恥ずかしながら知りませんでした。
Period for Acceptanceは延長する手段はなく、分割出願しなければ出願は消滅するということを。
現地代理人のいうことが本当なら、審判請求とか継続審査請求とかの救済手段は無いということになる。
でも、下記ページには延長できるって書いてあるのになー
http://www.iprsupport-jpo.jp/soudan/miniguide/pdf2/Australia.pdf
誰かオーストラリア特許法の本を日本語で出してくれないですかね~
Period for Acceptanceは延長する手段はなく、分割出願しなければ出願は消滅するということを。
現地代理人のいうことが本当なら、審判請求とか継続審査請求とかの救済手段は無いということになる。
でも、下記ページには延長できるって書いてあるのになー
http://www.iprsupport-jpo.jp/soudan/miniguide/pdf2/Australia.pdf
誰かオーストラリア特許法の本を日本語で出してくれないですかね~