武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

ザリガニ

2008年06月28日 | Weblog
井の頭公園でゲット。神田川の源流です。
都内の公園でも探せばいるんだね

証拠の準備

2008年06月26日 | 仕事
証拠の準備も結構時間がかかる作業です。
複数部カラーコピーをして、囲み線を引き、タブをつけると、それだけで1日作業になることもあります。

書面を作ることに頭が一杯で、ふと証拠の準備は忘れてしまいがちですが、証拠の準備の時間もきちんと作業時間に見積もっておかなくちゃですね。

今回は弁駁書なので、軽いと思っていたら、思ったより時間がかかって、危ないところでした

ロースクール卒業の効果?

2008年06月24日 | 仕事
ロースクールを卒業すると新司法試験の受験資格が得られることは周知の事実であるが、仕事面においてそれ以外の効果を感じることがある。

つい最近では、弁護士さんと一緒に仕事をするにあたり、信頼されていることを感じるようになったことである。
何度か起案をして、こいつは一応信頼できると思われたのかもしれないが、それ以外にもロースクールを卒業したことによる効果があるように思えてならない。

弁理士は、産業財産権法と少しばかり著作権法・不正競争防止法とを勉強して試験に合格したに過ぎず、民法はもちろん民事訴訟法についても素人である。多くの弁理士は理系出身であり、独学で或いは法学部(夜間や通信課程)に通って民法・民事訴訟法の基礎を修得するのであるが、一定の質は当然担保されていない。

また、私自身、特定侵害訴訟代理権の試験に合格はしているが、その時点での民法・民訴の知識は、今思うと本当におそまつであった(他の弁理士さんが自分ほど低レベルであることはないとは思うが。)。

そのような背景から、若手弁理士には紛争解決での活躍を期待しない弁護士さんが多いと思われるが、それは多くの場合正しいであろう。
ロースクールを卒業したことにより一定の法的素養が担保されたと思ってもらえるとすれば(法学部卒以上という程度に過ぎないが)、理系出身の弁理士としてはそれはそれで価値があるように思うのである。

このような発言をすると、司法試験を諦めたかのようにも聞こえるかもしれないが、それはそれこれはこれで、来年こそは司法試験を受験できるように頑張りたい。

「除くクレーム」 平成18年(行ケ)

2008年06月16日 | 知財
第10563号
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 このような特許法の趣旨を踏まえると,平成6年改正前の特許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については,次のように解するべきである。
 すなわち「明細書又は図面に記載した事項」とは,技術的思想の高度の創作である発明について,特許権による独占を得る前提として,第三者に対して開示されるものであるから,ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ「明細書又は図面に記載した事項」とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは当該補正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
 そして,同法134条2項ただし書における同様の文言についても,同様に解するべきであり,訂正が,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
 もっとも明細書又は図面に記載された事項は通常当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから,例えば,特許請求の範囲の減縮を目的として,特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において,付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や,その記載から自明である事項である場合には,そのような訂正は,特段の事情のない限り,新たな技術的事項を導入しないものであると認められ「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり,実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。
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 審査基準の上記記載は「除くクレーム」とする補正について「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてする補正と取り扱うことができる場合について説明されたものであるが「例外的」とする趣旨は,上記「基本的な考え方」に示された考え方との関係において「例外的」なものと位置付けられるというものであると認められる。
 しかしながら,上記アにおいて説示したところに照らすと「除くクレーム」と,する補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても,補正事項が明細書等に記載された事項であるときは,積極的な記載を補正事項とする場合と同様に,特段の事情のない限り,新たな技術的事項を導入するものではないということができるが,逆に,補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって,当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。
 したがって除くクレームとする補正についても当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては,最終的に,上記アにおいて説示したところに照らし,明細書等に記載された技術的事項との関係において,補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり「例外的」な取扱いを想定する余地はないから,審査基準における「除くクレーム』とする補正」に関する記載は, 『上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり,これと同趣旨を述べる原告の主張は相当である。
 もっとも,審査基準は,特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性,合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であり,審査基準において特許法自体の例外を定める趣旨でないことは明らかであるから,原告の主張のうち,審査基準の上記記載が特許法の例外を明示的に定める趣旨であるとの理解を前提とする部分は,そもそも相当ではない。また,上記「(説明)」の「(注1)」において「先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが,たまたま先行技術と重複するような場合」とされているのは「除くクレーム」とすることにより「特許を受けることができる場合」であり「除くクレーム」とする補正が認められるための要件について記載されたものではないから,原告の主張のうち,審査基準の上記記載が「除くクレーム」とする補正が例外として認められるための要件であるとの理解を前提とする部分もまた相当ではない。
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壮行会

2008年06月16日 | Weblog
ローの同級生がサウジに行くことになったので集まった。
旦那さんが商社マンで、期間は2年間程度みたい。
娯楽がないので勉強に集中できるね、と皆でからかう。

そうそう、短答通過者が話題になったけど、昼間の未修は大多数が行き残っているようだった。しかも高得点で通過の情報も。
実際に一緒に勉強していた仲間の奮闘ぶりを聞くと刺激になる。

一方、社会人のエースは残念ながら短答で切られてしまった。
でも、勉強時間を考えると、受かったら凄いの一言なんだけどね。

モチベーションも沸いてきた。
が、当面は、無効審判事件の弁駁書があるので仕事に集中しなきゃです。

「発明者とは」 平成19年(ネ)第10037号

2008年06月12日 | 知財

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 発明とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいうと規定され(特許法2条1項),産業上利用することができる発明をした者は,・・・その発明について特許を受けることができると規定され(同法29条1項柱書き),また,発明は,その技術内容が,当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに,完成したと解すべきであるとされている(最高裁昭和52年10月13日第一小法廷判決民集31巻6号805頁参照)。したがって,発明者とは,自然法則を利用した高度な技術的思想の創作に関与した者,すなわち,当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すというべきである。当該発明について,例えば,管理者として,部下の研究者に対して一般的管理をした者や,一般的な助言・指導を与えた者や,補助者として,研究者の指示に従い,単にデータをとりまとめた者又は実験を行った者や,発明者に資金を提供したり,設備利用の便宜を与えることにより,発明の完成を援助した者又は委託した者等は,発明者には当たらない。もとより,発明者となるためには,一人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく,共同で関与することでも足りるというべきであるが,複数の者が共同発明者となるためには,課題を解決するための着想及びその具体化の過程において,一体的・連続的な協力関係の下に,それぞれが重要な貢献をなすことを要するというべきである。

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短答の発表

2008年06月09日 | 新試験
短答試験の発表があったみたいですね↓
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka02.html

僕自身は受けていませんが、同期の動向が気になります。

RSSリーダーでブラウジングをしていたところ、短答合格率を計算しているページを見つけました↓

http://ronin.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_cf6d.html

1位は中央、2位は慶応、3位は神戸で、成蹊は全体で8位の合格率みたいですね。
僕を含め、受け控えを除いた数字ですが、かなり検討しているのではないでしょうか。

なんたって、京大がベスト10に入ってないくらいですからね~