杉並からの情報発信です

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【秘密保護法】の立法作業は警察官僚が主導している!(1/2)

2013年10月30日 17時43分16秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                         
                                   
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】【市民ネットメデイアグループ】【ネットメデイアと主権在民を考える会】【日本国憲法・一人一冊運動】【7.21運動】【山崎塾】【憲法勉強会】主宰の山崎康彦です。

本日水曜日(10月30日)午後放送した内容の詳しい台本です。

★【私の座右の銘1】

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない(宮沢賢治)

★New!【私の座右の銘2】

「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るものなり。この
始末に困る人ならでは、艱難(かんなん)をともにして国家の大業は成し得られ
ぬなり」(西郷隆盛)

★【私の座右の銘3】

ナチ党が共産主義を攻撃したとき、私は自分が多少不安だったが、共産主義者でなかったから何もしなかった

ついでナチ党は社会主義者を攻撃した。私は前よりも不安だったが、社会主義者ではなかったから何もしなかった

ついで学校が、新聞が、ユダヤ人等々が攻撃された。私はずっと不安だったが、まだ何もしなかった

ナチ党はついに教会を攻撃した。私は牧師だったから行動した―しかし、それは遅すぎた
(『彼らが最初共産主義者を攻撃したとき』ドイツルター派牧師であり反ナチス行動で知られるマルティン・ニーメラーの詩)

★【私の座右の銘4】

わたしは若い読者に言いたい。「危機を恐れない勇気を持て」と。勇気をもって、国家のため同じ日本に住む老若男女のために、すすんで身を投げ出せ、と。

もうひとつ、私は若い読者に言いたい。

マルクス、ケインズ、フリードマン、サムエルソン、クルーグマン・・・こういうユダヤ経済学を捨ててもらいたい。

君たちは二宮金次郎に学べ。「貧しい農村の生活をいかに改善するか」に一生を捧げた彼の経済学に学べ。

経済に道徳を採り入れた新しい経済学を作り出してほしい。正直に働く人々、貧しい人々、体の不自由な人々、老いた人々を救いだす経済学を作り出してほしい。美しい国日本を未来に残すべく努力してほしい。卑しい経済学にさよならしようではないか。

私は新しい経済学を「共生経済学」と名づけたい。貧しくてもよい。共にその貧しさを分け合って生きる経済学の創造を期待したい。

(ノンフィクション作家鬼塚英明氏の言葉)

★New!【私の座右の銘5】

「私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよ。そうすれば誰が法律を作ろうと。そんなことはどうでも良い」(マイヤー・アムシェル・ロスチャイルド(ドイツ・ロスチャイルド商会創設者)1790年の発言)

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■【秘密保護法】の立法作業は警察官僚が主導している!国家官僚が法案の全てを起案するのは【日本国憲法】第41条「国会は国権の最高機関であつて国の唯一の立法機関である」に明白に反している!本日水曜日(10月30日)午後放送した内容です!

1)No1 66分59秒  http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/23796357

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1)【杉並からの情報発信です】:http://blog.goo.ne.jp/yampr7

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【杉並からの情報発信です2】

★(1)今日のテーマ

▲【秘密保護法】の立法作業は警察官僚が主導している!国家官僚が法案の全てを起案するのは【日本国憲法】第41条「国会は国権の最高機関であつて国の唯一の立法機関である」に明白に反している!

10月21日と10月24日の【秘密保護法・省庁ヒアリング】で法案説明をしていた内閣情報調査室参事官・早川智之氏は警察庁からの出向官僚!

・(2012年08月10日毎日新聞・毎日フォーラム・新霞が関人脈:三重県より転載)

【警察庁では、生活安全局審議官の田中法昌氏(東大法80年警察庁)と内閣官房内閣情報調査室参事官の早川智之氏(東大法92年警察庁)が私立高田高のOB。三重県防災対策部危機管理副総括監に出向している奥野省吾氏(東大経89年警察庁)は県立三重高卒だ】

また現在の北村滋氏を含め歴代の内閣情報調査室長はすべて警察官僚が就任している!

国家官僚が法案の全てを起案するのは【日本国憲法】第41条「国会は国権の最高機関であつて国の唯一の立法機関である」に明白に反している!

