民事裁判の記録(国賠)・自衛隊車とバイクの交通事故の民事裁判

1・訟務検事の証拠資料のねつ造など不法な弁論。
2・玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

18:判決書 平成21年5月14日

2009-05-14 12:50:21 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成21年5月14日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成20年(ワ)第3371号国家賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成21年3月12日
              判       決
   横浜市旭区白根2丁日31番2-101号
       原       告           出 羽 やるか
   大分市大手町3丁日1番1号 
       被       告           大  分  県
       同 代 表 者 知 事          広 瀬 勝 貞
       同訴訟代理人弁護士        富 川 盛 郎
       同 指 定 代 理 人          小 代 義 之
       同                    中津留 三 次
       同                    生 野   敏
       同                    江 藤 鉄 夫
             主         文
     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
             事 実 及 び 理 由
第1 請求
   被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成20年9月6日から支
  払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,大分県玖珠郡で交通事故に遭った原告が,大分県警玖珠警察署の警
  察官には交通事件の捜査に当たり実況見分調書の作成を放置するなどの違法行
  為があったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,交通事故
  による損害等合計3000万円の損害のうちの一部である10万円の損害賠償
                  1
  及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案で
  ある。
 2 前提事実(証拠を掲記するもの以外は,当事者間に争いがない。)
  (1) 被告が所轄する大分県公安委員会は,大分県警察を管理している。
                             (弁論の全趣旨)
  (2) 原告が,平成11年10月 7日午前10時55分ころ,大分県玖珠郡九重
   町大字湯坪の県道別府一の宮線水分起点34.9km先付近道路を普通自動二
   輪車(原告車)で走行中,原告車と小野寺秀和(小野寺)が運転する国(陸
   上自衛隊)所有の大型貨物自動車(自衛隊車)に牽引されたフルトレーラー
   が衝突ないし接触する事故(本件事故)が生じ,原告は,右肘脱臼開放骨折,
   右第3・4指中節骨骨折等の傷害を負った。
    原告は,本件事故後,熊本市にある熊本赤十字病院に搬送され,同月30
   日まで開病院に入院した。
                       (原告の傷害につき,甲23)
  (3) 玖珠警察署は,平成13年11月20日,原告に対する道路交通法違反被
   疑事件(同法70条,119条1項9号違反)を日田区検察庁に送致し,同
   検察庁副検事は,同年12月25日,原告を起訴猶予処分とした。
                   (起訴猶予処分につき,弁論の全趣旨)
  (4)原告は,従前,次の各訴訟を提起した。
   ア 原告は,国を被告として,横浜地方裁判所に対し,平成13年7月23
    日,小野寺の制限速度違反等の過失によって本件事故が生じたと主張して,
    国家賠償法1条1項及び自動車損害賠償保障法3条に基づき2557万8
    457円の損害賠償の支払を求める訴え(第1訴訟)を提起した。同裁判
    所は,平成14年8月30日,原告の請求を棄却するとの判決を言い渡し,
    原告は控訴したが,東京高等裁判所は,平成15年2月4日,控訴を棄却
    するとの判決を言い渡した。その後,同年9月12日の上告棄却決定等に
                 2
    よって,1審判決が確定した。
   イ 原告は,神奈川県公安委員会を被告として,横浜地方裁判所に対し,平
    成16年6月14日,原告には安全運転義務違反の事実がないと主張して,
    同年4月20日に運転免許更新処分を受けた際,原告を一般運転者と認定
    した処分の取消しを求める訴え(第2訴訟)を提起した。同裁判所は,平
    成17年4月20日,原告の請求を棄却するとの判決を言い渡し,原告は
    控訴したが,東京高等裁判所は,同年11月16日,控訴を棄却するとの
    判決を言い渡し,平成19年7月5日の上告棄却決定によって,1審判決
    が確定した。
   ウ 原告は,国を被告として,横浜地方裁判所に対し,平成17年10月1
    8日,第1訴訟で国の指定代理人らに証拠資料を隠ぺい破棄し提出しない
    などの違法行為があったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料
    等3000方円の損害賠償の支払を求める訴え(第3訴訟)を提起した。
     同裁判所は,平成18年11月10日,原告の請求を棄却するとの判決を
    言い渡し,原告は控訴したが,東京高等裁判所は,平成20年3月25日,
    控訴を棄却するとの判決を言い渡し,同年7月11日の上告棄却決定によ
    って,1審判決が確定した。          (甲58から60まで)
 3 原告の請求原因
  (1) 玖珠警察署警察官の違法行為
   ア 玖珠警察署の警察官は,平成11年10月7日に実況見分を行ったが,
    その作成を平成13年9月27日まで放置した。
   イ 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に真実でない記載をした。
     すなわち,堀部警部補や間ノ瀬巡査部長は実況見分を行っていないにも
