武蔵野を歩く

元社会人兼ロースクール生の日記

雑感

2012年05月26日 | 新試験
今年の受験経験を書こうかと思うが、何のために書くのかがふと分からなくなる。
昨年は、今年の自分のために書いた。

今年は、誰のため!?
このブログは、多くの人に読んでもらうことを意図していないのでは、などと考えたものの、答えは出ない。
深く考えずに、昨年同様、時系列に体験を綴ってみることとする。


《~前日》
今年は月曜、火曜も休みを取った。
お客さんにも、GW明け2週間は新規案件は着手できませんと伝えておいたので、GW明けは仕事は殆ど無く、いい感じに勉強時間を確保することができた。
月曜、火曜は自習室で勉強。火曜は早めに切り上げて、ホテルへ移動。
やりたいことは山ほどあったが、体調の方が大事と考え、前日は11時には寝る。

《初日》
1.選択
いつも著作権(第二問)から書いているので、今年も同様にした。
著作権の方が事案が複雑で、時間が足らなくなると崩壊するおそれがあるからだ。
案の定、今年も登場人物はAからHまでと多い。

設問は4問。並行輸入と消尽だ。まるで昨年の特許のような問題。
第1~3問は順調だったが、第4問を書いている途中で条文が無い論点を聞いていることに気づく。
そこで急遽第4問では、理由付けの形で法解釈を行い、問題の所在が分かっていることをアピールする。
確か、3.5枚定程度。1時間50分かかる。

選択は例年時間が足りなくなることはなかったので、特許は第一問から丁寧に書く。
大問1は、典型論点である間接侵害について。
趣旨から丁寧に論ずる。いい感じに点数がつきそうだ。

ところが、大問1が終わった時点で、残り時間が15分であることに気がつく。
大問があと2問残っている。得意のはずの特許で、途中答案となることが頭をよぎる。
そこからミミズがはったような字で、簡潔に結論と理由付けを論じ、何とか書ききる。
確か、3.5枚定程度。

選択は、何とか守り切れたと思う。


2.憲法
まさかの政教分離。
でも、表現の自由と信教の自由が本命との安念先生の予言を信じていたため、その派生の政教分離も最低限の用意はしていた。

昨年書き忘れた訴訟選択は、今年はきちんと書いた。地方自治法242条の2第1項4号の損害賠償請求をするとした。

次に本丸。
政教分離と言えば、目的効果基準。
しかし、ここで自分は試験委員のトラップに気がついた気になる。
助成金をもらっているのは「寺」である。
目的が宗教的意義を有することが明らかである場合には、目的効果基準は使えないというのが空知太判例の教えである。
とすれば、原告としては、「目的」が宗教性を有することが明らかであることを主張し、目的効果基準以外の基準で審査すべきであると考える。
そして、悩んだ末、必要かつ合理基準で書き始める。
が、こんな基準で書いたことは無いので、はまる。
原告のところで、折衷的意見を書いてしまった。
しかも、原告のところで使うべき材料を使い忘れ、私見で使うという羽目になる。
つまり、私見のところで書くべきを原告で書き、原告のところで書くべきを私見で書いてしまった。
法的バランス感覚は最悪である。
なお、被告の主張は、目的効果基準で書いた。
議論をうまく噛み合わせることができなかったのは大変残念。


3.行政法
1問目は行政計画と処分性。
これはみんなできそうな基本問題。書けないと脱落してしまう。
判例の概要は覚えていたので、深くは踏み込めなかったものの、最低限のことは書けたと思う。

2問目は裁量論を聞いた問題だと思う。
適法構成は裁量があることを認定し、法令の挙げた考慮要素を考慮しているので、裁量の範囲と論ずる。
H23公法系1位の人が再現で使っていた判断過程審査の規範で違法構成を論じる。
一部の地域の住民の意見を過剰に重視することは平等原則に反し許されず、考慮要素の重み付けを間違えたものであり、裁量権の逸脱濫用があるとの趣旨のことを書いた。

3問目は、「適法であると仮定する」とあったので、国賠は使えないことに触れ、損失補償を書く。資料の法令に根拠条文はない。そこで、憲法29条3項を根拠に請求するとした。
形式的要件と実質的要件は覚えていたので、一応あてはめる。

行政法は、昨年は散々だったが、今年は平均は越えるだろう(と思う)。

<続く>

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