日本の国会議員は官僚が作った「法案説明」文を読むだけで法案の各条文や細則など一切読まないため法案チェックがされないのだ。

国家官僚は自分たちの自由な解釈で法律を施行できる【裁量権】を確保するために条文や細則をわざと抽象的で曖昧な表現にしている。

国会は国家官僚から【法案起案権】を剥奪しすべての法案は国会議員と国民が共同作業で議員立法せよ!

【関連資料1】

(1)10月21日【秘密保護法・第一回省庁ヒアリング】ライブ映像1/4

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/22936206

(2)10月24日【秘密保護法・第二回省庁ヒアリング】ライブ映像

http://twitcasting.tv/rokoroko0919/movie/23203435

★(2)今日のトピックス:特集【秘密保護法】

① 【追加版】極右過激派安倍晋三ヒットラー首相とその一派が今国会で強行成立させようとしている【秘密保護法】は国民が以下の7つの方法で反対運動を全力で実行すればからなず粉砕できる!

●7つの方法:

①【秘密保護法】の正体と危険性を正しく理解すること。

【参考記事】:安倍晋三ヒットラー首相の【秘密保護法】は 戦争することを前提にした      【戦時立法】!2013.10.27 「杉並からの情報発信です」

       http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/5fad93d5a07041cc8b4ca5ffa7327c16

②【ネットミメデイア】を駆使する!

メール、ブログ、ツイッター、フェースブック、ツイキャス、ユーチューブ、ユーストリームなどの【ネットメデイア】を駆使して【秘密保護法】の正体と危険性を日本のみならず全世界に情報発信すること。

③【口コミメデイア】を駆使する!

できるだけ多くの周りの家族、友人、知人、同僚に【秘密保護法】の正体と危険性を直接話すこと。

④【街頭行動】に参加する!

集会、デモ、街頭演説、街頭アンケート、ビラ配りなどの街宣活動に参加すること。

⑤憲法第16条【請願権】と憲法第15条【公務員の選定罷免権】を国民の権利として行使すること!

【秘密保護法】に賛成する自民、公明、維新の会、みんなの党、野田民主党の全国会議員に対して反対するよう電話、ファックス、メールで【請願】すること。しもしも【秘密保護法】に賛成すれば次回選挙で【罷免権】を行使して落選させると通告すること。

⑥審議中の国会前に集結して国会を包囲すること!

⑦【追加】【秘密保護法】反対の国会議員は【秘密保護法】の一点で新たに院内会派を結成し衆議院の特別委員会と本会議を封鎖せよ!

▲【秘密保護法】反対の国会議員数

(1)「共産党」:衆議院8名、参議院11名 計19名

(2)「生活の党」:衆議院7名、参議院2名 計9名

(3)「社民党」:衆議院2名、参議院3名 計5名

(4)「新党今はひとり」:山本太郎 計1名
_______________________
総計 34名

▲【秘密保護法】賛成の国会議員数

(1)自由民主党:衆議院議員295名、参議院議員115名 計410名

(2)公明党:衆議院議員31名、参議院議員19名 計50名

(3)日本維新の会:衆議院議員53名、参議院議員9名 計62名

(4)みんなの党:衆議院議員17名、参議院議員18名 計35名
____________________________
総計  527名

*民主党:衆議院議員57名、参議院議員59名 計116名。野田民主党は賛成、海江田民  主党は態度未定。

②日本の情報機関 (Wikipediaより抜粋)

(1)内閣情報会議

(2)合同情報会議

(3)内閣官房※
内閣情報調査室(内調)※

(4)防衛省・自衛隊
情報本部 - 陸上自衛隊小平学校
自衛隊情報保全隊 | 中央情報隊(陸自) | 情報業務群(海自) | 作戦情報隊(空自) 関連項目: 陸上自衛隊情報科 - 沿岸監視隊 (陸上自衛隊)

(5)警察庁・都道府県警察
警察庁警備局 - 公安課、外事情報部(外事課、国際テロリズム対策課)
警察庁刑事局 - 組織犯罪対策部
警視庁 - 警視庁公安部
都道府県警察本部 - 警備部 - 公安課、外事課
警察署 - 警備課

(6)海上保安庁
  警備救難部 - 警備情報課

(7)法務省
公安調査庁

(8)外務省
国際情報統括官組織
関連組織
ラヂオプレス、日本貿易振興機構(ジェトロ)、総合商社

③原発情報も「秘密」指定  秘密保護法案 政府担当者認める

2013年10月25日 しんぶん赤旗

国がもつ軍事・外交・治安分野の広範な情報を「特定秘密」として国民のアクセスを制限する「秘密保護法案」で、原発に関連する情報も「秘密指定されうる」ことが、わかりました。24日に国会内で開かれた超党派議員と市民による政府交渉の場で、日本共産党の赤嶺政賢衆院議員などが出した質問に、法案担当の内閣情報調査室が認めました。