    かかわらず,見分官,補助者と記載し,実況見分の時間も不実である。
   ウ 玖珠警察署の警察官は,実況見分調書に実況見分時に撮影したものでな
    い写真を添付した。
                  3
     荷台から外されたはずの原告の荷物が荷台にあること,原告車でない自
    動二輪車が写っていること,当時なかった徐行の道路標示があること,道
    路に停まっていたはずの自衛隊車が草地に移動されていること,当時なか
    った里程標かおること,実況見分調書にはタイヤ痕,擦過痕があると記載
    されているが写真には写っていないことなどから,実況見分調書に添付さ
    れた写真が実況見分時に撮影されていないことが判明する。
   エ 小野寺は,フルトレーラーを牽引した自衛隊車を運転して,雑草等があ
    り双方からの見通しが不良な半径25mのカーブを通過する場合,カーブ
    の手前でスピードを落とし他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運
    転しなければならない義務があったのに,最高速度と指定された毎時40
    kmのまま本件道路のヘヤピンカーブに進入した過失があった。この結果本
    件事故が生じたのであり,原告は約3か月の加療を要する傷害を負ったの
    であるから,小野寺は人身事故の加害者である。
     しかるに,玖珠警察署の警察官は,小野寺を業務上過失致傷等事件の披
    疑者として検察官に送致しなかった。
  (2) 原告の損害
   ア 玖珠警察署の警察官の違法行為により,本件事故に開する公判が開かれ
    ず,原告は公正な裁判を受ける権利を侵害された。
     また,本件事故による原告の損害を回復できず,長期間の訴訟を強いら
    れた。
   イ 原告に生じた損害は,次のとおりである。
    (ア)第1訴訟の敗訴による損害(本件事故により生じた損害)
     ① 治療関係費                85万1440円
     ② 休業損害                791万5578円
     ③ 後遺障害による逸失利益         903万3693円
        右手指の関節可動域制限(拘縮)及び右手の握力の低下がある。
                  4
     ④ 慰謝料 傷害慰謝料           231万円
           後遺障害慰謝料         510万円
     ⑤ 文書料                   2万2260円
     ⑥ 警察への出頭旅費              2万2360円
     ⑦ 物損等                  32万3126円
     ⑧ 合計                 2557万8457円
   (イ) 玖珠警察署の違法行為に基づく慰謝料    442万1543円
 4 請求原因に対する認否    
  (1) 請求原因(1)について
   ア 実況見分調書の作成が平成13年となったのは,次の経過による。
     玖珠警察署では,実況見分の結果,本件事故は原告が対向車線に原告車
    を進出させたことによって発生したと判断し,原告が平成11年10月2
    9日に玖珠警察署を訪れた際,その旨説明した。それに対し,原告は,自
    衛隊車が中央線を越えて来たと聞いていると言って上記説明に納得しなか
    った。そのため,玖珠警察署の警察官は原告に対し,実況見分及び調書
    の作成のため再度来署することを求めたが,原告は横浜市に帰ってしまい,
    その後,玖珠警察署からの出頭要請に応じなかった。そこで,玖珠警察署
    では,自衛隊車の被害が物損のみで軽微であること,原告の側が出頭に応
    じないこと,自衛隊は原告の処罰を望んでいないこと等から,本件交通事
    故の処理を一時保留扱いとした。
     平成13年になって,原告が第1訴訟を提起したことを自衛隊から知ら
    された玖珠警察署は,本件交通事故を検察官に送致することとし,原告に
    対し再度出頭を求めたが,原告は応じなかった。そのため,玖珠警察署は,
    従前のメモ等をもとに実況見分調書を作成し(間ノ瀬巡査部長が転勤して
    いたため,堀部警部補が作成した。),警察官が横浜市へ出向き原告の供述
    調書を作成するなどし,関係書類を日田区検察庁に送致した。
                  5
     以上のとおりであって,実況見分調書の作成が遅れたとしても違法性は
    ない。
   イ 原告の(1)イの主張は否認する。
     間ノ瀬巡査部長が見分官,堀部警部補が補助者として,平成11年10
    月7日午後0時34分から午後1時20分まで実況見分を行っている。
   ウ 原告の(1)ウの主張は否認する。
     堀部警部補が事故当日の実況見分時に撮影した写真を添付している。
   エ 本件事故は,原告が見通しの悪い下り坂の左カーブを進行するに当たり,
    ハンドル及びブレーキの的確な操作を怠って原告車を対向車線に進出させ
    たため,対向方面から進行してきた自衛隊車に牽引されたフルトレーラー
    の右側面に原告車の右前部を接触させたものであり,原告の過失による。
     小野寺には,本件事故につき過失はないから,被疑者として送致するこ
    とはあり得ない。
  (2) 同(2)は争う。
第3 判断
 1 原告の請求原因(1)について
  (1) 証拠(甲59)によれば,第3訴訟の控訴審裁判所は,実況見分調書が作
   成されるに至る経過について,次のとおり認定したことが認められる。すな
   わち,堀部警部補らは,平成11年10月7日午後0時34分から午後1時
   20分まで本件事故現場の実況見分を実施し,本件道路に残された痕跡等か
   ら,加害者は本件道路の中央線を越えた原告であり,被害者は小野寺である
   と判断した,堀部警部補らは,原告立会いの下で本件事故の実況見分を実施
   しようとしたが,原告は,退院後には玖珠警察署に出頭して実況見分に立ち
   会う旨約していたにもかかわらず,退院後神奈川県の自宅に帰ってしまい,
   堀部警部補らは原告に対し郵便で玖珠警察署に出頭するよう要請したが,原
   告はこれに応じなかった,この間,自衛隊等が,自衛隊車等に実質的な損害
                  6
   がないことなどから,原告の処罰を望まない旨申し立てたので,堀部警部補
   らは,平成12年2月10日,後日紛議が生じた場合には,捜査を再開して
