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虚偽記載協力者にも課徴金 オリンパス粉飾うけ法改正へ

2012-02-17 15:23:03 | 日記

 オリンパスによる粉飾決算事件を受けて、金融庁は、粉飾決算をした会社だけでなく、粉飾に加担した社外の協力者にも課徴金をかけられるように、金融商品取引法を改正する検討に入った。早ければ開会中の通常国会に改正法案を提出する。
 いまの金商法では、有価証券報告書に虚偽の記載をした会社には課徴金が課せられるが、虚偽記載に助言をしたり、そそのかしたりした人や会社には課徴金をかけられない。
 オリンパスの問題では、金商法違反(虚偽記載)の疑いで前社長らが逮捕されたのに加えて、粉飾に加担した疑いで社外の協力者4人も逮捕された。だが、刑事罰で立件されず行政処分になる場合には、協力者に課徴金を課すことができない。このため金融庁は法律上の不備があると判断した。自見庄三郎金融相は17日の閣議後の記者会見で、「課徴金を課せるよう、法改正も視野に入れて検討を行う」と述べた。


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