武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

「訂正は請求項ごとに個別判断すべき」平成19(行ヒ)

2008年07月14日 | 知財
318 特許取消決定取消請求事件 最高裁第一小法廷
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特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり,一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として,他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。
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