   送致することを条件に本件事故捜査を一時保留処分とすることとした,堀部
   警部補らは,平成13年8月,原告が国に対して第1訴訟を提起したことが
   判明したので,上記保留処分を解除し,送致準備を進めることとしたが,原
   告は,高齢と経済的な問題を理由に玖珠警察署への出頭に応じることができ
   ない旨主張し続けた,堀部警部補らは,日田区検察庁の指示を受け,堀部警
   部補が,本件事故当時に作成していた現場メモに基づいて同年9月27日付
   けて実況見分調書を作成し,神奈川県まで赴き,原告の取調べを実施し,上
   記実況見分調書を示しながら被疑者供述調書を作成し,同年11月20日,
   原告を被疑者として日田区検察庁に送致した。
    上記の第3訴訟の控訴審裁判所の認定を覆すに足りる証拠はなく,証拠(甲
   10の1・2,59)によれば,上記のとおり認定することができる。
    これによれば,玖珠警察署の警察官が実況見分後直ちに実況見分調書の作
   成をしなかったことには,合理的理由があるというべきであり,実況見分調
   書の作成を放置していたということはできない。
  (2) 証拠(甲50,55,58,59)によれば,第1訴訟の控訴審裁判所は,
   実況見分調書の作成について,道路の車道幅員は,現場の状況において自動
   車が走行可能な最大幅を計測した結果として誤りはない,自衛隊車は,いっ
   たん,本件事故地点付近の道路外の草地に移動され,警察官の到着後に開始
   された実況見分に際して,道路上に移動されたなどと認定した上で,実況見
   分調書の内容に不自然不合理なところはなく,本件事故当日に警察官により
   実施された実況見分の内容を記載したものと認定し,現場事故写真について
   も,本件事故当時の里程標の存在を認めたこと,第2訴訟の第1審裁判所は,
   間ノ瀬巡査部長を見分官,堀部警部補及び早水巡査長を補助者として平成1
   1年10月7日午後0時34分から午後1時20分まで本件事故現場の実況
                   7
   見分が実施されたと認め,間ノ瀬巡査部長らが当日実況見分を行わなかった
   のではないかと疑うべき事情は存在しないと判断し,実況見分調書添付の写
   真についても,同一機会に撮影された一連のもので,本件事故直後の状況を
   撮影したものと理解するのが自然であるとし,「原告の荷物」,「徐行」の道
   路標示,「里程標」が実況見分当時存在したことを疑うべき事情はないと判
   断したこと,第3訴訟の第1審裁判所は,第2訴訟の第1審裁判所と同様に
   間ノ瀬巡査部長らが上記日時に実況見分を実施したと認め,添付の写真も実
   況見分の際に撮影されたと認めたこと,とりわけ,「原告の荷物」,「里程標」
   にねつ造・改ざんはないと判断したこと,第3訴訟の控訴審裁判所も,(1)の
   とおり,間ノ瀬巡査部長らが上記日時に実況見分を実施したと認め,実況見
   分調書に添付された写真についても,本件全証拠によっても,この写真がね
   つ造・改ざんされたと認めることはできないと判断したこと(第3訴訟の第
   1審裁判所は,当該訴訟において,原告が実況見分調書に添付された写真が
   本件事故当日に撮影されたものでなくねつ速・改ざんされたものであると主
   張し,それに沿う証拠を提出しだのに対し,原告が挙げる種々の事情の大半
   は写真画面上の単なるコントラストの問題や個人の主観に基づいて不自然と
   論難しているにすぎず,ねつ造・改ざんがあったことを疑わせるような客観
   的な根拠となるものはないとも判示していること。)が認められる。
    これらの度重なる裁判所の認定,判断の事実及び当裁判所に提出された乙
   2の写真のネガによれば,実況見分調書には実況見分当時の状況が偽りなく
   記載され,実況見分時に撮影された写真が添付されたものと認めることがで
   き,本件訴訟においても,これを疑わせるに足りる客観的証拠はない。
  (3) 証拠(甲49,50,55,58)によれば,第1訴訟の第1審裁判所は,
   本件事故につき,自衛隊車が毎時40kmの速度で進行車線をはみ出すことな
   く走行していたところ,原告車が急にコントロールを失って対向車徐に入り
   込み,小野寺がブレーキをかける間もなくフルトレーラーに衝突して発生し
                   8
   たものと認定し,小野寺には,本件事故の原因となる速度違反や対向車線ヘ
   のはみ出しその他何らの過失もなかったと認定したこと,第1訴訟の控訴審
   裁判所も同様の認定をし,本件事故は原告の過失に基づく結果であり,小野
   寺には何ら過失がないとの判断を示したこと,第2訴訟の第1審裁判所は,
   本件事故につき,小野寺は時速約40kmの速度で本件道路を自衛隊車進行車
   線を進行して本件事故現場手前の右カーブに入ったが,原告車がコントロー
   ルを失って左右に大きく振れ,自衛隊車の運転席の横を通り過ぎてフルトレ
   ーラーに衝突ないし接触したと認定したこと,第2訴訟の控訴審裁判所も,
   原告は原告車のハンドル・ブレーキの操作を誤り,バランスを崩して中央線
   を越え対向車線に進出させたためフルトレーラーに衝突したと認定したこ
   と,第3訴訟の第1審裁判所は,本件事故の態様につき,第2訴訟の第1審
   裁判所の上記認定と同様の認定をしたことが認められる。
    上記の各裁判所の認定及び証拠(甲16 ,17,19 ,乙3)によれば,
   本件事故の原因は,原告車のハンドル・ブレーキの的確な操作を怠った原告
   の過失にあると認められるのであって,小野寺の過失は認めることができな
   い。したがって,小野寺を業務上過失致傷等事件の被疑者として送致しない
   ことは何ら違法ではない。
  (4) 以上のとおり,原告が主張する玖珠警察署の警察官の違法行為はいずれも
   これを認めることができない。
    原告の請求は,その内容において,すでに提起された3件の訴訟の蒸返し
   にすぎないといわざるを得ない。このことは,原告が提出する甲号証は,今
   回新たに作成された陳述書(甲74)を除き,その大部分が,作成日,体裁
   からみて,従前の3件の訴訟に提出されたものと認めることができることか
   らもいうことができる。
 3 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお
  り判決する。
                     9
      横浜地方裁判所第9民事部
            
