武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

刑事裁判傍聴

2005年06月30日 | 刑事系
今日は午後から東京地裁に行って刑事裁判の傍聴を行ってきた。

1件目は、詐欺の老人。無銭飲食を繰り返しているらしい。知人が立て替えてくれたので、詐欺罪で起訴。求刑懲役3年。
2件目は、不法入国した中国人の青年。真面目に働いていたのに、新宿に遊びに来て掴まってしまったらしい。懲役2年6月、執行猶予4年。
3件目は、道交法違反。某会社の社長さんらしい。80kmのスピード違反。即時判決で懲役3月、執行猶予3年。
4件目は、覚醒剤。かなりラリっていた。求刑懲役2年6月。
5件目は、大麻。学生ぐらいの青年で両親が傍聴していた。懲役8月、執行猶予3年。
6件目は、強盗、銃刀剣類所持、恐喝未遂。成人したばかりだが、執行猶予は付かなかった。懲役3年10月。母親と妹が傍聴席で涙ぐんでいた。

成蹊ロースクールについての問い合わせ

2005年06月30日 | ロースクール全般
友人から成蹊ロースクールについて問い合わせがあった。友達の友達が受験を考えているらしい。
そこで、 以下のように答えた。

> ・教授陣はどうなのか?
当然あたりはずれはあるかな。
成蹊は試験委員の先生とか、結構抜かれていることもあって、はずれの先生もいます。

> ・司法試験で通用する基本書ではなく、教授自らが書いた専門書を
>  無理矢理授業で使ったりしていないか?
> ・わかりやすい授業が行われているのか?
刑法は問題があるけど、他の授業は試験対策を意図していると思う。
教授によっては高度な内容であったり、純粋未習者向けに進度がゆっくりの人もいるので、ばらつきがある。


> ・テスト(司法試験)を意識した内容でやってくれるのか?
やっぱり上位校と違って、司法試験対策が主だと思う。
2~3年次の演習は、論文対策をやってくれるみたい。


> ・仕事を続けている人はどれぐらいいるか?
既習者はよく知らないけど、未習者は半分が在職。
ちなみに、ホームページでは入学者44名中、一部夜間を含む夜間履修者は28名とのこと。


> ・授業はハードか?(予習にどれぐらいの時間必要か?)
社会人を考慮して、他校と比べると間違いなく楽だと思う。その分、専業受験生は自分で勉強しないとやばい。
後期は訴訟法が始まるので大変という噂。2割ぐらいの人が落とされた科目もあるとか。
ちなみに、社会人は、卒業してから試験対策すれば良いという人も少なくない。

著書貸出し

2005年06月30日 | ロースクール全般
ロースクール入学前に出版した著書を同級生に貸した。
ふとしたことから、著書があることがバレてしまい、貸してという話になった。
本出しているくせに勉強できないとか言われると嫌ではあるけど、隠してもしょうがないしね。

現役裁判官による講演会

2005年06月27日 | ロースクール全般
土曜日の授業後に現役裁判官による講演会が行われた。
某教授のご友人とのことであるが、ウィットに富んだ素晴らしい講演を行ってくれた。
学生時代の話を文学口調に語ってくれて、まるで明治時代の小説を読んだ気分。
法律論ではなかったが、頭の良さが伝わってくる講演でした。

講演開始前にピザとアルコールが配られたこともあり、フランクな雰囲気で楽しめました。

LECの法科大学院ランキング

2005年06月23日 | ロースクール全般
LECで法科大学院のランキング出されていた。
http://www.lec-jp.com/corporation/news/050614.pdf

我が成蹊大学はAAランク。本当かいなと思いつつ、悪い気はしない。
でも、入学者(自分を含め)を見ると、そんなこともないかなと思ってしまう。

審査請求料減免

2005年06月22日 | 仕事
この4月から審査請求料の減免措置の対象が広がった。
最近審査請求をした案件で、もしやというものがあったが、新基準に当てはまらないことが判明してホッと胸をなでおろす。こまめに庁のホームページをチェックしておかないと駄目だね。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

サンプル問題

2005年06月21日 | 民事系
民法の先生が新試験のサンプル問題(択一)を配ってくれた。
成績評価の対象としてではなく、感触を掴むためにとのことである。
ところで、民法の授業は、前期の三法の中で最も楽である。教科書は内田民法なので、大きく方向性がずれているということは無いが、何せ進度がゆっくりなので、インプットされる情報量は少ない。前期は純粋未修者に合わせて行うという先生の方針であると思うのだが、他校のスパルタな噂を聞くと若干心配になってしまう。

専用実施権設定時の差止請求(日経Web版)

2005年06月19日 | Weblog
専用実施権設定時の差止請求が認められたようである。

日経Web版記事

でも、これって当たり前の通説で、それほど画期的なことではないと思うんだけどな。
まあでも、最高裁の判例ができること、特許が社会のニュースとなるのは良いことだ。
ところで、日経のタイトルには「使用権付与後も…」となっていたけど、特許の場合は「使用権」でなくて「実施権」なんですよ。日経の記者さん頑張って!