武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

オーストラリア特許法備忘録

2008年12月18日 | 備忘録
恥ずかしながら知りませんでした。
Period for Acceptanceは延長する手段はなく、分割出願しなければ出願は消滅するということを。

現地代理人のいうことが本当なら、審判請求とか継続審査請求とかの救済手段は無いということになる。

でも、下記ページには延長できるって書いてあるのになー
http://www.iprsupport-jpo.jp/soudan/miniguide/pdf2/Australia.pdf

誰かオーストラリア特許法の本を日本語で出してくれないですかね~

改正意匠法研修

2008年01月30日 | 備忘録
研修に参加したので備忘録を記す。


意匠権設定状況マップ

○登録納付時 →関連意匠登録出願、秘密申請の検討

○存続期間TIPS →関連意匠登録出願をすることで旧法出願の存続期間を実質20年に延長

○3条1項柱書き →近似の実務では補正却下されることが大半

○9条5項の協議指令 →一方の出願に何らかの手続きを行っても、他方の出願に上申書を提出しない限りは期間満了を待たれる(61.1.8.2)

○関連意匠と認められなかった場合には出願取り下げも検討 ∵類似の範囲を自ら狭めたものと解釈されるおそれがあるため(某事務所の実務)

○部分意匠の登録例 →(用途、機能)106724号、(位置、大きさ、範囲)1081988号、1082585号、(波線部の開示の程度)第1151335号、第1123096号、(一点鎖線)第1149967号、1071345号

○部分意匠の裁判例 →知財高裁平成19年1月31日判決(平成18年(行ケ)第10318号)

○液晶画面 →【画像図】として記載。但し、一組の図面が必要。画面が遷移する場合には、別意匠とされる(ことが多い)ので画面毎に出願を検討する。多機能物品は保護される場合があるが、電子計算機は否。



30条適用、国内段階移行等方式

2007年04月18日 | 備忘録
・30条適用時の願書の方式
 基礎出願 →特記事項を設ける
 優先権主張出願 →特記事項を設ける、証明書は援用可

・国内段階移行
 19条補正、34条補正 →写し提出書(+自発補正(請求項番号の補正))
 段落番号の無い旧出願 →自発補正(段落番号を追加した全文補正)

用途発明の考え方

2007年01月30日 | 備忘録
一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。
 参考判決: 東京高判平13.4.25(平成10(行ケ)401)、東京地判平4.10.23(平成2(ワ)12094)、東京高判平12.7.13(平成10(行ケ)308)、東京高判平12.2.10(平成10(行ケ)364)

そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る。

ただし、未知の属性を発見したとしても、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、両者の物の適用手段、適用場所、適用対象、適用時期などが異なるとはいえず、その用途が実質的に相違するとはいえない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/pdf/sinkisei_sinposei/sinki_sinpo01.pdfより引用

IDS(Information Disclosure Statement)

2006年09月28日 | 備忘録
米国特許出願をする際に、出願人は、自己が知っている先行技術文献を審査官に提出する義務を負う。
情報開示を怠った場合は、不公正な行為または詐欺(fraud)として、権利行使が認められない。
IDSは米国独自の制度であり、日本の実務家には判断が難しい。

今回ファミリー出願の引用文献を提出し忘れていたため、提出した方がよいかについて現地代理人(米国弁護士)に問い合わせたところ、有益な回答を頂いたので備忘録として記す。


Q1)○○国では、請求項1を補正することなく特許となっているため、客観的には特許性に関連の無い文献であると思われます。しかしながら、米国においてフロードと判断される基準に該当するかの判断に自信が無いため、この○○国引用文献を提出すべきかどうかにつきアドバイスを頂きたいと思います。

A1)重要性は、相対的なものです。すでに提出されたものや審査官の引例に比較して明らかに劣るものは、重要ではないでしょう。外国の特許庁の引例を提出しなかったからといって、行使不能になるわけではありません。
実質的に判断すればよいと存じます。


Q2)仮に提出するとした場合、手続はどのように進みますでしょうか。翻訳期間を考慮すると、特許発行料の納付後の開示となってしまうと思います。

A2)仮に提出するとした場合
 翻訳期間を考慮すると、特許発行料の納付後になってしまうのであれば、RCEを先に提出して、進行の一時停止を請求することも可能ですが、多少の費用もかかります。特許発行料を納付しても無駄になるわけではありませんので、特許発行中止申請とともに継続手続出願をするのも、悪い選択ではありません。

Wordの設定(備忘録)

2006年04月14日 | 備忘録
Wordの初期設定では、段落の最初をスペースで空白にすると自動的にインデントされてしまうが、不便である。
これをはずさないと、HTML変換にしたときに、段落の最初のスペースが除去されてしまうことになる。
[オートコレクトノオプション]-[入力オートフォーマット]-[Space…キーでインデントとタブの設定を変更する]で解除可能である。
[行の始まりのスペースを字下げに変更する]も解除しておくのが好ましい。

段落番号を振るショートカットキーはFormatNumberDefaultまたは
FormatSimpleNumberDefault