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贖罪寄付

2012-08-27 | 刑事
減少続く贖罪寄付、不況で3分の1に 「情状効果も」 日弁連呼びかけ(産経新聞) - goo ニュース

※引用

減少続く贖罪寄付、不況で3分の1に 「情状効果も」 日弁連呼びかけ
2012年8月27日(月)08:05

(産経新聞)
 日本弁護士連合会(日弁連)が犯罪被害者などの支援事業の財源に充てている「贖罪(しょくざい)寄付」が、減少傾向にある。贖罪寄付は、刑事裁判の被告らが反省の意思を示すために犯罪収益や私財を日弁連などに提供するものだが、不況の影響もあり、昨年度の寄付額は平成19年度の約3分の1まで落ち込んだ。裁判員裁判が定着するなか、日弁連は「公判で情状として考慮された例もある」と寄付を呼びかけているが、弁護士からは「露骨な減刑狙いは逆効果」との声も出ており、減少に歯止めをかけられるかは不透明だ。

 ■4億から1億円台へ

 日弁連は、日本司法支援センター(法テラス)に委託した「法律援助事業」の中で、犯罪被害者の代理人費用や、虐待やいじめ被害に遭い、人権救済を必要としている子供の弁護士費用などを補助している。贖罪寄付はその財源として活用されてきた。日弁連への寄付額は、19年度は約4億6600万円だったが、20年度は約2億5200万円、21年度は約1億7200万円と減少。22年度は約2億600万円に増加したものの、23年度は約1億4800万円にとどまった。

 法テラスへ直接寄せられた贖罪寄付の額も、20年度の約1億7千万円から減少を続け、23年度は約6400万円だった。こうした傾向が続くことで活動に影響が出ることも懸念される。

 寄付額の減少について、法テラス対応室長の高橋太郎弁護士は「脱税事件などの大口寄付が減少したのに加えて、不況の影響で、そもそも被告が経済的に困窮して犯罪に走る事案も多く、寄付につながりにくいのではないか」と分析する。

 日弁連は「被告の反省の意思を社会的に有効に生かす方法」と贖罪寄付の意義を強調するが、これに加えて紹介しているのが、情状材料としての“効果”だ。

 被告らに贖罪寄付を紹介した弁護士を対象に日弁連が21~23年度に行ったアンケートでは約8割が「(裁判所に)情状として考慮されたと思う」と回答した。

 ■裁判員には逆効果?

 もちろん、贖罪寄付が必ず量刑に反映されるわけではない。ただ、被告に贖罪寄付を勧めた経験のある男性弁護士は、平成21年に導入された裁判員制度を背景に「裁判員は被告の反省態度を重視する傾向にある」と期待を寄せる。

 しかし、「『刑を寄付で買う』と思われる危険性もある」と“デメリット”を指摘する声もある。裁判員裁判を含め約千件の薬物事件を扱った経験のある小森栄弁護士は「裁判官は贖罪寄付をすると判決文の中で言及してくれることも多いが、裁判員がこういう“リップサービス”をすることはない」と指摘。「贖罪寄付はあくまで反省の気持ちを示すためのもの。刑を軽くしようとする狙いが露骨に見えると逆効果になりかねず、裁判員の場合はより明暗がはっきりしそうだ」としている。

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【用語解説】贖罪寄付

 脱税や贈収賄、違法薬物の密輸といった直接的な被害者のいない犯罪や、被害者が示談を拒んだケースなどで、被告らが反省や償いの意思を示すために行う寄付。日弁連では「贖罪寄付証明書」を発行しているほか、公益法人なども寄付を受け付けている。



たしかに、裁判員裁判での評価は難しそうですね。

そもそも、評議自体の詳細が分からないのに、対策を! といってもですね。


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