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社保庁・年金・公務員法案ー審議するほどボロー

2007-07-01 13:25:30 | 国内政治
社保庁・年金・公務員法案
審議するほどボロ

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 安倍内閣と自民・公明の与党が数を頼んで強行可決をねらう社会保険庁解体・民営化法案と年金時効特例法案、天下り自由化法案(国家公務員法改悪案)。審議をすればするほど次々と問題点が噴出し、欠陥法案ぶりがあらわになっています。

社保庁解体
国の責任逃れ
 
 「消えた年金」問題をめぐっては、全受給者・加入者に納付履歴を速やかに送れという日本共産党の提起にこたえて、政府は二十八日、全受給者・加入者に納付履歴を速やかに送付する考えを表明しました。しかし、その送付時期など課題は山積しています。

 「消えた年金」問題の全容解明も、まともな対策もこれからというときに、解決に直接責任を負っている社保庁を解体・民営化するのは最悪の責任逃れです。

 数十年の長期にわたって保険料を預かり、運用する公的年金の仕事を安定・確実に遂行するならば、国の責任を根幹に位置付けることがどうしても必要です。民間委託して業者も従業員も数年で入れ替わる仕組みでは、公的年金に対する国の責任など果たせません。

 与党からも「国の責任がどうなるのか不安に思っている」との声が相次ぎました。

 法案審議のなかでは、国民年金保険料の未納者を、有効期間が短い国民健康保険証に切り替える制裁措置によって、被害が三百四十二万人におよぶことも判明しました。

 しかも、社保庁を解体して新たにつくる法人(日本年金機構)が、新たな天下り先になる問題も浮上しました。これも柳沢厚労相も「何らかの規制を検討していかなければならない」と答えざるをえなくなるなど欠陥法案であることが明らかになっています。

 社会保険庁解体の強行はやめて、「消えた年金」問題の解決に全力をあげるとともに、新しい組織のあり方は改めて検討し直すことが求められています。マスコミからも「過ちの全体像とその原因をはっきりさせてから、二度と再発させない組織と運営方法を考えるべきだ」(「朝日」二十九日付)との声が上がっています。

現行規制撤廃
天下り自由に
 
 国家公務員法改悪案は、「官民交流の拡大」のためとして、営利企業に限って二年間だけ天下りを禁止している不十分な現行の事前規制さえ撤廃し、天下りや天上がりを自由化するものです。

 政府は「省庁のあっせんを禁止するから天下りはなくなる」といっていましたが、特殊法人などを経由した天下りはなくなるのかと聞かれて、「別途のガバナンス(統治)が必要」(渡辺喜美行革担当相)とのべるなど、「ザル法」(与党議員)であることを政府自ら認めました。

 与党議員から「法案を修正すべきだ。(現行規制を)削除しながら癒着防止といっても理解されない」と公然と批判されるほど欠陥法案ぶりは明らかになっています。

 改悪案ではさらに、「国家の繁栄のために高い気概や使命感を持った公務員をつくる」(安倍晋三首相)として、「能力・実績主義」を導入します。

 これは「国民全体の奉仕者」であるべき公務員を、時の政権いいなりの公務員につくり変えようとするものです。

 これにも与党から「中立性に疑問符が付いてしまう」と指摘する声が上がるなど法案はボロボロです。(深山直人)

(出所:日本共産党HP 2007年6月30日(土)「しんぶん赤旗」)
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社保庁・年金に続き天下り法強行ー自公、委員会採決略すー

2007-07-01 13:22:48 | 国内政治
社保庁・年金に続き天下り法強行
自公、委員会採決略す

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 自民、公明両党は三十日未明の参院本会議で、社会保険庁解体・民営化法案と年金時効特例法案の採決を強行し、与党の賛成多数で可決・成立させました。引き続き与党は、天下り自由化法案(改悪国家公務員法)について、委員会採決を省略して本会議で直接採決という強硬手段をとり、成立に持ち込みました。

 日本共産党は三法案に断固反対。民主、社民、国民新の三党は天下り自由化法の採決時に退席したため、最終盤国会は“与党対共産党”の構図となりました。

 成立した社保庁解体法は、同庁を解体して非公務員型の「日本年金機構」を新設。公的年金の安定運営に対する国の責任を投げ捨て、「消えた年金」問題の解決に逆行する内容です。天下り自由化法は、営利企業に限って天下りを禁止している不十分な現行の事前規制さえ撤廃し、天上がりも自由化するものです。

 二十九日午後十時五十分から始まった参院本会議で与党は、野党が提出した鶴保庸介参院厚生労働委員長(自民)の解任決議案を否決。本会議は深夜に及び、与党は日付をまたぐ延会手続きをとりました。三十日未明の本会議で天下り自由化法案を成立させるため、与党は委員会採決を省き、藤原正司参院内閣委員長(民主)に「中間報告」を求める動議を可決しました。「中間報告」による法案成立は三年ぶり。

 延長国会は七月五日の会期末まで五日間を残して事実上閉幕することになりました。

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 中間報告 国会法五六条の三では、衆参各議院は、委員会審査中の案件について、必要があるときには「中間報告」を求めることができ、「中間報告」があったものについて、衆参各議院が緊急を要すると認めたときは、(1)委員会の審査に期限をつける、または(2)衆参各議院の本会議で審議することができると定めています。

(出所:日本共産党HP 2007年7月1日(日)「しんぶん赤旗」)
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