官は,(1)怪我の程度は足の骨折だけでたいしたことはない,
  (2)ぶっつかった時点ではセンターラインをオーバーしていなかったと思うが,
  センターラインをオーバーしようとしてぶっかったと言った。」と話した。
   後日,妻は私に「昔中学生の息子の自転車が車に衝突されたとき,最初は息
  子が悪いと警察官にまくし立てられたことがある。バイクがセンターラインを
  越えていないと言っていいのかな,地方の人は人が好いのかと思った。」と話
  した。妻は,オグニ(小国)及びクス(玖珠)という地名は,熊本を訪れるま
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  で聞いたことがなかったから,オグニとクスを聞き違えることはないと言う。
 3 妻は私に,事故当日午後5時頃熊本赤十字病院の医師から電話があり,困難
  な手術が必要で本人の状態は予断を許さないから,できるだけの家族が病院に
  来るほうがいいと言われたと話した。
第3 自衛隊の対応(1)
 1 平成11年10月12日,熊本赤十字病院に入院中の私を訪ねて,第8師団
  司令部付隊の斉藤1尉が来た。私は,本件事故は自車線内の事故と妻から聞い
  ており,相手も同じ認識だと思っていたので,私には事故当時の記憶がないこ
  とを話した。事故の態様や治療費の支払い等についての会話はなかった。
 2 同月15日,熊本赤十字病院に入院中の私を訪ねて,陸上自衛隊北熊本駐屯
  地業務隊防衛庁事務官古澤秀一が来た。古澤は昨日で自衛隊の調査が終わった
  と述べた。私はバイクの処理について聞いたが勝手にしたらいいという無愛想
  な態度で,会話は続かなかった。本件事故の態様等については一切ふれず,自
  衛隊車の相手車の運転者である私の申立の有無についても一切言及しなかった。
 3 同日,古澤が去った直後熊本赤十字病院の大石信清事故処理室長が病室に来
  て,「大変なことになっているから,治療を健康保険に切り替えた方がいい」
  と私に告げた。
第4 警察の対応(1)
 1 平成11年10月26日朝,熊本赤十字病院から外出許可が出たので間ノ瀬
  巡査部長に電話し,玖珠警察署で話を聞きたい旨伝えた。同巡査部長は,10
  月26,27,28の3日間は所用があるとのことで10月29日午後1時に
  出頭することになった。熊本赤十字病院は10月30日退院するよう手配した。
 2 妻及び子が,同月29日羽田から熊本にきて,30日の退院に付き添った。
 3 平成11年10月29日午後1時過ぎから午後3時頃まで,大分県玖珠警察
  署の事務室内で間ノ瀬巡査部長から話を聞いた。その時の会話をカセットテー
  プに録音し,平成12年7月22日私が反訳した。(甲5・録音内容書)
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 4 間ノ瀬巡査部長の発言のうち私の注意を引いたのは下記のとおりである。
  (1) 衝突位置
   「出羽さん、結局あの相手の車も対向で来るでしょう、自分からみれば対向
   でだからぶっつかった時にタイヤが印をつけてくれてるんのですよ,道路に、
   ぶっつかって押し戻されるというちゃ言い方が悪いかもしれませんが衝突し
   た衝撃でタイヤがその印を付けてくれるんですよそれからしてももうこの流
   れ・・現場に、当時現場に来られている人だったらよくわかるんですけど、
   結局擦過痕をずーっと流れる状況をずーっとたどっていったところにタイヤ
   痕があるところからしてそれはもう出羽さんのタイヤ痕に間違いない、あの、
   じゃ、現場にいきましょうか、 ただね、私のほうも今日は見てのとおりこ
   れだけの人数しかいないんで出羽さんのこの事故にかかるわけにはいかんと、
   他に事故があればそっちに行かにゃならんのですよ、だからもうこの出羽さ
   んのほうが今言うように私のほうは現場に行って現場に残る擦過痕の状況か
   ら何らかの理由でセンターラインを越えようとしてぶっつかった事故であろ
   うと、ね、(1頁)」「それでいまいう私のほうは擦過痕とタイヤ痕の状況
   から出羽さんの車が、単車が、何らかの理由でセンターラインを越えてこよ
   うとする事故だろう、ぶっつかった時には、あの、もう、現場に行かにゃ、
   ここで机上の空論で話をしてもぴんとこんところもあるんですがね、わずか
   0.6メートルくらいのところが衝突地点というふうに、タイヤの痕
   が・・・その時の出羽さんの位置はまだセンターラインは越えておりません、
   ただぶっつかった位置からすると、ぶっつかった位置はそういう風に推測は
