杉並からの情報発信です

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【秘密保護法】の立法作業は警察官僚が主導している!(2/2)

2013年10月30日 17時56分01秒 | 政治・社会
(2/2始まり)

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長

二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

三 内閣官房副長官

四 内閣総理大臣補佐官

五 副大臣

六 大臣政務官

七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

(関係行政機関の協力)

第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)

第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)

第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。

(1/2終わり)

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(自衛隊法の一部改正)

第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)

第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)

第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト 防衛の用に供する暗号

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

理由

国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(法案終わり)

★(4)今日の「大手マスコミが報道しない真実」

▲給与アップでジリ貧…忍び寄る“賃上げ倒産”の恐怖

2013年10月29日 日刊ゲンダイ

<中小は3社に1社が人件費増加>

安倍政権の賃上げ要請を受け、一部の大手企業は給与アップに動き出している。サラリーマンにとって給与増は大歓迎だが、一方で賃上げの悪影響を心配する声も上がり始めた。
「賃金アップは、ボーナス増加からベースアップへと移りつつありますが、ベアは人件費など固定費の増加を招きます。副作用もあるでしょう。賃上げした企業は総人件費を抑えるため、新卒採用を抑制するかもしれません。また、給与を上げられない中小企業は人材流出の恐れが出てきます」(第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏)
 東京商工リサーチ情報本部長の友田信男氏は「賃上げ倒産もあり得る」と、こう言う。
「大手企業は企業減税の恩恵を受けることができます。給与総額を2%以上増やした企業は、増加分の10%を法人税から減額される見込みです。だから企業の負担はそれほど変わりません。しかし中小企業の多くは赤字で、法人税を支払っていません。減税の恩恵がないのに、給与を上げれば経営は圧迫されます。“賃上げ倒産”も起こり得るでしょう」
東京商工会議所の調査では、今年4月から7月に賃金総額を増やした中小企業(23区中心)は35.3%。多くがベアではなく、ボーナス増とみられるが、すでに約3社に1社が人件費を上げている。

「本来は、業績が良くなってから総人件費を上げるが、今は逆です。業績拡大はあとからついてくると信じている。でも、現在の好業績は円安によるところが大きい。需要増が伴っていないので、円高になったら、あっという間に業績は悪化します」(市場関係者)
 来年4月からは消費税が上がる。個人消費は低迷し、中小企業には逆風が吹く。
「倒産件数は増税後に20%程度増えると予想しています。そこに賃上げ倒産が重なるのです」(友田信男氏)

今年9月の倒産件数は過去20年で最低水準の820件だったが、来年4月以降は1000件、2000件と増加傾向をたどってもおかしくない。

(転載終わり)

▲(6)今日のお知らせ

★【ご注意】【ネットメデイアと主権在民を考える会】【憲法勉強会】【7.21運動】【山崎塾】が主催するイベントの会場での写真と動画の撮影や録音は主催者が許可する場合を除いて原則禁止です。違反した参加者は出入り禁止となりますのでご注意ください!

★【お願い】【ネットメデイアと主権在民を考える会】【憲法勉強会】【7.21運動】【山崎塾】が主催するイベントに参加ご希望の方は必ず事前に下記メールアドレス宛にお名前と連絡先をお知らせ下さい!

yampr3@mx3.alpha-web.ne.jp

①11月3日(日)午後2時ー5時【憲法勉強会・第一回】

目的:安倍自公ファシスト政権が国民への情報を遮断し、公安警察・検察・裁判所が全ての国民を【秘密保護法】違反容疑で逮捕・起訴・長期実刑できる危険が差し迫っている現在、【日本国憲法】を学ぶことは自分や家族や友人や国民全ての人権と自由と平和と独立を守るために不可欠な作業です!

これまで自民党独裁政権によって完全に無視されてきた国の最高法規である【日本国憲法】を徹底的に勉強することで憲法が国民に保証している諸権利を身に付け、国民をないがしろにし国民を弾圧し国民を搾取する自公政権と官僚、金融、軍事、大資本などさまざまな権力に対して一人でも戦える力を養います!

