武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

平成19(行ケ)10369(29条1項柱書)

2008年07月25日 | 知財
ウ ところで,特許の対象となる「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり(特許法2条1項,一定の技術的課題の設定,その課題を解決)するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。
 したがって,人の精神活動それ自体は「発明」ではなく,特許の対象とならないといえる。しかしながら,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで「発明」に当たらないということもできない。けだし,どのような技術的手段であっても人により生み出され精神活動を含む人の活動に役立ちこれを助け,又はこれに置き換わる手段を提供するものであり,人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。
 そうすると,請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても,請求項に記載された内容を全体として考察した結果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられている場合は特許法2条1項に規定する発明に該当するとはいえない。
他方,人の精神活動による行為が含まれている,又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。
エ これを本願発明1について検討するに,請求項1における「要求される歯科修復を判定する手段「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準」,を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは,どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず,また「システム」という言葉の本来の意味から見ても,必ずしも,その要素として人が排除されるというものではないことから,上記「判定する手段「策定する手段」には,人による行為,精神活動が含まれると解することができる。さらに,そもそも,最終的に「要求される歯科修復を判定」し「治療計画を策定」するのは人であるから,本願発明1は,少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる。
 しかし,上記ウのとおり,請求項に記載された内容につき,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで,特許の対象から排除されるものではないから,さらに,本願発明1の本質について検討することになる。
オ そして,上記エのとおり,請求項1に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず,その結果,本願発明1の要旨の認定については,特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから,更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。

加圧

2008年07月25日 | Weblog
スポーツジムの加圧トレーニングにビジタープログラムに参加した。
手の付け根を縛って20分、足の付け根を縛って20分、軽い筋肉トレーニングを行う。
ロースクール時代に運動をサボっていたので、体はなまりまくりで、厳しかったけど、運動するのは心地よいね。


奥さんの紹介で参加したのだが、通常のトレーニングの何倍もの効果があり、短時間のトレーニングでも効果があるとのことである。
代謝が下がった30代にはお勧めなんだとか。
実際、奥さんは直ぐに痩せた。


これを機会にジムに加入しようかと。
お腹も引き締めたい。
ローに通っていたときは、とてもジムに通う状況になかったけど、今なら可能。


イテテ、筋肉痛だ