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遺産分割の協議、期限10年=所有者不明土地で対策―法制審原案

2019-11-29 | 民事
★ 10年の期間をどう考えるかですね。

所有権の放棄ができると定めた場合にその手続とか国有化された土地の管理の問題は結構出てきそうな気がしますが・・・

時事通信の記事からです
※引用

遺産分割の協議、期限10年=所有者不明土地で対策―法制審原案
 所有者不明土地の対策をめぐり、法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる中間試案の原案が分かった。土地の遺産分割に関する協議期限を10年と定め、それ以降は民法の「法定相続分」を適用する。原案は12月3日の法制審部会に提示される。
 土地の所有者が死亡すると、配偶者や子といった「相続人」が協議し、遺産分割を行う。しかし、期限は現在設けられておらず、相続人の所在が分からないなどの理由で協議されないまま、土地が放置されるケースが多かった。そのため、原案には遺産分割の協議が行われず10年が経過すれば、法定相続分に応じた分割が可能と明記する。
 期限を設定することで、遺産分割の協議を促すとともに、所有者が分からない土地の増加を抑えることが期待されている。
 原案は、土地の所有者が死亡した際の相続登記の申請を義務付ける。価値の低い土地などでは煩雑な手続きを嫌って、登記しないケースがあることが指摘されている。一定期間内に登記申請を行わなかった場合、罰則を科すことを盛り込む。あわせて、登記手続きを簡素化し、法定相続人が全員そろわなくても登記を認める。
 また、民法が現在認めていない土地所有権の放棄も可能とする。権利の帰属に争いがないことや、管理が容易なことが条件。所有権が放棄された土地は民法の規定で国有地となる。 



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1 コメント

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なぜか「養豚場建設予定地」と書かれた看板だけがある土地はさておき、 (山住真一郎)
2019-12-24 17:59:19
商標出願 2015-045125 
係属-出願-拒絶査定不服審判中
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-045125/8136CEDAD28698D45C914D4DC81BE91F936E9605D20FB72F0ECF3754B661FA8F/40/ja
……そろそろ行政から司法に舞台を移しそうなのが胸熱。

>価値の低い土地
原野商法に引っかかった跡とか、共有持分系成田闘争に参加した跡とか。
あと、特定有害物質による土壌汚染があれば、むしろマイナス。
地表面に堆積しない特定有害物質で水溶性があり、そして地下水が流れていれば周囲の土地に拡散。
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