★参加希望者は必ず事前に下記メールアドレス宛にお名前と連絡先をお知らせ下さい!

yampr3@mx3.alpha-web.ne.jp

会場:ルノアール四谷店3FB会議室
   東京都新宿区四谷1-3-22
   03-3351-1052

アクセス:JR四谷駅四谷口より徒歩2分新みち通り入口すぐ左

地図:http://standard.navitime.biz/renoir/Spot.act?dnvSpt=S0107.2085

テーマ:【憲法勉強会】の目的と具体的テーマ

②11月10日(日)午後2時ー5時【若者討論会・11月例会】

テーマ:若者の未来はどうなるのか?(仮題)

会場:ルノアール四谷店3FA会議室
   東京都新宿区四谷1-3-22
   03-3351-1052

アクセス:JR四谷駅四谷口より徒歩2分新みち通り入口すぐ左

地図:http://standard.navitime.biz/renoir/Spot.act?dnvSpt=S0107.2085

③11月24日(日)午後2時ー5時【草の根勉強会 in 杉並&中野11月例会】

テーマ:「天皇制とは何か?」

★参加希望者は必ず事前に下記メールアドレス宛にお名前と連絡先をお知らせ下さい!

yampr3@mx3.alpha-web.ne.jp

場所:西荻勤労福祉会館内地域センター7号特別室
  〒167-0034 桃井4丁目3番2号
  tel:03-3301-0811

交通:

○JR中央線西荻窪駅から徒歩15分
○西荻窪駅北口からバス(井荻駅行きまたは荻窪駅行き)桃井四丁目下車

地図:http://mappage.jp/popup/popmap.php?X=2.4365727300005&Y=0.62324773800043&L=12&KanriNo=13115S040019&init=yes

④11月29日(金)映画「渡されたバトン~さよなら原発」上映会 in 春日部

ブログ「」放射能から子どもの未来を守ろう~5年後10年後子どもたちが健やかに育つ会・春日部」よりの転載です。

http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011/e/5b5b74e48f7ef5b1dc27e6341f2a77ba

(以下転載)

11月29日(金)映画「渡されたバトン~さよなら原発~」の上映会をします!

たくさんの皆さんでみられるようお声かけをお願いします。

① 10時半~
② 14時~
③ 19時~

チケット:前売り1000円 (当日 1200円)

場所:春日部文化会館 小ホール

主催:「渡されたバトン」を見る会

チケットのお申込み・お問合せ:山本  080-3507-0176
               FAX  048-738-5081

後援:春日部市教育委員会 春日部市文化振興会

★(7)今日の海外情報:2013.10.30

①日本、米傍受対象に含まれず 独誌が拠点80都市名

2013年10月29日 共同・東京新聞

【ベルリン共同】ドイツ週刊誌シュピーゲル(電子版)は29日までに、米情報機関が大使館などの在外公館から通信や通話を傍受している80以上の都市名を報道、その中に日本の都市は含まれていなかった。事実なら、日本が米国の重点的な監視対象から外れている可能性がある。

シュピーゲルは、メルケル首相に対する盗聴疑惑を取り上げたニュース動画をホームページに掲載。この中で「スペシャル・コレクション・サービス」と呼ばれる組織が、各国にある米大使館などでの通信傍受を担っていると指摘し、拠点都市の一覧を報じた。
        
②アフガンで警察官の死者2千人超 7カ月間に、武装勢力が活発化

2013年10月30日 共同・東京新聞

【イスラマバード共同】アフガニスタン内務省の治安当局者は29日、ことし3月下旬からの約7カ月間で、反政府武装勢力タリバンの攻撃などにより死亡した警察官の数が2043人に上ったと明らかにした。アフガン・イスラム通信が伝えた。当局者は、武装勢力の活動が活発化していると指摘している。

同国では2014年末までに駐留米軍の戦闘部隊が撤退を完了する予定で、アフガン国軍や警察当局による治安維持が大きな課題となっている。


③所蔵の百点超がナチス略奪品か オランダ美術館

2013年10月30日 共同・東京新聞

【ブリュッセル共同】オランダからの報道によると、同国の美術館協会は29日、国内の美術館が所蔵している美術品のうち139点が、ナチス・ドイツによりユダヤ人から略奪された作品の可能性があると発表した。中にはアムステルダム市立美術館所蔵のマチスの絵画も含まれるという。

