武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

平成19(行ケ)10369(29条1項柱書)

2008年07月25日 | 知財
ウ ところで,特許の対象となる「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり(特許法2条1項,一定の技術的課題の設定,その課題を解決)するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。
 したがって,人の精神活動それ自体は「発明」ではなく,特許の対象とならないといえる。しかしながら,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで「発明」に当たらないということもできない。けだし,どのような技術的手段であっても人により生み出され精神活動を含む人の活動に役立ちこれを助け,又はこれに置き換わる手段を提供するものであり,人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。
 そうすると,請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても,請求項に記載された内容を全体として考察した結果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられている場合は特許法2条1項に規定する発明に該当するとはいえない。
他方,人の精神活動による行為が含まれている,又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。
エ これを本願発明1について検討するに,請求項1における「要求される歯科修復を判定する手段「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準」,を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは,どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず,また「システム」という言葉の本来の意味から見ても,必ずしも,その要素として人が排除されるというものではないことから,上記「判定する手段「策定する手段」には,人による行為,精神活動が含まれると解することができる。さらに,そもそも,最終的に「要求される歯科修復を判定」し「治療計画を策定」するのは人であるから,本願発明1は,少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる。
 しかし,上記ウのとおり,請求項に記載された内容につき,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで,特許の対象から排除されるものではないから,さらに,本願発明1の本質について検討することになる。
オ そして,上記エのとおり,請求項1に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず,その結果,本願発明1の要旨の認定については,特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから,更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。

加圧

2008年07月25日 | Weblog
スポーツジムの加圧トレーニングにビジタープログラムに参加した。
手の付け根を縛って20分、足の付け根を縛って20分、軽い筋肉トレーニングを行う。
ロースクール時代に運動をサボっていたので、体はなまりまくりで、厳しかったけど、運動するのは心地よいね。


奥さんの紹介で参加したのだが、通常のトレーニングの何倍もの効果があり、短時間のトレーニングでも効果があるとのことである。
代謝が下がった30代にはお勧めなんだとか。
実際、奥さんは直ぐに痩せた。


これを機会にジムに加入しようかと。
お腹も引き締めたい。
ローに通っていたときは、とてもジムに通う状況になかったけど、今なら可能。


イテテ、筋肉痛だ

納会

2008年07月18日 | Weblog
溜池山王のインターコンチネンタルの36階で。
アナゴとだるまイカのフリットなり。

ことを特徴とする

2008年07月18日 | 仕事
「従属クレームにまで『ことを特徴とする』は止めるべし。」、との見解を述べられている大先生がいらっしゃいます。

http://www.teclawplo.com/specification-muda.HTM

うちのボスなんかも、従属項を上位項に挿入して一つの文章にしたときに日本語としておかしくなること、権利範囲が狭く解釈されるおそれがあることなどから、なるべく使わないようにしていると言っていました。

当方は、今までは、この表現を好んで使っていました。
英語のクレームなんかは、従属項は"wherein"で始まるものが大多数ですが、「ことを特徴とする」と書くと"wherein"と一対一で対応するので使いやすいこと、明細書の課題を解決するための手段が書きやすいことなどが理由です。

いずれの表現でも大きな差はなく、好みの問題のように思います。
ですが、従属項における「ことを特徴とする」の使用についても再考してみようかと思います。
コンピュータのメモリ使用量を減らすということ以外に、「ことを特徴とする」を従属項で使用すべきでない理由をご存知の方、コメントを頂けると幸いです。

長文の弁護士(米国)

2008年07月14日 | 仕事
米国への商標出願の準備をしているのだが、こちらから少しばかりのコメントをすると、ものすごく長く丁寧な文章が返ってくる。
仕事閑なの?と思うような長文だ。
一種のセールスともいえるだろう。

こちらの英語能力はそれ程高くないので、長文を書かれると読むのに時間がかかる。
でもタイムチャージ制ではないので、読むのに要する時間を請求できる訳ではない。

果たして、彼女はこの長文を書いた時間を請求してくるのだろうか。
クライアントが払うわけなのだが不安である。

「訂正は請求項ごとに個別判断すべき」平成19(行ヒ)