               裁判官 江口とし子

                     10








玖珠署の違法な交通犯罪の捜査,虚偽の実況見分調書の作成

2009-05-14 02:45:39 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
1 訴状 平成20年8月20日
2 答弁書 平成20年9月28日
3 第1回口頭弁論調書 平成20年10月2日
4 原告準備書面(1) 平成20年10月1日
5 原告準備書面(2) 平成20年10月27日
6 原告準備書面(3) 平成20年10月27日
7 原告準備書面(4) 平成20年11月10日
8-1 被告準備書面 平成20年11月12日 被告②
8-2 被告準備書面 平成20年11月12日 被告②
9 第2回口頭弁論調書 平成20年11月13日
10 被告準備書面 平成20年9月30日 被告①
11 原告準備書面(5) 平成21年1月7日
12 被告準備書面 平成21年1月9日 被告③
13 第3回口頭弁論調書 平成21年1月15日
14 原告準備書面(6) 平成21年1月21日
15 被告準備書面 平成21年3月7日 被告④
16 原告準備書面(7) 平成21年3月11日
17 第4回口頭弁論調書 平成21年3月12日 弁論終結


実況見分調書(甲7)添付の写真(甲8)の⑩
小型トラックの前方にバイクが写っている。このバイクは原告車ではない。
決定的な証拠
原告車のホイールはワイヤースポークであるがこのバイクはキャストホイールである。 バイクのホイール

17:第4回口頭弁論調書

2009-05-01 13:00:46 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
                               裁判官認印
-------------------------------------------------------------    
         第 4 回 口 頭 弁 論 調 書
-------------------------------------------------------------
事 件 の 表 示 | 平成20年(ワ)第3371号
-------------------------------------------------------------
期      日  | 平成21年3月12日 午後1時15分?
----------------------------------------------------------
場所及び公開の有無| 横浜地方裁判所第9民事部法廷で公開
-------------------------------------------------------------
裁  判  官  | 江口とし子
裁判所書記官 | 本田裕紀
------------ -------------------------------------------------
出頭した当事者等 | 原告  出羽やるか
         |被告代理人 富川盛郎
--------------------------------------------------------------
指 定 期 日 | 平成21年5月14日 午後1時15分(判決言渡し)
-------------------------------------------------------------
            弁論の要領等
-------------------------------------------------------------
原 告
    平成21年1月21日付け準備書面(6)陳述
被 告
    平成21年3月7日付け準備書面陳述
原 告
    平成21年1月21日付け準備書面(7)陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判官
    弁論終結
                 裁判所書記官  本田裕紀 印
----------------------------------------------------------

16:原告準備書面(7)

2009-05-01 12:33:52 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大  分  県
              準 備 書 面 (7)
                            平成21年3月11日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
                          原 告 出 羽 やるか
  原告は,被告の平成21年3月7日付け準備書面をうけて,下記のとおり弁論を
 準備する。なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
第1 証拠申出書(平成21年2月16日付け)
 1 被告は,実況見分調書には事故現場の状況等が正確に記載されていること及び
  実況見分調書添付の写真が事故当日撮影されている事実を裏付ける証拠は以下の
  とおりであるとして,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟判決(甲
  55,甲56,甲58)をあげるがすべて別件訴訟の判決理由中の判断でありその
  訴訟限りのもので既判力は生じない。
 2 平成21年1月15日第3回口頭弁論調書に「当事者双方:次回期日までにす
  べての書証及び証拠申出書を提出する」との記載がある。
 3 原告は,平成21年2月16日に証拠申出書を提出した。
   証明すべき事実は玖珠署の違法行為で,(1) 本件事故の発生日は平成11年1
  0月7日であるが,実況見分調書(甲7)の作成を平成13年9月27日まで放
  置した。(2) 実況見分調書(甲7)の記載内容に真実でない部分がある。ア 実
  況見分の日時,平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までと
  の記載は不実である。イ 実況見分調書添付の写真(甲8)を堀部警部補が実況
  見分時撮影したとの記載は不実である。堀部警部補は事故当日実況見分をしてい
  ない。ウ 間ノ瀬巡査部長は事故当日実況見分をしていない。エ 早水巡査長は
  平成11年10月7日午前11時50分から実況見分を行い交通切符様式の実況
                 1/3
  見分調書を作成した。(3) 玖珠署は,人身事故の加害者である小野寺を業務上過
  失傷害の被疑者として取り調べず,送致しなかった。
 4 陳述書について,平成20年11月13日付け第2回口頭弁論調書に「被告:
  次回期日までに書証(間ノ瀬及び堀部の各陳述書)を提出する。」との記載がある。
   原告は被告が堀部,間ノ瀬及び早水の各陳述書を提出するよう求める。
第2 文書提出命令申立書(平成21年2月16日付け)
 1 自動二輪車のスポークについて被告は,「原告は,甲8の⑩に写っている自動二
  輪車は,原告車両ではないと主張するが,甲8の③に写っている自動二輪車はナ
  ンバー「1横浜あ6875」の本件事故で原告が乗車していたバイクである。甲
  8の①乃至④の写真から原告車は明らかにワイヤースポークのホイールである。
  実況見分調書添付の写真は事故当日に撮影された一連のものであり,甲8の⑩の
  写真もそのうちの1枚であることから写真に写った原告車は当然にしてワイヤー
  スポークのホイールである。」と主張する。
 2 原告は平成21年2月16日文書提出命令申立書を提出し,同日事件番号平成
  21年(モ)第60号,担当部第9民事部い係として受け付けられた。
   証明すべき事実は,『写真(甲25)に「原告車両」と記載されているバイクは
  原告車ではない。』であり,文書の趣旨は,『写真(甲25)は,別件行政訴訟で
  被告神奈川県公安委員会により原本が提出された。同被告の立証趣旨は「同写真
  に原告車両が写っている事実」である。原告は,同写真の「原告車両」と記載さ
  れているバイクの部分をさらに拡大すると,同バイクの前輪のホイールがワイヤ
  ースポークでないことが確認できると主張している。(原告車の前輪のホイールは
  ワイヤースポークである(甲8①)。』である。
第3 調査嘱託申立書
 1 原告は平成20年10月7日付け調査嘱託申立書を提出した。
   証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
  託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,「(1)同調書に添付されている写真(甲8)
                 2/3
  の⑦,⑪に実況見分中の間ノ瀬巡査部長と一緒に写っている2名の自衛官の氏名,
  階級,所属,(2) (1) の2名の自衛官が実況見分中の間ノ瀬巡査部長に同行して
  いる理由。」である。
 2 原告は平成20年10月27日付け調査嘱託申立書(2) を提出した。
  証すべき事実は,本件事故に係る実況見分調書(甲7)の作成経緯で,調査嘱
  託先は玖珠警察署長,調査嘱託事項は,同調書に添付されている写真(甲8の⑦)
  の熊本方面への車線にある「徐行」の道路標示について,「(1) 同標示は事故当日
  存在したか。(標示の設置期間),(2) 同標示の設置者」である。
第4 その他の書証
   証拠説明書(10)に記載のとおり,原告本人の陳述書(甲第74号証)を含む書証
  を提出する。
                                    以上

