おはようございます、社会保険労務士の山田透です。
遅刻したら、その時間分を延長して働いたら、その時間分は相殺されるでしょうか? それとも残業になり、割増賃金を払わなければならないでしょうか? そうすると36協定を労働基準監督署に提出しなければならなくなるのでしょうか?
遅刻と残業を相殺できるかは、就業規則や労働契約などで、従業員に遅刻したら所定終業時刻後、遅刻時間を延長して労働することを義務づけておけば、労働基準法上は問題はありません。
次に、延長した時間は、残業となり割増賃金を払うかどうかですが、例えば所定労働時間が1日8時間となっている場合は、1時間遅刻してその分として1時間延長しても、その日の労働時間は8時間以内ですので、法定内労働時間となり、割増賃金の支払いをする必要はありませんし、36協定を提出する必要もありません。
割増賃金が発生するのは、労働した時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。遅刻をした場合は、終業時刻を過ぎて働いても、実際の労働時間が法定労働時間(8時間)を超えなければ、残業代を支払う必要はありません。
ただし、1時間労働時間を延長した結果、退社が深夜(午後10時から午前5時までの時間)になった場合は、深夜の割増賃金を支払わなければなりません。
36協定は、労働基準法施行規則第16条で次のように規定されています。
使用者は、法第36条(時間外及び休日の労働)第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
すなわち、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)又は法定休日(週1回の休日)を超えて労働させる場合において必要であり、法定内残業に対しては、36協定を結ぶ必要はありません。
遅刻した時間をその分延長することは、就業規則等で定めておけば問題はなく、また、法定労働時間内であれば割増賃金を支払う必要はないわけですが、労務管理上、とくに服務規律、懲戒などを考えると、遅刻をしてもよしとする風潮ができる可能性がありますし、一斉に退社している場合などは、他の従業員に迷惑をかけることにもなりかねませんので、遅刻は遅刻として賃金を控除し、残業は残業として扱う方がいいと思います。
著作権:山田 透
遅刻したら、その時間分を延長して働いたら、その時間分は相殺されるでしょうか? それとも残業になり、割増賃金を払わなければならないでしょうか? そうすると36協定を労働基準監督署に提出しなければならなくなるのでしょうか?
遅刻と残業を相殺できるかは、就業規則や労働契約などで、従業員に遅刻したら所定終業時刻後、遅刻時間を延長して労働することを義務づけておけば、労働基準法上は問題はありません。
次に、延長した時間は、残業となり割増賃金を払うかどうかですが、例えば所定労働時間が1日8時間となっている場合は、1時間遅刻してその分として1時間延長しても、その日の労働時間は8時間以内ですので、法定内労働時間となり、割増賃金の支払いをする必要はありませんし、36協定を提出する必要もありません。
割増賃金が発生するのは、労働した時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。遅刻をした場合は、終業時刻を過ぎて働いても、実際の労働時間が法定労働時間(8時間)を超えなければ、残業代を支払う必要はありません。
ただし、1時間労働時間を延長した結果、退社が深夜(午後10時から午前5時までの時間)になった場合は、深夜の割増賃金を支払わなければなりません。
36協定は、労働基準法施行規則第16条で次のように規定されています。
使用者は、法第36条(時間外及び休日の労働)第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数、並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
すなわち、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)又は法定休日(週1回の休日)を超えて労働させる場合において必要であり、法定内残業に対しては、36協定を結ぶ必要はありません。
遅刻した時間をその分延長することは、就業規則等で定めておけば問題はなく、また、法定労働時間内であれば割増賃金を支払う必要はないわけですが、労務管理上、とくに服務規律、懲戒などを考えると、遅刻をしてもよしとする風潮ができる可能性がありますし、一斉に退社している場合などは、他の従業員に迷惑をかけることにもなりかねませんので、遅刻は遅刻として賃金を控除し、残業は残業として扱う方がいいと思います。
著作権:山田 透