2008年07月14日 | 知財
318 特許取消決定取消請求事件 最高裁第一小法廷
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特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり,一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として,他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。
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遂に日弁連も増員抑制に

2008年07月11日 | 新試験
日弁連、増員抑制に転換へ 法曹3000人計画否定という記事が、Web版の朝日新聞に掲載されている。


就職難が問題となっているのは分かるけど、法科大学院に関する下記の記載には疑問を持った。


”提言案は、合格者が増え続ける現状について、一部の法科大学院で「基本科目の教育が不十分であることが指摘されている」などとして司法修習生の「質の低下」を認めている。”


法科大学院の教育が不十分 → 司法修習生の「質の低下」は論理が飛躍しているでしょう

だって、法科大学院の教育が不十分なんだったら、司法試験受からないんじゃないの?
実際、合格者数が極端に低い法科大学院もある訳だし。
新聞記者の読解ミス!?


ともあれ、合格者数が見直され、受け控えが不利になるという事態も近い将来生じそうである。
早いところ合格できるように頑張ろーっと

横浜遠征

2008年07月08日 | Weblog
週末に横浜に小旅行をした。
初日に訪れたのは港北にあるIKEAというスウェーデン系の大型家具店。

IKEA(http://www.ikea.com/jp/ja/)

ショールームと、セルフサービスエリアに分かれていて、ショールームで気に入った品物をセルフサービスエリアで購入する仕組み。
セルフサービスエリアは倉庫そのままの雰囲気であり、パレットに載せられたままの商品が人手の届かない高くまで積み上げられている。

大量仕入れをしているせいか、値段が安い。
こんなに安いならわざわざ買いに来てもいいかなと思ってしまう。
写真のマグカップは一個69円也。


そして、ランドマークタワーにあるロイヤルパークホテルへ移動。
58階の部屋は想像していた以上に高い場所にあった。
高い場所からのオーシャンビューは絶景。
部屋もバスルームも綺麗だった。

チェックインの後、目前にあるコスモワールドに。
ベビーカーも一緒に搭乗できる。
観覧車に初めて乗る下の息子は興奮してウゥー、ウゥー唸っていた。
その後、潮風を感じながらの屋外ビール。
日帰りだと、運転しなくちゃなのでこれは味わえない。最高だね。


二日目は中華街に。
よしもとの水族館に行ったのだが、想像していた以上にグゥー!
特に、魚の赤ちゃん水族館はベリーグッド!!
乳幼児が行くには、僕の知っている限りではNo.1。
低いところにも水槽があるので赤ちゃんがハイハイしながら見ることができるし、滑り台の脚の部分が水槽になっていたり、ジャングルジムに水槽が設けられたりと、小さな子供が楽しむにはもってこいの作りになっている。



今回は下の息子との初めて旅行であったが、上の子と違って下の子はなかなか適応力があって、全く問題がなかった。
日帰りできる場所ではあったが、二人の子連れで機動力がないので、宿泊してゆったりプランに。
高級シティホテルは泊まっても楽しいしね。
かみさんにも満足してもらえたようです。

楽しい夜

2008年07月01日 | Weblog
前職の後輩が起業するので相談にのって欲しいとのことで、青山の彼のオフィスまで行った。
色々話を聞くと面白いのだが、特許性を出すのは一苦労しそうな案件だった。
かわいい後輩なので知恵を絞って頑張りたい。

商標の出願もして、特許とあわせて保護をはかることになった。
一通りの打合せの後、表参道のガーデンレストランで夕食を一緒したのだが、野郎二人とはいえ、久々の好環境な場所での食事は楽しめた。

その後、ITベンチャー(mixi等)のエグゼクティブ達が運営する西麻布の高級クラブへ。
落ち着いた空間で飲む酒はやはり美味である。

一見さんお断りのところだったので、彼の紹介が無くては絶対に行けなかった。
SNSの仕組みみたいだな。

費用は彼持ちなのでいくらかかったかは分からないが、商標登録出願の費用ということで手を打った。
楽しい現物支給(?)であった。