《二日目》
1.民法
昨年ボロクソだった民事系が始まる。
設問1(1)の相続のあたりは条文を丁寧に引いて記述した。
Aが乙建物の所有権の保存の登記をした事実をどのように使うかが分からなかったが、借地借家法の対抗要件では民法177条類推はできないよ、との趣旨のことを書いた。
今思えばこの記述は的外れの可能性が高いが、加点事由にならなくとも減点まではされないだろう。
(2)は、占有の概念(改訂版66頁)を聞いたものであろう。
民法は例年要件事実が出ていたが、昨年だけ要件事実が出ていなかった。
しかし、今年は要件事実が出る可能性は高いと踏んでいた。
そして、出るとしたら、取得時効(また消滅時効)であるだろうとも予測していた。
問題研究に出てくる説例の中で、時効だけが出題されていなかったである。
かくして当方の山当てが当たる。
取得時効の要件事実は、試験日の朝に目を通していた。
しかし、山が当たるというのは、時にマイナスに働く場合がある。
本問で聞かれているのは、下線を付された事実の法律上の意義についてであり、その他の取得時効の要件事実については、聞かれてない。
しかし、取得時効の要件事実をばっちり記憶していた当方は、ついつい全ての要件事実について詳細に書いてしまった。
すなわち、186条1項、2項や自己物も取得できるので「他人の物」は要件とはならないことまで論じてしまった。
これはこれで減点にはならないだろうが、貴重な試験時間を消費してしまう結果に。
そして、今年の難問である設問2の検討時間が短くなるという弊害が生じることに。
設問2は、適当な法律構成が浮かばなかった。
このような場合、近い条文を引いて類推適用するのがセオリーであると思ったが、近い条文すら見つけることができなかった。
そこで、部分点をもらうためには、思考プロセスを紙に残す作戦に。
寄託契約書の条項を引き、F、G、Hの法律関係を整理した上で、世にもお粗末な規範をでっちあげ、Gの請求は全て認められないと結論づける。
世にもお粗末な規範項8で「Fが保管料を支払うことになった」の事実からでっちあげた。
すなわち、当事者の負担に応じて履行不能の負担を分担するのが公平の理念に資するとの趣旨の規範である。
根拠条文は何もない。
これは爆死に近い内容であるが、設問3に3割の配点が振られていることから、残り時間が30分を切った時点で諦めて頭の中の考えを吐き出した。
設問2を半ば捨てたことにより、設問3を書く時間は短いなりにも確保できた。
設問3を書く時間を確保できたことは、昨年からの進歩である。
Hが施錠を忘れたことを過失と認定し、FがHにQ百貨店で扱ってもらえることを話した事実からHの予見可能性を認定し、特別損害の請求は認められるとした。
以上、4.4枚。
民法は、平均点は行かないであろう。平均点に近い点数が取れれば御の字である。
2.会社法
民法に続く二発目の爆弾がこの会社法である。
設問1の「イ.・・・決議の取消しの訴えは、定期されなかったこと。」の誘導から、試験委員は、決議無効か不存在を検討してもらいたいのであろうと確信(誤信?)する。
しかし、無効は内容の法令違反が無いといけないので、本件での認定は難しい。そこで、そのことを紙に書いた上で、不存在を認める方針を取ることとする。
無理くり瑕疵が著しい場合は不存在事由になるとの規範をたて、不存在とする。本当は決議方法の違法を書きたかったが、思い浮かばなかったので、著しく不公平な決議の程度が甚だしいので不存在とした。
辰巳や他の受験生ブログでは、このような法律構成をした人はいない。
爆死の可能性を今は感じている。
設問1を不存在とすると、設問2の利益相反の論点は無くなる。
旧取締役が今も取締役の地位にあるからである。
設問1を不存在とし、設問2で利益相反を論じると、論理的整合性が無い答案になる。
ここに試験委員の引っかけがあるのかと、試験中は納得した気持ちになったが、今は単なる勘違いのような気もしている。
特に、定款で6名となるので、6名選任できると書いたところは、明らかな間違え。