 同調査室の橋場健参事官は、「原発関係施設の警備等に関する情報や、テロ活動防止に関する事項として特定秘密に指定されるものもありうる」と説明。核物質貯蔵施設などの警備実施状況についても同様の考えを示しました。「警備等」に関係するとして、原発の内部構造や事故の実態も秘密になる危険が明らかになりました。そもそも指定範囲には法文上、なんら限定がなく、政府の裁量次第です。

この間、政府は「原発(情報)が秘密になることは絶対にない」(9月18日のBSフジ番組、礒崎陽輔首相補佐官)との説明を繰り返してきましたが、実務担当者がこれを真っ向から否定した説明です。同法案の大きな論点となってきた原発をめぐって、主担当の首相補佐官が全く逆の説明を繰り返していたことになります。
URL: http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-10-25/2013102501_02_1.html

④「首相動静」も「秘密」?

2013年10月29日 しんぶん赤旗

「首相動静」報道は「知る権利」を超えている…。自民党の小池百合子議員が28日の衆院国家安全保障特別委員会でこんな持論を唱えました。「首相動静」とはいつ、どこへ行き、だれと会ったかなど主要紙が報じる首相の分刻みの行動です。

自民党広報本部長でもある小池氏ですが、秘密保護法案にふれたくだりで「米国では日本のような詳細なものはない」「『知る権利』もあるだろうが、何を知り、何を伝えてはいけないのか、精査をしっかりしていただきたい」と述べました。

「首相動静」は首相の一日をすべてカバーできているわけではありません。それでもマスコミの取り上げた「動静」を伝えることによって首相と政府の行状に国民の監視の目が届きます。「動静」が、首相と大手メディア首脳との会食の事実を伝え、これをもとに「赤旗」は会食が繰り返し行われている実態を報じ、なれ合いを厳しく指摘したこともあります。

政府に都合の悪い情報は何でも「秘密」にできる「秘密保護法案」の本質がかいまみえます。

⑤公安警察活動も「秘密」指定

2013年10月27日 新聞赤旗

国が保有する軍事・外交・治安分野の広範な情報を「特定秘密」として国民の入手・閲覧を制限する「秘密保護法案」では、公安警察が収集した捜査情報や活動内容などの広範な情報も「秘密」の指定対象であることがわかりました。日本共産党の赤嶺政賢衆院議員の聞き取りに対し、内閣情報調査室が明らかにしました。

 同法案は、治安の分野では、テロリズムや「特定有害活動」の防止に関連して収集した情報を「秘密」に指定します。赤嶺氏は、これらに関連する指定項目として法案の「別表」にあげられている「その他の重要な情報」とは何かと質問。同調査室の橋場健参事官は「都道府県警察が収集した情報」が該当すると説明しました。都道府県警察でテロ活動などの情報収集を担当する治安機関は、事実上、警視庁公安部に代表される公安警察に限られています。

橋場参事官はまた、都道府県警察や海上保安庁など治安機関の「情報の収集整理又はその能力」も「秘密」の対象になると説明。公安警察の活動内容や情報収集の「能力」を示すような広範な情報も全て「秘密」になりえることになります。

警視庁のテロ捜査情報がインターネット上に流出した事件(2010年)では、日本に住むイスラム教徒を無差別にテロリスト扱いし、徹底した個人情報の調査や執ような尾行で人権侵害を重ねる公安警察の違法捜査の実態が発覚しました。公安警察はテロに限らずさまざまな名目で政府を批判する市民運動やデモ・集会を監視対象としており、秘密保護法案によって国家権力による違法な国民監視も国民から隠されることになります。

⑥秘密保護法案 研究者271氏「反対」

2013年10月29日 しんぶん赤旗

国民の目・耳・口をふさぐ秘密保護法案に反対―。憲法・メディア法研究者と刑事法研究者が28日、国会内の記者会見で声明を明らかにし、秘密保護法案反対を訴えました。憲法・メディア法研究者による声明には142氏、刑事法研究者の声明は129氏、合わせて271氏が賛同(28日現在)しています。

