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【今日のブログ記事No.3229】■『日本国憲法』の『表の五つの基本理念』はGHQが巧妙に埋め込んだ『裏の時限爆弾』によって破壊された!(No1)

2019年08月23日 09時14分30秒 | 政治・社会
いつもお世話様です!                         

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。    

昨日木曜日(2019.018.22)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2840】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。

【放送録画】84分10秒

https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/562983587

【放送録画】

【今日のブログ記事No.3229】

■『日本国憲法』の『表の五つの基本理念』はGHQが巧妙に埋め込んだ『裏の時限爆弾』によって破壊された!(No1)

【画像】日本国憲法の『上諭(じょうゆ)』本文

20190821日本国憲法珍は

「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」

(私のコメント)『主権在民』を基本とする新憲法の『日本国憲法』は旧憲法の『大日本帝国憲法』によってすべての『世俗的権力』と『神権』を与えられた『絶対的君主』である昭和天皇裕仁によって裁可され公布された、という『大矛盾』は誰も指摘しない!

▲『日本国憲法』の『表の五つの基本理念』

①主権在民

②民主主義

③反戦平和

④個人の自由と基本的人権の尊重

⑤隣国との平和共存

▲GHQが『日本国憲法』に巧妙に埋め込んだ『裏の時限爆弾』

GHGQは、傀儡政党(後の自民党)を使って日本を半永久的に米国の植民地にするために。『日本国憲法』の中に以下の『時限爆弾』を巧妙にしかけたのだ。

その結果『五つの基本理念』は『破壊』されたのである!

●『日本国憲法』に埋め込まれた『裏の時限爆弾』

①象徴天皇制 (第1条) 

→この『第1条』には『天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基づく』と規定されているが、国民の総意に基づくか否かを確認する『国民投票』は一度も実施されたことはない。

→この『第1条』は、戦前の日本人を完全に洗脳した『天皇制』をGHQが日本うぃ米国の植民支配をスムーズに行うために仕掛けた最大の『時限爆弾』である。、

→GHQは、戦前の『天皇制』を『ソフト路線』に転換して名前を『象徴天皇制』に替え、『100%ソフト』にイメージチェンジした同じ天皇(昭和天皇裕仁)をトップに据えることで日本人の『米国植民地』への『敵意』を完全に抑えたのである。

→戦後のドイツが戦前の『ナチス・ヒットラー』を全面否定して『ワインマール憲法』を破棄してゼロから『新憲法・ドイツ連邦共和国憲法』を制定したように、戦後の日本が戦前の『天皇制』と『天皇裕仁』を全面否定して『大日本帝国憲法』を破棄してゼロから『新憲』を制定していたならば、今の日本は全く違った国と社会になっていただろう。

②議院内閣制 (第67条) 

→上記の『議院内閣制』では、国会の過半数の議席を獲得した政党の代表者が内閣総r大臣に就任することになり、一人の人間( 内閣総理大臣)が国会と内閣を同時に支配・管理する『独裁体制となる。

③『天皇』は内閣の指名に基づいて『最高裁長官を任命する』条項(第6条2項)

→上記の規定によって、一人の人間(内閣総理大臣)が国会と内閣に加えて、司法をも同時に支配・管理する『絶対独裁体制』となる。

④天皇は内閣の助言と承認により『天皇の国事行為』として『衆議院を解散する』条項(第7条3項) 

→この規定に従い天皇が『衆議院を解散する』ことは、『天皇の国事行為』ではなく第4条1項が禁止する『天皇の国政行為』そのものである。

→GHQはこの『第7条3項』の『天皇の国事行為』の文言を『天皇の国政行為』の文言に巧妙にすり替えたのであり、なぜか現在まで誰も問題にしてこなかった。

→この『第7条3項』の『天皇の国事行為』の正しい文言は、『天皇は衆議院の解散を公示する』である。

→歴代自民党内閣は『第7条3項』のすり替え文言をもって『衆議院の解散は首相の専権事項』と憲法違反の大嘘をついて自分たちの有利な時を選んで衆議院を解散し総選挙を強行してきたのである

→戦後日本で65年以上にわたり二度の例外を除いて自民党が常に総選挙で『勝利』して政権を独占してきた最大の秘密は、『天皇の国事行為』の名で内閣総理大臣が自分たちに有利な時を狙って衆議院を解散して総選挙を実施してきたことによるのである。

⑤天皇は内閣の助言と承認により『天皇の国事行為』として『国会を召集する』条項(第7条2項) 

→この規定に従い天皇が『国会を召集する』ことは、『天皇の国事行為』ではなく第4条1項が禁止する『天皇の国政行為』そのものである。

→GHQはこの『第7条2項』の『天皇の国事行為』の文言を巧妙に『天皇の国政行為』の文言にすり替えたのであり、なぜか現在まで誰も問題にしてこなかった。

→この『第7条2項』の『天皇の国事行為』の正しい文言は、『天皇は国会の召集を公示する』である

(No1おわり)

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情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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