そして、このことは設問2にも影響し、連鎖爆死の端緒となる。。
設問2(1)は、120条と解任決議(362条2項3号)を論じた。
Aが株主の地位に基づいて差し止めできることは、落としてしまった。
利益相反は、なお書きで一行、決議不存在なので、Pとの取引は利益相反取引にならないと書いて終わり。
論点に気がついていることだけはアピールできたはずだが、明らかな間違えも混ざっているので、全体として分かっていないとされたら爆死である。
(2)では、Aが株主であることを前提に、120条4項などを書いた気が。
もはや記憶が定かではない。
設問3ももはや記憶が定かではない。
会社法は、設問1の不存在を前提とする構成が評価されれば平均点、されなければ爆死。
3.民訴
設問1(1)では、処分証書の意義は分かっていたので、定義らしきものをその場で考えて書く。
二段の証明も概念は分かっていたので、一応書けたと思う。
ただ、間接事実の意義としたのが正しいかは、危うい。
(2)は、弁論主義違反の可能性があるとした。理由は明確に分からなかったが、弁論主義の機能が害されるからとの趣旨のことを書いた。
設問2は、自分は見たことも考えたことも無い問題。
他の受験生ブログによれば、重点講義に載っている論点らしい。
ダブル訴訟告知は、いずれに参加しても不利益となるため訴訟告知制度の趣旨に反するとの趣旨をCの立場から書き、訴訟2に参加的効力が及ぶことはCにとっては不利益とはいえないので、Cの主張は成り立たないと結論づけた。
設問3
控訴審で同一裁判所に係属したら、理由中の判断に対し既判力は生じないが、心証形成する歴史上の事実は1つであるところ、事実上の統一が図られる、控訴審で同一裁判所に係属しなければ、両負けのおそれがあるとした。
以上、4.8枚。
平均点を頂けたらありがたいが、厳しいか。
以上が2日目の総括。
時間が経ってしまったので、記憶が不鮮明。
設問を再度検討すれば、もう少し精度を上げられるとも思うが、そこまでの気力はない。
1.民法
昨年ボロクソだった民事系が始まる。
設問1(1)の相続のあたりは条文を丁寧に引いて記述した。
Aが乙建物の所有権の保存の登記をした事実をどのように使うかが分からなかったが、借地借家法の対抗要件では民法177条類推はできないよ、との趣旨のことを書いた。
今思えばこの記述は的外れの可能性が高いが、加点事由にならなくとも減点まではされないだろう。
(2)は、占有の概念(改訂版66頁)を聞いたものであろう。
民法は例年要件事実が出ていたが、昨年だけ要件事実が出ていなかった。
しかし、今年は要件事実が出る可能性は高いと踏んでいた。
そして、出るとしたら、取得時効(また消滅時効)であるだろうとも予測していた。
問題研究に出てくる説例の中で、時効だけが出題されていなかったである。
かくして当方の山当てが当たる。
取得時効の要件事実は、試験日の朝に目を通していた。
しかし、山が当たるというのは、時にマイナスに働く場合がある。
本問で聞かれているのは、下線を付された事実の法律上の意義についてであり、その他の取得時効の要件事実については、聞かれてない。
しかし、取得時効の要件事実をばっちり記憶していた当方は、ついつい全ての要件事実について詳細に書いてしまった。
すなわち、186条1項、2項や自己物も取得できるので「他人の物」は要件とはならないことまで論じてしまった。
これはこれで減点にはならないだろうが、貴重な試験時間を消費してしまう結果に。
そして、今年の難問である設問2の検討時間が短くなるという弊害が生じることに。
設問2は、適当な法律構成が浮かばなかった。
このような場合、近い条文を引いて類推適用するのがセオリーであると思ったが、近い条文すら見つけることができなかった。
そこで、部分点をもらうためには、思考プロセスを紙に残す作戦に。
寄託契約書の条項を引き、F、G、Hの法律関係を整理した上で、世にもお粗末な規範をでっちあげ、Gの請求は全て認められないと結論づける。
