切り餅の側面に切り込みを入れ、焼いて膨らんだ時に表面が破れないよう工夫した特許権が侵害されたとして、包装餅で業界2位の「越後製菓」(新潟県長岡市)が、同1位の「佐藤食品工業」(新潟市)に対し「サトウの切り餅」など5商品の製造・販売差し止めや損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁(飯村敏明裁判長)は7日、特許権侵害を認める中間判決を言い渡した。
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佐藤食品工業の事実上の逆転敗訴となった。
1審・東京地裁は昨年11月、特許権侵害にあたらないとして越後製菓側の請求を棄却していた。今後、損害額や差し止めを認めるかどうかについて、同高裁でさらに審理される。
越後製菓は「切り餅の上下面ではなく側面に入れた切り込み」の特許を出願し、2008年に登録された。同社の製品には側面だけに切り込みが入っているのに対し、佐藤食品工業の製品は側面と上下面に切り込みがあり、訴訟では特許の範囲が争点となった。中間判決で飯村裁判長は「側面に切り込みが入れられていれば、上下面の切り込みの有無にかかわらず、越後製菓の特許権を侵害する」との判断を示した。
佐藤食品工業は「特許権侵害ではないと考えている。今後の損害額の審理でも争う」とのコメントを出した。
(2011年9月7日21時39分
読売新聞)
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