 美術館協会はナチスがドイツで政権を握った1933年以降にオランダの美術館が入手した作品の出所を調査した。139点は、略奪されたり、売却を強いられたりした経緯があるか、その疑いがあるという。

★(8)今日の国内情報:2013.10.30

①トルコへの原発輸出推進 首相「安全向上が責務」

2013年10月30日 共同・東京新聞

【イスタンブール共同】安倍首相は29日夜(日本時間30日未明)、トルコのエルドアン首相とイスタンブールで会談した。会談後の共同記者会見で安倍首相は、三菱重工業などの企業連合体がトルコ政府と原発建設受注で合意したことを歓迎した。「原発事故の経験と教訓を共有することで、世界の原子力安全の向上を図ることは日本の責務だ」と述べ、安全確保に取り組みながら輸出を推進する姿勢を鮮明にした。

日本の原発輸出が実現するのは東京電力福島第1原発事故後、初めて。

エルドアン首相は来年1月にも訪日する意向を示した。

②村上元行革相が秘密保護法案批判 「30年封印、検証できず」

2013年10月29日 共同・東京新聞

情報漏えいをした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案をめぐり、自民党衆院議員の村上誠一郎元行革担当相は29日、共同通信の取材に応じ「特定秘密に指定されれば30年も封印される。国民の目線で検証できなくなるのではないか」と批判した。

 安倍政権が同法案とともに日本版「国家安全保障会議」(NSC)の設置や、集団的自衛権行使容認の検討を進めていることに「周辺国から戦争の準備ばかりしているとみられる」と指摘。「自民党の良さは多様性だったのに、今は右向け右で一色になる」と話した。

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安倍自公ファシスト売国政権による[日本国憲法改悪]「自衛隊の国防軍化」が公然と進められ日本全体が急激に右傾化しています。この流れを止め[日本国憲法]を守り国民生活を守っていくには従来のプロの政治勢力に頼っていては到底勝利することはきないでしょう。

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①植民地日本を【米国から独立】させること。

②「実体経済」の100倍規模に肥大化し「実体経済」を破壊することで延命するユダヤ金融資本支配の「金融経済」とそれを可能にする以下の二つの[信用創造特権]を廃止すること。

1)第1の[信用創造特権]:民間銀行が預金の1%を中央銀行に預託することで瞬時に100倍の「信用」を「創造」する特権!

民間銀行は預金の1%を中央銀行に預託することで瞬時に100倍の「信用」が「創造」される。この「打ち出の小槌」そのものの「信用創造特権」によって民間銀行は他人のカネをもとに毎日膨大な額の「価値のない信用」を「創造」している。民間銀行は創造された「信用」を個人、企業、地方自治体、政府に高い利子をつけて貸し付け彼らに「価値のある現金」として返済させているのだ。

2)第2の[信用創造特権]:各国中央銀行が独占する「紙幣増刷権」

ロスチャイルド金融資本系列の民間銀行は各国中央銀行を実質的に支配管理し何の法的根拠もなく「紙幣増刷権」を独占している。増刷した紙幣は政府予算に組み込まれることなく彼らの仲間のメガバンクに供給され巨額の利益をもたらしている。各国中央銀行を選挙で選ばれた国会議員で構成される国会に常設機関として国有化ではなく「国民化」することで「信用創造特権」を廃止すること。

③搾取や格差のない[実体経済]中心の[主権在民社会]を実現すること

④日本国憲法第21条【集会・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】の理念【国民の基本的人権】と【国民の基本的自由】を保障すること。

⑤ネオコンの戦争誘導策動を暴露し粉砕し日本国憲法第9条【反戦平和】の理念を実現すること。

⑥大手マスコミによる世論誘導目的の情報独占、情報遮断、情報操作を禁止し【国民の知る権利】を保障すること。

[山崎塾]はこの明確な目的を実現するために[講演会]を全国各地で開催したいと思います。[山崎塾]の塾生を広く募集します。詳しくは以下のURLをクリックしてお読みください!

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