志布志事件「違法捜査」賠償命令の地裁判決確定
読売新聞の記事から
志布志事件「違法捜査」賠償命令の地裁判決確定
2003年の鹿児島県議選を巡る買収無罪事件(志布志事件)で無罪が確定した住民ら17人が、捜査の違法性を主張して国家賠償を求めた訴訟で、国と県に原告全員への賠償を命じた鹿児島地裁の判決は、30日午前0時に確定した。
15日の地裁判決は、「自白の強要など必要な捜査の限度を超えていた」と県警の捜査の違法性を認め、検察の過失も認定。国と県に計5980万円の支払いを命じた。県警と鹿児島地検は28日、控訴を断念することを明らかにしていた。
たたき割りの国賠は続きます。
どうしても、捜査や公判維持の違法性があるかないかということに焦点が絞られると
普通のというか、逮捕拘留されない生活の大事さが基準だ、普通だとは考えにくくなりますね。
読売新聞の記事から
志布志事件「違法捜査」賠償命令の地裁判決確定
2003年の鹿児島県議選を巡る買収無罪事件(志布志事件)で無罪が確定した住民ら17人が、捜査の違法性を主張して国家賠償を求めた訴訟で、国と県に原告全員への賠償を命じた鹿児島地裁の判決は、30日午前0時に確定した。
15日の地裁判決は、「自白の強要など必要な捜査の限度を超えていた」と県警の捜査の違法性を認め、検察の過失も認定。国と県に計5980万円の支払いを命じた。県警と鹿児島地検は28日、控訴を断念することを明らかにしていた。
たたき割りの国賠は続きます。
どうしても、捜査や公判維持の違法性があるかないかということに焦点が絞られると
普通のというか、逮捕拘留されない生活の大事さが基準だ、普通だとは考えにくくなりますね。
報道内容だけでは不明なのが、仮執行宣言が付されていたのか否かという点。
刑事事件の方の感想は、いわゆる通信傍受法の適用範囲のより一層の拡大が必要だと思いました。
>逮捕拘留
先生、そこは逮捕勾留と書いて欲しかったです。