弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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訴訟費用の負担

2019-07-23 | 民事
結論的にはおかしいんじゃないだろうか。
こういうケースでも支払う方向で和解を勧めるんですね。
裁判官は疑問を感じないんだろうか。
感じつつも自分の正義に照らして和解を勧めるんでしょうね。

※引用

父親が起こした裁判、当時4歳の原告が費用負担 122万円を10年分割 仙台高裁で和解

 仙台市泉区の分譲マンションで罹患(りかん)したシックハウス(SH)症候群を巡る訴訟で敗訴した提訴時4歳の原告女性(19)に対し、国が手数料や鑑定費などの訴訟費用の負担を求めた訴訟は17日、仙台高裁で和解した。遅延損害金を含む債権計約122万円を女性が負担すると確認した上で、今後10年間は毎月500円の分割払いとし、10年後に残額全てを支払う内容。
 和解条項には「仙台地裁の歳入徴収官は債権の発生原因や内容に十分に配慮し、支払いの延期や債権内容の変更、免除を含む管理事務を適正に処理する」との内容が盛り込まれた。
 昨年9月の仙台地裁判決によると、女性は2005年にSH症候群と診断された。父親を法定代理人とし東京の大手不動産会社に損害賠償を求める訴えを同地裁に起こし、12年に最高裁で敗訴が確定した。
 母親は既に死亡し、父親は敗訴後に訴訟費用の免責許可決定を受け、訴訟費用約92万円が女性の負担とされた。女性側は実質的に訴訟を起こした父親が支払い義務を負うと主張。地裁は「父親による訴訟行為と女性の訴訟費用の負担(義務)は別問題」と判断した。
 女性側の千葉晃平弁護士は「現行法上は当時4歳でも親が起こした訴訟の費用負担を求められてしまうのが現実。同様の事態を避けるためにも、救済できる何らかの立法措置が検討されるべきだ」と話した。

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