アンコウ物語

徒然なるままに

確定申告

2012-02-27 23:17:49 | 日記

今年も確定申告の時期がやって来ました。2年前の確定申告の際、
公的年金の収入以外の所得が無いものは、確定申告は不要では
ないかと尋ねた事があります。この時の回答は、申告せずとも
構わない、しかし、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除などの
控除をしないと所得税を多く支払っていても還付はない、更に
これらの控除が無ければ、県民税、町民税の対象所得が実際より
多くなり、結果、町民税、県民税が確定申告する場合と比べて
多くなる、と説明されました。

 

この説明を受けた為、昨年も確定申告を行い一万円程の所得税の
還付がありました。今年もそろそろ確定申告をしなければと思い
3初旬に町役場に申告に行くことにしておりました。 数日前、
いつも配信される河野太郎衆議院議員のブログを見たら、「今年は、
なんといっても年金所得が400万円以下で、かつ、年金以外の所得が
20万円以下の高齢者については確定申告が不要となった制度改正に
対する不信が噴出していた。」  という記事がありました。

 

 

直ぐ税務署に電話で問い合わせたところ、「その通りです。平成23年度の
確定申告からその制度が出来ました。公的年金は源泉徴収されているので、
控除の対象となる経費が無ければ年齢に関係なく申告不要です。唯、
これは所得税が対象なので、市民税や県民税は別途、所得に応じて
課税されます。」といわれました。年齢に関係なく、と云うけれども、
年金を受給しているのは60歳以上の、謂わば高齢者なので、河野太郎
議員の言い分が正しい訳です。

 

この説明では確定申告の内容は従来とあまり変わらない事になります。
町役場の税務課にも電話をして尋ねました。窓口の係員は「年金所得
400万円以下で、かつ~」の通りです。また、昨年の震災で損害が
発生した場合はその損害額を控除出来ます。福島第一原発事故の
警戒区域などで立ち入りが出来ず損害額が特定できない場合は
今年度平成23年度の確定申告で申請しなくても平成24年度以降の
確定申告で控除申請が出来ます、と説明されました。

 

警戒地域からの避難者は震災以降、医療費は窓口での支払いが不要と
なった為、医療費控除もありません。税務課の担当者に、念の為、名前を
言って調べて貰ったら、確定申告は必要なく、確定申告をしても還付される
税金は17円です、と云われました。今年はお陰さまで申告の為の書類を
整理したり、町役場まで出掛けて行く必要が無くなりました。しかし
確定申告をしない場合、扶養控除など各種控除は申請しないことに
なります。住民税の税額は高くなってしまうのではないだろうか?

 

再度確認の為、国税庁のHPを調べてみたら、以下の様な記述がありました。

 

 公的年金等に係る確定申告について

平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が
400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなく
なりました。
■ この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を
提出することができます。
■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が
必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区
町村におたずねください。

 

これを見る限り、従来と何も変わらないことになります。すなわち
確定申告をする必要があるようです。しかし、このような改定を
地方自治
体の市や町の広報で知らせている様子がありません。
先般、震災復興関連の予算の執行が遅れているとのニュースが
ありました。地方自治
体の人手不足もその一因と云われております。
しかし多くの納税者に関係するこのような税制の改定はすみやかに
多くの人が分かるように情報提供をするべきです。公共サービスの
質の低下は留まる事が無いようです。