附属書類
 1 準備書面(7)               ・・ 副本     1通
 2 証拠説明書(10)  (甲69~74号証) 正本・副本    各1通
                 3/3

15:被告準備書面

2009-05-01 11:06:01 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大  分  県
           準  備  書  面
                        平成21年3月7日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
              被告訴訟代理人弁護士  富 川 盛 郎
1 原告主張の要旨
  原告は国家賠償法1条1項の責任を求めるにつき,被告の違法行為として
 訴状では,
 (1) 玖珠署は,本件事故の発生日の平成11年10月7日実況見分を行った
  が,平成13年9月27日まで実況見分調書(甲7)の作成を放置した。
 (2) 実況見分調書(甲7)の記載内容に真実でない部分がある。
 (3) 玖珠署が,実況見分時撮影したとする実況見分調書添付の写真(甲8)
  のほとんどは事故当日写された写真ではない。
 (4) 玖珠署は,人身事故の加害者である小野寺を業務上過失傷害の被疑者と
  して送致しなかった。
 と主張し,第2準備書面の第1,原告の主張では,
 (1) 実況見分調書(甲7)中,「1,実況見分の日時,平成11年10月7
  日午後0時34分から午後1時20分まで」との記載は不実である。
 (2) 堀部警部補は,本件実況見分をしていない。
 (3) 早水巡査長は,平成11年10月7日午前11時50分から実況見分を
  行い,交通切符様式の実況見分調書を作成した。
 (4) 間ノ瀬巡査部長は,平成11年10月29日以前には本件トレーラ(炊
  事車)を見分していない。
 と述べている。
  また,上記以外に実況見分調書の不実記載及び実況見分調書添付の写真が
 事故当日されていないとして個別的に主張している。
2 実況見分調書には事故現場の状況等が正確に記載されていること及び実況
 見分調書添付の写真が事故当日撮影されている事実
                  1
 (1) 訴状(2),(3)及び原告第2準備書面の第1,原告の主張(1),(2),(4)につい
  て
  ア 平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までの間,
   小野寺立ち会いのもと,間ノ瀬巡査部長を見分官とし,堀部警部補,早
   水巡査長を補助者として実況見分を行ったことは明らかであり,原告の
   主張は認められない。上記事実を裏付ける証拠は以下のとおりである。
   a 玖珠警察の堀部警部補は,平成11年10月7日午後0時34分か
    ら午後1時20分までの間,見分官を本件事故当時の間ノ瀬巡査部長
    とし,補助者を同警部補及び本件事故当時の早水巡査長,立会人を自
    衛隊車を運転していた小野寺として,本件事故現場の実況見分を実施
    した。(甲55のカ 16頁)
   b 実況見分は,玖珠警察署の堀部警部補や間ノ瀬巡査部長らによって
    小野寺を立会人として事故当日に行われたものと認めることができる
    (甲55の17頁 下から1行目乃至18頁の上から2行目迄)
   c 平成11年10月7日午後0時34分から午後1時20分までの間
    玖珠警察署の間ノ瀬久太巡査部長を見分官とし,堀部金丸警部補及び
    早水満堯司法巡査を補助者(なお,見分官と補助者いづれも所属,階
    級は本件事故当時のものである。),小野寺を立会人とした本件事故
    の実況見分が行われた。(甲58の16頁 (2)のア)
   d 前記1(2)で認定したとおり,本件事故に対する玖珠警察署員によ
    る実況見分は,本件事故当日に行われたこと,別件訴訟の裁判所に提
    出された本件実況見分調書は,作成日付こそ本件事故から約2年後で
    はあるが,内容としては,本件事故当日に実施された実況見分に基づ
    く調書であることが明らかである。そして,警察が本件事故直後に,
    本件実況見分調書とは別個の新たな実況見分調書を作成したと認める
    に足りる証拠もない。(甲58の19頁 2の(1) )
 (2) かように間ノ瀬巡査部長は見分官として実況見分に臨んでいるから当然
  本件トレーラを見分している。
 (3) また,実況見分調書添付の写真は,「実況見分調書添付の写真は,同一
  機会に撮影された一連のものと認められ,その撮影内容に照らしても,本
  件事故直後の状況を撮影したものと理解するのが自然なものである。また,
  本件トレーラの擦過痕,本件道路のタイヤ痕・擦過痕を後日ねつ造したよ
  うな状況はうかがうことはできない。(甲35の17頁 下から6行目以
  下)」から明らかなとおり,本件事故当日に撮影されたものである。
3 訴状での原告の主張(1)について
                  2
  平成11年10月7日に実況見分をしたにも拘わらず,平成13年9月2
 7日に実況見分調書を作成したのは,被告の平成20年11月12日付準備
 書面11頁の(7)以下乃至13頁のオに記載したとおりである。
  上記準備書面の11頁乃至12頁の(7)のとおり本件交通事故に関する処理
 を一時保留にしたことは,合理的な理由が存し,平成13年9月27日に作
 成した実況見分調書作成の経緯は上記準備書面12頁乃至13頁のア乃至オ
 で述べたとおりである。かように実況見分調書作成を一時保留したことに合
 理的理由があり,前述の2の(1)に明らかなように実況見分調書には事故当日
 の現場の状況等が正確に記載されていること及び実況見分調書添付の写真が
 事故当日撮影されていることから,平成11年10月7日の実況見分時から
 かなり遅れて平成13年9月27日に実況見分調書が作成されたとしても違
 法性はない。
4 訴状での原告の主張(4)について
  小野寺には,本件事故につき過失が存じない。(甲49,50,55の
 19頁乃至20頁の2の(1) 甲56の15頁乃至16頁の2の(1))
