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秘密交通権

2011-07-05 | 刑事
接見交通権侵害、国に慰謝料命令 佐賀の弁護士逆転勝訴(朝日新聞) - goo ニュース

※引用

接見交通権侵害、国に慰謝料命令 佐賀の弁護士逆転勝訴


 殺人未遂事件の捜査で、佐賀地検の検察官が容疑者から弁護人との接見内容を聴取し調書として公判に提出したのは接見交通権の侵害だとして、佐賀県弁護士会の富永洋一弁護士が国に慰謝料など180万円を求めた訴訟の控訴審判決が1日、福岡高裁であった。森野俊彦裁判長は「検察官が接見内容の聴取に及んだことは重大な過失がある」として、請求を棄却した一審佐賀地裁判決を変更し、国に55万円を支払うよう命じた。

 日弁連によると、接見内容の聴取の是非をめぐる判決は、公選法違反に問われ無罪が確定した「志布志事件」の捜査をめぐる鹿児島地裁判決に続いて2例目で、高裁の判断は初めて。

 佐賀県唐津市で2006年に男児がひき逃げされ、山林に放置された事件の捜査手法が争われた。容疑者=実刑が確定=と接見した別の弁護人が「殺意を否認している」と発言したことが新聞で報じられ、検察官は容疑者から接見内容を聴き取って調書を作り、公判に提出した。一審判決は「自由な意思での供述なら聴取が許される」として原告の訴えを退けた。

 控訴審判決は、検察官には容疑者の接見交通権を損なわないよう、接見内容の聴取を控える注意義務があると指摘。今回の聴取内容には秘密が保たれるべき内容が含まれており、「聴取は容疑者と弁護人の自由な意思疎通に萎縮的効果を及ぼすおそれがある」と違法性を認めた。

 調書を公判に出したことについても、弁護人と容疑者の信頼関係を破壊し、弁護活動を萎縮させるおそれがあるとして、違法と判断した。

 佐賀地検の馬場浩一次席検事は取材に「検証した上で、反省すべきところは反省しなければいけない」と述べた。地検としては、上級庁などと協議して今後の対応を検討するという。


一部、秘密性が失われた部分を認めたことは、もっと、マスコミが取り上げるべきではないかと思います。

検事の聴取・調書作成 証拠請求を違法とし、重過失まで認めたことはすばらしい。


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