おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
夏本番ですね。暑中お見舞い申し上げます。
夏休みにアルバイトをする学生と、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険、労災保険の関係にについて考えてみましょう。
学生の雇用状況や労働条件によりますが、社会保険は条件が合えば加入します。雇用保険は、例外を除いて加入できません。労災保険は学生かどうかに関わらず、対象になります。それぞれ保険の仕組みが違うため、その加入要件によって、加入できる場合とそうでない場合があります。
●社会保険は、学生・国籍に関わらず、会社に勤め労働の対象として報酬を受け、一般の従業員の概ね4分の3以上の労働時間・労働日数であれば、原則として加入します。例外として、次の(1)から(4)に該当する場合は、社会保険の加入はしません。
(1)日々雇い入れられる場合
(2)2か月以内の期間を定めて雇用される場合
(3)季節的業務に雇用される場合(清酒の醸造や製茶、スキー場、海の家など)
(4)臨時的な事業で雇用される場合(万博、展覧会など)
ただし、(1)については、1か月を超えて引き続き使用された場合、(2)については、所定の期間を超え、引続き使用されるに至った場合、それぞれ社会保険に加入します。夏休みのアルバイトであれば、ここに該当して一般的には、社会保険には加入しません。(3)については、当初から継続して4か月を越えて使用される場合、(4)については、当初から継続して6か月を超えて使用され場合は、当初より社会保険に加入します。
●雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあり、週に20時間以上勤務する場合は加入要件を満たしますが、学業が本分である学生の加入を原則として認めていません。
例外として、次の(1)から(4)に該当する場合は、雇用保険に加入します。
(1)卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の者は被保険者となります。
(2)休学中の者(休学を証明する文書が必要)
(3)一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学している者
(4)上記の(1)から(3)は昼間学生を対象にしています。夜間大学、定時制高校、通信制の教育を受けている学生は、通常、継続的に雇用され、一般の労働者と同様に勤務しているとみなされるので、雇用保険の被保険者の要件に該当すれば被保険者となります。
●労災保険は、学生という区分はなく、労働基準法でいう労働者に該当すれば、パート、アルバイト、出向者、派遣社員、外国人労働者なども労災保険が適用されます。
ただし、インターンシップは注意が必要です。インターンシップは、大学在学中に実際の企業で就業体験ができる制度のことで、主に大学3年生を対象に、夏休みなどの期間に行われることが多いです。
インターンシップによる実習には、教育活動の一環であって、かつ、学生が労働者と見なされない場合と、実習の態様から判断して労働基準法上の労働者と見なされる場合とがあり、労働者と見なされる場合には、賃金その他の労働条件に関して、労働基準法、最低賃金法等の労働基準関係法令が適用されるとともに、実習中の事故に関しても労災保険法の適用があることに留意する必要があります(平9.9.18基発636号)。
著作権:山田 透
夏本番ですね。暑中お見舞い申し上げます。
夏休みにアルバイトをする学生と、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険、労災保険の関係にについて考えてみましょう。
学生の雇用状況や労働条件によりますが、社会保険は条件が合えば加入します。雇用保険は、例外を除いて加入できません。労災保険は学生かどうかに関わらず、対象になります。それぞれ保険の仕組みが違うため、その加入要件によって、加入できる場合とそうでない場合があります。
●社会保険は、学生・国籍に関わらず、会社に勤め労働の対象として報酬を受け、一般の従業員の概ね4分の3以上の労働時間・労働日数であれば、原則として加入します。例外として、次の(1)から(4)に該当する場合は、社会保険の加入はしません。
(1)日々雇い入れられる場合
(2)2か月以内の期間を定めて雇用される場合
(3)季節的業務に雇用される場合(清酒の醸造や製茶、スキー場、海の家など)
(4)臨時的な事業で雇用される場合(万博、展覧会など)
ただし、(1)については、1か月を超えて引き続き使用された場合、(2)については、所定の期間を超え、引続き使用されるに至った場合、それぞれ社会保険に加入します。夏休みのアルバイトであれば、ここに該当して一般的には、社会保険には加入しません。(3)については、当初から継続して4か月を越えて使用される場合、(4)については、当初から継続して6か月を超えて使用され場合は、当初より社会保険に加入します。
●雇用保険は、31日以上の雇用見込みがあり、週に20時間以上勤務する場合は加入要件を満たしますが、学業が本分である学生の加入を原則として認めていません。
例外として、次の(1)から(4)に該当する場合は、雇用保険に加入します。
(1)卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の者は被保険者となります。
(2)休学中の者(休学を証明する文書が必要)
(3)一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学している者
(4)上記の(1)から(3)は昼間学生を対象にしています。夜間大学、定時制高校、通信制の教育を受けている学生は、通常、継続的に雇用され、一般の労働者と同様に勤務しているとみなされるので、雇用保険の被保険者の要件に該当すれば被保険者となります。
●労災保険は、学生という区分はなく、労働基準法でいう労働者に該当すれば、パート、アルバイト、出向者、派遣社員、外国人労働者なども労災保険が適用されます。
ただし、インターンシップは注意が必要です。インターンシップは、大学在学中に実際の企業で就業体験ができる制度のことで、主に大学3年生を対象に、夏休みなどの期間に行われることが多いです。
インターンシップによる実習には、教育活動の一環であって、かつ、学生が労働者と見なされない場合と、実習の態様から判断して労働基準法上の労働者と見なされる場合とがあり、労働者と見なされる場合には、賃金その他の労働条件に関して、労働基準法、最低賃金法等の労働基準関係法令が適用されるとともに、実習中の事故に関しても労災保険法の適用があることに留意する必要があります(平9.9.18基発636号)。
著作権:山田 透