   つくわけですよ、私らも。(2頁)」「出羽さんが何らかの理由でセンター
   ラインを越えようとしたところで相手と衝突した,なぜ越えようというかと
   いうと,ぶっつかった時のタイヤの自分の位置がねセンターラインの上ぐら
   いになるのですよ,完全に越えていないんですよ,例えば越えて相手の正面
   にどーんとぶっつかったというのであれば越えたといえますけどね,越えよ
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   うとしたところでぶっつかっているんですよ,越えようとした,それでセン
ターラインを何らかの理由で,センターラインを越えて対向車線にはみ出そ
   う,はみ出したと,はみ出そうとして今回の事故になった,ということで私
   どもは認定しております。」(はみだそうとしてですか,はみ出していない
   のですか?)「それはね,ものすごく日本語のね,あれでね,あの,一歩間
   違うと表現の仕方が違うんで,言葉を選ばなならんから,私の方もはみ出し
   たかはみ出してないかとなれば,ぶっつかってればはみ出しているというし
   かない,もしぶっつかってなければ,具合良くぶっつかってなければそのま
   ま路外にでているでしょう,もしくはガードレールをこさぎ,こすりながら
   でもとまったでしょう。(23頁)」「(相手はセンターラインを,)「越
   えてきたとは言いますけども,実際のところ越えてきたところを見ちょりま
   せんからね,カーブ,ヘヤピンカーブ,ワーとブレーキ踏みながら,止まろ
   うとする,ね,その間に自分の後ろのトレーラ付近にぶっつかったものが,
   センターラインを越えたかどうかわかりませんわ,相手がいやわたしがこう
   いきよったら,こう,こうやってセンターラインを越えて後ろにぶっつかっ
   たんですよ,と仮に相手が言ったところで,馬鹿言いなさんな,そんな信用
   できません,あと信用できるのは,現場に残った痕跡でしかない,その痕跡
   が,あのう,相手の供述と合うようであれば私の方は,それは私に限らず誰
   でも信じていいとなる,この車がここにジーと止まっていたんであれば,別
   ですよ,走っている,移動しながらなんでね,実際のところ,この人もセン
   ターラインを越えてこようとして来た車しか見てないんですよ,最初ポコッ
   ト見えた,あ,単車やった,と思ったほんの次の瞬間ですよ,あ,ヤベー,
   センターラインを割るかもしれないちゅうて,パット急ブレーキを踏んだ,
   そしたところが,ドーンと,やってしもうたちゅうんで,止まって見てみた
   ら転んでいた,そんですぐに自衛隊が全部きて,(26~27頁)」
  (2) 事故の綴り込み
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   「だから,私のほうは,話が前後して申し訳ないけど,私の気持ちとしては
   この事故はセンターラインを越えた出羽さんのいっぱん的過失によるもので
   はあるけれども,この結果の事故によって出羽さん自体が重傷を負われてい
   る,いわゆる,身体,わたしこのへん,ちゃんとあのお兄さんと(不明),
   身体的にも財産的にも,単車,十分損害を受けている,だから今回は処分を
   しないで,綴り込み,警察だけで終わっちゃいましょうやということで係長
   の許可はもらっているんですよ,だから私はそのつもりでおった,本当のこ
   とを言いまして,ただ,今後民事で争われる事件について私の方は綴り込み
   出来ません,十分に今後民事で争いになるということになれば私の方も裁判
   所の方から鑑定資料を送りなさいと言われてくるけれども送りません,その
   場合出しません,」(綴り込みしたら?)「処罰は全く何もしません,検察
   庁にも書類を送りません,点数もひきませんと言うことです,何にもせんち
   ゅうことです,事故はあったけれども,(27頁)」
  (3) 目撃者
   「(これは結局,証人は一人もいないのですか?)「いません。唯一証人に
   なるとすればこの自衛隊車両が連続進行ですので,その前を走っていた方が
   証人になるくらいでしょうね,(10頁)」
  (4) トレーラの形状
   「相手の車が自衛隊車両の後ろのセミトレーラというのをね,確かあれね,
   給油タンクというんですか,水を運ぶようなやつを運んでいた,(4頁)」
  (5) トレーラの動き
   「セミトレーになっていて、それのタイヤがダブル、いやダブルじゃない、
   両方にあるそれのタイヤの泥よけのところに(衝突した)。」(そういうこ
   とはそのトレーラが振ったのですか?)「振れば痕跡があります。タイヤの