世にもお粗末な規範項8で「Fが保管料を支払うことになった」の事実からでっちあげた。
すなわち、当事者の負担に応じて履行不能の負担を分担するのが公平の理念に資するとの趣旨の規範である。
根拠条文は何もない。
これは爆死に近い内容であるが、設問3に3割の配点が振られていることから、残り時間が30分を切った時点で諦めて頭の中の考えを吐き出した。
設問2を半ば捨てたことにより、設問3を書く時間は短いなりにも確保できた。
設問3を書く時間を確保できたことは、昨年からの進歩である。
Hが施錠を忘れたことを過失と認定し、FがHにQ百貨店で扱ってもらえることを話した事実からHの予見可能性を認定し、特別損害の請求は認められるとした。
以上、4.4枚。
民法は、平均点は行かないであろう。平均点に近い点数が取れれば御の字である。
2.会社法
民法に続く二発目の爆弾がこの会社法である。
設問1の「イ.・・・決議の取消しの訴えは、定期されなかったこと。」の誘導から、試験委員は、決議無効か不存在を検討してもらいたいのであろうと確信(誤信?)する。
しかし、無効は内容の法令違反が無いといけないので、本件での認定は難しい。そこで、そのことを紙に書いた上で、不存在を認める方針を取ることとする。
無理くり瑕疵が著しい場合は不存在事由になるとの規範をたて、不存在とする。本当は決議方法の違法を書きたかったが、思い浮かばなかったので、著しく不公平な決議の程度が甚だしいので不存在とした。
辰巳や他の受験生ブログでは、このような法律構成をした人はいない。
爆死の可能性を今は感じている。
設問1を不存在とすると、設問2の利益相反の論点は無くなる。
旧取締役が今も取締役の地位にあるからである。
設問1を不存在とし、設問2で利益相反を論じると、論理的整合性が無い答案になる。
ここに試験委員の引っかけがあるのかと、試験中は納得した気持ちになったが、今は単なる勘違いのような気もしている。
特に、定款で6名となるので、6名選任できると書いたところは、明らかな間違え。
そして、このことは設問2にも影響し、連鎖爆死の端緒となる。。
設問2(1)は、120条と解任決議(362条2項3号)を論じた。
Aが株主の地位に基づいて差し止めできることは、落としてしまった。
利益相反は、なお書きで一行、決議不存在なので、Pとの取引は利益相反取引にならないと書いて終わり。
論点に気がついていることだけはアピールできたはずだが、明らかな間違えも混ざっているので、全体として分かっていないとされたら爆死である。
(2)では、Aが株主であることを前提に、120条4項などを書いた気が。
もはや記憶が定かではない。
設問3ももはや記憶が定かではない。
会社法は、設問1の不存在を前提とする構成が評価されれば平均点、されなければ爆死。
3.民訴
設問1(1)では、処分証書の意義は分かっていたので、定義らしきものをその場で考えて書く。
二段の証明も概念は分かっていたので、一応書けたと思う。
ただ、間接事実の意義としたのが正しいかは、危うい。
(2)は、弁論主義違反の可能性があるとした。理由は明確に分からなかったが、弁論主義の機能が害されるからとの趣旨のことを書いた。
設問2は、自分は見たことも考えたことも無い問題。
他の受験生ブログによれば、重点講義に載っている論点らしい。
ダブル訴訟告知は、いずれに参加しても不利益となるため訴訟告知制度の趣旨に反するとの趣旨をCの立場から書き、訴訟2に参加的効力が及ぶことはCにとっては不利益とはいえないので、Cの主張は成り立たないと結論づけた。
設問3
控訴審で同一裁判所に係属したら、理由中の判断に対し既判力は生じないが、心証形成する歴史上の事実は1つであるところ、事実上の統一が図られる、控訴審で同一裁判所に係属しなければ、両負けのおそれがあるとした。
以上、4.8枚。
平均点を頂けたらありがたいが、厳しいか。
以上が2日目の総括。
時間が経ってしまったので、記憶が不鮮明。
設問を再度検討すれば、もう少し精度を上げられるとも思うが、そこまでの気力はない。