呼びかけ人の田島泰彦上智大学教授(憲法・メディア法)は、「メディアや市民の情報発信・抗議などで世論も変化してきたが事態はかなり緊迫している」と危機感を表明。「(秘密保護法案が通れば)極端な秘密主義国家、情報独裁国家になってしまう。秘密を官僚が独占するだけでなく、国民が知らなければならない情報を官僚が決め、差しさわりがあれば国民を処罰する仕組みだ。形の上での民主主義も崩される」と訴えました。

会見で「秘密保護法案は『軍事立法』だ」と述べたのは村井敏邦一橋大学名誉教授(日本刑法学会元理事長)。刑事法研究者による声明の呼びかけ人代表として、「国家安全保障会議設置法案とあわせて審議されるところに(軍事立法としての)意図は明確だ。戦前の軍機保護法と性格を一にしている。そもそもこういう法律を作っていいのか」と述べました。

山内敏弘一橋大学名誉教授(憲法学)は、「この法案で市民生活が警察の取り締まり対象になれば、市民生活の自由とダイレクト(直接的)に抵触する。マスメディアの手足をもぎとるような法案であり、この法案が通れば、『集団的自衛権の行使』という既成事実がつくられてしまう。戦前の大本営発表と同じ事態になる」と批判しました。

新倉修青山学院大学教授(刑事法)は、「(盗聴で)アメリカが情報を集めて世界を操作していることが明らかになっているときに、アメリカと歩調を合わせて情報を秘匿して国民を操って、何から安全を守るのかわからない社会をつくろうとしている」と述べました。

秘密保護法案反対
声明の呼びかけ人

28日に秘密保護法案反対声明を明らかにした「呼びかけ人」はそれぞれ次の各氏です。
【憲法・メディア法】

愛敬浩二(名古屋大学教授)、青井未帆(学習院大学法務研究科教授)、石村善治(福岡大学名誉教授)、市川正人(立命館大学教授)、今関源成(早稲田大学法学学術院教授)、上田勝美(龍谷大学名誉教授)、★右崎正博(獨協大学教授)、浦田賢治(早稲田大学名誉教授)、浦田一郎(明治大学法学部教授)、浦部法穂(神戸大学名誉教授)、奥平康弘(憲法研究者)、小沢隆一(東京慈恵会医科大学教授)、阪口正二郎(一橋大学大学院法学研究科教授)、★清水雅彦(日本体育大学准教授)、杉原泰雄(一橋大学名誉教授)、★田島泰彦(上智大学教授)、服部孝章(立教大学教授)、水島朝穂(早稲田大学教授)、本秀紀(名古屋大学教授)、森英樹(名古屋大学名誉教授)、★山内敏弘(一橋大学名誉教授)、吉田栄司(関西大学法学部教授)、渡辺治(一橋大学名誉教授)、和田進(神戸大学名誉教授)

=★印は世話人=

【刑事法】

 村井敏邦(代表、一橋大学名誉教授、弁護士、日本刑法学会元理事長)、斉藤豊治(代表、甲南大学名誉教授、弁護士)、浅田和茂(立命館大学教授)、安達光治(立命館大学教授)、海渡雄一(弁護士、日本弁護士連合会前事務総長)、川崎英明(関西学院大学教授)、葛野尋之(一橋大学教授)、斎藤司(龍谷大学准教授)、佐々木光明(神戸学院大学教授)、白取祐司(北海道大学教授)、新屋達之、(大宮法科大学院教授)、武内謙治(九州大学准教授)、土井政和(九州大学教授)、豊崎七絵(九州大学准教授)、中川孝博(國學院大學教授)、新倉修(青山学院大学教授)、渕野貴生(立命館大学教授)、本庄武(一橋大学准教授)、前田朗(東京造形大学教授)、松宮孝明(立命館大学教授)、三島聡(大阪市立大学教授)、水谷規男(大阪大学教授)、守屋克彦(弁護士、元東北学院大学教授)

⑦特定秘密保護法案の全文

2013年10月25日 朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/TKY201310250345.html

(転載はじめ)

安倍内閣が25日午前に閣議決定した特定秘密保護法案の全文は、次の通り。

特定秘密保護法案を国会に提出

秘密保護法と日本版NSC

特定秘密の保護に関する法律

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)

第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)

第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)

第五章 適性評価(第十二条―第十七条)

第六章 雑則(第十八条―第二十一条)

第七章 罰則(第二十二条―第二十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。

4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)

第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。

5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

(1/2終わり)


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