  かえって原告に過失が認められる。(甲50の9頁)
  なお,被告の平成21年1月9日付準備書面での甲55,56の判決が原
 告の過失を認定したとの主張は撤回する。
  従って小野寺に過失がないから被疑者として送致することはありえない。
5 原告第2準備書面の(3)の主張について
  早水巡査長が交通切符様式の実況見分調書を作成したと主張しているが,
 被告の平成20年11月12日付準備書面の8頁の(4)及び18頁の2の(2)主
 張のとおり平成11年10月8日に間ノ瀬巡査部長が作成したものである。
 原告主張を裏付ける証拠は存しない。
6 その他原告の主張について
 (1) 実況見分調書添付の写真(甲8)①②③④には,原告車の荷台に固縛さ
  れた荷物,「徐行」の道路標示(写真⑥,⑦),里程標(写真⑪)が撮影
  されているにも拘わらず,荷物については,実況見分時には存しなかった
  し,「徐行」「里程標」の写真が事故当日のものではないと主張する。
   しかし,前記2の(3)で述べたように「実況見分調書添付の写真は,同一
  機会に撮影された一連のものと認められ,その撮影内容に照らしても,本
  件事故直後の状況を撮影したものと理解するのが自然なものである。また,
  本件トレーラの擦過痕,本件道路のタイヤ痕・擦過痕を後日ねつ造したよ
  うな状況はうかがうことはできない。(甲55の17頁 下から6行目以
  下)」であるから原告車の荷物,「徐行」の道路標示,里程標は実況見分
                  3
  存在したものと考えられる。
   また,原告が撮影した写真(甲31)に徐行の道路標示が存せず,里程
  標の位置が異なったとしても実況見分調書添付の写真の信用性及び事故当
  日に実況見分が行われたことを疑わせるものではない。
   更に甲19の小野寺の証言(19頁)で,小野寺は里程標を見て110
  番通報をしていることをみると,写真⑪の里程標が存在したことは明らか
  である。
 (2) KP34.9の警戒標識の記載が実況見分調書(甲7)に記載されてい
  ないことについて
   実況見分調書添付の甲8の写真⑪に警戒標識が写っていないことから甲
  8の⑪の写真は事故当日撮影していないと主張する。
   しかしながら事故当日撮影した甲8の⑪を拡大した写真である甲29に
  は警戒標識が写っているのであるから,警戒標識は事故当日に既に存在し,
  甲8の⑪の写真は事故当日撮影したということとなる。
 (3) 原告は甲8の写真のように自衛隊車が草地の上に移動された事実はない
  と主張し実況見分調書の内容が虚偽である,あるいは事故当日撮影された
  写真ではないと主張するのであろう。
   しかし,原告の主張は成立しない。その理由として甲50の6頁乃至7
  頁の(1)のイを援用すると,「本件事故現場の道路は,九州横断道路の一部
  にあり草原や森林を鑑賞できる「やまなみハイウエー」と称される観光道
  路で,対向1車線の勾配のあるヘヤピンカーブ部分であり,丈の高い草が
  生えた部分もあって走行方向の見通しも良くないこと,本件事故は午前1
  0時55分頃に発生したことが認められ,この事実からすると,本件事故
  現場の道路の日中の交通量は観光目的等の通行車両が少なくなく,本件事
  故後,炊事車を牽引していた大型トラックである加害車両(自衛隊車両)
  を,道路上に止めたままにしておくと,自動車通行上支障を生ずる虞があ
  るから,特段の必要性のない限り,道路際の空間の草地などの移動可能な
  安全な場所があるのであれば,一時的に当該場所に移動することもあり得
  るし,本件事故に関する証拠を保全確保するため,実況見分を実施する場
  合には,事故状況を再現したり,車両や道路等の正確な位置や距離を確認
  ないし計測するため,加害車両(自衛隊車両)等を再度道路上に戻すこと
  もあり得る。これらの措置を執ったからといって,実況見分や検証の結果
  を不合理ないし不当ならしめるものとはいえない。」本件事故直後,加害
  車両(自衛隊車両)は,一旦,本件事故地点付近の道路外の草地に移動され,
  警察官の到着後に開始された実況見分に際して,道路上に移動されて止め
                4
  られ,実況見分終了後に,本件事故現場から移動されたものと考えられ,
  実況見分調書は事故当日の実況見分の内容を記載したものであり,実況見
  分調書添付の写真も当日に道路外に移動された車輌を撮影したものであ
  る。
 (4) 実況見分調書の現場見取図には擦過痕・タイヤ痕が記載されているにも
  拘わらず,甲8の⑫乃至⑯につきタイヤ痕と擦過痕を示す矢印を示してい
  るが,タイヤ痕と擦過痕が写っていないうえに,写真では測定基準が写さ
  れてていないので,その位置が特定できないとし,実況見分調書の擦過痕・
  タイヤ痕の記載が偽造であると主張しているのであろう。
   しかしながら,前記2の(1),(3)で述べたように,平成11年10月7日
  午後0時34分から午後1時20分までの間,小野寺立ち会いのもと,間
  ノ瀬巡査部長を見分官とし,堀部警部補,早水巡査長を補助者として実況
  見分を行ったことは明らかであり,実況見分調書添付の写真は,同一機会
  に撮影された一連のものと認められ,その撮影内容に照らしても,本件事
  故直後の状況を撮影したものと理解するのが自然なものである。また,本
  件トレーラの擦過痕,本件道路のタイヤ痕・擦過痕を後日ねつ造したよう
  な状況はうかがうことはできない。
   甲8の⑬,⑭,⑮にはタイヤ痕が印象されており,実況見分調書の現場
  見取図3は実況見分の結果を正確に記載したものである。
 (5) 自動二輪車のスポークについて
   原告は,甲8の⑩に写っている自動二輪車は,原告車両ではないと主張
  するが,甲8の⑩に写っている自動二輪車はナンバー「1横浜あ6876」
  の本件事故で原告が乗車していたバイクである。甲8の①乃至④の写真か
  ら原告車は明らかにワイヤースポークのホイールである。実況見分調書添
  付の写真は事故当日に撮影された一連のものであり,甲8の⑩の写真もそ
  のうちの1枚であることから写真に写った原告車は当然にしてワイヤース
  ポークである。
                5










