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一般質問「大項目2 地域活動のさらなる充実のために」  3月13日

2024年03月20日 | 日記

大項目2 地域活動のさらなる充実のために              質問と答弁   未定稿

 

市の行政機関の1つである公民館・コミュニティセンター等が、平成26年にすべて地域に移管され、自主的に運営されるようになって10年になります。

地域に移管されたと言うことは、公民館という名称がなくなり、すべてコミュニティセンターという名前に統一されたということにとどまるものではありません

公民館は、戦後日本の日本国憲法制定の時期までさかのぼり、民主的で平和的な日本とその国民の育成のために教育の普及が何よりも求められるなか、全国の市町村津々浦々に公民館がつくられ、その役割を担いました。教育基本法に根拠をもち、社会教育法に位置付けられた住民のための教育機関であり、図書館・博物館に並ぶ公共施設です。

一方、地域に移管されたコミュニティセンターは、「自分たちのまちのことは自分たちでつくりあげる」という住民自治の醸成の中で、平成22年に「ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例」がつくられ、このような流れを背景に地域に移管されたものです。公民館のような社会教育施設としての法的根拠はありませんが、各コミュニティセンターは「地域におけるコミュニティ活動及び生涯学習の拠点施設として、地域住民相互の交流の促進を図り、地域の活性に寄与することを目的」とするという規約をもち、自主的な運営をしています。

市は、各地域と協定を結び、運営に必要な補助金の拠出をおこなうとともに、センターの適正な管理に責任を負うものと考えます。そこで、コミュニティセンターが地域に根差して一層充実していくことを願い、以下質問します。

(1) コミュニティセンター職員の処遇について

1点目 コミュニティセンターの職員は、労働基準法にもとづく労働者として、労働法制による権利と保護を受ける対象であると考えてよいでしょうか。

2点目 最低賃金の適用、無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準の公平性、透明性などについて、市はどのようなかかわりをしているのでしょうか。

(2)職場の環境衛生について

 労働施策総合推進法にもとづく「パワーハラスメント防止措置」が令和4年4月から中小企業の事業主にも義務化されました。各コミュニティセンターは中小企業と考えて良いとすれば、この法律も適用され、職場内でのパワハラ防止措置の取り組みが必要となります。そこで、

1点目 「パワーハラスメント防止措置」は各コミュニティセンターにも適用されるのか

2点目 コミセン職員に対して、パワハラ防止のためのどのような取り組みがされているのか

3点目 パワハラを受けた職員の相談窓口はあるのか

4点目 市は、どのような役割を果たすのか

 以上、4点について、伺います。

 

答弁 白土市民生活部長

(1) コミュニティセンター職員の処遇について

 初めにコミュニティセンターの運営についてご説明申し上げます。本市では協働のまちづくりの観点から平成24年度から26年度にかけて生涯学習の拠点であった公民館を地域に親しまれる地域の拠点施設へと転換し、地域のコミュニティ組織による自主的な管理運営が行われています。

 各コミュニティ組織においては、コミュニティセンター設置及び管理規約や施行細則、コミュニティセンター職員任用管理規定など、運用に関して必要な事項を地域の実情に合わせながら独自に制定しています。地域運営によるコミュニティセンターの職員体制については、これらの規定にもとづき、コミュニティ組織の会長が任用したセンター長、副センター長、事務長および事務長補佐と受付担当が配置されています。各コミュニティセンターでは、地域色豊かな活動が活発的に行われており、地域と行政の協働のまちづくりが着実に進められています。 

ご質問の1点目、コミュニティセンター職員の処遇についての1つ目、労働基準法にもとづく労働者として、労働法制による権利と保護についてですが、労働基準法は地方公務員など法の一部が適用されない例もありますが、原則として日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類やその就業形態とを問わずすべての人に適用されることから、コミュニティセンター職員においても、各労働法制が適用されるものと考えます。

次に2点目、最低賃金の適用、無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準の公平性、透明性などについての市のかかわりについてですが、コミュニティセンターは、地域活動の拠点施設であることから、地域の移管の際に市もかかわりながら地域の意見や実情に合わせて、コミュニティ組織ごとに職員の任用、報酬、勤務条件等の必要な事項を定めています。

最低賃金の適用については茨城県の最低賃金の改定の際には、情報提供を行い各コミュニティセンターにおいて、適宜最低賃金額が見直されています。また、各コミュニティセンターにおける無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準については、それぞれのコミュニティセンター職員任用管理規定等にもとづき適正に管理されているものと考えています。

 

(2)職場の環境衛生について

 1点目 パワーハラスメント防止措置が適用されるのかのおたずねですが、労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法にもとづくパワーハラスメント防止措置は、コミュニティセンターも対象になると考えています。

 2点目 パワハラ防止の取り組みについてですが、コミュニティセンターにおいてはこれまでセンター長が職員と直接面談の機会を定期的に設ける他、業務内容をはじめ様々な相談に応じるなど風通しの良い職場環境つくりやコミュニケーションの活性化、円滑化に取り組んでいると伺っています。