   痕跡が。それと、いいでいいですか、相手は右カーブです、右カーブで来れ
   ばもし後ろが振るんであれば、遠心力の力で逆の方向に振ります。右にカー
                  6/18   
   ブを切れば左に体がぐーんと傾くでしょう。逆に相手が右カーブをきてれば
   右のほうに振る。遠心力で。相手は左カーブですので遠心力が働いて後ろが
   振ったとすれば左にしか振りません、外側にしか。」(4~5頁)
  (6) 急ブレーキ
   「・・相手が危険を感じて急ブレーキをかけたかとききたいやろんでしょけ
   ど,ブレーキ痕がつくほど急ブレーキは踏んでおりませんし,急ブレーキを
   かけるほどの時間はなかったと推定しています,カーブの形状からしても危
   険を感じて,というのが,時速当時50キロ位でこの方が走られておったと
   いうことで,向こうが」(向こうが,相手が50キロですね?)「時速50
   キロで相手が走っておれば,あ,50キロ,ごめんなさい,時速40キロで
   走っておればですね,一秒間に11.2メートル走るんですよ,・・・・・
   現場に行かれれば分かりますが,ヘヤピンカーブですよ,そのヘヤピンカー
   ブの丁度曲がりの頂点ぐらいのところで今回の事故が発生した,」(ヘヤピ
   ンカーブ曲がりの頂点ですね)「うん,位になっている,ということになれ
   ば,まず,危険を感じて,そくもう衝突する,」(6頁)」
  (7) ヘヤピンカーブ
   「・・,通常の車でもあのヘヤピンカーブをですよ40以上のスピードで曲
   がれません,よっぽど若い連中でないと,あのう,そのいわゆる飛ばし屋仕
   様で走っているなら別ですけども,そういう車でなければまあ40,出ても
   50それ以上になれば外側に出るでしょう。(8頁)」
  (8) 小野寺立会いの実況見分
   「(この人からは事情をきかれた?)「え,見分と調書は取りました。ただ,
   争うということであれば,小野寺さんにはもう一度来ていただいて,きほん
   で捜査します。通常は,えーあの,こういう場合は切符で処理するんです
   よ,だから簡単な書類で処理している,・・方法であれば,争う,・・,
   現場での写真も撮っていますので,早急に写真を,多分あの中のどれかに入
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   っていますので,まだフィルムは現像していないので,それも含めてうちの
方は処分するよう・・・。(9頁)」
  (9) 本人立会いの実況見分
   「(最終的には検察庁で,)「判断しますね,うん,だからそのためには申
   し訳ないけどここに一日,一晩滞在するくらいの気持ちで,時間,日にちを
   かえておいてください。」(明日はもう横浜に、)「だから横浜に帰られる
   んであれば来月日を決めてですね、又こっちに下りてきていただく、その時
   は私も丸一日かかりきりになる、」(まだ治療中ですが。)「それはもう見
   たら腕のようですから、足が丈夫なので、来ることはできる、お願いせざる
   をえん、時間が経てば立つほど、できれば近いうちに、ですね。(14頁)
   「(それでは帰って家族と相談して、)「その方がいいでしょうね、それで
   あの早い時機に、来週のですよ、1週間後の 、11月5日、これをどういう
   風に処理していいかと電話だけください、その時点で、いやもうそんなら最
   後まで官署に呼ばれても私は私でしょうにん出来ませんと、 調書も取ってく
   ださいと言うことであれば、日にちを設定してください、また・・・ああ、
   これは自分に記憶はないんだけど、これは自分がセンターラインを越えたん
   やろうなと納得していただけるんであれば電話してください。(32頁)
  (10)里程標の標識(標板)の大きさ(甲82)
    「ちと、現場を見、通ってください、そこにかいちょってください、いいで
   すか、さっき紙あげたでしょう、ここに書いてあるね、34.9というのが、
   あのね、形でいったらですねこの紙よりも若干小さいぐらいの標板が道路の
   たいがい左側についているのです、あの、今から帰られる方向側についてい
   る、これは、うちの水分峠というのがあって、それを始まりとして、水分峠
   から、キロメートルの地点ですよと書いてある標板なんですよ、それのヘヤ
   ピンカーブの丁度その衝突地点のすぐそば、倒れられたすぐ傍に34.9と
   書かれたあれがある、(14~15頁)」
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