14:原告準備書面(6)

2009-05-01 10:47:37 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大  分  県
            準 備 書 面 (6)
                          平成21年1月21日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
                         原 告 出 羽 やるか
 原告は,下記のとおり弁論を準備する。
 なお,略称等は本準備書面で新たに用いるものの他は従前の例による。
 1 原告は,被告の平成21年1月9日付け準備書面を,平成21年1月15日,
  第3回口頭弁論期日に法廷で受取った。
 2 被告の主張
  (1) 本件事故の発生につき,別件訴訟判決(甲49,甲50)並びに別件行政訴訟
   判決(甲55,甲56)が,自衛隊車の運転者である訴外小野寺に過失はないと
   認定し,原告の主張を排斥し,原告に過失があると認定していることは正当な
   認定である。
  (2) 本件における原告の主張は,要するに本件事故解明のための重要な証拠であ
   る実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を覆すために原告の主張を蒸し
   返したに過ぎず,上記甲49,50,55,56の判決で既にその主張は排斥
   されている。よって,本件原告の主張は認められない。
 3 原告の主張
   確定判決は,主文に包含するものに限り,既判力を有するのであるから,被告
   の主張が失当であることは明らかである。
       

13:第3回口頭弁論調書

2009-05-01 07:24:17 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
                               裁判官認印
-------------------------------------------------------------    
         第 3 回 口 頭 弁 論 調 書
-------------------------------------------------------------
事 件 の 表 示 | 平成20年(ワ)第3371号
-------------------------------------------------------------
期      日  | 平成21年1月15日 午前10時00分
----------------------------------------------------------
場所及び公開の有無| 横浜地方裁判所第9民事部法廷で公開
-------------------------------------------------------------
裁  判  官  | 江口とし子
裁判所書記官 | 本田裕紀
------------ -------------------------------------------------
出頭した当事者等 | 原告  出羽やるか
         |被告代理人 富川盛郎
--------------------------------------------------------------
指 定 期 日 | 平成21年3月12日 午前10時00分
-------------------------------------------------------------
            弁論の要領等
-------------------------------------------------------------
被 告
    平成20年9月30日付け準備書面陳述
原 告
    平成21年1月7日付け準備書面(5)陳述
被 告
    平成21年1月9日付け準備書面陳述
当事者双方
    次回期日までにすべての書証及び証拠申出書を提出する。
証拠関係別紙のとおり
                 裁判所書記官  本田裕紀 印
----------------------------------------------------------