3点目 相談窓口はあるのかについてですが、現在各コミュニティセンターにおいて相談窓口の設置には至っていないと伺っています。

4点目 市はどのような役割を果たすのかですが、コミュニティ組織は協働のまちづくりを進めるパートナーであり、独立した組織であることから、市としましてはまちづくりや運営に関して必要な情報を提供しています。また、地域の方々による自主運営を尊重するとともに、地域運営する中で見えてきた課題や問題について各コミュニティセンターとの情報共有に努めています。

 

再質問 宇田

(1) 2点目 最低賃金の適用、無期雇用労働契約への転換、採用や解雇の基準の公平性、透明性などについて質問したわけですが、それは各コミセンで適正に管理されているというような答弁だったかと思います。

 お聞きしたいのは、私の手元には3つのコミセンの職員任用管理規定があってみているんですが、そこに職員の退職または解雇の規定が書かれています。

会長は職員が次のことに該当するときは退職、または解雇できるとしてます。

で、それは、本人が退職したい、といった時。勤務成績が良くないとき。心身の故障により、職務を遂行できないとき。その職の必要な適格性を欠くとき、と書いてありまして、ここで、勤務成績がよくないとか適格性を欠く、とは具体的にどういうことなのか、が問われなければならないと思っています。

コミセンの職員も、解雇に際しては、労働者保護の法律が適用されると考えます。具体的には、労働契約法第16条で、解雇の要件として、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」としています。

 つまり、勤務成績が良くない、ということや適格性を欠く、ということに関して、客観的な理由を労働者に説明できなければならない、ということです。各コミセンが、職員の解雇について、法律にもとづいた運用をしているかどうかということについて、市はやっぱりかかわる必要があるのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 職員の契約については、1年更新という契約になってまいります。その更新に当たっては、本人に確認し、議員のおっしゃいました成績とか勤務態度が悪いということであれば、そういったことを本人とのやり取りの中で確認をしているというふうに思っておりますが、最終的には各コミセンの理事会において雇用するかどうかというものを決定するというふうに伺っています。

 

再質問 宇田

 最終的には理事会においてということでしたが、職員が、たとえば不当に解雇されたと感じた場合に、説明も十分ではなかった、納得いく説明ではなかったという場合に、市は相談先としての役割を果たすのかどうかということについて、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 コミセンの方から相談があった場合には、市の方では茨城県労働局総合労働相談センターと、こういったところもご案内を差し上げているというところです。

 

再質問 宇田

 不当に解雇されたというような気持になった職員がいた場合には、市に言ったとしても市は労働局を案内するという立場であるということを、今確認したのかなと、もし何かあればお願いします。

 

答弁 白土市民生活部長

 今のところすべてのコミセンの方から、不当に解雇されたといった事例は、連絡は入っておりません。

 

再質問 宇田

次に(2)のパワハラの問題に移りますけれども、先ほどの答弁では、相談窓口はない、風通しの良い関係ができているんではないかということでしたか、でも、パワハラ防止措置はコミセンにも適用されるということは確認できましたので、その法律にのっとって、質問したいと思うんですが、

パワーハラスメント防止措置によれば、相談窓口はあらかじめ定め労働者に周知することとあるんです。ですから、相談窓口はつくってほしい、で、それを職員にも周知してほしいと思っているわけです。それについて、市はどういうふうにかかわりますか。

 

答弁 白土市民生活部長

 相談窓口の設置については、各コミュニティセンターの考えによりますが、市に相談があれば一緒に考えていきたいと考えています。

 

再質問 宇田

 各コミセンの考えによるではなくて、この法律によって、あらかじめ定めると、そしてそれを労働者にここが相談窓口になっていますということを周知すると法律にありますので、その法律がコミセンにも適用されているとすれば、それはもうやらなければならないと、もう義務化されているわけですから、そう思うんですけれどもいかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 コミセンにパワハラの相談窓口が設置されていない理由と言いますか、聞くところによると少人数、まあ7,8人の職員体制のためのというようなことで設置には至っていないと伺っています。

 

再質問 宇田

 たとえ少人数であろうとも、やはり、仲良しクラブではないわけですから、市も各コミセンに2億円から補助を出しているわけですよね。ですから、地域に移管したからと言って、コミセン任せにしないで、本当に公民館から引き継いで地域に移管されて、地域のために一生懸命職員さん、頑張っているわけですから、そのコミセンの組織が本当に民主的に持続可能に続いていくうえで、最低限の労働者としての法律にもとづく保護はされるべきだと思いますし、そういう運用はされるべきだと思っているんです。

例えば、こういうことがパワハラですよ、っていうパワハラの内容を明示したりだとか、そういうパワハラは行ってはいけないんだということを、やっぱりしっかりと周知啓発するということは、大切ではないでしょうか。市もそういう立場に立ってほしいと思うんですが、いかがでしょうか。

 

答弁 白土市民生活部長

 コミュニティ組織については、協働のまちづくりを一緒にすすめていく、やはり協働のパートナーである、でパートナーとしての独立した組織ということもあります。市としては情報提供等しながら、コミュニティセンターとの連携を深めながら今後も対応していきたいと考えています。

 

意見 宇田

 コミュニティ組織が市と協働のパートナーであり、独立した組織だということは、私も十分承知しておりますけれども、地域に移管されたコミセンが、これからますます地域の核としての役割を果たしていくために、やっぱり法律にもとづいた運用というのは必要だと思いますので、市もそういう立場に立ったかかわりを私はぜひしていただきたいと思っています。

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