おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
在日の外国人の労働者を採用した場合、雇用保険は適用されるのでしょうか? 今回は外国人労働者と雇用保険のテーマで検討してみます。
在留資格の如何にかかわらず、雇用保険法の適用除外に該当しない限りは雇用保険に加入することができます。原則は、外国人労働者であっても、加入要件については日本人と同様となります。
加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある者は被保険者になります。
ただし、適用除外となる者もいます。それは、下記のような者です。
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満の者
(2)同一の事業所に31日以上引き続いて雇用される見込みがない者
(3)65歳に達した日以後新たに雇用される者
(4)4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
(5)船員保険に入っている者
(6)国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者
(7)昼間学生(一部は適用される場合があります。)の者
外国人労働者は、上述した(1)から(7)の場合のほか、次の場合は雇用保険の適用除外になります。
(1)外国公務員、外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである者
(2)外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴任している者(外国で現地採用された日本人労働者も含みます。)
なお、外国で採用され日本法人に在籍出向し、数年後に外国に戻る予定の者については、雇用保険には加入できません。
また、雇用保険とは別の制度ですが、雇用対策法が改正され平成19年10月1日から外国人雇用状況報告制度が変わりました。
すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
これにより、例年行っていた6月1日時点での雇用状況報告の提出が必要なくなりました。
報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられますので注意が必要です。
著作権:山田 透
【参考】外国人雇用状況報告にかかる届出の方法
雇用保険の被保険者である外国人に係る届出は、雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。(雇入れの場合は雇入れ日の翌月の10日までに、離職の場合は離職日の翌日から10日以内に届出してください。)
雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出は、外国人雇用状況届出書に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。(雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までに届出してください。)
在日の外国人の労働者を採用した場合、雇用保険は適用されるのでしょうか? 今回は外国人労働者と雇用保険のテーマで検討してみます。
在留資格の如何にかかわらず、雇用保険法の適用除外に該当しない限りは雇用保険に加入することができます。原則は、外国人労働者であっても、加入要件については日本人と同様となります。
加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある者は被保険者になります。
ただし、適用除外となる者もいます。それは、下記のような者です。
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満の者
(2)同一の事業所に31日以上引き続いて雇用される見込みがない者
(3)65歳に達した日以後新たに雇用される者
(4)4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
(5)船員保険に入っている者
(6)国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者
(7)昼間学生(一部は適用される場合があります。)の者
外国人労働者は、上述した(1)から(7)の場合のほか、次の場合は雇用保険の適用除外になります。
(1)外国公務員、外国の失業補償制度の適用を受けていることが明らかである者
(2)外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴任している者(外国で現地採用された日本人労働者も含みます。)
なお、外国で採用され日本法人に在籍出向し、数年後に外国に戻る予定の者については、雇用保険には加入できません。
また、雇用保険とは別の制度ですが、雇用対策法が改正され平成19年10月1日から外国人雇用状況報告制度が変わりました。
すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
これにより、例年行っていた6月1日時点での雇用状況報告の提出が必要なくなりました。
報告を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられますので注意が必要です。
著作権:山田 透
【参考】外国人雇用状況報告にかかる届出の方法
雇用保険の被保険者である外国人に係る届出は、雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。(雇入れの場合は雇入れ日の翌月の10日までに、離職の場合は離職日の翌日から10日以内に届出してください。)
雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出は、外国人雇用状況届出書に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。(雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までに届出してください。)