武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

平成19年11月日8最高裁判所第一小法廷(カートリッジ事件)判決

2007年11月08日 | 選択科目等
キャノンのインクカートリッジ事件の判決が出た。

請求棄却の結論はともかく、特許権の消尽に対して最高裁の判断が初めてなされた事案であり、実務上の意義は大きい。

第一審は、生産アプローチの理論を採用し、差止め請求を棄却。

原審は、消尽アプローチの理論を採用し、一審判決を取消した。そして、消尽の抗弁に対する再抗弁が認められる場合を「第一類型」と「第二類型」に分け、具体的な規範を立てことで話題となった。原審の裁判長は、青色LEDの職務発明訴訟で600億の対価を認定したことで著名な三村判事である。

この点、最高裁は原審の結論は支持したものの、消尽の要件については、次のように述べた。



『しかしながら,特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは,飽くまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから,特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権を行使することが許されるというべきである。そして,上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては,当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり,当該特許製品の属性としては,製品の機能,構造及び材質,用途,耐用期間,使用態様が,加工及び部材の交換の態様としては,加工等がされた際の当該特許製品の状態,加工の内容及び程度,交換された部材の耐用期間,当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである。』



ざっと読む限り、最高裁は一審の理論構成を採用したように解される(結論は逆であるが)。

本判決に対してどのような評釈がなされるのかが楽しみである。
というか、調査官解説が待ち遠しい。

法曹倫理の授業

2007年10月09日 | 選択科目等
席順で当てられるので、自分の番が終わると今ひとつ身が入らない。
しかし、大変重要なことを学んだ。
それは、倫理研修をさぼり続けると懲戒事由になること。

5年に一度の○理士の倫理研修が今年はある。きちんと出席しなくちゃだな。

紋谷研究室訪問

2006年10月12日 | 選択科目等
同じ研究室の院生が結婚することになり、同級のみんなでメッセージカードに一言書いた。
どうせなら、先生からも一言もらおうということで、高部先生と紋谷先生にも一言もらうこととした。
前期・後期と紋谷先生の授業を取っている関係で、私が紋谷先生からメッセージをもらう役に。
著作権の関係もあるので、ここには掲載できないが、紋谷先生らしい味わいのある言葉を頂戴した。
学生の言葉は大したこと無いけど、先生の言葉は記念になるんじゃないかな。


ついでに、拙著を謹呈したところ、「おめーいいもん出してるじゃん」と、上州弁で褒めて頂いた。
「先生が読んだら怒られるような内容ですけど」、と言ったら、「じゃー読まねーよ」と笑いながらおっしゃっていた。
口は悪いけど、実は大変学生想いの先生である。


自然法則

2006年04月14日 | 選択科目等
紋谷先生の授業は、審議会の裏話等が聞けて面白い。
平成14年の特許法改正でプログラムの発明は物の発明として扱われることとなったが、その際に特許法2条1項の発明の定義から「自然法則」を削除することが真剣に議論されていたらしい。
自然法則を削除するというのは、余りにも全体の影響が大きいのであり、そんなことを考えていたのかと感心してしまった。
紋谷先生は一言、「世界の孤児になりたければどうぞ」と言ったそうである。

発明の定義を世界で最初にしたのは、ベルリン大学教授のコーラー氏で、彼の著書がヨーロッパではバイブルとなり、そこからEPCではプログラムは特許の対象とならないとする考えが今でも根付いているそうである。日本は大陸法系なので、アメリカのようにはいかないとも先生はおっしゃっていた。私自身もそう思う。具体的な検討はしていないが、少なくとも多数の判例、裁判例が水泡に帰することになるであろう。

大変ためになる話であるが、今まで特許を扱ったことのない、学生にはピンとこないだろうとも思う。先生は本質的なこと講義することを意識されており、レベルは高い。しかし、このような講義をできる研究者は、日本で数少ないと思われるから、私にとっては大変有意義であり有り難い。

工業所有権法第1回講義

2006年04月07日 | 選択科目等
あこがれの紋屋先生の授業を受けた。
教科書の出版が遅れていることもあり、教科書は使わずの講義であったが、さすがであった。比較法的研究もなさっているようで、大変為になる。
単位免除をしてもらったが、聴講する価値は大いにあると思った。

期末レポート終了!

2005年08月13日 | 選択科目等
ようやくリーガル・リサーチの期末レポート提出することができた。
お題は下記の事件。判例批評のように書くのは難しいね。自分的には今ひとつ納得のいかない内容のまま出してしまった。まあともあれこれで気兼ねなく夏休みを楽しむことができる。明日から家族で四国に行ってきます


商号使用禁止等請求控訴事件
東京高裁平成九年ネ第四一六九号
平成一〇年三月三一日第六民事部判決

控訴人 多摩中央信用金庫
被控訴人 多摩信住宅販売株式会社

1.事実の概要
本件は、信用金庫法に基づき設立され昭和二六年から金融等の業務を営む控訴人が、不動産の取引を目的として平成七年に設立された被控訴人に対し、被控訴人の商号の一部に控訴人の呼称を使用しているのが不正競争行為に該当するとして、被控訴人商号の使用禁止、並びに商号の一部抹消登記手続き等を請求したという事案である。第一審では、控訴人(原告)の請求は全て棄却されている。

2.両当事者の主張
3.判決の内容
4.自分とのゆかり
5.判決の検索方法
6.本判決に対する一般的な評価
7.本判決に対する個人的な評価

ホームパーティー

2005年08月11日 | 選択科目等
明日は法律英語&アメリカ法を担当するK先生の自宅でホームパーティーが開催されるらしい。暇があれば行こうと思っていたのだが、お盆休みをとるために仕事が手一杯である。しかも、リーガルリサーチのレポートの期限もある。元大手通信会社米国副社長の自宅がどんなものかと興味はあるんだけどね。
ちなみに、成蹊ローでは追試は一切ないので、試験終了後の拘束はない。去年は成蹊大学の箱根寮で勉強会なるものが行われたと聞くが、今年はどうやらないみたいだね。

http://www4.ocn.ne.jp/%7Emasa2080/law-stay.html

リーガルリサーチ期末レポート

2005年08月09日 | 選択科目等
期末試験は終わりましたが、リーガルリサーチの期末レポートを今週中に提出しなくてはなりません。今年は試験期間終了後の提出としてくれたので、お陰様でじっくり取り組むことができます。お題は「ゆかりの判決」です。自分と何かしらのゆかりがある判決を2400字以内でまとめろというものです。
時間的には余裕ができましたが、なかなか気持ちが付いていかず苦労しております。さて、何の判決にしようかしら。