国税庁のHP、税務署や町役場の説明では、23年度からの
新しい確定申告の内容が分からず、再度町役場の税務課の
知人に問い合わせをすることにましした。電話をかけたら生憎
知人は不在のため他の担当者に尋ねました。
住民税の課税の基準となる所得額は、総所得額から扶養控除が
自動的に差し引かれて、その控除された所得なのか、と尋ねたら、
扶養控除は確定申告を行って申告しないと控除されないとの回答
でした。それでは改訂前と何も変わらないのではないかと尋ねたら、
住民税に関してはその通り、と言われました。住民税の算定は
確定申告の際の各種控除後の所得額で計算されるので確定申告が
なければ控除前の所得で算定されるとのこと。生命保険・地震保険
控除、医療費控除などは申請しないと税務署では分からないのは
当然ながら、妻(扶養者)が年金を受け取っていることは税務署でも
把握しているので、確定申告をせずとも自動的に扶養控除の計算が
出来ると思うがこれが違うようです。
扶養控除、生命保険・地震保険控除、医療費控除など一切ない人は
確定申告をしてもしなくても、住民税は変わりません。これは従来も
改正後も同じで、確定申告をしなくても罰則規定はありません。では
何故、23年度以降適用される新税制が出来たのか、さっぱり不明です。
町役場の担当者は説明出来ませんでした。税制を新しくするのなら、
扶養控除など税務署で把握できる部分は自動的に算定するように
すれば態々それだけの為に、税務署に行くことは無くなります。
扶養家族に変動があればそれは自分で確定申告をすれば良いわけです。
どうもこの改正は、役所の事務経費削減の為だけの改定のようです。
それはそれで結構ですが、納税者の立場に対する配慮はないようです。
所得税や住民税をについては多くの納税者は各種控除対象が通常は
あるので、結局確定申告は必要となります。確定申告をしなくても住民税の
税額は低所得者の場合あまり変わらないと思いますが、少しでも余計な
税金は払いたくないものです。従来と何も変わらず、あまり納得のいかない
税改正です。斯くの如くで、今年も確定申告に行くことにしました。