弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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成年後見 に 関する 最高裁の考え方

2019-03-19 | 成年後見利用促進基本計画 関連

日弁連理事会での報告とか聞いていると、とても考え方を共有したという雰囲気ではありませんでした。

2月には家裁との協議が始まるといっておりきながら、いきなり考え方を共有したといわれても・・・ですね。

どうしてこういう言い方をするのでしょうか。

家庭裁判所は監督機能があるのですから、弁護士会としては家庭裁判所の監督機能が十分に発揮されているのかがわかるような対応をしたほうが良いと思います。

後見監督人とか言って使われるだけの職務では結局裁判所は自分の仕事を減らす発想しか持たないと思います。

朝日新聞の記事からです。

※引用

成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す


 認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。

 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月〜今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。


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