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消費者に有利な最高裁判例

2015-06-02 | 民事
過失あれば債務者に利益=貸金業者間で債権譲渡時―最高裁

時事通信から


過失あれば債務者に利益=貸金業者間で債権譲渡時―最高裁



 貸金業者が別の業者に債権を譲渡した場合、債務者が前の業者に支払っていた超過利息の存在を次の業者に主張できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は1日、「譲渡を受けた側に過失があるときは、超過利息の支払いがあったと主張できる」との初判断を示した。債務者の利益を保護し、過払い金の返還につながる判断。

 民法では、債権譲渡の通知を受けた債務者が、譲渡側に「超過利息を支払った」などと主張せずに譲渡を承諾した場合、譲渡を受けた債権者に同様の主張をできないと定めている。

 これに対し、第2小法廷は「通常の注意を払えば超過利息の存在が分かる場合、譲渡を受けた債権者の利益を保護する必要性は低く、債務者は超過利息を主張できる」と判断した。

 ただ、この民法の規定を削除する改正民法が3月に国会に提出されており、成立すれば判決の影響は限定的とみられる。

 二つの訴訟の貸金業者はいずれもCFJ合同会社(東京都中央区)。第2小法廷は、大阪府の債務者の訴訟では債務者側勝訴の一、二審判決を支持してCFJの上告を棄却。名古屋市の債務者の訴訟では二審で債務者側が敗訴した部分を破棄し、名古屋高裁に審理を差し戻した。 


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