12:被告準備書面

2009-05-01 07:05:05 | 第4訴訟 第1審 被告大分県
平成20年(ワ)第3371号 国家賠償請求事件
原 告 出 羽 やるか
被 告 大  分  県
           準  備  書  面
                        平成21年1月9日
横浜地方裁判所第9民事部い係 御中
              被告訴訟代理人弁護士  富 川 盛 郎
1 原告による国に対する損害賠償請求訴訟の提起、その結果及び認定の
 内容
(1)ア 原告は、横浜地方裁判所に対し、自衛隊車の運行供用者である国
    を相手方(被告)として損害賠償請求訴訟(以下「別件訴訟」という。)
    を提起した(同庁平成13年(ワ)第2714号)、同裁判所は平成
    14年8月30目に原告の請求を棄却する判決(甲49)を言い渡し
    た。
   イ 原告は、上記判決に対し東京高等裁判所に控訴した(同庁平成1
    4年(ネ)第5154号)が、同裁判所は、平成15年2月4目に控
    訴を棄却する判決(甲50)を言い渡した。
   ウ 原告は、上記判決に対し最高裁判所に上告(同庁平成15年(オ)
    第979号)をするとともに、上告受理の申立て(東京高等裁判所平
    成15年(ネ)第112号)をした。東京高裁は平成15年4月11
    則こ上告受理申立てを却下する決定をしたので(甲51)、原告が抗
    告許可の申立て(同庁平成15年(ラ許)第1 2 8号)をしたが、東
    京高裁は平成15年5月6田こ不許可の決定をした。(甲52)そこ
    で、原告は、この不許可の決定に対し特別抗告の申立てをした(最高
    裁判所平成15年(ク)第568号)。
     最高裁判所は、平成15年9月12目に、上記の上告及び特別抗告
    に対し、上告を棄却する決定(甲54)及び抗告を棄却する決定(甲
    53)をした。
(2) 上記(1)のア,イのいずれの判決によっても、本件衝突事故の発生の
   原因につき、自衛隊車を運転していた訴外小野寺には何らの過失がな
                1
   かった事実が認定され、イの判決では本件衝突事故の発生は、原告の
   過失に基づく結果であると認められている。
    またイの判決では当審で付加した控訴人(本件原告)であるア実況
   見分調書についての(ア)・(イ)、イ平成11年10月7日撮影と主張
   される事故現場写真についての(ア)、(イ)、(ウ)のそれぞれの主張
   (甲50の2頁ないし4頁の当審で付加した当事者の主張(1)控訴人の
   主張)に対し、実況見分調書の内容に不自然、不合理なところはなく、
   実況見分調書は本件事故発生日に警察官により実施された実況見分の
   内容を記載したものと認められると認定し、さらに事故現場写真につ
   いても平成11年10月7日撮影であると認定している(甲50の6
   頁ないし9頁の当審で付加した当事者の主張に対する判断)。
2 原告による神奈川県公安委員会に対する交通違反点数課点処分取消等請求
 訴訟の提起、その結果及び認定の内容
 (1) ア 原告は、横浜地方裁判所に対し、神奈川県公安委員会を相手方(被
    告)として交通違反点数課点処分取消請求訴訟を提起した(同庁平成
    16年(行ウ)第37号)、同裁判所は平成17年4月20口に原告の
    請求を棄却する判決(甲55)を言い渡した。
   イ 原告は、上記判決に対し東京高等裁判所に控訴した(同庁平成17
    年(行コ)第1 4 4号)が、同裁判所は、平成17年11月16口に
    控訴を棄却する判決(甲56)を言い渡した。
   ウ 原告は、上記判決に対し最高裁判所に上告(同庁平成18年(行ツ)
    第38号)をしたが、最高裁判所は平成19年7月5口に棄却の決定
    (甲57)をした。
(2) 甲55、甲56の判決は、道路交通法70条(安全運転義務)に違反
   する行為をしたか否かの判断の前提として、本件事故につき審理してい
   る。             
    そして甲55は、本件事故は、原告運転の原告車が自衛隊車に接近し
   た際にコントロールを失って対向車線(自衛隊車進行車線)に入り込み、
   小野寺運転の自衛隊車のうち牽引されていた本件トレーラに衝突して発
   生したものと認めることができる。そうすると、原告は、山間部を走る
   曲がりくねった片側1車線の本件道路を湯布院町方面から小国町方面に
   向けて進行中、最高速度時速4 0km、追い越しのための右側部分はみ出
   し通行禁止との規制がされ、下り坂の左カーブで、雑草等があって見通
   しの良くない本件事故現場において、原告車のハンドル・ブレーキの操
   作を誤り、バランスを崩して中央線を越え対向車線に進出させたため、
                 2
   折から対向車線を進行してきた自衛隊車のうちの本件トレーラの右側タ
   イヤ及びタイヤ枠付近に原告車の前部を衝突させ本件トレーラに軽微な
   擦過痕の損傷を与えたものと認めるのが相当であるとしている(甲55
   の19頁ないし20頁の本件違反行為の有無(1)控訴人の主張)。甲56
   の判決も甲55と同様の認定をしている。
    甲55昨公判寸の原告の主張は、甲55の10頁ないし14頁の(2)
   原告の主張として記載されたとおりであり、それに対する裁判所の判断
   は甲55の17頁ないし19頁の(2)上記(1)の事実認定に関する補足説
   明に記載されたとおりで、いずれも原告の主張は認められていない。
3 上記甲49、50、55、56の判断について
  本件事故の発生につき、上記甲乙19、50め判決は自衛隊車の運転者であ
 る訴外小野寺に過失はないど認定し、さらに甲50、55、56の判決は上
 記1の(2)、2の(2)で述べた原告の主張を排斥し、原告に過失があると認定
 していることは正当な認定である。
4 被告の主張
  本件における原告の主張は、要するに本件事故解明のための重要な証拠で
 ある実況見分調書及び同調書添付の写真の信憑性を覆すために上記1の(2)、
 2の(2)の主張を蒸し返したに過ぎず、上記甲49、50、55、56の判
 決で既にその主張は排斥されている。
  よって、本件原告の主張は認められない。
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